平成二十四年内閣府・総務省・財務省・厚生労働省・経済産業省令第一号
株式会社地域経済活性化支援機構法第二十五条第一項第一号に規定するおそれがある旨の認定の申請手続に関する命令

株式会社地域経済活性化支援機構法第二十五条第一項第一号に規定するお等に関わる手続では、法律本体だけでなく、細かな基準や運用の前提を定める法令まで確認する場面があります。株式会社地域経済活性化支援機構法第二十五条第一項第一号に規定するおそれがある旨の認定の申請手続に関する命令は、2012年に公布された府省令で、株式会社地域経済活性化支援機構法第二十五条第一項第一号に規定するお等について、事業者が守る基準、届出、監督、取引上の手続を確認しやすくするために置かれています。事業者、許認可や届出を扱う実務担当者、専門職が、根拠条文、必要な手続、行政庁の役割を確認する場面で参照します。条文では、この法令が扱う対象、必要な手続、行政庁の役割を順に確認できます。条文を読むときは、用語定義、委任規定、申請や届出の条件を順に追うと、関連する政令、省令、告示とのつながりも整理しやすくなります。

府省令公布日:平成24年05月14日

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株式会社企業再生支援機構法(平成二十一年法律第六十三号)第二十五条第一項第一号の規定を実施するため、株式会社企業再生支援機構法第二十五条第一項第一号に規定するおそれがある旨の認定の申請手続に関する命令を次のように定める。
株式会社地域経済活性化支援機構法(以下「法」という。)第二十五条第一項第一号に規定する大規模な事業者に該当する事業者が、同項に規定する再生支援の申込みを行おうとする場合は、主務大臣に対し、同号に規定するおそれがある旨の認定(以下単に「認定」という。)を申請しなければならない。
認定の申請は、次に掲げる書類を添付して行わなければならない。
法第二十五条第一項第一号に規定する大規模な事業者に該当することを証する書類
法第二十五条第一項第一号に規定するおそれがあることを示す書類
その他参考となるべき書類
主務大臣は、認定をするかどうかを決定しようとする場合であって、過剰供給構造(供給能力が需要に照らし著しく過剰であり、かつ、その状態が長期にわたり継続することが見込まれる事業分野の状態をいう。)その他の当該認定の申請をした事業者の属する事業分野の実態を考慮する必要があると認めるときは、あらかじめ、当該事業者の事業を所管する大臣(次項において「事業所管大臣」という。)の意見を聴くことができる。
主務大臣は、認定をしたとき、又は認定をしないものとしたときは、申請者(前項の規定により意見を聴いた事業所管大臣があるときは、申請者及び当該事業所管大臣)に対し、その旨を通知するものとする。

附則

この命令は、株式会社企業再生支援機構法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第二十号)附則第一項ただし書に規定する規定の施行の日(平成二十四年五月十四日)から施行する。

附則(平成二五年三月一五日内閣府・総務省・財務省・厚生労働省・経済産業省令第一号)

この命令は、株式会社企業再生支援機構法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十五年三月十八日)から施行する。