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平成二十五年法律第六十七号
民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律

施行日:

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第一章 総則

(目的)

第一条 この法律は、民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する基本方針の策定、国管理空港特定運営事業及び地方管理空港特定運営事業に係る関係法律の特例その他の民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に必要な措置を定めることにより、国管理空港等の機能の強化及びその有効な活用による利用者の利便の向上を通じた我が国における航空輸送需要の拡大を図り、もって航空の総合的な発達に資するとともに、我が国の産業、観光等の国際競争力の強化及び地域経済の活性化その他の地域の活力の向上に寄与することを目的とする。

(定義)

第二条 この法律において「国管理空港」とは、空港法(昭和三十一年法律第八十号)第十五条第一項に規定する国管理空港(空港整備法及び航空法の一部を改正する法律(平成二十年法律第七十五号)附則第三条第一項に規定する特定地方管理空港(以下単に「特定地方管理空港」という。)を除く。)をいう。

2 この法律において「地方管理空港」とは、空港法第五条第一項に規定する地方管理空港をいう。

3 この法律において「地方管理空港等」とは、地方管理空港その他の空港(空港法第二条に規定する空港をいう。以下同じ。)であって、地方公共団体が設置し、及び管理するものをいう。

4 この法律において「国管理空港等」とは、国管理空港及び地方管理空港等をいう。

5 この法律において「国管理空港特定運営事業」とは、国及び地方公共団体以外の者が行う国管理空港における第一号に掲げる事業及び当該事業と併せて実施される当該国管理空港に係る第二号から第五号までに掲げる事業をいう。

空港の運営等(民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第百十七号。以下「民間資金法」という。)第二条第六項に規定する運営等をいう。以下同じ。)であって、空港法第十三条第一項に規定する着陸料等(以下単に「着陸料等」という。)を自らの収入として収受するもの

空港航空保安施設(空港における航空機の離陸又は着陸の安全を確保するために必要な航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第二条第五項に規定する航空保安施設をいう。以下同じ。)の運営等であって、同法第五十四条第一項の使用料金(以下単に「使用料金」という。)を自らの収入として収受するもの

空港(公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律(昭和四十二年法律第百十号。以下「航空機騒音障害防止法」という。)第二条に規定する特定飛行場であるものに限る。以下この号において同じ。)の周辺における航空機の騒音その他の航空機の運航により生ずる障害を防止し、若しくはその損失を補償するため、又は空港の周辺における生活環境の改善に資するために行う次に掲げる事業

緑地帯その他の緩衝地帯の造成及び管理

航空機騒音障害防止法第五条及び第八条の二に規定する工事に関する助成

航空機騒音障害防止法第六条に規定する共同利用施設の整備に関する助成

航空機騒音障害防止法第九条第一項の規定による同項に規定する建物等の移転又は除却により生ずる損失の補償及び同条第二項の規定による土地の買入れ並びに航空機騒音障害防止法第十条第一項の規定による損失の補償

前号に掲げるもののほか、空港の周辺における航空機の騒音その他の航空機の運航により生ずる障害を防止するため、又は空港の周辺における生活環境の改善に資するために行う事業

前各号の事業に附帯する事業

6 この法律において「地方管理空港特定運営事業」とは、国及び地方公共団体以外の者が行う地方管理空港等における第一号に掲げる事業及び当該事業と併せて実施される当該地方管理空港等に係る第二号から第四号までに掲げる事業をいう。

空港の運営等であって、着陸料等を自らの収入として収受するもの

空港航空保安施設の運営等であって、使用料金を自らの収入として収受するもの

空港の周辺における航空機の騒音その他の航空機の運航により生ずる障害を防止するため、又は空港の周辺における生活環境の改善に資するために行う事業

前三号の事業に附帯する事業

(基本方針)

第三条 国土交通大臣は、民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めるものとする。

2 基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

民間の能力を活用した国管理空港等の運営等の意義及び目標に関する事項

国管理空港特定運営事業による国管理空港の運営等に関する基本的な事項

国管理空港特定運営事業が実施される場合における空港の運営等と次に掲げる施設の運営等との連携に関する基本的な事項

空港航空保安施設

空港機能施設(空港法第十五条第一項に規定する空港機能施設をいう。以下この号において同じ。)

空港機能施設以外の施設であって、当該空港の利用者の利便に資するもの

国管理空港特定運営事業が実施される場合における国管理空港の管理の効率化に関する基本的な事項

民間の能力を活用した国管理空港の運営等に関する提案の募集に関する基本的な事項

前各号に掲げるもののほか、民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する基本的な事項

3 基本方針は、地域の実情を踏まえ、空港の設置及び管理を行う者、国、関係地方公共団体、関係事業者、地域住民その他の関係者の相互の密接な連携及び協力の下に、国管理空港等の機能の強化及びその有効な活用による利用者の利便の向上を通じた我が国における航空輸送需要の拡大を図り、もって航空の総合的な発達に資するとともに、我が国の産業、観光等の国際競争力の強化及び地域経済の活性化その他の地域の活力の向上が図られるべきことを基本理念として定めるものとする。

