第一条 この省令は、原子力発電工作物について適用する。
(定義)第二条 この省令において使用する用語は、電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号。以下「法」という。)、電気事業法施行令(昭和四十年政令第二百六号。以下「令」という。)、電気事業法施行規則(平成七年通商産業省令第七十七号。以下「規則」という。)及び電気設備に関する技術基準を定める省令(平成九年通商産業省令第五十二号)において使用する用語の例による。
(費用の負担等に関する裁定の申請)第三条 規則第四十七条の規定は、法第四十一条第二項において準用する法第三十二条第一項の裁定を申請しようとする者に準用する。
(保安規程)第四条 法第四十二条第一項の保安規程は、次の各号に掲げる事業用電気工作物の種類ごとに定めるものとする。
一 事業用電気工作物であって、発電事業(法第三十八条第四項第五号に掲げる事業に限る。以下この条において同じ。)の用に供するもの
二 事業用電気工作物であって、前号に掲げるもの以外のもの
2 前項第一号に掲げる事業用電気工作物を設置する者は、法第四十二条第一項の保安規程において、次の各号に掲げる事項を定めるものとする。一 事業用電気工作物の工事、維持又は運用に関する保安のための関係法令及び保安規程の遵守のための体制(経営責任者の関与を含む。)に関すること。
二 事業用電気工作物の工事、維持又は運用を行う者の職務及び組織に関すること(次号に掲げるものを除く。)。
三 主任技術者の職務の範囲及びその内容並びに主任技術者が保安の監督を行う上で必要となる権限及び組織上の位置付けに関すること。
四 事業用電気工作物の工事、維持又は運用を行う者に対する保安教育に関することであって次に掲げるもの イ 関係法令及び保安規程の遵守に関すること。
ロ 保安のための技術に関すること。
ハ 保安教育の計画的な実施及び改善に関すること。
五 事業用電気工作物の工事、維持又は運用に関する保安を計画的に実施し、及び改善するための措置であって次に掲げるもの(前号に掲げるものを除く。) イ 事電用の事業用電気工作物の工事、維持又は運用に関する保安についての方針及び体制に関すること。
ロ 事業用電気工作物の工事、維持又は運用に関する保安についての計画に関すること。
ハ 事業用電気工作物の工事、維持又は運用に関する保安についての実施に関すること。
ニ 事業用電気工作物の工事、維持又は運用に関する保安についての評価に関すること。
ホ 事業用電気工作物の工事、維持又は運用に関する保安についての改善に関すること。
六 事業用電気工作物の工事、維持又は運用に関する保安のために必要な文書の作成、変更、承認及び保存の手順に関すること。
七 前号に規定する文書についての保安規程上の位置付けに関すること。
八 事業用電気工作物の工事、維持又は運用に関する保安についての適正な記録に関すること。
九 事業用電気工作物の保安のための巡視、点検及び検査に関すること。
十 事業用電気工作物の運転又は操作に関すること。
十一 事業用電気工作物の保安に係る外部からの物品又は役務の調達の内容及びその重要度に応じた管理に関すること。
十二 発電所の運転を相当期間停止する場合における保全の方法に関すること。
十三 災害その他非常の場合に採るべき措置に関すること。
十四 保安規程の定期的な点検及びその必要な改善に関すること。
十五 その他事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安に関し必要な事項
3 第一項第二号に掲げる事業用電気工作物を設置する者は、法第四十二条第一項の保安規程において、次の各号に掲げる事項を定めるものとする。一 事業用電気工作物の工事、維持又は運用に関する業務を管理する者の職務及び組織に関すること(次号に掲げるものを除く。)。
二 主任技術者の職務の範囲及びその内容並びに主任技術者が保安の監督を行う上で必要となる権限及び組織上の位置付けに関すること。
三 事業用電気工作物の工事、維持又は運用に従事する者に対する保安教育に関すること。
四 事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安のための巡視、点検及び検査に関すること。
五 事業用電気工作物の運転又は操作に関すること。
