[PR] 弁護士のためのマーケティング顧問

[PR] スタートアップ支援業務の教科書

平成二十四年文部科学省・経済産業省令第四号
原子力災害対策特別措置法に基づき原子力事業者が作成すべき原子力事業者防災業務計画等に関する命令

施行日:

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

原子力規制委員会設置法(平成二十四年法律第四十七号)の施行に伴い、並びに原子力災害対策特別措置法(平成十一年法律第百五十六号)第七条第一項、第十条第一項並びに第十一条第二項及び第三項並びに原子力災害対策特別措置法施行令(平成十二年政令第百九十五号)第十一条の規定に基づき、原子力災害対策特別措置法に基づき原子力事業者が作成すべき原子力事業者防災業務計画等に関する省令を次のように定める。
(定義)

第一条 この命令において使用する用語は、原子力災害対策特別措置法(以下「法」という。)において使用する用語の例による。

(原子力事業者防災業務計画)

第二条 法第七条第一項の原子力事業者防災業務計画(以下単に「原子力事業者防災業務計画」という。)には、次に掲げる事項を定めなければならない。

原子力防災管理者、副原子力防災管理者及び原子力防災要員の職務に関すること。

原子力防災管理者又は副原子力防災管理者が、旅行又は疾病その他の事故のためその職務を行うことができない場合にその職務を代行する者に関すること。

原子力防災組織の編成に関すること。

原子力防災要員の配置及び原子力防災要員に対する防災教育の実施に関すること。

放射線測定設備その他防災のための設備の設置及び維持に関すること。

原子力防災資機材の備付け及び保守点検に関すること。

原子力災害対策特別措置法施行令(平成十二年政令第百九十五号。以下「令」という。)第六条第四項に規定する事象その他の事象による原子力災害を想定した防災訓練の実施及びその評価に関すること。

原子力施設に異常が発生し、又はそのおそれがある場合(令第四条第四項各号に掲げる事象(以下「特定事象」という。)及び原子力緊急事態が発生した場合を除く。)における原子力規制委員会との連携に係る原子力事業者が行う措置(原子力緊急事態解除宣言をするまでの措置に限る。)に関すること。

特定事象が発生した場合における原子力防災管理者の内閣総理大臣及び原子力規制委員会(事業所外運搬に係る特定事象の発生の場合にあっては、内閣総理大臣、原子力規制委員会及び国土交通大臣)、所在都道府県知事、所在市町村長、関係周辺都道府県知事、警察機関その他の関係機関への通報及びこれらの機関への当該特定事象の経過の連絡に関すること。

特定事象が発生した場合における原子力災害の発生又は拡大の防止のために行う応急措置の実施及びその措置の概要についての報告に関すること。

十一 緊急事態応急対策の実施(原子力災害合同対策協議会への参加を含む。)に関すること。

十二 緊急事態応急対策が実施される場合における原子力防災要員の派遣、原子力防災資機材の貸与その他必要な措置の実施に関すること。

十三 原子力災害事後対策の実施(原子力災害合同対策協議会への参加を含む。)に関すること。

十四 原子力災害事後対策が実施される場合における原子力防災要員の派遣、原子力防災資機材の貸与その他必要な措置の実施に関すること。

十五 他の原子力事業者への協力に関すること。

十六 原子力事業所の主要な施設又は設備を明示した書類又は図面の整備に関すること。

十七 前各号に掲げるもののほか、原子力事業所における原子力災害の発生又は拡大の防止のため原子力防災組織が行うべき業務に関し必要な事項

2 前項に掲げるもののほか、法第二条第三号ロ、ハ及びホに掲げる者(同号ロに掲げる者にあっては、熱出力が十メガワットを超える試験研究用等原子炉の設置の許可を受けた者に限る。)は、原子力事業者防災業務計画には、次に掲げる事項(同号ロに掲げる者にあっては、第四号から第六号までに掲げる事項(第四号に規定する原子力事業所内情報等伝送設備に係るものに限る。)を除く。)を定めなければならない。

原子力事業所における緊急事態応急対策及び原子力災害事後対策(以下「原子力事業所災害対策」という。)の実施を統括管理するための施設(以下「緊急時対策所」という。)並びに緊急時対策所における非常用通信機器及びテレビ会議システムの整備及び運用に関すること。

