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平成二十五年政令第四十九号
警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律施行令

施行日:

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

内閣は、警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律(平成二十四年法律第三十四号)第五条第一項及び第二項ただし書並びに第八条第二項ただし書(これらの規定を同法第十二条において準用する場合を含む。)、第十二条において読み替えて準用する同法第四条第一項並びに第十二条の規定に基づき、この政令を制定する。
(取扱死体の死因を明らかにするための検査)

第一条 警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律(以下「法」という。)第五条第一項(法第十二条において準用する場合を含む。)の政令で定める検査は、次のとおりとする。

体内から体液を採取して行う出血状況又は当該体液の貯留量の確認

心臓内の複数の部分から血液を採取して行うそれぞれの色の差異の確認

体内から体液、尿その他の物を採取して行う薬物、毒物、病原体その他人の生命又は身体を害するおそれがある物(次条において「薬物等」という。)に係る検査

体内から血液又は尿を採取して行う身体の疾患に伴い血液中又は尿中の量が変化する性質を有する物質に係る検査

死亡時画像診断

前号に掲げるもののほか、内視鏡その他口から挿入して体内を観察するための器具を用いて行う死体の異状の確認

(専門的知識及び技能を要しない検査)

第二条 法第五条第二項ただし書(法第十二条において準用する場合を含む。)の政令で定める検査は、前条第三号に掲げる検査(通常死体を傷つけることがない方法により体液、尿その他の物を採取し、かつ、国家公安委員会規則(法第十二条において準用する場合にあっては、国土交通省令)で定める簡易な器具を用いて当該物から薬物等を検出するものに限る。)とする。

(組織の採取の程度が軽微な措置)

第三条 法第八条第二項ただし書(法第十二条において準用する場合を含む。)の政令で定める措置は、毛髪の抜取りとする。

(管区海上保安本部の事務所)

第四条 法第十二条において読み替えて準用する法第四条第一項の政令で定める管区海上保安本部の事務所は、その管轄区域及び所掌事務を勘案して国土交通省令で定める事務所とする。

(技術的読替え)

第五条 法第十二条の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

附則

この政令は、平成二十五年四月一日から施行する。