4 関係地方公共団体は、基本方針に関し、国土交通大臣に対し、意見を申し出ることができる。

5 国土交通大臣は、基本方針を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表するものとする。

6 国土交通大臣は、必要があると認めるときは、基本方針に基づき、第二項第五号に規定する提案の募集を行うものとする。

7 第一項の規定により基本方針が定められた場合における空港法第十五条第一項の規定の適用については、基本方針に定められた第二項第三号に掲げる事項(同号ロに掲げる施設に係る部分に限る。)は、同法第三条第二項第七号に掲げる事項として同条第一項に規定する基本方針に定められたものとみなす。

第二章 国管理空港特定運営事業に係る関係法律の特例等

(国管理空港特定運営事業を実施することができる場合)

第四条 国管理空港特定運営事業は、国土交通大臣が、民間資金法第十九条第一項の規定により当該国管理空港特定運営事業に係る公共施設等運営権(民間資金法第二条第七項に規定する公共施設等運営権をいう。以下同じ。)を設定した場合に限り、実施することができるものとする。

2 国管理空港特定運営事業に係る公共施設等運営権を有する者(以下「国管理空港運営権者」という。)が第二条第五項第三号に掲げる事業を含む国管理空港特定運営事業を実施する場合には、当該国管理空港特定運営事業には、同号イからニまでに掲げる事業のいずれもが含まれなければならない。

(民間資金法の特例)

第五条 国土交通大臣が民間資金法第七条の規定により国管理空港特定運営事業を選定しようとする場合における民間資金法の適用については、民間資金法第五条第一項中「基本方針」とあるのは「基本方針及び民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律(平成二十五年法律第六十七号)第三条第一項に規定する基本方針」と、民間資金法第七条中「基本方針及び実施方針」とあるのは「基本方針及び民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律第三条第一項に規定する基本方針並びに実施方針」とする。

2 前項の場合において、国土交通大臣は、第三条第六項の規定による募集に応じ行われた提案の内容を参考にして、実施方針(国管理空港特定運営事業に係る民間資金法第五条第一項に規定する実施方針をいう。次項及び第十四条第一項第二号において同じ。)を定めるものとする。

3 国土交通大臣は、実施方針を定めようとする場合において、空港法第十四条第一項に規定する協議会が組織されているときは、当該協議会の意見を聴くものとする。

4 民間資金法第八条第一項の規定による国管理空港特定運営事業を実施する民間事業者の選定は、国管理空港特定運営事業を実施することとなる者が次に掲げる要件を満たしていると認められる場合でなければ、これを行わないものとする。

基本方針に従って国管理空港特定運営事業を実施することについて適正かつ確実な計画を有すると認められること。

基本方針に従って国管理空港特定運営事業を実施することについて十分な経理的基礎及び技術的能力を有すると認められること。

5 国土交通大臣は、国管理空港特定運営事業に係る民間資金法第二十六条第二項の許可の申請があった場合において、その申請に係る公共施設等運営権の移転が同条第三項各号に掲げる基準に適合するものであるほか、当該国管理空港特定運営事業を実施することとなる者が前項各号に掲げる要件を満たしていると認められるときでなければ、当該申請に係る許可をしてはならない。

第六条 国管理空港運営権者が民間資金法第二十三条第一項の規定により着陸料等及び空港航空保安施設使用料金(空港航空保安施設に係る使用料金をいう。以下同じ。)を収受する場合における同条第二項の規定の適用については、同項中「利用料金は、実施方針に従い」とあるのは、「利用料金は」とし、同項後段の規定は、適用しない。

(航空法の特例等)

第七条 国管理空港運営権者が国管理空港特定運営事業を実施する場合における空港及び空港航空保安施設(当該国管理空港特定運営事業に係るものに限る。)についての航空法第五十五条の二の規定の適用については、同条第三項中「第四十七条第一項、第四十七条の三、第四十九条、第五十条、」とあるのは「第四十九条、第五十条並びに」と、「第五項並びに第百三十一条の二の五」とあるのは「第五項」とし、同条第二項の規定は、適用しない。

2 航空法第四十七条から第四十七条の三まで及び第百三十一条の二の五の規定は、国管理空港運営権者が国管理空港特定運営事業を実施する場合について準用する。 この場合において、同法第四十七条第一項中「空港等の設置者又は航空保安施設の設置者」とあるのは「民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律第四条第二項に規定する国管理空港運営権者(以下「国管理空港運営権者」という。)」と、「当該施設」とあるのは「、空港及び同法第二条第五項第二号に規定する空港航空保安施設のうち、当該国管理空港運営権者が実施する同項に規定する国管理空港特定運営事業に係るもの」と、同条第三項中「空港等又は航空保安施設」とあるのは「施設」と、同法第四十七条の二第一項及び第三項並びに第四十七条の三第一項中「空港の設置者」とあるのは「国管理空港運営権者」と、同法第四十七条の二第二項中「空港の設置者が遵守すべき」とあるのは「国管理空港運営権者が遵守すべき」と、同法第百三十一条の二の五第一項及び第二項中「空港等の設置者」とあるのは「国管理空港運営権者」と、同条第一項中「当該空港等」とあるのは「当該空港」と読み替えるものとする。

