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平成二十五年政令第五十一号
独立行政法人平和祈念事業特別基金等に関する法律の廃止等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令

施行日:

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

内閣は、独立行政法人平和祈念事業特別基金等に関する法律の廃止等に関する法律(平成十八年法律第百十九号)の施行に伴い、並びに同法附則第二条第四項及び第四条並びに関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。

第二章 経過措置

(独立行政法人平和祈念事業特別基金の解散の登記の嘱託等)

第九条 独立行政法人平和祈念事業特別基金等に関する法律の廃止等に関する法律(以下「廃止法」という。)附則第二条第一項の規定により独立行政法人平和祈念事業特別基金(以下「基金」という。)が解散したときは、総務大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。

2 登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記記録を閉鎖しなければならない。

(総務大臣が事業年度に係る業務の実績の評価を受ける場合の手続)

第十条 廃止法附則第二条第三項の規定により総務大臣が基金の解散の日の前日を含む事業年度における業務の実績について評価を受ける場合においては、独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。次条において「通則法」という。)第三十二条の規定を準用する。

(基金の解散の日の前日を含む中期目標の期間の実績の評価)

第十一条 基金の解散の日の前日を含む中期目標の期間(通則法第二十九条第二項第一号に規定する中期目標の期間をいう。以下この条において同じ。)は、その解散の日の前日に終わるものとする。

2 前項の規定により基金の解散の日の前日に終わるものとされる中期目標の期間における業務の実績については、総務大臣が通則法第三十四条第一項の評価を受けるものとする。

3 前項の規定により総務大臣が基金の解散の日の前日に終わるものとされる中期目標の期間における業務の実績の評価を受ける場合においては、通則法第三十三条及び第三十四条の規定を準用する。 この場合において、通則法第三十三条中「独立行政法人」とあるのは「総務大臣」と、「主務大臣に提出する」とあるのは「作成する」と読み替えるものとする。

(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律の準用に関する経過措置)

第十二条 基金が交付した廃止法第一条の規定による廃止前の独立行政法人平和祈念事業特別基金等に関する法律(昭和六十三年法律第六十六号。次条及び附則第二項において「旧基金法」という。)第十四条に規定する助成金については、同条の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同条中「「独立行政法人平和祈念事業特別基金」」とあるのは「「総務省」」と、「「独立行政法人平和祈念事業特別基金の理事長」と、同法第二条第一項及び第四項、第七条第二項、第十九条第一項及び第二項、第二十四条並びに第三十三条中「国」とあるのは「独立行政法人平和祈念事業特別基金」と、同法第十四条中「国の会計年度」とあるのは「独立行政法人平和祈念事業特別基金の事業年度」」とあるのは「「総務大臣」」とする。

(戦後強制抑留者に対する慰労品の贈呈等に関する経過措置)

第十三条 廃止法の施行前に旧基金法第二十一条第一項に規定する慰労金(以下この条において「慰労金」という。)に関する処分を受けた者及び廃止法の施行の際現に旧基金法第二十一条第二項の規定により慰労金の請求をしている者に係る慰労金の支給及び慰労品の贈呈に関する旧基金法第三章(第二十条第二項及び第三十一条を除く。)及び附則第二条の規定の適用については、なお従前の例による。 この場合において、慰労金に関する処分(行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行後にされたものに限る。)についての審査請求に係る旧基金法第二十六条の規定の適用については、同条の見出し中「異議申立期間」とあるのは「審査請求期間」と、同条第一項中「異議申立て」とあるのは「審査請求」と、「行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)第四十五条」とあるのは「行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第十八条第一項本文」と、「一年以内」とあるのは「一年」と、同条第二項中「異議申立て」とあるのは「審査請求」と、「第四十八条の規定にかかわらず、同法第十四条第三項」とあるのは「第十八条第二項」と、「準用しない」とあるのは「適用しない」とする。

(行政機関の保有する情報の公開に関する法律の適用に関する経過措置)

第十四条 基金の解散前に独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成十三年法律第百四十号)の規定(同法第二条第二項に規定する法人文書の開示に係る部分に限る。)に基づき基金がした行為及び基金に対してされた行為は、基金の解散後は、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)の規定(同法第二条第二項に規定する行政文書の開示に係る部分に限る。)に基づき総務大臣(同法第十七条の規定により委任を受けた職員を含む。以下この条において同じ。)がした行為及び総務大臣に対してされた行為とみなす。

(行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の適用に関する経過措置)

第十五条 基金の解散前に独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十九号)の規定(同法第二条第三項に規定する保有個人情報の開示、訂正(追加又は削除を含む。以下この条において同じ。)及び利用停止(利用の停止、消去又は提供の停止をいう。以下この条において同じ。)に係る部分に限る。)に基づき基金がした行為及び基金に対してされた行為は、基金の解散後は、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十八号)の規定(同法第二条第三項に規定する保有個人情報の開示、訂正及び利用停止に係る部分に限る。)に基づき総務大臣(同法第四十六条の規定により委任を受けた職員を含む。以下この条において同じ。)がした行為及び総務大臣に対してされた行為とみなす。

(戦後強制抑留者に係る問題に関する特別措置法の適用に関する経過措置)

第十六条 廃止法の施行の日以後における戦後強制抑留者に係る問題に関する特別措置法(平成二十二年法律第四十五号)の規定の適用については、同法第三条第一項中「独立行政法人平和祈念事業特別基金(以下「基金」という。)」とあるのは「総務大臣」と、同条第二項及び同法第十条第一項中「基金」とあるのは「総務大臣」とする。

2 基金の解散前に戦後強制抑留者に係る問題に関する特別措置法の規定に基づき基金がした行為及び基金に対してされた行為は、基金の解散後は、前項の規定により読み替えて適用される同法の規定に基づき総務大臣がした行為及び総務大臣に対してされた行為とみなす。

附則

この政令は、廃止法の施行の日(平成二十五年四月一日)から施行する。

附則(平成二七年一一月二六日政令第三九二号)

(施行期日)
第一条 この政令は、行政不服審査法の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。

(経過措置の原則)
第二条 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの政令の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの政令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。