六 発電所の運転を相当期間停止する場合における保全の方法に関すること。
七 災害その他非常の場合に採るべき措置に関すること。
八 事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安についての記録に関すること。
九 その他事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安に関し必要な事項
4 大規模地震対策特別措置法(昭和五十三年法律第七十三号)第二条第四号に規定する地震防災対策強化地域(以下「強化地域」という。)内に発電事業の用に供する電気工作物を設置する発電事業者(同法第六条第一項に規定する者を除く。次項において同じ。)にあっては、前二項各号に掲げる事項のほか、次の各号に掲げる事項について保安規程に定めるものとする。一 大規模地震対策特別措置法第二条第三号に規定する地震予知情報及び同条第十三号に規定する警戒宣言(以下「警戒宣言」という。)の伝達に関すること。
二 警戒宣言が発せられた場合における防災に関する業務を管理する者の職務及び組織に関すること。
三 警戒宣言が発せられた場合における保安要員の確保に関すること。
四 警戒宣言が発せられた場合における電気工作物の巡視、点検及び検査に関すること。
五 警戒宣言が発せられた場合における防災に関する設備及び資材の確保、点検及び整備に関すること。
六 警戒宣言が発せられた場合に地震防災に関し採るべき措置に係る教育、訓練及び広報に関すること。
七 その他地震災害の発生の防止又は軽減を図るための措置に関すること。
5 大規模地震対策特別措置法第三条第一項の規定による強化地域の指定の際、現に当該強化地域内において発電事業の用に供する電気工作物を設置している発電事業者は、当該指定のあった日から六月以内に保安規程において前項に掲げる事項について定め、法第四十二条第二項の規定による届出をしなければならない。 6 南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(平成十四年法律第九十二号)第三条第一項の規定により南海トラフ地震防災対策推進地域として指定された地域内に発電事業の用に供する電気工作物を設置する発電事業者(同法第五条第一項に規定する者を除き、同法第二条第二項に規定する南海トラフ地震(以下「南海トラフ地震」という。)に伴い発生する津波に係る地震防災対策を講ずべき者として同法第四条第一項に規定する南海トラフ地震防災対策推進基本計画で定める者に限る。次項において同じ。)にあっては、第二項各号及び第三項各号に掲げる事項のほか、次の各号に掲げる事項について保安規程に定めるものとする。一 南海トラフ地震に伴い発生する津波からの円滑な避難の確保に関すること。
二 南海トラフ地震に係る防災訓練並びに地震防災上必要な教育及び広報に関すること。
7 南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法第三条第一項の規定による南海トラフ地震防災対策推進地域の指定の際、現に当該南海トラフ地震防災対策推進地域内において発電事業の用に供する電気工作物を設置している発電事業者は、当該指定のあった日から六月以内に、保安規程において前項に掲げる事項について定め、法第四十二条第二項の規定による届出をしなければならない。 8 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(平成十六年法律第二十七号)第三条第一項の規定により日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進地域として指定された地域内に発電事業の用に供する電気工作物を設置する発電事業者(同法第五条第一項に規定する者を除き、同法第二条第一項に規定する日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震(以下「日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震」という。)に伴い発生する津波に係る地震防災対策を講ずべき者として同法第四条第一項に規定する日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進基本計画で定める者に限る。次項において同じ。)にあっては、第二項各号及び第三項各号に掲げる事項のほか、次の各号に掲げる事項について保安規程に定めるものとする。一 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に伴い発生する津波からの円滑な避難の確保に関すること。