3 航空法第五十四条の規定は、第二条第五項第二号に掲げる事業を含む国管理空港特定運営事業を実施する国管理空港運営権者について準用する。

4 国土交通大臣は、第二項において準用する航空法第四十七条から第四十七条の三まで及び第百三十一条の二の五の規定並びに前項において準用する同法第五十四条の規定の施行を確保するため必要があるときは、国管理空港運営権者に対し、空港又は空港航空保安施設の運営等に関し報告を求めることができる。

5 国土交通大臣は、第二項において準用する航空法第四十七条から第四十七条の三まで及び第百三十一条の二の五の規定並びに第三項において準用する同法第五十四条の規定の施行を確保するため必要があるときは、その職員に、国管理空港運営権者の事務所その他の事業場、空港又は空港航空保安施設が設置されている場所に立ち入って、空港航空保安施設、帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。

6 前項の場合には、当該職員は、その身分を示す証票を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

7 第五項の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(空港法の特例等)

第八条 国管理空港運営権者が国管理空港特定運営事業を実施する場合における空港法の規定の適用については、同法第十四条第二項第二号中「次条第三項に規定する指定空港機能施設事業者」とあるのは「民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律(平成二十五年法律第六十七号)第四条第二項に規定する国管理空港運営権者(以下「国管理空港運営権者」という。)、次条第三項に規定する指定空港機能施設事業者」と、同法第二十六条第二項第二号及び第五項中「指定空港機能施設事業者」とあるのは「国管理空港運営権者、指定空港機能施設事業者」とし、同法第十二条第一項及び第二項の規定は、適用しない。

2 空港法第十二条、第十三条、第三十九条及び第四十条の規定は、国管理空港運営権者について準用する。 この場合において、同法第三十九条第一項及び第二項中「この法律」とあるのは、「民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律第八条第二項において準用する第十二条及び第十三条の規定」と読み替えるものとする。

(航空機騒音障害防止法の特例等)

第九条 国管理空港運営権者が第二条第五項第三号に掲げる事業を含む国管理空港特定運営事業を実施する場合における航空機騒音障害防止法の規定の適用については、航空機騒音障害防止法第四条の見出し、第五条、第六条、第八条の二、第九条第一項及び第二項、第九条の二並びに第十条第一項中「特定飛行場の設置者」とあるのは「国管理空港運営権者」と、航空機騒音障害防止法第四条中「特定飛行場の設置者は」とあるのは「民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律(平成二十五年法律第六十七号)第四条第二項に規定する国管理空港運営権者(以下「国管理空港運営権者」という。)は」と、「特定飛行場の設置者が」とあるのは「国管理空港運営権者が」と、航空機騒音障害防止法第五条及び第六条中「補助する」とあるのは「助成する」とし、航空機騒音障害防止法第十一条から第十五条までの規定は、適用しない。

2 航空機騒音障害防止法第十六条及び第十七条の規定は、前項の規定により読み替えて適用される航空機騒音障害防止法第十条の規定による損失の補償について準用する。

(空港整備事業に係る資金の貸付け)

第九条の二 国土交通大臣は、航空運送事業基盤強化方針(航空法第百十一条の七第一項に規定する航空運送事業基盤強化方針をいう。)を定めた場合においては、当該航空運送事業基盤強化方針に基づき、予算の範囲内において、民間資金法第七十二条第一項の規定により、国管理空港運営権者に対し、当該国管理空港運営権者が実施する特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)附則第二百五十九条の三第二項に規定する空港整備事業(空港の設置、改良及び災害復旧並びに維持その他の管理に関する事業並びに空港の周辺における航空機の騒音により生ずる障害の防止その他の措置に関する事業に限る。)に要する費用に充てる資金を無利子で貸し付けるものとする。

第三章 地方管理空港特定運営事業に係る関係法律の特例等

(地方管理空港特定運営事業を実施することができる場合)

第十条 地方管理空港特定運営事業は、当該地方管理空港特定運営事業に係る空港を設置し、及び管理する地方公共団体が、民間資金法第十九条第一項の規定により当該地方管理空港特定運営事業に係る公共施設等運営権を設定した場合に限り、実施することができるものとする。

(民間資金法の特例)

第十一条 地方公共団体が民間資金法第七条の規定により地方管理空港特定運営事業を選定しようとする場合における民間資金法の適用については、民間資金法第五条第一項中「基本方針」とあるのは「基本方針及び民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律(平成二十五年法律第六十七号)第三条第一項に規定する基本方針」と、民間資金法第七条中「基本方針及び実施方針」とあるのは「基本方針及び民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律第三条第一項に規定する基本方針並びに実施方針」とする。

