第一条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 加工事業者
原子力災害対策特別措置法(以下「法」という。)第二条第三号イに掲げる者をいう。
二 原子炉設置者
法第二条第三号ロ及びハに掲げる者をいう。
三 貯蔵事業者
法第二条第三号ニに掲げる者をいう。
四 再処理事業者
法第二条第三号ホに掲げる者をいう。
五 廃棄事業者
法第二条第三号ヘに掲げる者をいう。
六 使用者
法第二条第三号トに掲げる者をいう。
七 空気中濃度限度
試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則(昭和三十二年総理府令第八十三号)第十四条第四号、核燃料物質の使用等に関する規則(昭和三十二年総理府令第八十四号)第二条の十一の十二第四号、核燃料物質の加工の事業に関する規則(昭和四十一年総理府令第三十七号)第七条の八第四号、使用済燃料の再処理の事業に関する規則(昭和四十六年総理府令第十号)第十六条第四号、実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則(昭和五十三年通商産業省令第七十七号)第九十条第四号、核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の第二種廃棄物埋設の事業に関する規則(昭和六十三年総理府令第一号)第十九条第四号、核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則(昭和六十三年総理府令第四十七号)第三十三条第四号、使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則(平成十二年通商産業省令第百十二号)第三十五条第四号、研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則(平成十二年総理府令第百二十二号)第八十五条第四号及び核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の第一種廃棄物埋設の事業に関する規則(平成二十年経済産業省令第二十三号)第六十一条第四号の原子力規制委員会が定める濃度限度をいう。
八 水中濃度限度
試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則第十四条第七号、核燃料物質の使用等に関する規則第二条の十一の十二第七号、核燃料物質の加工の事業に関する規則第七条の八第七号、実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第九十条第七号、核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の第二種廃棄物埋設の事業に関する規則第十九条第六号、核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則第三十三条第六号、使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則第三十五条第六号、研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第八十五条第七号及び核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の第一種廃棄物埋設の事業に関する規則第六十一条第六号の原子力規制委員会が定める濃度限度をいう。
九 原子炉制御室
実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則(平成二十五年原子力規制委員会規則第六号)第三十八条第一項、試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則(令和二年原子力規制委員会規則第七号)第三十四条第一項(第五十二条、第五十九条及び第七十条において準用する場合を含む。)及び研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則(平成二十五年原子力規制委員会規則第十号)第三十七条第一項に規定する原子炉制御室をいう。
十 原子炉制御室外操作盤室
実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則第三十八条第四項及び研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則第三十七条第四項に規定する装置が施設された室をいう。
十一 制御室
再処理施設の技術基準に関する規則(令和二年原子力規制委員会規則第九号)第二十三条第一項に規定する制御室をいう。
第二条 法第八条第三項の原子力防災要員は、次に掲げる事項に関する業務ごとに当該業務を的確に遂行するために必要な二名以上の者を置かなければならない。