二 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る防災訓練並びに地震防災上必要な教育及び広報に関すること。
9 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法第三条第一項の規定による日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進地域の指定の際、現に当該日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進地域内において発電事業の用に供する電気工作物を設置している発電事業者は、当該指定のあった日から六月以内に、保安規程において前項に掲げる事項について定め、法第四十二条第二項の規定による届出をしなければならない。第五条 法第四十二条第一項の規定による届出をしようとする者は、様式第一の保安規程届出書に保安規程を添えて提出しなければならない。
2 法第四十二条第二項の規定による届出をしようとする者は、様式第二の保安規程変更届出書に変更を必要とする理由を記載した書類を添えて提出しなければならない。 3 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して第二項の届出をする場合は、経済産業省の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則(平成十五年経済産業省令第八号)第四条第三項の規定は、適用しない。 (主任技術者の選任等)第六条 法第四十三条第一項の規定による主任技術者の選任は、原子力発電所の設置の工事のための事業場又は原子力発電所ごとに、第一種電気主任技術者免状、第二種電気主任技術者免状又は第三種電気主任技術者免状の交付を受けている者及び第一種ボイラー・タービン主任技術者免状又は第二種ボイラー・タービン主任技術者免状の交付を受けている者のうちから行うものとする。
2 事業用電気工作物を設置する者は、主任技術者に二以上の事業場又は設備の主任技術者を兼ねさせてはならない。第七条 前条第二項ただし書の承認を受けようとする者は、様式第三の主任技術者兼任承認申請書に次の書類を添え、原子力規制委員会及び経済産業大臣に提出しなければならない。
一 兼任を必要とする理由を記載した書類
二 主任技術者の執務に関する説明書
第八条 法第四十三条第二項の許可を受けようとする者は、様式第四の主任技術者選任許可申請書に次の書類を添えて提出しなければならない。
一 選任を必要とする理由を記載した書類
二 選任しようとする者の事業用電気工作物の工事、維持及び運用の保安に関する知識及び技能に関する説明書
第九条 法第四十三条第三項の規定による届出をしようとする者は、様式第五の主任技術者選任又は解任届出書を提出しなければならない。
(工事計画の認可等)第十条 法第四十七条第一項の主務省令で定める事業用電気工作物の設置又は変更の工事は、別表第一の上欄に掲げる工事の種類に応じて、それぞれ同表の中欄に掲げるもの及びこれ以外のものであって急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和四十四年法律第五十七号)第三条第一項の規定により指定された急傾斜地崩壊危険区域(以下「急傾斜地崩壊危険区域」という。)内において行う同法第七条第一項各号に掲げる行為(当該急傾斜地崩壊危険区域の指定の際既に着手しているもの及び急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律施行令(昭和四十四年政令第二百六号)第二条第一号から第八号までに掲げるものを除く。)に係るもの(以下「制限工事」という。)とする。