2 地方管理空港特定運営事業に係る公共施設等運営権を有する者(次条及び第十三条において「地方管理空港運営権者」という。)が民間資金法第二十三条第一項の規定により着陸料等及び空港航空保安施設使用料金を収受する場合における同条第二項の規定の適用については、同項中「利用料金は、実施方針に従い」とあるのは、「利用料金は」とし、同項後段の規定は、適用しない。

(航空法の特例)

第十二条 地方管理空港運営権者が地方管理空港特定運営事業を実施する場合における航空法の規定の適用については、同法第四十七条第一項中「空港等の設置者又は航空保安施設の設置者」とあるのは「民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律(平成二十五年法律第六十七号)第十一条第二項に規定する地方管理空港運営権者(以下「地方管理空港運営権者」という。)」と、「当該施設」とあるのは「、空港及び同法第二条第五項第二号に規定する空港航空保安施設のうち、当該地方管理空港運営権者が実施する同条第六項に規定する地方管理空港特定運営事業に係るもの」と、同条第三項中「空港等又は航空保安施設」とあるのは「施設」と、同法第四十七条の二第一項及び第三項並びに第四十七条の三第一項中「空港の設置者」とあるのは「地方管理空港運営権者」と、同法第四十七条の二第二項中「空港の設置者が遵守すべき」とあるのは「地方管理空港運営権者が遵守すべき」と、同法第四十八条ただし書中「管理すべきこと」とあるのは「管理し、若しくは地方管理空港運営権者が管理するために必要な措置を講ずべきこと」と、同法第百三十一条の二の五第一項及び第二項中「空港等の設置者」とあるのは「地方管理空港運営権者」と、同条第一項中「当該空港等」とあるのは「当該空港」と、同法第百三十四条第一項第四号中「空港等又は航空保安施設の設置者」とあるのは「空港等若しくは航空保安施設の設置者又は地方管理空港運営権者」とする。

2 地方管理空港運営権者が第二条第六項第二号に掲げる事業を含む地方管理空港特定運営事業を実施する場合における航空法の規定の適用については、同法第五十四条中「航空保安施設の設置者」とあるのは「地方管理空港運営権者」と、同法第百四十八条の二中「航空保安施設の設置者」とあるのは「地方管理空港運営権者の役員又は職員」とする。

(空港法の特例)

第十三条 地方管理空港運営権者が地方管理空港特定運営事業を実施する場合における空港法の規定の適用については、同法第十二条第一項中「空港管理者」とあるのは「民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律(平成二十五年法律第六十七号)第十一条第二項に規定する地方管理空港運営権者(以下「地方管理空港運営権者」という。)」と、同条第三項中「空港管理者(国土交通大臣を除く。次項及び次条において同じ。)」とあり、同条第四項及び同法第十三条中「空港管理者」とあり、同法第十四条第二項第二号中「次条第三項に規定する指定空港機能施設事業者」とあり、同法第二十六条第二項第二号及び第五項中「指定空港機能施設事業者」とあり、同法第三十九条第一項中「空港管理者(国土交通大臣を除く。次項及び次条において同じ。)及び指定空港機能施設事業者」とあり、並びに同条第二項中「空港管理者及び指定空港機能施設事業者」とあるのは「地方管理空港運営権者」と、同法第十二条第四項中「空港供用規程(地方管理空港に係るものを除く。)」とあるのは「空港供用規程」と、同法第四十条中「空港管理者、指定空港機能施設事業者」とあるのは「空港管理者(国土交通大臣を除く。)、地方管理空港運営権者」とする。

第四章 雑則

(協議)

第十四条 国土交通大臣は、次に掲げる場合には、財務大臣に協議しなければならない。

基本方針を定め、又は変更しようとするとき。

実施方針を定めようとするとき。

民間資金法第十九条第一項の規定により国管理空港特定運営事業に係る公共施設等運営権を設定しようとするとき。

民間資金法第二十条の規定により国管理空港特定運営事業に係る同条に規定する費用に相当する金額の全部又は一部を徴収しようとするとき。

2 国土交通大臣は、次に掲げる場合には、財務大臣その他関係行政機関の長に協議しなければならない。

民間資金法第八条第一項の規定により国管理空港特定運営事業を実施する民間事業者を選定しようとするとき。

国管理空港特定運営事業に係る民間資金法第二十六条第二項の許可をしようとするとき。

(国土交通大臣への通知)

第十五条 地方公共団体は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に通知するものとする。

民間資金法第八条第一項の規定により地方管理空港特定運営事業を実施する民間事業者を選定したとき。

地方管理空港特定運営事業に係る民間資金法第二十六条第二項の許可をしたとき。

民間資金法第二十九条第一項の規定により地方管理空港特定運営事業に係る公共施設等運営権を取り消し、又はその行使の停止を命じたとき。

公共施設等運営権の存続期間の満了に伴い、又は民間資金法第二十九条第四項の規定により、地方管理空港特定運営事業に係る公共施設等運営権が消滅したとき。

(国土交通省令への委任)