原子力事業所災害対策の実施を支援するための原子力事業所の周辺の拠点(以下「原子力事業所災害対策支援拠点」という。)の整備及び運用に関すること。

原子力事業所災害対策の重要な事項に係る意思決定を行い、かつ、緊急時対策所において行う原子力事業所災害対策の統括管理を支援するための施設(以下「原子力施設事態即応センター」という。)並びに原子力施設事態即応センターにおける非常用通信機器及びテレビ会議システムの整備及び運用に関すること。

原子力事業所内の状況に関する情報その他の情報を伝送する設備(以下「原子力事業所内情報等伝送設備」という。)の整備及び運用に関すること。

緊急時対策所、原子力事業所災害対策支援拠点、原子力施設事態即応センター及び原子力事業所内情報等伝送設備における非常用電源の整備その他の自然災害が発生した場合におけるこれらの機能の維持に関すること。

総理大臣官邸、原子力規制庁と緊急事態応急対策等拠点施設とを接続する情報通信ネットワークと緊急時対策所及び原子力施設事態即応センターにおける非常用通信機器及びテレビ会議システム並びに原子力事業所内情報等伝送設備との接続の確保に関すること。

放射性物質による汚染により原子力事業所災害対策に従事する者が容易に立ち入ることができない場所において当該対策を実施するために必要な遠隔操作が可能な装置その他の資材又は機材及びこれらを管理するための組織の整備及び運用に関すること。

重要区域(安全上重要な構築物、系統又は機器(以下「安全機器等」という。)を設置する区域をいう。)の位置及び安全機器等の一覧

3 第一項に掲げるもののほか、原子力事業者のうち前項に規定する者以外の者は、原子力事業者防災業務計画には、次に掲げる事項を定めなければならない。

緊急時対策所並びに緊急時対策所における非常用通信機器の整備及び運用に関すること。

原子力事業所災害対策支援拠点の整備及び運用に関すること。

緊急時対策所及び原子力事業所災害対策支援拠点における非常用電源の整備その他の自然災害が発生した場合におけるこれらの機能の維持に関すること。

4 原子力事業者が原子力事業所における原子力災害の発生又は拡大を防止するために必要な原子力防災組織の業務の一部を委託する場合においては、当該原子力事業所の原子力事業者防災業務計画に、前二項各号に掲げる事項のほか、当該業務の受託者の氏名及び住所(法人にあっては、名称及び主たる事務所の所在地)並びに委託する業務の範囲及び実施方法を定めなければならない。

5 原子力事業者防災業務計画は、核燃料物質(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第二条第二項に規定する核燃料物質をいい、同条第十項に規定する使用済燃料を含む。以下同じ。)又は核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含む。以下同じ。)の取扱いを開始する日の六月前までに作成しなければならない。

6 法第七条第三項の規定による届出は、別記様式第一の届出書によってしなければならない。

(通報手続)

第三条 法第十条第一項前段による事業所外運搬に係る事象以外の事象が発生した場合における通報は、別記様式第二によるものとする。

2 前項の規定によることができない場合には、通報は、別記様式第二に掲げる事項について行うものとし、また、通報の方法は、なるべく早く到達する手段を用いて連絡するものとし、連絡を受けた旨を直ちに通報先に対し確認することにより行わなければならない。

(原子力防災資機材)

第四条 法第十一条第二項の原子力防災資機材は、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる機能又は品名ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げる数量以上とする。

2 前項に掲げるもののほか、通報事象等規則第七条第一号の表イからハまで及びヘからチまでに掲げる施設に係る原子力事業所にあっては、原子炉又は使用済燃料貯蔵槽から放出される放射線を測定するためのエリアモニタリング設備をそれぞれの設備がある場所に二台以上備え付けるものとする。

3 前二項に掲げるもののほか、通報事象等規則第七条第一号の表イからニまで及びヘからリまでに掲げる施設に係る原子力事業所にあっては、環境中の放射線量又は放射性物質の測定のための車両を一台以上備え付けるものとする。

