第一条 復興大臣は、特別会計に関する法律施行令(以下「令」という。)第十二条に規定する総括部局長の指定をした場合には、遅滞なく、その旨を衆議院議長、参議院議長、最高裁判所長官、会計検査院長及び他の所管大臣(特別会計に関する法律(別表第二において「法」という。)第二百二十三条第一項の内閣総理大臣及び各省大臣をいう。以下同じ。)に通知しなければならない。
(所管部局長の指定の通知)第二条 所管大臣は、令第十七条第三項に規定する所管部局長の指定をした場合には、遅滞なく、その旨を復興大臣に通知しなければならない。
2 復興大臣は、前項の規定により通知を受けたときは、遅滞なく、その旨を衆議院議長、参議院議長、最高裁判所長官、会計検査院長及び他の所管大臣に通知しなければならない。 (会計全体の計算に関する書類等)第三条 所管部局長(前条第一項の規定により指定された所管部局長をいう。以下同じ。)は、令第十二条に規定する歳入歳出予定計算書、繰越明許費要求書、国庫債務負担行為要求書及び歳入歳出決定計算書に記載すべき事項を明らかにした書類を作成し、別表第一に掲げる期限までに、総括部局長(第一条の規定により指定された総括部局長をいう。以下同じ。)に送付しなければならない。
2 令第十二条に規定する会計全体の計算に関する書類で所管大臣の定めるものは、別表第二の上欄に掲げるものとする。 3 所管部局長は、前項に規定する書類に記載すべき事項を明らかにした書類を作成し、別表第二の下欄に掲げる期限までに、総括部局長に送付しなければならない。 (徴収済額集計表及び支出済額集計表の様式)第四条 令第十七条第三項に規定する徴収済額集計表及び令第十八条第二項に規定する支出済額集計表の様式は、それぞれ別紙第一号書式及び第二号書式によるものとする。
(徴収済額集計表及び支出済額集計表の送付期限)第五条 令第十七条第三項及び第十八条第二項に規定する所管大臣の定める期限は、毎月二十日とする。
(原簿科目及び補助簿科目)第六条 令第二十六条第二項に規定する原簿に記載する科目は、別表第三に掲げるものとする。
2 令第二十六条第二項に規定する補助簿に記載する科目は、復興大臣が定める。 (情報開示に関する書類)第七条 所管部局長は、令第三十四条第一項及び第三項に規定する書類に記載すべき事項並びに令第三十六条第一項第一号から第三号までに掲げる情報に関する事項を明らかにした書類を作成し、別表第四に掲げる期限までに、総括部局長に送付しなければならない。
(支払元受高の配分及び返還)第八条 所管部局長は、支払元受高の配分を受けようとする場合には、別紙第三号書式による支払元受高配分請求書により総括部局長にその配分の請求をしなければならない。
2 総括部局長は、前項の規定により請求を受けた場合には、支払元受高を、別紙第四号書式による支払元受高配分通知書により所管部局長に配分するものとする。 3 所管部局長は、必要がある場合には、前項の規定により配分された範囲内で、支払元受高を、別紙第四号書式による支払元受高配分通知書により予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号。別表第一及び別表第二において「予決令」という。)第一条第二号に規定する官署支出官(次項及び第五項において「官署支出官」という。)に配分するものとする。 4 官署支出官は、毎会計年度、前項の規定により配分を受けた支払元受高のうち、年度内に支出を終わらなかったものがある場合には、これを別紙第五号書式による支払元受高返還通知書により、翌年度の五月六日までに、所管部局長に返還しなければならない。 5 所管部局長は、前項の規定により官署支出官から返還を受けた支払元受高を集計し、これを別紙第五号書式による支払元受高返還通知書により、当該翌年度の五月十日までに、総括部局長に返還しなければならない。附則
(施行期日)
第一条 この命令は、平成二十四年四月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 平成二十四年度の予算についての令第三十六条第一項第二号に掲げる情報に関する事項を明らかにした書類の送付については、別表第四第三号中「予算を国会に提出した日」とあるのは、「特別会計に関する法律の一部を改正する法律の施行の日」とする。
附則(令和元年六月二八日内閣府・復興庁・総務省・法務省・外務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省・防衛省令第一号)
