核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「法」という。)第六十四条の二第一項の規定により特定原子力施設として指定され、同条第四項の規定により平成二十四年十一月十五日においてその旨を公示された原子炉施設(以下「東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設」という。)については、法第六十四条の三第一項の認可があった場合には、法の規定(法第四十三条の三の八第一項(法第四十三条の三の五第二項第五号及び第九号から第十一号までに掲げる事項の変更に係る部分に限る。)及び第四項、第四十三条の三の九から第四十三条の三の十一まで、第四十三条の三の十四、第四十三条の三の十六、第四十三条の三の二十四、第四十三条の三の二十七、第四十三条の三の二十九並びに第四十三条の三の三十三、法第四十三条の三の三十四第三項において準用する法第十二条の六第三項から第七項まで並びに法第六十一条の二の二の規定並びにこれらの規定に係る罰則を除く。)を適用する。 この場合において、法第四十三条の三の三十四第二項及び第三項の規定の適用については、同条第二項中「原子力規制委員会規則で定めるところにより、当該廃止措置に関する計画(次条において「廃止措置計画」という。)を」とあるのは「当該廃止措置に関する事項を実施計画(第六十四条の二第二項に規定する実施計画をいう。)に」と、「原子力規制委員会の」とあるのは「第六十四条の三第一項又は第二項の」と、同条第三項中「第四十三条の三の五第一項の許可は、第四十三条の三の三十四第二項の認可に係る発電用原子炉について」とあるのは「第四十三条の三の五第一項の許可」とする。