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平成二十五年法律第八十二号
独立行政法人原子力安全基盤機構の解散に関する法律

施行日:

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(独立行政法人原子力安全基盤機構の解散並びにその資産及び債務の承継)

第一条 独立行政法人原子力安全基盤機構(以下「機構」という。)は、この法律の施行の時において解散するものとし、その資産及び債務は、その時において国が承継し、政令で定めるところにより、一般会計、エネルギー対策特別会計の電源開発促進勘定又は東日本大震災復興特別会計に帰属するものとする。

(独立行政法人通則法の特例)

第二条 機構の解散の日の前日を含む事業年度(同日が三月三十一日である場合の当該事業年度を除く。)は、独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。附則第十五条を除き、以下「通則法」という。)第三十六条第一項の規定にかかわらず、機構の解散の日の前日に終わるものとする。

2 機構の平成二十四年四月一日に始まる中期目標の期間(通則法第二十九条第二項第一号に規定する中期目標の期間をいう。以下同じ。)は、機構の解散の日の前日に終わるものとする。

3 機構の解散の日の前日を含む事業年度における業務の実績及び同日を含む中期目標の期間における業務の実績については、次の各号に掲げる業務の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める大臣又は委員会が、従前の例により評価を受けるものとし、当該評価に係る通則法第三十二条第三項(通則法第三十四条第三項において準用する場合を含む。)の規定による通知及び勧告については、それぞれ当該大臣又は委員会に対してなされるものとする。

機構の業務のうち次号に掲げるもの以外のもの
原子力規制委員会

附則第二条の規定による廃止前の独立行政法人原子力安全基盤機構法(平成十四年法律第百七十九号。以下「旧法」という。)第十三条第一項第三号に掲げる業務及びこれに附帯する業務
内閣総理大臣及び原子力規制委員会

4 機構の解散の日の前日を含む中期目標の期間に係る通則法第三十三条の規定による事業報告書の提出及び公表については、前項各号に掲げる業務の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める大臣又は委員会が、従前の例により行うものとする。

5 機構の解散の日の前日を含む事業年度に係る通則法第三十八条及び第三十九条の規定により財務諸表等に関し独立行政法人が行わなければならないとされる行為は、原子力規制委員会が従前の例により行うものとする。

6 通則法第三十五条の規定は、機構の解散の日の前日を含む中期目標の期間については、適用しない。

(解散の登記)

第三条 第一条の規定により機構が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。

(政令への委任)

第四条 前三条に定めるもののほか、機構の解散に関し必要な事項は、政令で定める。

附則

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、附則第三条、第四条、第十二条、第二十条及び第二十二条の規定は、公布の日から施行する。

(独立行政法人原子力安全基盤機構法の廃止)
第二条 独立行政法人原子力安全基盤機構法は、廃止する。

(原子力規制委員会職員の採用)
第三条 原子力規制委員会委員長(以下「委員長」という。)が、機構の職員である者のうちから、原子力規制庁その他の原子力規制委員会に置かれる機関の職員(以下「原子力規制委員会職員」という。)を採用しようとする場合には、機構を通じ、その職員に対し、採用しようとする原子力規制委員会職員の職務の内容その他採用に関し必要な事項を提示して、原子力規制委員会職員の募集を行うものとする。 前項において原子力規制庁その他の原子力規制委員会に置かれる機関について「職員」とは、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第二条に規定する一般職に属する職員(短時間勤務の官職(同法第八十一条の五第一項に規定する短時間勤務の官職をいう。)以外の常時勤務を要しない官職を占める職員を除く。)をいう。 機構は、第一項の規定により原子力規制委員会職員の募集が行われたときは、原子力規制委員会職員となることに関する機構の職員の意思を確認し、原子力規制委員会職員となる意思を表示した者の氏名及びその者の職務の経験その他必要な事項として原子力規制委員会規則で定めるものを記載した書類を作成して、委員長に提出するものとする。 委員長は、前項の規定による書類の提出を受けたときは、当該書類その他の情報に基づく選考により、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において機構の職員である者のうちから、施行日において、原子力規制委員会職員を採用するものとする。 委員長は、第一項の規定により原子力規制委員会職員の募集を行い、及び前項の規定に基づいて原子力規制委員会職員を採用するに当たっては、附則第十三条の規定による改正前の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)及び旧法その他の関係法令に基づき機構において行われていた業務が、機構の職員の有する原子力の安全の確保に関する知識及び経験を一体的に用いることによって行われていたことを踏まえ、当該業務が適確に原子力規制委員会に引き継がれるとともに当該知識及び経験が原子力規制委員会の所掌事務の遂行に生かされることの重要性に鑑み、機構の職員である者をできる限り一体として原子力規制委員会職員とするよう努めるものとする。