2 法第四十七条第二項ただし書の主務省令で定める軽微な変更は、別表第一の中欄若しくは下欄に掲げる変更の工事、別表第三の下欄に掲げる工事又は急傾斜地崩壊危険区域内において行う制限工事を伴う変更以外の変更とする。 3 法第四十七条第五項ただし書の主務省令で定める場合は、次条第一項第一号の工事計画書の記載事項の変更を伴う場合以外の場合とする。第十一条 法第四十七条第一項又は第二項の認可を受けようとする者は、様式第六の工事計画(変更)認可申請書に次の書類を添えて提出しなければならない。
一 工事計画書
二 当該事業用電気工作物の属する別表第二の上欄に掲げる種類に応じて、同表の下欄に掲げる書類
三 工事工程表
四 変更の工事又は工事の計画の変更に係る場合は、変更を必要とする理由を記載した書類
五 当該事業用電気工作物に係る核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号。以下「原子炉等規制法」という。)第四十三条の三の九第一項若しくは第二項の認可の申請又は原子炉等規制法第四十三条の三の十第一項の届出をした場合は、その年月日を記載した書類
2 前項第一号の工事計画書には、申請に係る事業用電気工作物の種類に応じて、別表第二の中欄に掲げる事項(その申請が修理の工事に係る場合は、修理の方法)を記載しなければならない。 3 別表第一の中欄に掲げる工事の計画を分割して法第四十七条第一項の認可の申請をする場合は、第一項各号の書類のほか、当該申請に係る部分以外の工事の計画の概要を記載した書類を添えてその申請をしなければならない。 4 第一項の申請書並びに同項及び前項の添付書類の提出部数は、正本一通及びその写し一通とする。第十二条 法第四十七条第五項の規定による届出をしようとする者は、様式第七の工事計画軽微変更届出書に変更を必要とする理由を記載した書類を添えて提出しなければならない。
2 前項の届出書及び添付書類の提出部数は、正本一通及びその写し一通とする。 (工事計画の事前届出)第十三条 法第四十八条第一項の主務省令で定めるものは、次のとおりとする。
一 事業用電気工作物の設置又は変更の工事であって、別表第一の上欄に掲げる工事の種類に応じてそれぞれ同表の下欄に掲げるもの(事業用電気工作物が滅失し、若しくは損壊した場合又は災害その他非常の場合において、やむを得ない一時的な工事としてするものを除く。)
二 事業用電気工作物の設置又は変更の工事であって、別表第三の上欄に掲げる工事の種類に応じてそれぞれ同表の下欄に掲げるもの(別表第一の中欄若しくは下欄に掲げるもの、及び事業用電気工作物が滅失し、若しくは損壊した場合又は災害その他非常の場合において、やむを得ない一時的な工事としてするものを除く。)
2 法第四十八条第一項の主務省令で定める軽微な変更は、別表第一の下欄に掲げる変更の工事又は別表第三の下欄に掲げる工事を伴う変更以外の変更とする。第十四条 法第四十八条第一項の規定による前条第一項第一号に定める工事の計画の届出をしようとする者は、様式第八の工事計画(変更)届出書に次の書類を添えて提出しなければならない。
一 工事計画書
二 当該事業用電気工作物の属する別表第二の上欄に掲げる種類に応じて、同表の下欄に掲げる書類
三 工事工程表
四 変更の工事又は工事の計画の変更に係る場合は、変更を必要とする理由を記載した書類
五 当該事業用電気工作物に係る原子炉等規制法第四十三条の三の九第一項若しくは第二項の認可の申請又は原子炉等規制法第四十三条の三の十第一項の届出をした場合は、その年月日を記載した書類
2 法第四十八条第一項の規定による前条第一項第二号に定める工事の計画の届出をしようとする者は、様式第八の工事計画(変更)届出書に次の書類を添えて提出しなければならない。一 公害の防止に関する工事計画書
二 当該事業用電気工作物の属する別表第四の上欄に掲げる種類に応じて、同表の下欄に掲げる書類
三 変更の工事又は工事の計画の変更に係る場合は、変更を必要とする理由を記載した書類
3 届出に係る事業用電気工作物の種類に応じて、第一項第一号の工事計画書には別表第二の中欄に掲げる事項(その届出が修理の工事に係る場合は、修理の方法)を、第二項第一号の公害の防止に関する工事計画書には別表第四の中欄に掲げる事項を、記載しなければならない。 4 別表第一の下欄又は別表第三の下欄に掲げる工事の計画を分割して法第四十八条第一項前段の規定による届出をする場合は、第一項各号又は第二項各号の書類のほか、当該届出に係る部分以外の工事の計画の概要を記載した書類を添えてその届出をしなければならない。 5 第一項及び第二項の届出書並びに第一項、第二項及び前項の添付書類の提出部数は、正本一通及びその写し一通とする。 (添付書類の省略)第十五条 法第四十七条第一項若しくは第二項の認可を受けようとする場合又は法第四十八条第一項の規定による届出をしようとする場合において、その申請書又は届出書に添付すべき書類のうち、原子力規制委員会及び経済産業大臣がその認可の申請又は届出に係る次のいずれかに掲げる事項から見て添付することを要しない旨の指示をしたものについては、第十一条第一項又は前条第一項の規定にかかわらず、添付することを要しない。