第十六条 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のために必要な事項は、国土交通省令で定める。

第五章 罰則

第十七条 第七条第二項において準用する航空法第百三十一条の二の五第九項の規定による命令に違反したときは、その違反行為をした者は、一年以下の懲役若しくは百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

第十八条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

第七条第二項において準用する航空法第百三十一条の二の五第四項の規定に違反して、同項の検査を受けずに同条第一項に規定する危険物等所持制限区域内に立ち入ったとき。

第七条第二項において準用する航空法第百三十一条の二の五第六項の規定に違反して、同項の検査を受けずに航空機に搭乗したとき。

第十九条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした国管理空港運営権者の役員又は職員は、百万円以下の罰金に処する。

第七条第二項において準用する航空法第四十七条第三項の規定又は第七条第五項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。

第七条第二項において準用する航空法第四十七条の二第一項の規定による届出をしないで、又は届出をした空港機能管理規程(第七条第二項において準用する同法第四十七条の二第二項第二号及び第三号に係る部分に限る。)によらないで、空港(第七条第二項において準用する同法第四十七条の二第二項の国土交通省令で定める航空保安施設であって、国土交通大臣が設置するものを含む。)の管理を行ったとき。

第七条第二項において準用する航空法第四十七条の二第三項の規定による命令に違反したとき。

第七条第四項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

第七条第五項の規定による質問に対して虚偽の陳述をしたとき。

第八条第二項において準用する空港法第十二条第四項の規定による命令に違反したとき。

第八条第二項において準用する空港法第十三条第一項の規定による届出をしないで、又は届出をした着陸料等によらないで、着陸料等を収受したとき。

第八条第二項において準用する空港法第十三条第二項の規定による命令に違反して、着陸料等を収受したとき。

第八条第二項において準用する空港法第三十九条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

第八条第二項において準用する空港法第三十九条第二項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述せず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。

第二十条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした国管理空港運営権者の役員又は職員は、五十万円以下の罰金に処する。

第七条第三項において準用する航空法第五十四条第一項の規定による届出をしないで、又は届出をした使用料金によらないで、空港航空保安施設使用料金を収受したとき。

第七条第三項において準用する航空法第五十四条第二項の規定による命令に違反して、空港航空保安施設使用料金を収受したとき。

第八条第二項において準用する空港法第十二条第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

第二十一条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して第十七条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。

第二十二条 第八条第二項において準用する空港法第十二条第一項の規定に違反して、空港供用規程の公表をせず、又は虚偽の公表をした国管理空港運営権者の役員又は職員は、五十万円以下の過料に処する。

附則

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、附則第十九条の規定は、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成二十五年法律第三十四号)の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日から施行する。

(共用空港における基本方針)
第二条 国土交通大臣は、当分の間、基本方針において、第三条第二項各号に掲げるもののほか、次に掲げる事項を定めるものとする。 国土交通大臣は、当分の間、必要があると認めるときは、基本方針に基づき、前項第五号に規定する提案の募集を行うものとする。 第一項の規定により基本方針において同項各号に掲げる事項が定められた場合における空港法附則第五条第一項において準用する同法第十五条第一項の規定の適用については、基本方針に定められた第一項第三号に掲げる事項(同号ロに掲げる施設に係る部分に限る。)は、同法附則第二条第一項に規定する事項として同法第三条第一項に規定する基本方針に定められたものとみなす。

(共用空港特定運営事業を実施することができる場合)
第三条 共用空港特定運営事業(国及び地方公共団体以外の者が行う共用空港における第一号に掲げる事業並びに当該事業と併せて実施される当該共用空港に係る第二号及び第三号に掲げる事業をいう。以下同じ。)は、当分の間、国土交通大臣が、民間資金法第十九条第一項の規定により当該共用空港特定運営事業に係る公共施設等運営権を設定した場合に限り、実施することができるものとする。

(共用空港特定運営事業に係る民間資金法の特例)
第四条 国土交通大臣が民間資金法第七条の規定により共用空港特定運営事業を選定しようとする場合における民間資金法の適用については、民間資金法第五条第一項中「基本方針」とあるのは「基本方針及び民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律(平成二十五年法律第六十七号)第三条第一項に規定する基本方針」と、民間資金法第七条中「基本方針及び実施方針」とあるのは「基本方針及び民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律第三条第一項に規定する基本方針並びに実施方針」とする。 前項の場合において、国土交通大臣は、附則第二条第二項の規定による募集に応じ行われた提案の内容を参考にして、実施方針(共用空港特定運営事業に係る民間資金法第五条第一項に規定する実施方針をいう。以下同じ。)を定めるものとする。 国土交通大臣は、実施方針を定めようとする場合において、空港法附則第四条において準用する同法第十四条第一項に規定する協議会が組織されているときは、当該協議会の意見を聴くものとする。 民間資金法第八条第一項の規定による共用空港特定運営事業を実施する民間事業者の選定は、共用空港特定運営事業を実施することとなる者が次に掲げる要件を満たしていると認められる場合でなければ、これを行わないものとする。 国土交通大臣は、共用空港特定運営事業に係る民間資金法第二十六条第二項の許可の申請があった場合において、その申請に係る公共施設等運営権の移転が同条第三項各号に掲げる基準に適合するものであるほか、当該共用空港特定運営事業を実施することとなる者が前項各号に掲げる要件を満たしていると認められるときでなければ、当該申請に係る許可をしてはならない。

