第一章 特別区の設置についての投票
(特別区設置協議会による特別区設置協定書の要旨の送付)第一条 特別区設置協議会は、大都市地域における特別区の設置に関する法律(以下「法」という。)第五条第六項の規定により関係市町村の長に特別区設置協定書を送付する場合においては、当該特別区設置協定書の要旨を作成し、併せてこれを送付しなければならない。
(関係市町村の長による特別区設置協定書等の送付等)第二条 関係市町村の長は、法第五条第六項の規定により特別区設置協定書の送付を受けた場合においては、前条の規定により送付を受けた要旨と併せて、これを当該関係市町村の選挙管理委員会に送付しなければならない。
2 法第六条第三項の規定により通知を受けた選挙管理委員会は、前項の規定により送付を受けた特別区設置協定書の内容及び要旨を告示し、かつ、関係市町村の事務所その他適当な場所において、当該特別区設置協定書を公衆の閲覧に供し、及び投票所の入口その他公衆の見やすい場所を選び、当該要旨を掲示しなければならない。 (特別区の設置についての投票の期日)第三条 全ての関係市町村の法第七条第一項の規定による投票は、同項に規定する期間内の同一の期日に行わなければならない。
2 特別区設置協議会は、法第六条第二項の規定により全ての関係市町村の長及び関係道府県の知事から当該関係市町村及び関係道府県の議会が特別区設置協定書を承認した旨の通知を受けたときは、関係市町村の数が一である場合を除き、直ちに基準日(同条第三項に規定する基準日をいう。次項及び第四項において同じ。)を関係道府県の選挙管理委員会に通知しなければならない。 3 関係市町村の数が一である場合を除き、全ての関係市町村の選挙管理委員会は、基準日から七日以内に、協議により第一項の投票の期日を定め、直ちに、関係道府県の選挙管理委員会に報告しなければならない。 4 前項の場合において、関係道府県の選挙管理委員会は、基準日から七日以内に同項の規定による報告がなかったときは、速やかに、第一項の投票の期日を定め、全ての関係市町村の選挙管理委員会に通知しなければならない。 5 法第七条第一項の規定による投票の期日は、少なくともその二十日前に告示しなければならない。 (特別区の設置についての投票の投票権等)第四条 市町村の議会の議員及び長の選挙権を有する者は、法第七条第一項の規定による投票の投票権を有する。
2 法第七条第一項の規定による投票には、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)に規定する選挙人名簿を用いる。 (公職選挙法の規定のうち準用しないもの)第五条 法第七条第六項の規定により同条第一項の規定による投票について公職選挙法中普通地方公共団体の選挙に関する規定を準用する場合には、同法第一条から第四条まで、第五条の二から第五条の十まで、第二章、第十二条第一項、第二項及び第四項、第十三条から第十六条まで、第十八条第一項ただし書、第十九条第一項から第三項まで、第二十条から第三十条まで、第四章の二、第五章、第三十五条、第三十六条ただし書、第三十七条第三項及び第四項、第三十八条第三項、第四十条第二項(市町村の議会の議員及び長の選挙以外の選挙に関する部分に限る。)、第四十一条の二第一項(選挙区に関する部分に限る。)及び第五項(同項の表次条第一項ただし書、第四十四条第一項、第四十五条第一項、第四十六条第一項から第三項まで、第四十六条の二第一項及び第四十八条第二項の項(同法第四十六条第二項及び第三項に係る部分に限る。)、第百三十二条及び第百六十五条の二の項及び第二百一条の十二第二項の項に係る部分に限る。)、第四十四条第三項、第四十六条第二項及び第三項、第四十六条の二第二項(同法第六十八条第一項第二号及び第五号、第八十六条の四並びに第百二十六条に関する部分に限る。)及び第三項(公職の候補者に関する部分に限る。)、第四十八条の二第五項(同項の表第四十六条第一項から第三項まで及び前条第二項の項(同法第四十六条第二項及び第三項に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)、第四十九条第七項から第九項まで、第四十九条の二、第五十七条第二項、第六十一条第三項及び第四項、第六十二条第一項から第八項まで、第九項ただし書及び第十項、第六十八条第一項第二号、第三号、第五号及び第六号ただし書、第二項並びに第三項、第六十八条の二、第六十八条の三、第七十二条、第七十三条(同法第五十七条第二項に関する部分に限る。)、第七十五条第二項、第七十六条(同法第六十二条第一項から第七項まで、第九項ただし書及び第十項に関する部分に限る。)