平成二十四年環境省令第二十号
協働取組による環境の保全に関する公共サービスの効果が十分に発揮される契約の推進に関する省令

実務で迷いやすいのは、制度名そのものよりも、対象になる人や事業、提出先、判断基準がどこに書かれているかです。協働取組による環境の保全に関する公共サービスの効果が十分に発揮される契約の推進に関する省令は、2012年に公布された府省令で、協働取組による環境の保全に関する公共サービスの効果が十分に発揮され等について、災害対応、環境保全、安全確保の基準や手続を確認しやすくするために置かれています。自治体、施設管理者、事業者、防災や安全管理に関わる人が、根拠条文、必要な手続、行政庁の役割を確認する場面で参照します。条文では、この法令が扱う対象、必要な手続、行政庁の役割を順に確認できます。古いカタカナや文語体の表現が残る場合でも、読むときは言い回しをそのまま追うより、現在の言葉で対象、手続、効果を置き換えると理解しやすくなります。

府省令公布日:平成24年06月29日

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環境の保全のための意欲の増進及び環境教育の推進に関する法律の一部を改正する法律(平成二十三年法律第六十七号)の施行に伴い、及び環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律(平成十五年法律第百三十号)第二十一条の三第三項の規定に基づき、協働取組による環境の保全に関する公共サービスの効果が十分に発揮される契約の推進に関する省令を次のように定める。
国及び独立行政法人等は、民間団体がその専門的な知見又は地域の特性を生かすことができる分野において、環境の保全に関する公共サービスを協働取組により実施することが効果的であると認められる場合には、契約の相手方を選定するに当たって、経済性に留意しつつ、当該契約に係る環境の保全に関する公共サービスの性質及び地域の特性を勘案しながら、価格に加えて民間団体が有する専門的知見、技術的能力、実務経験又は学識経験、組織体制、事業の継続性その他の要素を適切に評価できる契約手続によることとする(入札に参加する者に必要な資格に関する配慮を含む。)。

附則

この省令は、環境の保全のための意欲の増進及び環境教育の推進に関する法律の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成二十四年十月一日)から施行する。