第五条 共用空港特定運営事業に係る公共施設等運営権を有する者(以下「共用空港運営権者」という。)が民間資金法第二十三条第一項の規定により民間航空専用施設使用料金及び共用空港航空保安施設使用料金(共用空港航空保安施設に係る使用料金をいう。以下同じ。)を収受する場合における同条第二項の規定の適用については、同項中「利用料金は、実施方針に従い」とあるのは、「利用料金は」とし、同項後段の規定は、適用しない。

(共用空港特定運営事業に係る航空法の準用)
第六条 航空法附則第六条の規定は、共用空港運営権者が共用空港特定運営事業を実施する場合については、適用しない。 航空法第四十七条(第二項第五号を除く。)、第四十七条の二、第四十七条の三及び第百三十一条の二の五の規定は、共用空港運営権者が共用空港特定運営事業を実施する場合について準用する。 この場合において、同法第四十七条の見出し中「空港等又は航空保安施設」とあるのは「民間航空専用施設又は共用空港航空保安施設」と、同条第一項中「空港等の設置者又は航空保安施設の設置者」とあるのは「民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律附則第五条に規定する共用空港運営権者(以下「共用空港運営権者」という。)」と、「空港等及び航空保安施設」とあるのは「同法附則第二条第一項第一号に規定する民間航空専用施設(以下「民間航空専用施設」という。)及び同項第三号イに規定する共用空港航空保安施設」と、「当該施設」とあるのは「、民間航空専用施設及び同号イに規定する共用空港航空保安施設のうち、当該共用空港運営権者が実施する同法附則第三条に規定する共用空港特定運営事業に係るもの」と、同条第二項第四号中「空港等」とあるのは「前項の施設(民間航空専用施設に限る。)」と、同条第三項中「空港等又は航空保安施設」とあるのは「施設」と、同法第四十七条の二(見出しを含む。)及び第四十七条の三第一項中「空港機能管理規程」とあるのは「民間航空専用施設機能管理規程」と、同法第四十七条の二第一項及び第三項並びに第四十七条の三第一項中「空港の設置者」とあるのは「共用空港運営権者」と、同法第四十七条の二第二項中「空港(空港」とあるのは「民間航空専用施設(共用空港」と、「、空港の設置者」とあるのは「、国土交通大臣」と、「この条、第五十五条の二第二項及び第百四十八条第四号」とあるのは「この条」と、「空港の設置者が遵守すべき」とあるのは「共用空港運営権者が遵守すべき」と、同項各号中「空港」とあるのは「民間航空専用施設」と、同法第四十七条の三の見出し及び同条第一項中「空港法第十四条」とあるのは「空港法附則第四条において準用する同法第十四条」と、同項中「空港に」とあるのは「民間航空専用施設に」と、同条第二項中「空港法第十四条第二項第二号」とあるのは「空港法附則第四条において準用する同法第十四条第二項第二号」と、「当該空港」とあるのは「当該民間航空専用施設」と、同法第百三十一条の二の五第一項及び第二項中「空港等の設置者」とあるのは「共用空港運営権者」と、同条第一項中「当該空港等」とあるのは「当該民間航空専用施設」と読み替えるものとする。 航空法第五十四条の規定は、附則第三条第二号に掲げる事業を含む共用空港特定運営事業を実施する共用空港運営権者について準用する。 国土交通大臣は、第二項において準用する航空法第四十七条(第二項第五号を除く。)、第四十七条の二、第四十七条の三及び第百三十一条の二の五の規定並びに前項において準用する同法第五十四条の規定の施行を確保するため必要があるときは、共用空港運営権者に対し、民間航空専用施設又は共用空港航空保安施設の運営等に関し報告を求めることができる。 国土交通大臣は、第二項において準用する航空法第四十七条(第二項第五号を除く。)、第四十七条の二、第四十七条の三及び第百三十一条の二の五の規定並びに第三項において準用する同法第五十四条の規定の施行を確保するため必要があるときは、その職員に、共用空港運営権者の事務所その他の事業場、民間航空専用施設又は共用空港航空保安施設が設置されている場所に立ち入って、共用空港航空保安施設、帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。 前項の場合には、当該職員は、その身分を示す証票を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。 第五項の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(共用空港特定運営事業に係る空港法の特例等)
第七条 共用空港運営権者が共用空港特定運営事業を実施する場合における空港法附則第四条の規定の適用については、同条中「附則第五条第一項」とあるのは、「民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律附則第五条に規定する共用空港運営権者、附則第五条第一項」とする。 空港法第十二条、第十三条、第三十九条及び第四十条の規定は、共用空港運営権者について準用する。 この場合において、同法第十二条の見出し及び同条第一項から第三項までの規定中「空港供用規程」とあり、並びに同条第四項中「空港供用規程(地方管理空港に係るものを除く。)」とあるのは「民間航空専用施設供用規程」と、同条第一項第一号中「空港」とあるのは「民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律附則第二条第一項第一号に規定する民間航空専用施設(以下「民間航空専用施設」という。)」と、同項第三号中「空港」とあるのは「民間航空専用施設」と、同法第十三条の見出し及び同条第二項中「着陸料等」とあり、並びに同条第一項中「着陸料等(着陸料その他の滑走路等の使用に係る料金をいう。以下同じ。)」とあるのは「民間航空専用施設の使用に係る料金」と、同条第二項第二号及び同法第四十条中「当該空港」とあるのは「当該民間航空専用施設」と、同法第三十九条第一項及び第二項中「この法律」とあるのは「民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律附則第七条第二項において準用する第十二条及び第十三条の規定」と読み替えるものとする。