、第七十七条第二項、第八十条第三項、第八十一条、第八十四条後段、第八十六条から第百六条まで、第百八条、第十一章、第十二章、第百二十九条から第百三十四条まで、第百三十六条の二第二項、第百三十九条ただし書、第百四十一条から第百四十七条の二まで、第百四十八条第二項及び第三項、第百四十八条の二から第百五十一条の二まで、第百五十一条の五、第百五十二条、第百六十一条から第百六十四条の五まで、第百六十四条の七、第百六十五条の二、第百六十六条ただし書、第百六十七条から第百七十二条の二まで、第百七十五条第一項ただし書及び第三項から第十項まで、第百七十六条から第百七十八条の三まで、第百七十九条第一項及び第三項、第百七十九条の二から第百九十七条まで、第百九十七条の二第二項から第五項まで、第百九十九条の二から第百九十九条の五まで、第十四章の二、第十四章の三、第二百四条、第二百五条第二項から第五項まで、第二百八条、第二百九条第二項、第二百九条の二から第二百十一条まで、第二百十四条、第二百十七条、第二百十九条第二項、第二百二十条第二項、第三項後段及び第四項、第二百二十一条第三項、第二百二十二条第三項、第二百二十三条、第二百二十三条の二、第二百二十四条の二、第二百二十四条の三、第二百三十四条(同法第二百二十一条第三項、第二百二十二条第三項及び第二百二十三条に関する部分に限る。)、第二百三十五条、第二百三十五条の二第一号(同法第二百一条の十五に関する部分に限る。)、第二号及び第三号、第二百三十五条の三、第二百三十五条の四第二号、第二百三十五条の六、第二百三十六条第一項及び第二項、第二百三十六条の二、第二百三十八条の二、第二百三十九条第一項第二号及び第二項、第二百三十九条の二第一項、第二百四十条、第二百四十一条第一号、第二百四十二条、第二百四十三条第一項第二号から第九号まで及び第二項、第二百四十四条第一項第二号から第五号の二まで、第七号及び第八号並びに第二項、第二百四十五条から第二百四十七条まで、第二百四十九条の二から第二百四十九条の五まで、第二百五十条(同法第二百四十八条及び第二百四十九条に関する部分を除く。)、第二百五十一条から第二百五十二条の三まで、第二百五十三条の二から第二百五十四条の二まで、第二百五十五条第四項から第六項まで、第二百五十五条の二から第二百六十三条まで、第二百六十四条第二項から第四項まで、第二百六十六条から第二百六十八条まで、第二百六十九条後段、第二百六十九条の二、第二百七十条第一項ただし書、第二百七十一条から第二百七十一条の五まで並びに第二百七十五条の規定は、準用しない。
(公職選挙法を準用する場合の読替え)第六条 法第七条第六項の規定により同条第一項の規定による投票に公職選挙法中普通地方公共団体の選挙に関する規定を準用する場合には、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
(開票立会人等の選任)第七条 法第七条第一項の規定による投票については、関係市町村の選挙管理委員会(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下この項において「指定都市」という。)にあっては区(総合区を含む。以下この項において同じ。)の選挙管理委員会とし、法第七条第六項において準用する公職選挙法第十八条第二項の規定により指定都市の数区の区域の全部又は一部を合わせて開票区が設けられた場合にあっては当該指定都市の選挙管理委員会が指定した区の選挙管理委員会とする。)は、開票区ごとに、当該開票区の区域の全部又は一部をその区域に含む市町村の選挙人名簿に登録された者で同一の政党その他の政治団体に属さないものの中から、本人の承諾を得て、開票区ごとに三人以上五人以下の開票立会人を選任し、開票管理者に通知しなければならない。
2 前項の規定は、選挙立会人について準用する。 この場合において、同項中「関係市町村の選挙管理委員会(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下この項において「指定都市」という。)にあっては区(総合区を含む。以下この項において同じ。)の選挙管理委員会とし、法第七条第六項において準用する公職選挙法第十八条第二項の規定により指定都市の数区の区域の全部又は一部を合わせて開票区が設けられた場合にあっては当該指定都市の選挙管理委員会が指定した区の選挙管理委員会とする。)」とあるのは「関係市町村の選挙管理委員会」と、「開票区ごとに、当該開票区の区域の全部又は一部をその区域に含む市町村の選挙人名簿に登録された者」とあるのは「当該関係市町村の議会の議員及び長の選挙権を有する者」と、「開票区ごとに三人」とあるのは「三人」と、「開票管理者」とあるのは「選挙長」と読み替えるものとする。 (公職選挙法施行令の準用)第八条 公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号)第九条の二、第十条の二第一項及び第三項から第五項まで、第二十二条の二、第二十四条第一項及び第二項、第二十五条から第二十六条の三まで、第二十六条の四(市町村の議会の議員及び長の選挙に関する部分に限る。)