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平成二十四年経済産業省令第七十二号
原子力発電工作物に係る電気事業法関係手数料規則

施行日:

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第百十二条の規定に基づき、原子力発電工作物に係る電気事業法関係手数料規則を次のように定める。

 電気事業法(以下「法」という。)第四十九条第一項の検査(法第百六条第一項に規定する原子力発電工作物の工事に係るものに限る。)を受けようとする者が法第百十二条第二項の規定により納付しなければならない手数料の額は、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、同表の中欄に定める金額(電子申請(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う申請をいう。)による場合にあっては、同表の下欄に定める金額)とする。 ただし、法第百十二条の三第三項の規定の適用を受ける特定事業用電気工作物に係る検査については、手数料を納付することを要しない。

区分
金額
電子申請による場合における金額
一 原子力発電所の設置の工事
千五十万千六百円
千四十八万二千六百円
二 原子力発電所の変更の工事
(一)発電設備(発電機その他の発電機器並びにその発電機器と一体となって発電の用に供される原動力設備及び電気設備の総合体をいう。以下同じ。)の設置の工事
千十六万千七百円
千十四万二千七百円
(二)発電設備の設置の工事以外の変更の工事
1 原子力設備に係る工事
(1) 原子炉本体に係る工事
イ 熱出力の変更を伴う改造の工事
三百六十四万九千百円
三百六十三万百円
ロ 熱出力の変更を伴う改造の工事以外の変更の工事
四十二万九千七百円
四十一万七百円
(2) 原子炉冷却系統設備に係る工事
四十二万九千七百円
四十一万七百円
(3) 計測制御系統設備に係る工事
四十二万九千七百円
四十一万七百円
(4) 燃料設備に係る工事
四十二万九千七百円
四十一万七百円
(5) 放射線管理設備に係る工事
四十二万九千七百円
四十一万七百円
(6) 廃棄設備に係る工事
四十二万九千七百円
四十一万七百円
(7) 原子炉格納施設に係る工事
四十二万九千七百円
四十一万七百円
(8) 排気筒に係る工事
二十三万四千円
二十二万四千六百円
(9) 蒸気タービンに係る工事
イ 設置又は取替えの工事
五十七万五千四百円
五十六万六千円
ロ 取替え以外の変更の工事
二十八万二千五百円
二十七万三千百円
(10) 補助ボイラーに係る工事
イ 設置又は取替えの工事
四十七万八千三百円
四十五万九千三百円
ロ 取替え以外の変更の工事
二十三万四千円
二十二万四千六百円
(11) 補助ボイラーに属する燃料設備に係る工事
二十三万四千円
二十二万四千六百円
(12) 補助ボイラーに属するばい煙処理設備に係る工事
二十三万四千円
二十二万四千六百円
2 電気設備に係る工事
(1) 発電機に係る工事
イ 容量三万キロボルトアンペア未満の発電機に係るもの(容量を三万キロボルトアンペア以上とするものを除く。)
十一万九千四百円
十一万千百円
ロ 容量三万キロボルトアンペア未満の発電機の容量を三万キロボルトアンペア以上三十万キロボルトアンペア未満とするもの及び容量三万キロボルトアンペア以上三十万キロボルトアンペア未満の発電機に係るもの(容量を三十万キロボルトアンペア以上とするものを除く。)
二十万九千三百円
二十万二百円
ハ 容量三十万キロボルトアンペア未満の発電機の容量を三十万キロボルトアンペア以上六十万キロボルトアンペア未満とするもの及び容量三十万キロボルトアンペア以上六十万キロボルトアンペア未満の発電機に係るもの(容量を六十万キロボルトアンペア以上とするものを除く。)
二十五万六千八百円
二十四万七千七百円
ニ 容量六十万キロボルトアンペア未満の発電機の容量を六十万キロボルトアンペア以上とするもの及び容量六十万キロボルトアンペア以上の発電機に係るもの
三十万五千五百円
二十九万五千五百円
(2) 変圧器に係る工事(これに伴う他の電気設備(発電機、周波数変換機器及び整流機器を除く。)の設置又は変更の工事を含む。)
イ 容量五万キロボルトアンペア未満の変圧器に係るもの(容量を五万キロボルトアンペア以上とするものを除く。)
十一万九千四百円
十一万千百円
ロ 容量五万キロボルトアンペア未満の変圧器の容量を五万キロボルトアンペア以上三十万キロボルトアンペア未満とするもの及び容量五万キロボルトアンペア以上三十万キロボルトアンペア未満の変圧器に係るもの(容量を三十万キロボルトアンペア以上とするものを除く。)
二十万九千三百円
二十万二百円
ハ 容量三十万キロボルトアンペア未満の変圧器の容量を三十万キロボルトアンペア以上六十万キロボルトアンペア未満とするもの及び容量三十万キロボルトアンペア以上六十万キロボルトアンペア未満の変圧器に係るもの(容量を六十万キロボルトアンペア以上とするものを除く。)
二十五万六千八百円
二十四万七千七百円
ニ 容量六十万キロボルトアンペア未満の変圧器の容量を六十万キロボルトアンペア以上とするもの及び容量六十万キロボルトアンペア以上の変圧器に係るもの
三十万五千五百円
二十九万五千五百円
(3) 遮断器に係る工事
イ 電圧一万ボルト未満の遮断器に係るもの
七万五千百円
六万六千七百円
ロ 電圧一万ボルト以上の遮断器に係るもの
十一万四千四百円
十万五千二百円
3 附帯設備に係る工事
十一万四千四百円
十万五千二百円

附則

この省令は、原子力規制委員会設置法(平成二十四年法律第四十七号)の施行の日(平成二十四年九月十九日)から施行する。

附則(平成二五年六月二八日経済産業省令・原子力規制委員会規則第一号)

この規則は、原子力規制委員会設置法附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成二十五年七月八日)から施行する。