(協議)
第八条 国土交通大臣は、次に掲げる場合には、財務大臣及び防衛大臣に協議しなければならない。 国土交通大臣は、民間資金法第二十条の規定により共用空港特定運営事業に係る同条に規定する費用に相当する金額の全部又は一部を徴収する場合には、財務大臣に協議しなければならない。 国土交通大臣は、次に掲げる場合には、財務大臣、防衛大臣その他関係行政機関の長に協議しなければならない。 基本方針において、附則第二条第一項各号に掲げる事項を定め、又はこれを変更しようとする場合における第十四条第一項の規定の適用については、同項中「財務大臣」とあるのは、「財務大臣(第一号に掲げる場合にあっては、財務大臣及び防衛大臣)」とする。

(罰則)
第九条 附則第六条第二項において準用する航空法第百三十一条の二の五第九項の規定による命令に違反したときは、その違反行為をした者は、一年以下の懲役若しくは百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

第十条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

第十一条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、百万円以下の罰金に処する。

第十二条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。

第十三条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して附則第九条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。

第十四条 附則第七条第二項において準用する空港法第十二条第一項の規定に違反して、民間航空専用施設供用規程の公表をせず、又は虚偽の公表をした共用空港運営権者の役員又は職員は、五十万円以下の過料に処する。

(特定地方管理空港における基本方針)
第十五条 国土交通大臣は、当分の間、基本方針において、第三条第二項各号及び附則第二条第一項各号に掲げるもののほか、民間の能力を活用した特定地方管理空港の運営等に関する基本的な事項を定めるものとする。

(特定地方管理空港運営者の指定等)
第十六条 特定地方管理空港を管理する地方公共団体(以下「特定地方空港管理者」という。)は、当分の間、特定地方管理空港の管理を効果的に行うため必要があると認めるときは、条例で定めるところにより、法人であって当該特定地方空港管理者が指定するものに、当該特定地方管理空港の運営等(着陸料等を自らの収入として収受するものに限り、これと併せて実施される当該特定地方管理空港に係る第二条第六項第二号から第四号までに掲げる事業を含む。)を行わせることができる。 次の各号のいずれかに該当する法人は、前項の規定による指定(以下単に「指定」という。)を受けることができない。 第一項の条例には、指定の手続、特定地方管理空港運営者が行う特定地方管理空港の運営等の基準及び業務の範囲その他必要な事項を定めるものとする。 指定は、期間を定めて行うものとする。 特定地方空港管理者は、指定をしようとするときは、あらかじめ、当該地方公共団体の議会の議決を経なければならない。 特定地方空港管理者は、指定をしたときは、特定地方管理空港運営者の商号又は名称その他国土交通省令で定める事項を公表しなければならない。 特定地方管理空港運営者は、着陸料等を自らの収入として収受するものとする。 特定地方管理空港運営者は、空港航空保安施設の運営等を行う場合においては、空港航空保安施設使用料金を自らの収入として収受するものとする。 第七項の着陸料等又は前項の空港航空保安施設使用料金は、特定地方管理空港運営者が定めるものとする。 特定地方空港管理者は、特定地方管理空港の運営等の適正を期するため、特定地方管理空港運営者に対して、その業務若しくは経理の状況に関し報告を求め、実地について調査し、又は必要な指示をすることができる。 特定地方管理空港運営者は、特定地方管理空港の運営等の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、特定地方空港管理者の許可を受けなければならない。 特定地方空港管理者は、特定地方管理空港運営者が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、指定を取り消し、又は期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 特定地方空港管理者は、特定地方管理空港運営者が第十一項の規定による特定地方管理空港の運営等の業務の全部の廃止の許可を受けたときは、その指定を取り消すものとする。 国管理空港特定運営事業、地方管理空港特定運営事業及び共用空港特定運営事業並びに関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律(平成二十三年法律第五十四号)第二十九条第一項に規定する特定空港運営事業に係る民間資金法第九条及び第二十九条第一項の規定の適用については、第十二項の規定による指定の取消しは、同条第一項の規定による公共施設等運営権の取消しとみなし、当該みなされた指定の取消しを受けた公共施設等運営権者は、同項第一号ロに該当するものとみなす。