、第二十六条の五から第二十八条まで、第三十一条から第三十四条まで、第三十五条第一項(市町村の議会の議員及び長の選挙に関する部分に限る。)及び第二項、第三十六条、第三十七条、第三十九条から第四十四条まで、第四十四条の二(在外選挙人名簿に関する部分を除く。)、第四十五条、第四十六条第四項、第四十八条第四項、第四章の二(第四十八条の三(同条の表第四十九条の五第二項の項、第九十三条第一項の項及び第百四条の項に係る部分に限る。)並びに第四十九条第二項、第三項及び第六項から第八項までを除く。)、第四十九条の三、第四章の四(第四十九条の十二第二項、第三項及び第六項から第八項までを除く。)、第五十条(第五項及び第七項を除く。)、第五十一条、第五十二条、第五十三条第一項(市町村の議会の議員及び長の選挙に関する部分に限る。)及び第二項から第四項まで、第五十四条、第五十五条(第六項及び第七項に係る部分を除く。)、第五十六条から第五十八条まで、第五十九条の二、第五十九条の三の二第一項、第五十九条の四第一項及び第二項、同条第四項(市町村の議会の議員及び長の選挙に関する部分に限る。)、第五十九条の五から第五十九条の五の三まで、第五十九条の五の四第一項、第二項、第四項及び第五項、同条第六項及び第七項(これらの規定中市町村の議会の議員及び長の選挙に関する部分に限る。)並びに第八項から第十五項まで、第六十条、第六十一条第一項(在外選挙人名簿に関する部分を除く。)、第二項及び第三項、同条第五項(同条第四項に関する部分を除く。)、第六十二条第一項、第六十三条第一項及び第二項、同条第三項(公職選挙法第四十九条第七項から第九項までの規定による投票に関する部分を除く。)及び第四項、第六十四条、第六十五条、第六十六条第二項、第六十七条第一項、第二項、第五項及び第六項、第六十八条、第七十条の二第一項、第七十一条から第七十三条まで、第七十四条から第七十六条まで(これらの規定中市町村の議会の議員及び長の選挙に関する部分に限る。)、第七十七条第一項及び第三項、第七十八条第四項、第八十条及び第八十一条(これらの規定中市町村の議会の議員及び長の選挙に関する部分に限る。)、第八十三条の二から第八十四条まで、第八十五条(市町村の議会の議員及び長の選挙に関する部分に限る。)、第八十六条第一項、第八十七条第一項(市町村の議会の議員及び長の選挙に関する部分に限る。)、第百二十五条の四、第百二十九条第一項、第百二十九条の八、第百三十一条(第一項後段を除く。)、第百四十一条の二第一項、第百四十一条の三、第百四十二条第一項(同法第四十九条第七項から第九項までの規定による投票に関する部分を除く。)及び第二項、第百四十二条の二(第一項第十一号及び第十二号に係る部分を除く。)、第百四十二条の三、第百四十五条並びに別表第一の規定は、法第七条第一項の規定による投票について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
(再投票)第九条 法第七条第一項の規定による投票が同条第六項において準用する公職選挙法第二百二条、第二百三条、第二百六条又は第二百七条の規定による異議の申出、審査の申立て又は訴訟の結果その全部又は一部が無効となった場合においては、関係市町村の選挙管理委員会は、当該異議の申出若しくは審査の申立てに対する決定若しくは裁決が確定した日又は当該訴訟につき同法第二百二十条第一項後段の規定による通知を受けた日から四十日以内に再投票に付さなければならない。
2 前項の再投票の期日は、少なくともその二十日前に告示しなければならない。 3 第一項の再投票については、前項に定めるもののほか、法第七条第六項において準用する公職選挙法中普通地方公共団体の選挙に関する規定及び第四条から前条までの規定並びに公職選挙法第七十二条、第八十条第三項及び第二百七十一条の二並びに公職選挙法施行令第百三十条(市町村の議会の議員及び長の選挙に関する部分に限る。)、第百三十一条第一項前段、同条第二項(在外選挙人名簿に関する部分を除く。)及び第三項並びに第百三十二条の十(市町村の議会の議員及び長の選挙に関する部分に限る。)の規定を準用する。 この場合において、同法第八十条第三項中「選挙長又は選挙分会長」とあるのは「選挙長」と、「各公職の候補者、各衆議院名簿届出政党等又は各参議院名簿届出政党等の得票総数」とあるのは「賛成又は反対のそれぞれの投票総数」と読み替えるものとする。 (特別区設置協定書についての議会の承認があった旨の通知)第十条 関係道府県の知事は、当該関係道府県の議会が特別区設置協定書を承認し、かつ、全ての関係市町村の長から法第六条第二項の規定による通知を受けたときは、直ちに、その旨を選挙管理委員会に通知しなければならない。