この命令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。附則(令和二年一二月一一日内閣府・復興庁・総務省・法務省・外務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省・防衛省令第一号)
この命令は、公布の日から施行する。附則(令和三年九月一日内閣府・デジタル庁・復興庁・総務省・法務省・外務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省・防衛省令第一号)
この命令は、令和三年九月一日から施行する。別表第一 (第三条第一項関係)
歳入歳出予定計算書等に記載すべき事項を明らかにした書類 | 送付期限 |
一 歳入歳出予定計算書、繰越明許費要求書及び国庫債務負担行為要求書に係る書類 | 予決令第九条第一項の規定により、概算について閣議の決定を経た旨の財務大臣からの通知があった日の翌日 |
二 歳入歳出決定計算書に係る書類 | 翌年度の七月十五日。ただし、財務省所管分については、翌年度の七月二十日。 |
別表第二 (第三条第二項及び第三項関係)
会計全体の計算に関する書類 | 送付期限 |
一 財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第十七条第二項に規定する歳入、歳出、繰越明許費及び国庫債務負担行為の見積りに関する書類 | 前年度の八月十五日 |
二 令第九条第一項に規定する歳入歳出予定額各目明細書 | 予算が国会に提出された日の翌日 |
三 支出負担行為等取扱規則(昭和二十七年大蔵省令第十八号)第二条又は第三条に規定する収入予定総表又は支払計画予定総表 | 別に定める場合を除き、各四半期の開始前二十二日 |
四 予決令第十七条に規定する移用又は流用を必要とする理由、科目及び金額を明らかにした書類 | 移用又は流用をする必要があることについて所管大臣の決定があった日の翌々日 |
五 予備費の使用を必要と認める理由、金額及び積算の基礎を明らかにした財政法第三十五条第二項に規定する調書 | 予備費の使用を必要と認めることについて所管大臣の決定があった日の翌々日 |
六 予備費をもって支弁した金額についての財政法第三十六条第一項に規定する調書 | 四月から十二月分までについては十二月末日、一月から三月分までについては翌年度の七月二十日 |
七 財政法第四十三条第一項に規定する繰越計算書 | 当該年度の三月十五日 |
八 財政法第四十三条第三項に規定する繰越しに係る通知書 | 翌年度の四月三十日 |
九 法第九条第二項第一号に規定する債務に関する計算書 | 翌年度の七月十五日 |
十 物品管理法(昭和三十一年法律第百十三号)第三十七条に規定する物品の毎会計年度間における増減及び毎会計年度末における現在額の報告書 | 同右 |
十一 国の債権の管理等に関する法律(昭和三十一年法律第百十四号)第三十九条に規定する債権の毎年度末における現在額の報告書 | 翌年度の七月二十日 |
別表第三 (第六条第一項関係)
借方科目 | 租税 他会計より受入 公債金 公共事業費負担金収入 災害等廃棄物処理事業費負担金収入 附帯工事費負担金収入 雑収入 前年度剰余金受入 一時借入金 国庫余裕金繰替 |
貸方科目 | 国会 最高裁判所 会計検査院 内閣 内閣府 デジタル庁 復興庁 総務省 法務省 外務省 財務省 文部科学省 厚生労働省 農林水産省 経済産業省 国土交通省 環境省 防衛省 |
整理科目 | 預託金 翌年度繰越剰余金 |
別表第四 (第七条関係)
情報開示に関する書類 | 送付期限 |
一 令第三十四条第一項及び第三項に規定する書類に記載すべき事項を明らかにした書類 | 翌年度の十月十五日 |
二 令第三十六条第一項第一号に掲げる情報に関する事項を明らかにした書類 | 特別会計に関する法律の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十五号)の施行の日の翌日(令第三十六条第一項第一号に掲げる情報に変更があった場合には、当該変更のあった日の翌日) |
三 令第三十六条第一項第二号に掲げる情報に関する事項を明らかにした書類 | 予算を国会に提出した日の翌日 |
四 令第三十六条第一項第三号に掲げる情報に関する事項を明らかにした書類 | 決算を国会に提出した日の翌日 |