原子力規制委員会設置法(平成二十四年法律第四十七号)の施行に伴い、並びに原子力災害対策特別措置法(平成十一年法律第百五十六号)第十条第一項並びに原子力災害対策特別措置法施行令(平成十二年政令第百九十五号)第十一条の規定に基づき、原子力災害対策特別措置法に基づき原子力防災管理者が通報すべき事業所外運搬に係る事象の通報手続等に関する省令を次のように定める。
(定義)第一条 この省令において使用する用語は、原子力災害対策特別措置法(以下「法」という。)において使用する用語の例による。
(通報手続)第二条 法第十条第一項前段による事業所外運搬に係る事象が発生した場合における通報は、別記様式第一によるものとする。
(身分を示す証明書)第三条 法第三十二条第二項の身分を示す証明書であって事業所外運搬に係るものは、別記様式第二によるものとする。
附則
(施行期日)
第一条 この省令は、原子力規制委員会設置法の施行の日(平成二十四年九月十九日)から施行する。
(原子力災害対策特別措置法施行規則の廃止)
第二条 原子力災害対策特別措置法施行規則(平成十二年総理府・通商産業省・運輸省令第二号)は、廃止する。
附則(令和元年七月一日内閣府令・国土交通省令・原子力規制委員会規則第一号)
この命令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。別記様式第1
(第2条関係)[PDF]
別記様式第2
(第3条関係)[PDF]