(関係市町村の議会の議員の意見を掲載した公報の発行手続等)第十一条 公職選挙法第百六十八条第一項、第百六十九条第三項、第六項及び第七項、第百七十条第一項本文及び第二項、第百七十一条、第百七十二条並びに第二百六十四条第三項の規定は、法第七条第三項の規定により配布する公報について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる公職選挙法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
(特別区を包括する道府県における特別区の設置についての投票への準用)第十二条 前各条(第三条第一項から第四項までを除く。)の規定は、法第十三条第一項において準用する法第七条第一項の規定による投票について準用する。 この場合において、第一条中「関係市町村」とあるのは「特定市町村(法第十三条第一項において読み替えて準用する法第四条第一項に規定する特定市町村をいう。以下同じ。)」と、第二条中「関係市町村」とあるのは「特定市町村」と、第六条の表中「第七条第一項の規定による同法第二条第三項に規定する特別区の設置(以下「特別区の設置」という。)についての投票」とあるのは「第十三条第一項において準用する同法第七条第一項の規定による投票」と、「第七条第六項」とあるのは「第十三条第一項において準用する同法第七条第六項」と、「第七条第五項前段」とあるのは「第十三条第一項において準用する同法第七条第五項前段」と、第七条中「関係市町村」とあるのは「特定市町村」と、第八条の表中「第七条第一項の規定による同法第二条第三項に規定する特別区の設置についての投票」とあるのは「第十三条第一項において準用する同法第七条第一項の規定による投票」と、「第七条第六項」とあるのは「第十三条第一項において準用する同法第七条第六項」と、「大都市地域における特別区の設置に関する法律施行令第七条第一項」とあるのは「大都市地域における特別区の設置に関する法律施行令第十二条において準用する同令第七条第一項」と、第九条第一項中「関係市町村」とあるのは「特定市町村」と、第十条中「関係道府県の知事」とあるのは「特定道府県(法第十三条第一項において読み替えて準用する法第四条第一項に規定する特定道府県をいう。)の知事」と、「当該関係道府県」とあるのは「当該特定道府県」と、「全ての関係市町村」とあるのは「特定市町村」と、前条の表中「第七条第三項」とあるのは「第十三条第一項において準用する同法第七条第三項」と、「第三条第五項」とあるのは「第十二条において準用する同令第三条第五項」と、「第九条第一項」とあるのは「第十二条において準用する同令第九条第一項」と、「第七条第一項」とあるのは「第十三条第一項において準用する同法第七条第一項」と読み替えるものとする。
第二章 特別区の設置があった場合における特例
(職務執行者の選任)第十三条 法第二条第三項に規定する特別区の設置(第二十五条を除き、以下「特別区の設置」という。)があった場合においては、従来当該特別区の地域の属していた関係市町村(以下「旧所属市町村」という。)の長であった者(地方自治法第百五十二条又は第二百五十二条の十七の八第一項の規定により旧所属市町村の長の職務を代理し又は行う者であった者を含む。以下「旧所属市町村の長であった者」という。)が、当該特別区の区長が選挙されるまでの間、その職務を行う。
2 前項の場合において旧所属市町村が二以上あるときは、旧所属市町村の長であった者のうちからその協議により定めた者が当該特別区の区長の職務を行う。 3 前項の場合において協議が調わないときは、関係道府県の知事は、旧所属市町村の長であった者のうちから当該特別区の区長の職務を行うべき者を定めなければならない。 (暫定予算の調製等)第十四条 特別区の設置があった場合においては、前条の規定により当該特別区の区長の職務を行う者(以下「職務執行者」という。)は、予算が議会の議決を経て成立するまでの間、必要な収支につき暫定予算を調製し、執行するものとする。
(条例等に関する暫定措置)第十五条 特別区の設置があった場合においては、職務執行者は、必要な事項につき条例又は規則が制定施行されるまでの間、従来その地域に施行された条例又は規則を当該特別区の条例又は規則として当該地域に引き続き施行することができる。
(選挙管理委員の選任)第十六条 特別区の設置があった場合においては、当該特別区の選挙管理委員は、議会において選挙されるまでの間、旧所属市町村の選挙管理委員であった者をもって充てるものとする。