一 当該事業用電気工作物に係る原子炉等規制法第四十三条の三の九第一項若しくは第二項の認可の申請又は原子炉等規制法第四十三条の三の十第一項の届出の有無
二 事業用電気工作物の型式、設計等
(使用前検査)第十六条 法第四十九条第一項の主務省令で定める事業用電気工作物は、次に掲げるもの以外のものとする。
一 第十条第一項に規定する制限工事に係るもの
二 第十三条第一項第二号に規定する工事に係るもの
第十七条 使用前検査は、次の表の上欄に掲げる工事の工程において、電気工作物検査官が同表の下欄に掲げる検査事項について行うものとする。
第十八条 法第四十九条第一項ただし書の主務省令で定める場合は、次のとおりとする。
一 原子炉本体を試験のために使用する場合であって、その使用の期間及び方法について原子力規制委員会及び経済産業大臣の承認を受け、その承認を受けた期間内においてその承認を受けた方法により使用するとき。
二 前号に規定する事業用電気工作物以外の事業用電気工作物を試験のために使用する場合
三 事業用電気工作物の一部が完成した場合であって、その完成した部分を使用しなければならない特別の理由がある場合(前二号に掲げる場合を除く。)において、その使用の期間及び方法について原子力規制委員会及び経済産業大臣の承認を受け、その承認を受けた期間内においてその承認を受けた方法により使用するとき。
四 事業用電気工作物の設置の場所の状況又は工事の内容により、原子力規制委員会及び経済産業大臣が支障がないと認めて検査を受けないで使用することができる旨を指示した場合
第十九条 使用前検査を受けようとする者は、様式第九の使用前検査申請書を提出しなければならない。
2 前項の申請には、次に掲げる事項を説明する書類を添えて提出しなければならない。一 工事の工程
二 前号の工程における放射線管理(改造又は修理の工事に関するものに限る。)
3 第一項の申請書又は前項各号の書類の内容に変更があった場合には、速やかにその変更の内容を説明する書類を提出しなければならない。 4 第一項の申請書及び第二項の書類又は前項の書類の提出部数は、正本及びその写し各一通とする。第二十条 原子力規制委員会及び経済産業大臣は、前条第一項の申請書の提出を受けた場合には、第十七条の表の下欄に掲げる検査事項の検査の実施に当たっての方法その他必要な事項を定めた当該申請に係る検査実施要領書を定めるものとする。
第二十一条 原子力規制委員会及び経済産業大臣は、使用前検査に合格したと認めたときは、当該申請に係る使用前検査合格証を交付する。
第二十二条 第十八条第一号又は第三号の承認を受けようとする者は、様式第十の(試験)使用承認申請書に次の書類を添えて提出しなければならない。
一 使用又は試験使用を必要とする理由を記載した書類
二 試験項目及び試験工程表
第二十三条から第三十五条まで 削除
(溶接自主検査)第三十六条 法第五十二条第一項の主務省令で定めるボイラー等に属する機械又は器具は、次のとおりとする。
一 原子炉冷却系統設備、計測制御系統設備、燃料設備、放射線管理設備若しくは廃棄設備に属する容器又はこれらの設備に属する外径百五十ミリメートル以上の管であって、その内包する放射性物質の濃度が三十七ミリベクレル毎立方センチメートル(その内包する放射性物質が液体中にある場合は、三十七キロベクレル毎立方センチメートル)未満のもの
二 補助ボイラー、蒸気タービンに係る蒸気だめ、補助ボイラーに属する燃料設備若しくは蒸気タービンに係る熱交換器又は非常用予備発電装置に属する容器
三 補助ボイラー又は蒸気タービンに係る管であって、外径百五十ミリメートル以上のもの
第三十七条 法第五十二条第一項の主務省令で定める圧力は、次のとおりとする。
一 水用の容器又は管であって、最高使用温度百度未満のものについては、最高使用圧力千九百六十キロパスカル