第四条 委員長が前条第四項の規定に基づいて原子力規制委員会職員を採用しようとする場合における国家公務員法第八十一条の四及び第八十一条の五の規定の適用については、同法第八十一条の四第一項中「第八十一条の二第一項の規定により退職した者若しくは前条の規定により勤務した後退職した者若しくは定年退職日以前に退職した者のうち勤続期間等を考慮してこれらに準ずるものとして人事院規則で定める者(以下「定年退職者等」という。)又は自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)の規定により退職した者であつて定年退職者等に準ずるものとして人事院規則で定める者(次条において「自衛隊法による定年退職者等」という。)を、従前の勤務実績等に基づく選考により」とあるのは「独立行政法人原子力安全基盤機構の解散に関する法律(平成二十五年法律第八十二号。次条において「原子力安全基盤機構解散法」という。)第一条の規定により解散した旧独立行政法人原子力安全基盤機構を同法の施行の日の前日に退職した者であつて年齢六十年以上のもの(次条において「年齢六十年以上の機構退職者」という。)を、同法附則第三条第三項の規定により提出された書類その他の情報に基づく選考により」と、同法第八十一条の五第一項中「定年退職者等又は自衛隊法による定年退職者等を、従前の勤務実績等に基づく選考により」とあるのは「年齢六十年以上の機構退職者を、原子力安全基盤機構解散法附則第三条第三項の規定により提出された書類その他の情報に基づく選考により」と、同条第三項中「定年退職者等及び自衛隊法による定年退職者等」とあるのは「年齢六十年以上の機構退職者」とする。

(原子力規制委員会職員となった者に関する経過措置)
第五条 附則第三条第四項の規定に基づいて採用された原子力規制委員会職員(以下「原子力規制委員会職員となった者」という。)であって、同条第五項の規定の趣旨及び機構において受けていた給料月額等を考慮して人事院規則で定める者については、人事院規則で定めるところにより、人事院規則で定める期間、特別の手当を支給するものとする。 前項の特別の手当の支給を受ける職員に対する国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律(平成二十四年法律第二号)第三章の規定の適用については、同法第九条第一項中「を含み」とあるのは「及び独立行政法人原子力安全基盤機構の解散に関する法律(平成二十五年法律第八十二号。以下「原子力安全基盤機構解散法」という。)附則第五条第一項に規定する特別の手当のうち俸給月額に相当するものを含み」と、「同条の規定による俸給」とあるのは「平成十七年改正法附則第十一条の規定による俸給及び原子力安全基盤機構解散法附則第五条第一項に規定する特別の手当のうち俸給月額に相当するもの」と、同条第二項第一号中「一 俸給の特別調整額」とあるのは「一 俸給の特別調整額(原子力安全基盤機構解散法附則第五条第一項に規定する特別の手当のうち俸給の特別調整額に相当するものを含む。以下同じ。)」とする。

第六条 原子力規制委員会職員となった者(施行日の前日において国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)第二条第一項に規定する職員に相当する機構の職員であった者に限る。)の同法に基づいて支給する退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、その者の機構の職員(同項に規定する職員に相当するものに限る。)としての引き続いた在職期間を同項に規定する職員としての引き続いた在職期間とみなす。 ただし、その者が機構を退職したことにより退職手当(これに相当する給付を含む。)の支給を受けているときは、この限りでない。

第七条 施行日の前日において健康保険法(大正十一年法律第七十号)による保険給付を受けることができる者であった機構の職員で、施行日に内閣共済組合(国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第百二十四条の三の規定により読み替えられた同法第三条第一項の規定により内閣(環境省を含む。)に属する職員並びに独立行政法人国立公文書館及び独立行政法人国立環境研究所の職員をもって組織された国家公務員共済組合をいう。以下同じ。)の組合員となった者(原子力規制委員会職員となった者に限る。)に係る施行日以後の給付に係る国家公務員共済組合法の短期給付に関する規定及び同法第百二十六条の五第一項の規定の適用については、その者は、施行日前の健康保険法による保険給付を受けることができる者であった間(機構の職員であった間に限る。)内閣共済組合の組合員であったものとみなし、その者が施行日前に健康保険法による保険給付を受けていた場合における当該保険給付は、国家公務員共済組合法に基づく当該保険給付に相当する給付とみなす。 この法律の施行の際前項に規定する者のうち健康保険法第九十九条第一項の規定による傷病手当金の支給を受けることができた者であって、同一の傷病について国家公務員共済組合法第六十六条第一項の規定による傷病手当金の支給を受けることができるものに係る同条第二項の規定の適用については、当該健康保険法第九十九条第一項の規定による傷病手当金の支給を始めた日を当該国家公務員共済組合法第六十六条第一項の規定による傷病手当金の支給を始めた日とみなす。

(独立行政法人原子力安全基盤機構法の廃止に伴う経過措置)
第九条 機構の役員又は職員であった者に係るその職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない義務については、施行日以後も、なお従前の例による。

第十条 この法律の施行の際現に旧法附則第四条第三項に該当する者については、同項の規定は、なおその効力を有する。

(罰則に関する経過措置)
第十一条 施行日前にした行為及び附則第九条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令等への委任)
第十二条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。

(調整規定)
第二十二条 附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日が持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律(平成二十五年法律第百十二号)の施行の日前である場合には、附則第二十条のうち被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第百五十九条の四の次に一条を加える改正規定中「附則第百五十九条の四」とあるのは「附則第百五十九条の三」と、「第百五十九条の五」とあるのは「第百五十九条の四」とする。 前項の場合において、持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律附則第二条のうち被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第百五十九条の三の次に一条を加える改正規定中「附則第百五十九条の三」とあるのは「附則第百五十九条の四」と、「第百五十九条の四」とあるのは「第百五十九条の五」とする。

附則(平成二四年八月二二日法律第六三号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十七年十月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(その他の経過措置の政令への委任)
第百六十条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。