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平成二十四年内閣府・経済産業省令第五号
産業高度化・事業革新促進措置実施計画の認定申請及び実施状況の報告等に関する命令

施行日:

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)第三十五条の三第三項及び沖縄振興特別措置法施行令(平成十四年政令第百二号)第四条第八号の規定に基づき、産業高度化・事業革新措置実施計画の認定申請等に関する命令を次のように定める。
(産業高度化・事業革新措置実施計画の添付書類)

第一条 沖縄振興特別措置法(以下「法」という。)第三十五条の三第三項の主務省令で定める書類は、次に掲げるものとする。

登記事項証明書(申請者が個人である場合は、その氏名及び住所を証する書類)

認定の申請の日の属する事業年度の前事業年度における貸借対照表及び損益計算書(認定の申請の日の属する事業年度に設立された法人にあっては、その設立時における貸借対照表)

(認定産業高度化・事業革新措置実施計画の概要の公表)

第二条 法第三十五条の三第五項(同条第七項において準用する場合を含む。)の規定による同条第四項(同条第七項において準用する場合を含む。)の認定に係る産業高度化・事業革新措置実施計画(同条第一項に規定する産業高度化・事業革新措置実施計画をいう。以下この条において同じ。)の概要の公表は、次に掲げる事項について行うものとする。

当該認定の日付

産業高度化・事業革新措置実施計画の認定番号

認定事業者(法第三十五条の三第六項に規定する認定事業者をいう。次条において同じ。)の名称

認定産業高度化・事業革新措置実施計画(法第三十五条の三第八項に規定する認定産業高度化・事業革新措置実施計画をいう。次条において同じ。)の概要(法第三十五条の三第六項の変更の認定をしたときは、当該変更の概要)

(報告書の提出時期及び手続)

第三条 法第三十五条の四の規定による報告は、認定産業高度化・事業革新措置実施計画に記載された産業高度化・事業革新措置(法第三十五条の三第一項に規定する産業高度化・事業革新措置をいう。以下この項及び次項において同じ。)の実施期間中の各事業年度終了後一月以内に、次に掲げる事項を記載した実施状況報告書を提出して行うものとする。

前事業年度の認定産業高度化・事業革新促進措置実施計画に記載された産業高度化・事業革新措置の実施状況

前事業年度の収支決算

前事業年度の認定産業高度化・事業革新促進措置実施計画に記載された産業高度化・事業革新措置の用に供する機械及び装置、器具及び備品、建物及びその附属設備並びに構築物の取得等に関する実績

2 沖縄県知事は、前項の実施状況報告書に関し、認定産業高度化・事業革新促進措置実施計画に記載された産業高度化・事業革新措置を適切に実施していると認めるときは、当該実施状況報告書の提出を受けた日から原則として一月以内に、認定事業者に対して、当該産業高度化・事業革新措置を適切に実施していると認定したこと及び当該認定の概要を記載した書面を交付するものとする。

3 沖縄県知事は、前項の認定をしないときは、認定事業者に対して、その旨及びその理由を通知するものとする。

(施設又は設備)

第四条 沖縄振興特別措置法施行令第四条第八号に規定する主務省令で定める施設又は設備は、次の各号に掲げるものとする。

電気事業会計規則(昭和四十年通商産業省令第五十七号)別表第1に定める固定資産のうち、水力発電設備、汽力発電設備、内燃力発電設備、新エネルギー等発電設備、送電設備、変電設備又は配電設備

海水温度差発電施設又は設備

附則

この命令は、平成二十四年四月一日から施行する。

附則(令和四年三月三一日内閣府・経済産業省令第五号)

この命令は、令和四年四月一日から施行する。