二 液化ガス用の容器又は管については、最高使用圧力零キロパスカル
三 前二号に規定する容器以外の容器については、最高使用圧力九十八キロパスカル
四 第一号及び第二号に規定する管以外の管については、最高使用圧力九百八十キロパスカル(長手継手の部分にあっては、四百九十キロパスカル)
第三十八条から第四十条まで 削除
第四十一条 法第五十二条第一項ただし書の主務省令で定める場合は、次のとおりとする。
一 溶接作業の標準化、溶接に使用する材料の規格化等の状況により、原子力規制委員会及び経済産業大臣が支障がないと認めて溶接自主検査を行わないで使用することができる旨の指示をした場合
二 次に掲げる工作物を、あらかじめ、原子力規制委員会及び経済産業大臣に届け出て事業用電気工作物として使用する場合 イ ボイラー及び圧力容器安全規則(昭和四十七年労働省令第三十三号)第七条第一項若しくは第五十三条第一項の溶接検査に合格した工作物又は同規則第八十四条第一項若しくは第九十条の二において準用する第八十四条第一項の検定を受けた工作物
ロ 発電所の原動力設備に属する工作物(一般高圧ガス保安規則(昭和四十一年通商産業省令第五十三号)第二条第一号、第二号又は第四号に規定するガスを内包する液化ガス設備に係るものに限る。)であって、高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第五十六条の三の特定設備検査に合格し、又は同法第五十六条の六の十四第二項の規定若しくは第五十六条の六の二十二第二項において準用する第五十六条の六の十四第二項の規定による特定設備基準適合証の交付を受けたもの
三 耐圧部分について漏止め溶接のみをした第三十六条各号に規定する機械又は器具(耐圧部分についてその溶接のみを新たにするものを含む。)を使用する場合
第四十二条から第四十六条まで 削除
(自家用電気工作物の使用開始の届出)第四十七条 法第五十三条ただし書の主務省令で定める場合は、法第四十七条第一項の認可又は法第四十八条第一項の規定による届出に係る電気工作物を他から譲り受け、又は借り受けて自家用電気工作物として使用する場合以外の場合とする。
第四十八条 法第五十三条の規定による届出をしようとする者は、様式第十四の自家用電気工作物使用開始届出書を提出しなければならない。
(定期検査)第四十九条 法第五十四条第一項の主務省令で定める電気工作物は、次の表の上欄に掲げる電気工作物の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる機械又は器具とする。
第五十条 法第五十四条第一項の主務省令で定める圧力は、最高使用圧力零キロパスカルとする。
第五十一条 法第五十四条第一項の主務省令で定める発電用原子炉及びその附属設備は、原子炉本体、原子炉冷却系統設備、計測制御系統設備、燃料設備、放射線管理設備、廃棄設備、原子炉格納施設及び非常用予備発電装置とする。
第五十二条から第五十八条まで 削除
(定期安全管理検査)第五十九条 法第五十五条第一項の主務省令で定める電気工作物は、蒸気タービン本体及びその附属設備であって、次の表の上欄に掲げる電気工作物の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる機械又は器具とする。
2 法第五十五条第一項の主務省令で定める発電用原子炉及びその附属設備は、原子炉本体、原子炉冷却系統設備、計測制御系統設備、燃料設備、放射線管理設備、廃棄設備、原子炉格納施設、排気筒、補助ボイラー及び非常用予備発電装置とする。第六十条から第六十七条まで 削除
(事業用電気工作物を設置する者の地位の承継の届出)第六十八条 法第五十五条の二第二項の規定により事業用電気工作物を設置する者の地位の承継の届出をしようとする者は、様式第十八の事業用電気工作物設置者地位承継届出書に次の書類を添えて提出しなければならない。
一 法第五十五条の二第一項の規定により事業用電気工作物を設置する者の地位を承継した相続人であって、二以上の相続人の全員の同意により選定されたものにあっては、様式第十九による書面及び戸籍謄本
二 法第五十五条の二第一項の規定により事業用電気工作物を設置する者の地位を承継した相続人であって、前号の相続人以外のものにあっては、様式第二十による書面及び戸籍謄本
三 法第五十五条の二第一項の規定により合併又は分割によって事業用電気工作物を設置する者の地位を承継した法人にあっては、その法人の登記事項証明書