4 第一項の規定にかかわらず、内閣総理大臣及び原子力規制委員会は、法第二条第三号の規定による指定を令第一条第四項第二号の規定により取り消された者(法第二条第三号ロ及びヘに掲げる者に限る。)が、核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物を運搬する場合において、原子力災害が発生する蓋然性が低いと認められるときは、当該者の申請に基づき、第一項の表の三の項ロ中「四台」とあるのは「二台」と、同項ハ中「二台」とあるのは「一台」と、同項ヘ中「四台」とあるのは「二台」と、同項ト中「二台」とあるのは「一台」と、同項チ中「原子力防災要員の数」とあるのは「原子力防災要員の数の半数(当該原子力防災要員の数が奇数である場合には、その二分の一の数に生じた端数を切り捨てた数)」とすることができる。

5 前項の規定の適用を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を内閣総理大臣及び原子力規制委員会に提出しなければならない。

氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

原子力事業所の名称及び所在地

原子炉の運転等のための施設の位置、構造及び設備

当該施設の運搬開始前の使用状況及び運搬終了後の使用予定

運搬開始前及び運搬終了後に保有する核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の種類、数量、保管場所及びその方法

運搬に付随してする核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の取扱いの方法

運搬の経路及び方法並びに当該運搬の開始時期及び予定終了時期

運搬する核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の種類及び数量

6 第四項の規定の適用を受ける者は、前項各号に掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ、変更しようとする事項を記載した申請書を内閣総理大臣及び原子力規制委員会に提出しなければならない。

(放射線測定設備等の現況届)

第五条 法第十一条第三項の規定による届出は、次に定めるところにより行うものとする。

放射線測定設備の現況の届出は、当該設備を設置した日から七日以内に、別記様式第三の届出書により行うものとする。

原子力防災資機材の現況の届出は、前条の規定により原子力防災資機材を備え付けた日から七日以内に、別記様式第四の届出書により行うものとし、以降毎年九月三十日現在における備付けの現況を翌月七日までに同様式の届出書により届け出るものとする。

(身分を示す証明書)

第六条 法第三十二条第二項の身分を示す証明書は、別記様式第五によるものとする。

(電磁的記録媒体による手続)

第七条 次の各号に掲げる書類の提出については、当該書類の提出に代えて当該書類に記載すべきこととされている事項を記録した電磁的記録媒体(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)に係る記録媒体をいう。以下同じ。)及び別記様式第六の電磁的記録媒体提出票を提出することにより行うことができる。

第二条第六項の届出書及び原子力事業者防災業務計画

第五条第一号の届出書

第五条第二号の届出書

附則

(施行期日)
第一条 この省令は、原子力規制委員会設置法の施行の日(平成二十四年九月十九日)から施行する。

(経過措置)
第二条 原子力事業者は、この省令の施行の際現に届け出ている原子力事業者防災業務計画について、この省令の施行の日から六月以内にこの省令の規定に合致させなければならない。

附則(平成二五年九月一二日内閣府令・原子力規制委員会規則第一号)

この命令は、平成二十五年十二月一日から施行する。

附則(平成二六年二月二八日内閣府令・原子力規制委員会規則第一号)

この命令は、平成二十六年三月一日から施行する。

附則(平成二七年五月一八日内閣府令・原子力規制委員会規則第一号)

この規則は、平成二十七年八月一日から施行する。

附則(平成二九年七月七日内閣府令・原子力規制委員会規則第一号)

この命令は、原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十九年七月十日)から施行する。

附則(平成二九年八月一日内閣府令・原子力規制委員会規則第二号)

この命令は、公布の日から起算して九十日を経過した日から施行する。 この命令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(令和元年七月一日内閣府令・原子力規制委員会規則第一号)

この命令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。

附則(令和二年三月一七日内閣府・原子力規制委員会規則第一号)

この命令は、原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する法律第三条の規定の施行の日(令和二年四月一日)から施行する。

別記様式第1

(第2条関係)
[PDF]

別記様式第2

(第3条関係)
[PDF]

別記様式第3

(第5条関係)
[PDF]

別記様式第4

(第5条関係)
[PDF]

別記様式第5

(第6条関係)
[PDF]

別記様式第6

(第7条関係)
[PDF]