2 前項の場合において旧所属市町村が二以上あるときは、旧所属市町村の選挙管理委員であった者の互選により定めた者をもってこれに充てるものとする。 3 前二項の場合において、旧所属市町村の選挙管理委員であった者の数が当該特別区の選挙管理委員の定数に満たないときは、職務執行者において、旧所属市町村の選挙管理委員の補充員であった者(補充員であった者がないときは、当該特別区の議会の議員及び長の選挙権を有する者)のうちから選任した者をもってその不足する数の選挙管理委員に充てるものとする。 4 第二項の規定による互選を行うべき場所及び日時は、職務執行者において、あらかじめ関係人に通知しなければならない。 (特別区の議会の議員の選挙区及び定数に関する特例)第十七条 特別区設置協議会は、特別区設置協定書に、法第五条第一項第八号に掲げる事項として、特別区の議会の議員の選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の定数を定めることができる。
2 関係市町村は、前項の規定により特別区設置協定書に特別区の議会の議員の選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の定数が定められた場合において、法第九条第二項の規定による告示があったときは、直ちにこれらを告示しなければならない。 3 前項の規定により告示された特別区の議会の議員の選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の定数は、当該特別区の条例により設けられ、及び定められたものとみなす。 (財産処分)第十八条 特別区の設置があった場合において必要となる関係市町村及び関係道府県の財産処分については、特別区設置協定書の定めるところによる。
(事務の承継)第十九条 特別区の設置があった場合においては、従来その地域において旧所属市町村が処理していた事務は、法律若しくはこれに基づく政令又は特別区設置協定書の定めるところにより当該特別区又はこれを包括する道府県が承継し、従来その地域において関係道府県が処理していた事務の一部は、法律若しくはこれに基づく政令又は特別区設置協定書の定めるところにより当該特別区が承継する。
(決算の処理)第二十条 前条の場合において、旧所属市町村の収支は、その廃止の日をもって打ち切り、旧所属市町村の長であった者が決算する。
2 前項の規定による決算は、前条の規定により事務を承継した特別区の区長又は同条の規定により事務を承継した道府県の知事において監査委員の審査に付し、その意見を付けて議会の認定に付さなければならない。 3 前項の規定による意見の決定は、監査委員の合議によるものとする。 4 第二項の特別区の区長又は道府県の知事は、同項の規定により議会の認定に付した決算の要領を住民に公表しなければならない。 5 二項の特別区の区長又は道府県の知事は、同項の規定による決算の認定に関する議案が否決された場合において、当該議決を踏まえて必要と認める措置を講じたときは、速やかに、当該措置の内容を議会に報告するとともに、これを公表しなければならない。 (事務の引継ぎ)第二十一条 特別区の設置があった場合において、旧所属市町村の長であった者及び関係道府県の知事は、当該特別区の設置の日から二十日以内に、その担任する事務を、第十九条の規定により当該事務を承継した特別区の区長若しくは職務執行者又は同条の規定により事務を承継した道府県の知事に引き継がなければならない。
2 前項の場合において、特別の事情によりその担任する事務を特別区の区長若しくは職務執行者又は当該特別区を包括する道府県の知事に引き継ぐことができないときは、これを地方自治法第百五十二条の規定により当該特別区の区長若しくは職務執行者又は当該道府県の知事の職務を代理すべき職員(以下この項において「職務を代理すべき職員」という。)に引き継がなければならない。 この場合においては、当該事務を引き継いだ職務を代理すべき職員は、当該特別区の区長若しくは職務執行者又は当該道府県の知事に当該事務を引き継ぐことができるようになったときは、直ちにこれを当該特別区の区長若しくは職務執行者又は当該道府県の知事に引き継がなければならない。 3 前二項の規定により旧所属市町村の長であった者及び関係道府県の知事の担任する事務の引継ぎを受けた職務執行者は、当該特別区の区長が選挙されたときは、直ちにこれを当該特別区の区長に引き継がなければならない。第二十二条 前条第一項及び第二項の規定による事務の引継ぎの場合においては、旧所属市町村の長であった者又は関係道府県の知事は、書類、帳簿及び財産目録を調製し、処分未了若しくは未着手の事項又は将来企画すべき事項については、その処理の順序及び方法並びにこれに対する意見を記載しなければならない。
2 前項の規定により調製すべき書類、帳簿及び財産の目録は、現に調製してある目録又は台帳により引継ぎをする時の現況を確認することができる場合においては、その目録又は台帳をもって代えることができる。 (特別区が新たに設置された場合の人口の告示)第二十三条 地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百七十六条第一項(第二号を除く。)及び第百七十七条第一項(第三号及び第四号を除く。)の規定は、特別区の設置があった場合について準用する。
