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平成二十四年経済産業省令第七十一号
原子力発電工作物に係る電気関係報告規則

施行日:

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電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第百六条の規定に基づき、原子力発電工作物に係る電気関係報告規則を次のように制定する。
(定義)

第一条 この省令において使用する用語は、電気事業法(以下「法」という。)、電気事業法施行令(昭和四十年政令第二百六号。以下「令」という。)及び電気事業法施行規則(平成七年通商産業省令第七十七号。以下「施行規則」という。)において使用する用語の例による。

2 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

「主要原子力発電工作物」とは、原子力発電工作物の保安に関する命令(平成二十四年経済産業省令第六十九号)別表第二の電気工作物の種類の欄に掲げる電気工作物(法第百六条第一項に規定する原子力発電工作物に限る。)のうち、原子炉本体、原子炉冷却系統設備、計測制御系統設備、燃料設備、放射線管理設備、廃棄設備、原子炉格納施設、排気筒、蒸気タービン、補助ボイラー、補助ボイラーに属する燃料設備及びばい煙処理設備、発電機、変圧器、並びに遮断器をいう。

「電気火災事故」とは、原子力発電工作物の漏電、短絡、せん絡その他の電気的要因により建造物、車両その他の工作物(原子力発電工作物を除く。)、山林等に火災が発生することをいう。

「破損事故」とは、原子力発電工作物が変形、損傷若しくは破壊、火災又は絶縁劣化若しくは絶縁破壊が原因で、当該原子力発電工作物の機能が低下又は喪失したことにより、直ちに、その運転が停止し、若しくはその運転を停止しなければならなくなること又はその使用が不可能となり、若しくはその使用を中止することをいう。

「主要原子力発電工作物の破損事故」とは、別に告示する主要原子力発電工作物を構成する設備の破損事故が原因で、当該主要原子力発電工作物の機能が低下又は喪失したことにより、直ちに、その運転が停止し、若しくはその運転を停止しなければならなくなること又はその使用が不可能となり、若しくはその使用を中止することをいう。

「供給支障事故」とは、破損事故又は原子力発電工作物の誤操作若しくは原子力発電工作物を操作しないことにより電気の使用者(当該原子力発電工作物を管理する者を除く。以下この条において同じ。)に対し、電気の供給が停止し、又は電気の使用を緊急に制限することをいう。

「供給支障電力」とは、供給支障事故が発生した場合において、電気の使用者に対し、電気の供給が停止し、又は電気の使用を制限する直前と直後との供給電力の差をいう。

「供給支障時間」とは、供給支障事故が発生した時から電気の供給の停止又は使用の制限が終了した時までの時間をいう。

「ポリ塩化ビフェニル含有原子力発電工作物」とは、別に告示する原子力発電工作物であって、ポリ塩化ビフェニルを含有する絶縁油を使用するものをいう。

「高濃度ポリ塩化ビフェニル含有原子力発電工作物」とは、ポリ塩化ビフェニル含有原子力発電工作物であって、使用されている絶縁油に含まれるポリ塩化ビフェニルの重量の割合が〇・五パーセントを超えるものをいう。

(定期報告)

第二条 電気事業者は、原子力発電所に係る電気保安年報を、様式第一に従い、毎年七月末日までに、経済産業大臣及び原子力規制委員会に提出しなければならない。

(事故報告)

第三条 原子力発電工作物を設置する者は、その原子力発電工作物に関して、次に掲げる事故が発生したときは、原子力規制委員会及び経済産業大臣に報告しなければならない。

感電又は原子力発電工作物の破損事故若しくは誤操作若しくは原子力発電工作物を操作しないことにより人が死傷した事故(死亡又は病院若しくは診療所に治療のため入院した場合に限る。)

電気火災事故(工作物にあっては、その半焼以上の場合に限る。ただし、前号及び次号から第五号までに掲げるものを除く。)

原子力発電工作物の破損事故又は誤操作若しくは原子力発電工作物を操作しないことにより、公共の財産に被害を与え、道路、公園、学校その他の公共の用に供する施設若しくは工作物の使用を不可能にさせた事故又は社会的に影響を及ぼした事故(前二号に掲げるものを除く。)

主要原子力発電工作物の破損事故(前三号及び次号に掲げるものを除く。)

原子力発電工作物の破損事故又は誤操作若しくは原子力発電工作物を操作しないことにより他の電気事業者に、供給支障電力が七千キロワット以上七万キロワット未満の供給支障を発生させた事故であって、供給支障時間が一時間以上のもの、又は供給支障電力が七万キロワット以上の供給支障を発生させた事故であって、供給支障時間が十分間以上のもの

