内閣は、船員法(昭和二十二年法律第百号)第百条の十三第一項及び第百条の二十六第三項の規定に基づき、この政令を制定する。
(登録検査機関の登録の有効期間)第一条 船員法(次条において「法」という。)第百条の十三第一項の政令で定める期間は、三年とする。
(外国登録検査機関の事務所等における検査に要する費用)第二条 法第百条の二十六第三項の政令で定める費用は、同条第二項第六号の検査のため同号の職員が当該検査に係る事務所又は事業所の所在地に出張するのに要する旅費の額に相当する費用とする。
附則
この政令は、二千六年の海上の労働に関する条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。附則(令和六年九月二六日政令第三〇六号)
(施行期日)
第一条 この政令は、令和七年四月一日から施行する。