(地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令の特例)第二十四条 特別区の設置があった場合における地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令(昭和三十一年政令第二百二十一号)第十九条第一項及び第二十一条第一項の規定の適用については、同令第十九条第一項中「地方自治法施行令第一条の二」とあるのは「大都市地域における特別区の設置に関する法律施行令(平成二十五年政令第四十二号)第十三条」と、同令第二十一条第一項中「市町村に係るものを、二十日以内に当該市町村の教育委員会に」とあるのは「特別区に係るものについては当該特別区の教育委員会に、当該特別区を包括する道府県に係るものについては当該道府県の教育委員会に、二十日以内に」とする。
(特別区を包括する道府県における特別区の設置への準用)第二十五条 第十三条第一項、第十四条、第十五条、第十六条第一項及び第三項並びに第十七条から前条までの規定は、法第十三条第一項の規定による特別区を包括する道府県の区域内における当該特別区に隣接する一の市町村の区域の全部による二以上の特別区の設置について準用する。 この場合において、第十三条第一項中「関係市町村」とあるのは「特定市町村(法第十三条第一項において読み替えて準用する法第四条第一項に規定する特定市町村をいう。以下同じ。)」と、第十七条第二項中「関係市町村」とあるのは「特定市町村」と、第十八条中「関係市町村及び関係道府県」とあるのは「特定市町村及び特定道府県(法第十三条第一項において読み替えて準用する法第四条第一項に規定する特定道府県をいう。以下同じ。)」と、第十九条、第二十一条第一項及び第三項並びに第二十二条第一項中「関係道府県」とあるのは「特定道府県」と、第二十三条中「第三号」とあるのは「第一号、第三号」と読み替えるものとする。
2 第十三条第一項、第十四条、第十五条、第十六条第一項及び第三項並びに第十七条から前条までの規定は、法第十三条第二項の規定による特別区を包括する道府県の区域内における当該特別区に隣接する一の市町村の区域の全部による一の特別区の設置について準用する。 この場合において、第十三条第一項中「関係市町村」とあるのは「特定市町村(法第十三条第二項において読み替えて準用する法第四条第一項に規定する特定市町村をいう。以下同じ。)」と、第十七条第二項中「関係市町村」とあるのは「特定市町村」と、第十八条中「関係市町村及び関係道府県」とあるのは「特定市町村及び特定道府県(法第十三条第二項において読み替えて準用する法第四条第一項に規定する特定道府県をいう。以下同じ。)」と、第十九条、第二十一条第一項及び第三項並びに第二十二条第一項中「関係道府県」とあるのは「特定道府県」と、第二十三条中「第三号」とあるのは「第一号、第三号」と読み替えるものとする。附則
この政令は、法(第四条から第六条までの規定を除く。)の施行の日(平成二十五年三月一日)から施行する。附則(平成二五年五月三一日政令第一五九号)
この政令は、成年被後見人の選挙権の回復等のための公職選挙法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。附則(平成二七年一月三〇日政令第三〇号)
(施行期日)
第一条 この政令は、地方自治法の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。
附則(平成二七年二月四日政令第三八号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。
附則(平成二七年一〇月三〇日政令第三六七号)
(施行期日)
第一条 この政令は、公職選挙法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附則(平成二七年一一月二六日政令第三九二号)
(施行期日)
第一条 この政令は、行政不服審査法の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。
(経過措置の原則)
第二条 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの政令の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの政令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
(大都市地域における特別区の設置に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
