内閣は、特定商取引に関する法律の一部を改正する法律(平成二十四年法律第五十九号)附則第二条第五項の規定に基づき、この政令を制定する。
特定商取引に関する法律の一部を改正する法律(第三号において「改正法」という。)附則第二条第五項の規定による諮問は、次の各号に掲げる主務大臣が、当該各号に定める消費者委員会及び消費経済審議会に対してするものとする。
一 内閣総理大臣
消費者委員会
二 経済産業大臣
消費経済審議会
三 改正法による改正後の特定商取引に関する法律(昭和五十一年法律第五十七号)第六十七条第一項第六号の当該物品の流通を所掌する大臣
消費者委員会及び消費経済審議会