第一条 この省令において使用する用語は、原子力災害対策特別措置法において使用する用語の例による。
(通報すべき事象)第二条 原子力災害対策特別措置法施行令(平成十二年政令第百九十五号。以下「令」という。)第四条第四項第四号の規定による放射線量の検出は、火災、爆発その他これらに類する事象の発生の際に検出することとする。
2 火災、爆発その他これらに類する事象の状況により放射線量の測定が困難である場合であって、その状況に鑑み、前項の検出により令第四条第四項第四号の放射線量の水準が検出される蓋然性が高い場合には、前項の規定にかかわらず、当該放射線量の水準が検出されたものとみなす。第三条 令第四条第四項第五号の原子力規制委員会規則・国土交通省令で定める事象は、火災、爆発その他これらに類する事象の発生の際に、当該事象に起因して、事業所外運搬(核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する技術上の基準に係る細目等を定める告示(平成二年科学技術庁告示第五号)第三条並びに第五条第一項第一号(液体又は気体であって専用積載としないで運搬する場合におけるものを除く。)及び第二項第一号、船舶による放射性物質等の運送基準の細目等を定める告示(昭和五十二年運輸省告示第五百八十五号)第四条並びに第十条第一項第一号(液体又は気体であって専用積載としないで運搬する場合におけるものを除く。)及び第二項第一号並びに航空機による放射性物質等の輸送基準を定める告示(平成十三年国土交通省告示第千九十四号)第四条並びに第七条第一項第一号(液体又は気体であって専用積載としないで運搬する場合におけるものを除く。)及び第二項第一号に規定する核燃料物質等の運搬を除く。)に使用する容器から放射性物質が漏えいすること又は当該漏えいの蓋然性が高い状態にあることとする。
(原子力緊急事態の発生を示す事象)第四条 令第六条第四項第四号の原子力規制委員会規則・国土交通省令で定める事象は、火災、爆発その他これらに類する事象の発生の際に、当該事象に起因して、放射性物質の種類(核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する技術上の基準に係る細目等を定める告示別表第一、別表第二、別表第三、別表第四、別表第五又は別表第六の第一欄、船舶による放射性物質等の運送基準の細目等を定める告示別表第一、別表第二、別表第三、別表第四、別表第五又は別表第六の第一欄及び航空機による放射性物質等の輸送基準を定める告示別表第二、別表第三、別表第四、別表第五、別表第六又は別表第七の第一欄に掲げるものに限る。)に応じ、それぞれ核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する技術上の基準に係る細目等を定める告示別表第一の第三欄、別表第二の第三欄、別表第三の第三欄、別表第四の第二欄、別表第五の第二欄又は別表第六の第三欄、船舶による放射性物質等の運送基準の細目等を定める告示別表第一の第三欄、別表第二の第三欄、別表第三の第三欄、別表第四の第二欄、別表第五の第二欄又は別表第六の第三欄及び航空機による放射性物質等の輸送基準を定める告示別表第二の第三欄、別表第三の第三欄、別表第四の第三欄、別表第五の第二欄、別表第六の第二欄又は別表第七の第三欄に掲げる値の放射性物質が事業所外運搬(核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則(昭和五十三年総理府令第五十七号)第三条第二項、危険物船舶運送及び貯蔵規則(昭和三十二年運輸省令第三十号)第八十条第二項及び航空法施行規則(昭和二十七年運輸省令第五十六号)第百九十四条第二項第二号イ(4)に規定する低比放射性物質又は表面汚染物の運搬を除く。)に使用する容器から漏えいすること又は当該漏えいの蓋然性が高い状態にあることとする。