廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則等の一部を改正する省令(平成二十三年環境省令第一号。以下「改正省令」という。)の施行の際現に廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号。以下「法」という。)第八条第一項の許可(同条第四項に規定する一般廃棄物処理施設に係るものに限る。)を受けている者であって、当該許可に係る一般廃棄物処理施設が警戒区域設定指示(平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故(以下この項において単に「事故」という。)に関して原子力災害対策特別措置法(平成十一年法律第百五十六号)第十五条第三項又は第二十条第二項の規定により内閣総理大臣又は原子力災害対策本部長(同法第十七条第一項に規定する原子力災害対策本部長をいう。以下この項において同じ。)が市町村長に対して行った同法第二十七条の四第一項又は同法第二十八条第二項の規定により読み替えて適用される災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第六十三条第一項の規定による警戒区域の設定を行うことの指示をいう。次項において同じ。)又は計画的避難指示(事故に関して原子力災害対策特別措置法第二十条第二項の規定により原子力災害対策本部長が市町村長に対して行った避難のための計画的な立退きを行うことの指示をいう。次項において同じ。)の対象区域その他法第八条第四項に規定する一般廃棄物処理施設に立ち入ることが困難である区域内にあるものに係る改正省令附則第二条第一項の規定の適用については、同項中「平成五年三月三十一日以前に当該許可を受けた者にあっては平成二十四年三月三十一日までに、平成五年四月一日から平成八年三月三十一日までの間に当該許可を受けた者にあっては平成二十五年三月三十一日までに、平成八年四月一日から平成十年三月三十一日までの間に当該許可を受けた者にあっては平成二十六年三月三十一日までに、平成十年四月一日から平成十五年三月三十一日までの間に当該許可を受けた者にあっては平成二十七年三月三十一日までに、平成十五年四月一日から平成二十三年三月三十一日までの間に当該許可を受けた者にあっては平成二十八年三月三十一日」とあるのは「平成二十八年三月三十一日又は当該許可に係る一般廃棄物処理施設に立ち入ることが困難である事由が消滅した日以後三年を経過した日のいずれか遅い日」とする。
改正省令の施行の際現に法第十五条第一項の許可(同条第四項に規定する産業廃棄物処理施設に係るものに限る。)を受けている者であって、当該許可に係る産業廃棄物処理施設が警戒区域設定指示又は計画的避難指示の対象区域その他法第十五条第四項に規定する産業廃棄物処理施設に立ち入ることが困難である区域内にあるものに係る改正省令附則第二条第二項の規定の適用については、同項中「平成五年三月三十一日以前に当該許可を受けた者にあっては平成二十四年三月三十一日までに、平成五年四月一日から平成八年三月三十一日までの間に当該許可を受けた者にあっては平成二十五年三月三十一日までに、平成八年四月一日から平成十年三月三十一日までの間に当該許可を受けた者にあっては平成二十六年三月三十一日までに、平成十年四月一日から平成十五年三月三十一日までの間に当該許可を受けた者にあっては平成二十七年三月三十一日までに、平成十五年四月一日から平成二十三年三月三十一日までの間に当該許可を受けた者にあっては平成二十八年三月三十一日」とあるのは「平成二十八年三月三十一日又は当該許可に係る産業廃棄物処理施設に立ち入ることが困難である事由が消滅した日以後三年を経過した日のいずれか遅い日」とする。