(立入検査の身分証明書)第六十九条 法第百七条第十一項の証明書は、様式第二十一によるものとする。
附則
(施行期日)
第一条 この省令は、原子力規制委員会設置法(平成二十四年法律第四十七号)の施行の日(平成二十四年九月十九日)から施行する。
(経過措置)
第二条 平成二十六年三月三十一日までの間は、第五十三条第一項の表第三号下欄中「二十四月」とあるのは、「十八月」と読み替えるものとする。
附則(平成二五年六月二八日経済産業省令・原子力規制委員会規則第一号)
この規則は、原子力規制委員会設置法附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成二十五年七月八日)から施行する。附則(平成二五年一二月二六日経済産業省令・原子力規制委員会規則第二号)
この命令は、東南海・南海地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十五年十二月二十七日)から施行する。附則(平成二六年五月二九日経済産業省令・原子力規制委員会規則第一号)
この命令は、公布の日から施行する。附則(平成二八年三月二三日経済産業省令・原子力規制委員会規則第一号)
この命令は、電気事業法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十二号)の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。附則(平成二九年三月三一日経済産業省令・原子力規制委員会規則第一号)
この命令は、電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第四十七号)附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日(平成二十九年四月一日)から施行する。 ただし、第二条及び第三条の規定は、大気汚染防止法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第四十一号)の施行の日(平成三十年四月一日)から施行する。附則(令和元年七月一日経済産業省令・原子力規制委員会規則第一号)
この命令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。附則(令和元年一二月一三日経済産業省令・原子力規制委員会規則第二号)
この命令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。附則(令和二年三月三一日経済産業省令・原子力規制委員会規則第一号)
この命令は、令和二年四月一日から施行する。附則(令和二年一二月二八日経済産業省令・原子力規制委員会規則第二号)
(施行期日)
第一条 この命令は、令和三年一月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 この命令の施行の際現にあるこの命令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この命令による改正後の様式によるものとみなす。 この命令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和三年三月三一日経済産業省令・原子力規制委員会規則第一号)
この命令は、令和三年四月一日から施行する。附則(令和四年三月三一日経済産業省令・原子力規制委員会規則第一号)
この命令は、令和四年四月一日から施行する。附則(令和五年二月二四日経済産業省令・原子力規制委員会規則第一号)
この命令は、高圧ガス保安法等の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(令和五年三月二十日)から施行する。別表第一 (第十条、第十一条、第十三条、第十四条関係)
工事の種類 | 認可を要するもの | 事前届出を要するもの | |
発電所 | 一 設置の工事 二 変更の工事 | 原子力発電所の設置 | |
| (一) 発電設備の設置 | 原子力発電所の発電設備の設置 | |
| (二) 発電設備の設置の工事以外の変更の工事であって、次の設備に係るもの 1 原動力設備 (1) 原子力設備 | | |