(特定地方管理空港に係る航空法の特例)
第十七条 特定地方管理空港運営者が特定地方管理空港の運営等を行う場合における航空法の規定の適用については、同法第四十七条第一項中「空港等の設置者又は航空保安施設の設置者」とあるのは「民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律(平成二十五年法律第六十七号)附則第十六条第二項第三号に規定する特定地方管理空港運営者(以下「特定地方管理空港運営者」という。)」と、「当該施設」とあるのは「、空港及び同法第二条第五項第二号に規定する空港航空保安施設のうち、当該特定地方管理空港運営者が行う特定地方管理空港の運営等(同項第一号に規定する運営等をいう。)に係るもの」と、同条第三項中「空港等又は航空保安施設」とあるのは「施設」と、同法第四十七条の二第一項及び第三項並びに第四十七条の三第一項中「空港の設置者」とあるのは「特定地方管理空港運営者」と、同法第四十七条の二第二項中「空港の設置者が遵守すべき」とあるのは「特定地方管理空港運営者が遵守すべき」と、同法第四十八条ただし書中「管理すべきこと」とあるのは「管理し、若しくは特定地方管理空港運営者が管理するために必要な措置を講ずべきこと」と、同法第百三十一条の二の五第一項及び第二項中「空港等の設置者」とあるのは「特定地方管理空港運営者」と、同条第一項中「当該空港等」とあるのは「当該空港」と、同法第百三十四条第一項第四号中「空港等又は航空保安施設の設置者」とあるのは「空港等若しくは航空保安施設の設置者又は特定地方管理空港運営者」とする。 特定地方管理空港運営者が空港航空保安施設の運営等を行う場合における航空法の規定の適用については、同法第五十四条中「航空保安施設の設置者」とあるのは「特定地方管理空港運営者」と、同法第百四十八条の二中「航空保安施設の設置者」とあるのは「特定地方管理空港運営者の役員又は職員」とする。

(特定地方管理空港に係る空港法等の特例)
第十八条 特定地方管理空港運営者が特定地方管理空港の運営等を行う場合における空港法の規定の適用については、同法第十二条第一項中「空港管理者」とあるのは「民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律(平成二十五年法律第六十七号)附則第十六条第二項第三号に規定する特定地方管理空港運営者(以下「特定地方管理空港運営者」という。)」と、同条第三項中「空港管理者(国土交通大臣を除く。次項及び次条において同じ。)」とあり、同条第四項及び同法第十三条中「空港管理者」とあり、同法第十四条第二項第二号中「次条第三項に規定する指定空港機能施設事業者」とあり、同法第二十六条第二項第二号及び第五項中「指定空港機能施設事業者」とあり、同法第三十九条第一項中「空港管理者(国土交通大臣を除く。次項及び次条において同じ。)及び指定空港機能施設事業者」とあり、並びに同条第二項中「空港管理者及び指定空港機能施設事業者」とあるのは「特定地方管理空港運営者」と、同法第四十条中「空港管理者、指定空港機能施設事業者」とあるのは「空港管理者(国土交通大臣を除く。)、特定地方管理空港運営者」とする。 この場合において、空港整備法及び航空法の一部を改正する法律附則第三条第三項の規定は、適用しない。

(国土交通大臣への通知)
第十九条 特定地方空港管理者は、指定をしたときは、遅滞なく、特定地方管理空港運営者の商号又は名称及び住所を国土交通大臣に通知するものとする。 附則第十六条第十二項若しくは第十三項の規定により指定を取り消したとき、又は同条第十二項の規定により業務の全部若しくは一部の停止を命じたときも、同様とする。

(検討)
第二十条 政府は、この法律の施行後適当な時期において、この法律の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、この法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附則(平成二五年六月一二日法律第三四号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、附則第九条の規定は、民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律(平成二十五年法律第六十七号)の公布の日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日から施行する。

附則(令和元年六月一四日法律第三七号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(行政庁の行為等に関する経過措置)
第二条 この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律又はこれに基づく命令の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第三条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(検討)
第七条 政府は、会社法(平成十七年法律第八十六号)及び一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)における法人の役員の資格を成年被後見人又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、この法律の公布後一年以内を目途として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。

附則(令和二年六月二四日法律第六一号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

附則(令和三年六月一一日法律第六五号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(政令への委任)
第十条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

(検討)
第十一条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定について、その施行の状況等を勘案しつつ検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附則(令和四年六月一〇日法律第六二号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(政令への委任)
第三条 前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(検討)
第四条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定について、その施行の状況等を勘案しつつ検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附則(令和四年六月一七日法律第六八号)

この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

第五百九条の規定 公布の日