一 原子力災害対策特別措置法施行令(以下「令」という。)第四条第四項各号に掲げる事象(以下「特定事象」という。)が発生した場合における当該特定事象に関する情報の整理並びに内閣総理大臣及び原子力規制委員会(事業所外運搬に係る特定事象の発生の場合にあっては、内閣総理大臣、原子力規制委員会及び国土交通大臣)、関係地方公共団体の長その他の関係者との連絡調整
二 原子力災害合同対策協議会における原子力緊急事態に関する情報の交換並びに緊急事態応急対策及び原子力災害事後対策についての相互の協力
三 特定事象が発生した場合における当該特定事象に関する広報
四 原子力事業所内外の放射線量の測定その他の特定事象に関する状況の把握
五 原子力災害の発生又は拡大の防止のための措置の実施
六 防災に関する施設又は設備の整備及び点検並びに応急の復旧
七 放射性物質による汚染の除去
八 被ばく者の救助その他の医療に関する措置の実施
九 原子力災害の発生又は拡大の防止のために必要な資機材の調達及び輸送
十 原子力事業所内の警備及び原子力事業所内における従業者等の避難誘導
2 前項の規定に基づく原子力防災要員の配置は、原子力災害が発生した場合に直ちに同項に掲げる業務を行えるものでなければならない。 3 法第八条第四項の規定による届出は、原子力防災要員を置いた日から七日以内に、別記様式第一の届出書によってしなければならない。 (原子力防災管理者等の選解任届)第三条 法第九条第五項の規定による届出は、原子力防災管理者又は副原子力防災管理者を選任又は解任した日から七日以内に、別記様式第二の届出書によってしなければならない。
(検出されなかったものとみなす場合)第三条の二 令第四条第二項の原子力規制委員会規則で定める場合は、原子力規制委員会が定める測定設備及び当該測定設備により検出された数値に異常が認められない場合(同項の一時間当たりの数値に換算して得た数値が、同条第一項の放射線量以上のものとなっている原因を直ちに原子力規制委員会に報告する場合に限る。)とする。
2 前項に掲げるもののほか、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号。以下「規制法」という。)第六十四条の二第一項の規定により特定原子力施設として指定され、同条第四項の規定により平成二十四年十一月十五日においてその旨を公示された原子炉施設(以下「東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設」という。)にあっては、令第四条第二項の原子力規制委員会規則で定める場合は、同条第二項又は第三項の定めるところにより検出された放射線量から最近三か月間における同条第二項又は第三項の定めるところにより検出された放射線量の平均値を減じて得た数値が、同条第一項の放射線量を下回っている場合とする。 (中性子線の測定)第四条 令第四条第三項の規定による中性子線の測定は、中性子線(自然放射線によるものを除く。)が検出されないことが明らかとなるまでの間、原子力災害対策特別措置法に基づき原子力事業者が作成すべき原子力事業者防災業務計画等に関する命令(平成二十四年文部科学省・経済産業省令第四号。以下「防災業務計画等命令」という。)第四条第一項の規定により備え付けることとされた中性子線測定用可搬式測定器によって、瞬間ごとの中性子線の放射線量を測定し、一時間当たりの数値に換算することにより行うものとする。
(通報すべき事象)第五条 令第四条第四項第二号の原子力規制委員会規則で定める基準及び同号の規定による放射性物質の検出は、加工事業者、原子炉設置者、貯蔵事業者、廃棄事業者又は使用者にあっては、次の表の上欄に掲げる場合に応じ、基準についてはそれぞれ同表の中欄に掲げるものとし、検出についてはそれぞれ同表の下欄に掲げるところによるものとする。
2 令第四条第四項第二号の原子力規制委員会規則で定める基準及び同号の規定による放射性物質の検出は、再処理事業者にあっては、空気中の放射性物質については前項の規定によるものとし、水中の放射性物質については当該放射性物質による実効線量が五十マイクロシーベルトとなる値を、一回の海洋放出中に検出することとする。第六条 令第四条第四項第三号に規定する区域は、次の表の上欄に掲げる原子力事業者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる区域とする。
2 令第四条第四項第三号ロの原子力規制委員会規則で定める基準は、空気中の放射性物質の濃度について、次に掲げる放射能水準とする。一 検出された放射性物質の種類が明らかで、かつ、一種類である場合にあっては、放射性物質の種類に応じた空気中濃度限度に五十を乗じて得た値
二 検出された放射性物質の種類が明らかで、かつ、二種類以上の放射性物質がある場合にあっては、それらの放射性物質の濃度のそれぞれその放射性物質についての前号の規定により得られた値に対する割合の和が一となるようなそれらの放射性物質の濃度
三 検出された放射性物質の種類が明らかでない場合にあっては、空気中濃度限度(当該空気中に含まれていないことが明らかである放射性物質の種類に係るものを除く。)のうち、最も低いものに五十を乗じて得た値
