原子力規制委員会設置法(平成二十四年法律第四十七号)の施行に伴い、環境省定員規則を次のように定める。
(本省及び原子力規制委員会の定員)
第一条 環境省の本省及び原子力規制委員会の定員は、次の表のとおりとする。
(本省及び原子力規制委員会の各内部部局、各施設等機関及び地方支分部局別の定員)
第二条 本省及び原子力規制委員会の各内部部局、各施設等機関及び地方支分部局別の定員は、前条に定める本省又は原子力規制委員会の定員の範囲内において、環境大臣が別に定める。
附則
この省令は、原子力規制委員会設置法(平成二十四年法律第四十七号)の施行の日(平成二十四年九月十九日)から施行する。 附則(平成二五年三月二九日環境省令第一〇号)
この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。 附則(平成二五年五月一六日環境省令第一四号)
この省令は、公布の日から施行し、改正後の環境省定員規則の規定は、平成二十五年四月一日から適用する。 附則(平成二五年九月四日環境省令第二一号)
この省令は、公布の日から施行する。 附則(平成二六年二月一三日環境省令第二号)
この省令は、公布の日から施行する。 附則(平成二六年二月二八日環境省令第四号)
この省令は、独立行政法人原子力安全基盤機構の解散に関する法律(平成二十五年法律第八十二号)の施行の日(平成二十六年三月一日)から施行する。 附則(平成二六年四月一日環境省令第九号)
この省令は、平成二十六年四月一日から施行する。 附則(平成二六年一〇月一日環境省令第二七号)
この省令は、平成二十六年十月十四日から施行する。 附則(平成二七年一月一五日環境省令第一号)
この省令は、公布の日から施行する。 附則(平成二七年四月一〇日環境省令第一六号)
この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の環境省定員規則第一条及び次項の規定は、平成二十七年四月一日から適用する。 附則(平成二七年九月三〇日環境省令第三四号)
この省令は、平成二十七年十月一日から施行する。 附則(平成二八年四月一日環境省令第六号)
この省令は、公布の日から施行する。 附則(平成二九年三月三一日環境省令第七号)
この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。 附則(平成三〇年三月三〇日環境省令第六号)
この省令は、平成三十年四月一日から施行する。 附則(平成三〇年一二月二七日環境省令第二七号)
この省令は、平成三十一年一月一日から施行する。 附則(平成三一年三月二九日環境省令第九号)
この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。 附則(令和二年三月三〇日環境省令第一二号)
この省令は、令和二年四月一日から施行する。 附則(令和三年三月三一日環境省令第五号)
この省令は、令和三年四月一日から施行する。 附則(令和三年八月一九日環境省令第一三号)
この省令は、令和三年九月一日から施行する。 附則(令和四年三月二五日環境省令第九号)
この省令は、令和四年四月一日から施行する。 附則(令和四年六月二四日環境省令第二〇号)
この省令は、令和四年七月一日から施行する。 附則(令和五年三月三〇日環境省令第六号)
この省令は、令和五年四月一日から施行する。 附則(令和六年三月二九日環境省令第一三号)
この省令は、令和六年四月一日から施行する。