2 前項の規定による報告は、事故の発生を知った時から二十四時間以内可能な限り速やかに事故の発生の日時及び場所、事故が発生した原子力発電工作物並びに事故の概要について、電話等の方法により行うとともに、事故の発生を知った日から起算して三十日以内に様式第二の報告書を提出して行わなければならない。

(公害防止等に関する届出)

第四条 原子力発電工作物を設置する者は、次の表の届出を要する場合の欄に掲げる場合には、同表の届出期限及び届出事項に掲げるところに従い、原子力規制委員会及び経済産業大臣へ届け出なければならない。

(ポリ塩化ビフェニル含有原子力発電工作物に関する届出)

第四条の二 ポリ塩化ビフェニル含有原子力発電工作物を現に設置している又は予備として有している者(以下この条において「ポリ塩化ビフェニル含有原子力発電工作物設置者等」という。)は、次の表の上欄に掲げる場合には、同表の中欄に掲げる様式により、同表の下欄に掲げる期限までに、原子力規制委員会及び経済産業大臣へ届け出なければならない。

2 高濃度ポリ塩化ビフェニル含有原子力発電工作物を現に設置している又は予備として有している者は、高濃度ポリ塩化ビフェニル含有原子力発電工作物について、毎年度の管理の状況(以下この条において「管理状況」という。)を翌年度の六月三十日までに、様式第七により、原子力規制委員会及び経済産業大臣へ届け出なければならない。

(自家用電気工作物を設置する者の原子力発電所の出力の変更等の報告)

第五条 自家用電気工作物(原子力発電工作物に限る。)を設置する者は、次の場合は、遅滞なく、その旨を原子力規制委員会及び経済産業大臣に報告しなければならない。

原子力発電所の出力を変更した場合(法第四十七条第一項若しくは第二項の認可を受け、又は法第四十八条第一項の規定による届出をした工事に伴い変更した場合を除く。)

原子力発電所を廃止した場合

附則

この省令は、原子力規制委員会設置法(平成二十四年法律第四十七号)の施行の日(平成二十四年九月十九日)から施行する。

附則(平成二五年六月二八日経済産業省令・原子力規制委員会規則第一号)

この規則は、原子力規制委員会設置法附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成二十五年七月八日)から施行する。

附則(平成二五年一二月二六日経済産業省令・原子力規制委員会規則第二号)

この命令は、東南海・南海地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十五年十二月二十七日)から施行する。

附則(平成二六年五月二九日経済産業省令・原子力規制委員会規則第一号)

この命令は、公布の日から施行する。

附則(平成二八年三月二三日経済産業省令・原子力規制委員会規則第一号)

この命令は、電気事業法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十二号)の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。

附則(平成二八年九月二三日経済産業省令・原子力規制委員会規則第二号)

この命令は、平成二十八年九月二十四日から施行する。 この命令の施行の際現にこの命令による改正前の原子力発電工作物に係る電気関係報告規則第四条の表第十八号又は第十九号の規定によりされている届出(ポリ塩化ビフェニル含有原子力発電工作物に係る届出に限る。)は、改正後の原子力発電工作物に係る電気関係報告規則第四条の二の表第一号又は第二号の規定による届出とみなす。

附則(平成二九年三月三一日経済産業省令・原子力規制委員会規則第一号)

この命令は、電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第四十七号)附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日(平成二十九年四月一日)から施行する。 ただし、第二条及び第三条の規定は、大気汚染防止法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第四十一号)の施行の日(平成三十年四月一日)から施行する。

附則(令和元年七月一日経済産業省令・原子力規制委員会規則第一号)

この命令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。

附則(令和二年一二月二八日経済産業省令・原子力規制委員会規則第二号)

(施行期日)
第一条 この命令は、令和三年一月一日から施行する。

(経過措置)
第二条 この命令の施行の際現にあるこの命令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この命令による改正後の様式によるものとみなす。 この命令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附則(令和四年一一月一一日経済産業省令第八六号)

(施行期日)
第一条 この省令は、改正法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和四年十一月十四日)から施行する。

附則(令和五年二月二四日経済産業省令・原子力規制委員会規則第一号)

この命令は、高圧ガス保安法等の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(令和五年三月二十日)から施行する。

様式第1

(第2条関係)
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様式第2

(第3条関係)
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様式第3

(第4条の2関係)
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様式第4

(第4条の2関係)
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様式第5

(第4条の2関係)
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様式第6

(第4条の2関係)
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様式第7

(第4条の2関係)
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