3 令第四条第四項第三号の規定による放射線量又は放射性物質の検出は、次に定めるところによるものとする。一 放射線量については、火災、爆発その他これらに類する事象の発生の際に、令第四条第四項第三号イの放射線量の水準を十分間以上継続して検出すること。
二 放射性物質については、火災、爆発その他これらに類する事象の発生の際に、前項の規定に基づく放射性物質の濃度の水準を検出すること。
4 火災、爆発その他これらに類する事象の状況により放射線量又は放射性物質の濃度の測定が困難である場合であって、その状況に鑑み、前項の検出により令第四条第四項第三号イの放射線量の水準又は第二項の規定に基づく放射性物質の濃度の水準が検出される蓋然性が高い場合には、前項の規定にかかわらず、当該放射線量又は放射性物質の濃度の水準が検出されたものとみなす。第七条 令第四条第四項第五号の原子力規制委員会規則で定める事象は、次に掲げるものとする。
一 次の表の上欄に掲げる施設の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるもの
二 原子炉の運転等のための施設の内部(原子炉の本体及び再処理施設の内部を除く。)において、核燃料物質の形状による管理、質量による管理その他の方法による管理が損なわれる状態その他の臨界状態の発生の蓋然性が高い状態にあること。
(放射線測定設備の基準)第八条 法第十一条第一項の原子力規制委員会規則で定める基準は、次に掲げるものとする。
一 放射線測定設備は、原子力事業所ごとに当該原子力事業所内に二式以上設置されていること。
二 当該放射線測定設備による放射線量の適正な検出に支障を生ずるおそれのある障害物が当該放射線測定設備の付近に存在していないこと。
三 放射線測定設備の性能は、次に掲げるところによること。 イ ガンマ線について単位線量当量率(設定した単位時間の放射線量(吸収線量によって検出する場合にあっては一を乗じて得た数値)を一時間当たりの数値に換算したものをいう。)を継続的に測定できるものであること。
ロ 検出された数値があらかじめ設定した値以上である場合において、確実に警報を発することができるものであること。
ハ 測定した数値が正確に検出され、当該数値が確実に記録されるものであること。
四 放射線測定設備の維持は、次に掲げるところによること。 イ 検出部、表示及び記録装置その他の主たる構成要素の外観において放射線量の適正な検出を妨げるおそれのある損傷がない状態とすること。
ロ 放射線測定設備を設置している地形の変化その他の周辺環境の変化により、放射線量の適正な検出に支障を生ずるおそれのある状態となっていないこと。
ハ 毎年一回以上定期にその正を行うこと。
第九条 法第十一条第五項の規定により放射線測定設備の性能について検査を受けようとする者は、防災業務計画等命令第五条第一号の届出と併せて、次に掲げる事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 放射線測定設備を設置した原子力事業所の名称及び所在地
三 検査を受けようとする放射線測定設備の数及びその概要
2 原子力規制委員会は、法第十一条第五項の検査を行い、前条第三号に掲げる基準に適合していると認めたときは、別記様式第三の放射線測定設備検査済証を交付する。 (放射線量の記録等)第十条 法第十一条第七項の規定による記録及び公表は、放射線量を継続して文書又は電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。)により記録し、かつ、その記録に基づいた放射線量を紙面又は出力装置の映像面に表示し、これを公衆の閲覧に供する方法により行うものとする。
2 前項の規定による記録の保存期間は、一年間とする。 (防災訓練の実施の結果の報告)第十一条 法第十三条の二第一項の規定による報告は、別記様式第四の報告書によってしなければならない。
(原子力緊急事態の発生を示す事象)第十二条 令第六条第四項第一号の原子力規制委員会規則で定める基準及び同号の規定による放射性物質の検出は、加工事業者、原子炉設置者、貯蔵事業者、廃棄事業者又は使用者にあっては、第五条第一項の表の上欄に掲げる場合に応じ、基準についてはそれぞれ同表の中欄に掲げるものとし、検出についてはそれぞれ同表の下欄に掲げるところによるものとする。
2 令第六条第四項第一号の原子力規制委員会規則で定める基準及び同号の規定による放射性物質の検出は、再処理事業者にあっては、空気中の放射性物質については前項の規定によるものとし、水中の放射性物質については当該放射性物質による実効線量が五ミリシーベルトとなる値を、一回の海洋放出中に検出することとする。第十三条 令第六条第四項第二号の原子力規制委員会規則で定める基準は、第六条第二項各号の場合に応じ、それぞれ当該各号の基準に百を乗じて得たものとする。
