第一条 国土交通大臣(都市の低炭素化の促進に関する法律(以下「法」という。)第六十一条の規定により権限が地方支分部局の長に委任された場合にあっては、当該委任を受けた者。以下同じ。)は、法第二十六条第一項に規定する軌道利便増進実施計画の認定の申請又は法第二十九条第一項に規定する道路運送利便増進実施計画の認定の申請(以下「認定申請」と総称する。)があった場合には、法第二十六条第五項ただし書又は第二十九条第四項ただし書に該当する場合を除き、遅滞なく、法第二十五条第二項第一号に掲げる軌道利便増進事業を実施する区域又は法第二十八条第二項第一号に掲げる道路運送利便増進事業を実施する区域を管轄する都道府県公安委員会(以下「関係公安委員会」という。)に対し、当該認定申請に係る申請書の写しを添えて、意見を求める旨の書面を送付するものとする。
(意見の提出)第二条 関係公安委員会は、前条に規定する書面の送付を受けたときは、当該書面の送付を受けた日から二十日以内(法第二十八条第二項第二号に掲げる道路運送利便増進事業の内容(以下「事業内容」という。)に、道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第三条第一号イに掲げる一般乗合旅客自動車運送事業(以下「一般乗合旅客自動車運送事業」という。)が含まれる場合において、当該一般乗合旅客自動車運送事業に係る運行の態様が道路運送法施行規則(昭和二十六年運輸省令第七十五号)第三条の三第二号に掲げる路線不定期運行のみであるときにあっては、十四日以内)に国土交通大臣に対し、意見を提出するものとする。
(意見を聴く必要がない場合)第三条 法第二十六条第五項ただし書の国土交通省令・内閣府令で定める場合は、線路及び停留場の使用の廃止に伴って他の軌道経営者(軌道法(大正十年法律第七十六号)による軌道経営者をいう。)が新たに当該線路及び停留場と同一の線路及び停留場の位置により運行しようとする場合とする。
2 法第二十九条第四項ただし書の国土交通省令・内閣府令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。一 事業内容に一般乗合旅客自動車運送事業が含まれない場合
二 事業内容に一般乗合旅客自動車運送事業が含まれる場合であって、当該一般乗合旅客自動車運送事業に係る運行の態様が道路運送法施行規則第三条の三第三号に掲げる区域運行のみである場合
三 法第二十九条第一項に規定する道路運送利便増進実施計画の認定の申請により設定又は変更しようとする一般乗合旅客自動車運送事業に係る路線において道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第三条に規定する普通自動車である事業用自動車のみを使用する場合
四 法第二十九条第一項に規定する道路運送利便増進実施計画の認定の申請により設定又は変更しようとする一般乗合旅客自動車運送事業に係る路線及び停留所の位置が当該申請が行われた時点で運行している他の一般乗合旅客自動車運送事業に係る路線及び停留所の位置と共通である場合、又は路線及び停留所の廃止に伴って他の一般乗合旅客自動車運送事業者(道路運送法第九条第一項に規定する一般乗合旅客自動車運送事業者をいう。)が新たに当該路線及び停留所と同一の路線及び停留所の位置により運行しようとする場合
(処分の通知)第四条 国土交通大臣は、第二条の規定による関係公安委員会の意見の提出があった認定申請について、法第二十六条第三項又は第二十九条第三項の規定による認定に関する処分を行ったときは、遅滞なく、当該処分の内容を当該関係公安委員会に通知するものとする。
(軌道利便増進実施計画等の変更の認定)第五条 第一条から第四条までの規定は、法第二十六条第七項に規定する軌道利便増進実施計画の変更及び法第二十九条第六項に規定する道路運送利便増進実施計画の変更に係る認定の申請があった場合について準用する。