第六条 第十七条の規定による改正後の大都市地域における特別区の設置に関する法律施行令第六条及び第八条の規定は、施行日以後にその期日を告示される大都市地域における特別区の設置に関する法律(平成二十四年法律第八十号)第七条第一項の規定による投票(以下この条において「特別区の設置についての投票」という。)に係る不服申立てについて適用し、施行日前にその期日を告示された特別区の設置についての投票に係る不服申立てについては、なお従前の例による。
附則(平成二八年五月二七日政令第二二七号)
(施行期日)
第一条 この政令は、公職選挙法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第四十三号)の施行の日から施行する。
附則(平成二九年四月七日政令第一三一号)
(施行期日)
第一条 この政令は、公職選挙法の一部を改正する法律(平成二十八年法律第二十五号)及び公職選挙法の一部を改正する法律(平成二十八年法律第九十三号)の施行の日(平成二十九年四月十日)から施行する。
附則(平成二九年七月一四日政令第一九〇号)
(施行期日)
第一条 この政令は、衆議院議員選挙区画定審議会設置法及び公職選挙法の一部を改正する法律(平成二十八年法律第四十九号)附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日から施行する。
(適用区分)
第二条 新令の規定(新令第二条第一項、別表第三及び別表第五の規定を除く。)、次条の規定による改正後の地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)の規定、附則第四条の規定による改正後の最高裁判所裁判官国民審査法施行令(昭和二十三年政令第百二十二号)第十一条の規定、附則第五条の規定による改正後の漁業法施行令(昭和二十五年政令第三十号)第九条及び第二十三条の規定、附則第六条の規定による改正後の市町村の合併の特例に関する法律施行令(平成十七年政令第五十五号)第二十一条第一項及び第二十二条の規定、附則第七条の規定による改正後の日本国憲法の改正手続に関する法律施行令(平成二十二年政令第百三十五号)の規定並びに附則第八条の規定による改正後の大都市地域における特別区の設置に関する法律施行令(平成二十五年政令第四十二号)第七条第一項及び第八条の規定は、施行日以後その期日を公示され又は告示される選挙、投票又は審査について適用し、施行日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙、投票又は審査については、なお従前の例による。
附則(平成三〇年三月三〇日政令第九二号)
この政令は、平成三十年四月一日から施行する。 第五条の規定による改正後の大都市地域における特別区の設置に関する法律施行令第二十条第五項の規定は、施行日以後に大都市地域における特別区の設置に関する法律施行令第二十条第二項の規定による決算の認定に関する議案が否決される場合について適用する。附則(平成三〇年一〇月二四日政令第二九九号)
(施行期日)
第一条 この政令は、公職選挙法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附則(令和元年五月三一日政令第一五号)
(施行期日)
第一条 この政令は、令和元年六月一日から施行する。
(適用区分)
第二条 この政令による改正後の公職選挙法施行令の規定、次条の規定による改正後の地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)の規定、附則第四条の規定による改正後の最高裁判所裁判官国民審査法施行令(昭和二十三年政令第百二十二号)第十二条第一項及び第二十五条の規定、附則第五条の規定による改正後の漁業法施行令(昭和二十五年政令第三十号)第二十一条第二項及び第二十三条の規定、附則第六条の規定による改正後の市町村の合併の特例に関する法律施行令(平成十七年政令第五十五号)第十九条から第二十二条までの規定並びに附則第七条の規定による改正後の大都市地域における特別区の設置に関する法律施行令(平成二十五年政令第四十二号)第五条から第八条までの規定は、この政令の施行の日以後その期日を公示され又は告示される選挙、投票又は審査について適用し、この政令の施行の日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙、投票又は審査については、なお従前の例による。
附則(令和元年一二月一三日政令第一八三号)
(施行期日)
第一条 この政令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。
附則(令和五年二月一〇日政令第三三号)
(施行期日)
第一条 この政令は、最高裁判所裁判官国民審査法の一部を改正する法律の施行の日(令和五年二月十七日)から施行する。