東日本大震災により生じた災害廃棄物の処理に関する特別措置法(平成二十三年法律第九十九号)第七条の規定に基づき、東日本大震災により生じた災害廃棄物の処理に関する特別措置法第七条の規定により地方環境事務所長に委任する事務を定める省令を次のように定める。
東日本大震災により生じた災害廃棄物の処理に関する特別措置法第四条第一項及び第二項に規定する環境大臣の事務は、地方環境事務所長に委任する。 ただし、環境大臣が自らその事務を行うことを妨げない。
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施行日:
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東日本大震災により生じた災害廃棄物の処理に関する特別措置法第四条第一項及び第二項に規定する環境大臣の事務は、地方環境事務所長に委任する。 ただし、環境大臣が自らその事務を行うことを妨げない。