2 令第六条第四項第二号の規定による放射性物質の検出は、火災、爆発その他これらに類する事象の発生の際に、前項の規定に基づく放射性物質の濃度の水準を検出することとする。 3 火災、爆発その他これらに類する事象の状況により放射性物質の濃度の測定が困難である場合であって、その状況に鑑み、前項の検出により第一項の規定に基づく放射性物質の濃度の水準が検出される蓋然性が高い場合には、前項の規定にかかわらず、当該放射性物質の濃度の水準が検出されたものとみなす。第十四条 令第六条第四項第四号の原子力規制委員会規則で定める事象は、次の表の上欄に掲げる施設の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるものとする。
附則
この省令は、原子力規制委員会設置法の施行の日(平成二十四年九月十九日)から施行する。附則(平成二五年六月二八日原子力規制委員会規則第四号)
(施行期日)
第一条 この規則は、原子力規制委員会設置法(平成二十四年法律第四十七号。以下「設置法」という。)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成二十五年七月八日)から施行する。
附則(平成二五年九月六日原子力規制委員会規則第一三号)
(施行期日)
第一条 この規則は、平成二十五年十二月一日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第二条 この規則の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成二五年九月一二日原子力規制委員会規則第一四号)
(施行期日)
第一条 この規則は、平成二十五年十二月一日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第二条 この規則の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成二五年一二月六日原子力規制委員会規則第一六号)
(施行期日)
第一条 この規則は、原子力規制委員会設置法(平成二十四年法律第四十七号。以下「設置法」という。)附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日(平成二十五年十二月十八日。以下「施行日」という。)から施行する。
附則(平成二七年五月一八日原子力規制委員会規則第四号)
(施行期日)
第一条 この規則は、平成二十七年八月一日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第二条 この規則の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成二九年七月七日原子力規制委員会規則第八号)
(施行期日)
第一条 この規則は、原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十九年七月十日)から施行する。
附則(平成二九年八月一日原子力規制委員会規則第一〇号)
この規則は、公布の日から起算して九十日を経過した日から施行する。 この規則の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。附則(平成三〇年六月八日原子力規制委員会規則第六号)
この規則は、公布の日から施行する。附則(平成三〇年八月六日原子力規制委員会規則第七号)
この規則は、公布の日から施行する。 この規則の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。附則(令和元年六月二八日原子力規制委員会規則第二号)
この規則は、令和元年七月一日から施行する。附則(令和元年七月一日原子力規制委員会規則第三号)
この規則は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。附則(令和二年二月二一日原子力規制委員会規則第五号)
この規則は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。 この規則の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。附則(令和二年三月一七日原子力規制委員会規則第一二号)
(施行期日)
第一条 この規則は、原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する法律第三条の規定の施行の日(令和二年四月一日)から施行する。
附則(令和二年一一月一二日原子力規制委員会規則第一九号)
この規則は、公布の日から施行する。附則(令和五年一一月一日原子力規制委員会規則第五号)
この規則は、公布の日から施行する。附則(令和六年三月七日原子力規制委員会規則第一号)
この規則は、公布の日から施行する。別表 (第5条関係)
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別記様式第1
(第2条関係)[PDF]
別記様式第2
(第3条関係)[PDF]
別記様式第3
(第9条関係)[PDF]
別記様式第4
(第11条関係)[PDF]