| イ 原子炉本体 | 1 沸騰水型原子力発電設備に係るものの改造であって、次に掲げるもの (1) 炉型式、定格熱出力、過剰反応度、反応度係数又は減速材の変更を伴うもの (2) 炉心に係るもの (3) 反射材 (4) 原子炉圧力容器本体(監視試験片を除く。) (5) 原子炉圧力容器支持構造物に係るもの (6) 原子炉圧力容器付属構造物に係るもの (7) 原子炉圧力容器内部構造物(スパージャ若しくは内部配管又は中性子束計測案内管に限る。)に係るもの 2 加圧水型原子力発電設備に係るものの改造であって、次に掲げるもの (1) 炉型式、定格熱出力、過剰反応度、反応度係数又は減速材の変更を伴うもの (2) 炉心に係るもの (3) 反射材 (4) 原子炉容器本体(監視試験片を除く。) (5) 原子炉容器支持構造物に係るもの (6) 原子炉容器付属構造物に係るもの (7) 原子炉容器内部構造物に係るもの 3 ナトリウム冷却型原子力発電設備に係るものの改造であって、次に掲げるもの (1) 炉型式、定格熱出力、過剰反応度又は反応度係数の変更を伴うもの (2) 炉心に係るもの (3) 反射材 (4) 原子炉容器本体(監視試験片を除く。) (5) 原子炉容器支持構造物に係るもの (6) 原子炉容器付属構造物に係るもの (7) 原子炉容器内部構造物に係るもの | 1 沸騰水型原子力発電設備に係るものの改造(中欄に掲げるものを除く。)であって、原子炉圧力容器内部構造物に係るもの 2 沸騰水型原子力発電設備に係るものの修理であって、次に掲げるもの (1) 原子炉圧力容器本体(監視試験片を除く。)又は原子炉圧力容器付属構造物(原子炉冷却材圧力バウンダリに係るものに限る。)に係るものの取替え (2) 炉心(炉心支持構造物に限る。)、原子炉圧力容器本体(監視試験片を除く。)、原子炉圧力容器支持構造物、原子炉圧力容器付属構造物又は原子炉圧力容器内部構造物(スパージャ若しくは内部配管又は中性子束計測案内管に限る。)に係るものの性能又は強度に影響を及ぼすもの 3 加圧水型原子力発電設備に係るものの改造であって、熱遮へい材に係るもの 4 加圧水型原子力発電設備に係るものの修理であって、次に掲げるもの (1) 原子炉容器本体(監視試験片を除く。)又は原子炉容器付属構造物に係るものの取替え (2) 炉心(炉心支持構造物に限る。)、反射材、原子炉容器本体(監視試験片を除く。)、原子炉容器支持構造物、原子炉容器付属構造物又は原子炉容器内部構造物に係るものの性能又は強度に影響を及ぼすもの 5 ナトリウム冷却型原子力発電設備に係るものの修理であって、次に掲げるもの (1) 原子炉容器本体(監視試験片を除く。)、原子炉容器付属構造物又は原子炉容器内部構造物に係るものの取替え (2) 炉心(炉心支持構造物に限る。)、反射材、原子炉容器本体(監視試験片を除く。)、原子炉容器支持構造物、原子炉容器付属構造物又は原子炉容器内部構造物に係るものの性能又は強度に影響を及ぼすもの |
| ロ 原子炉冷却系統設備 | 1 沸騰水型原子力発電設備に係るものの改造であって、次に掲げるもの (1) 原子炉冷却材の種類又は純度の変更を伴うもの (2) 原子炉圧力容器本体の入口又は出口の原子炉冷却材の圧力又は温度の変更を伴うもの (3) 原子炉圧力容器本体の炉心の原子炉冷却材の流量又は蒸気の発生量の変更を伴うもの (4) 原子炉冷却材再循環設備に係るもの (5) 原子炉冷却材の循環設備(原子炉冷却材圧力バウンダリ又は主蒸気系に係るものに限る。)に係るもの (6) 残留熱除去設備に係るもの (7) 非常用炉心冷却設備に係るもの (8) 原子炉冷却材補給設備(原子炉隔離時冷却系に係るものに限る。)に係るもの (9) 原子炉補機冷却設備(非常用のものに限る。)に係るもの (10) 原子炉冷却材浄化設備に係るもの 2 加圧水型原子力発電設備に係るものの改造であって、次に掲げるもの (1) 一次冷却材の種類又は純度の変更を伴うもの (2) 原子炉容器本体の入口又は出口の一次冷却材の圧力又は温度の変更を伴うもの (3) 原子炉容器本体の炉心の一次冷却材の流量の変更を伴うもの (4) 加圧器の圧力の変更を伴うもの (5) 一次冷却材の循環設備に係るもの (6) 主蒸気・主給水設備に係るもの (7) 余熱除去設備に係るもの (8) 非常用炉心冷却設備に係るもの (9) 化学体積制御設備に係るもの (10) 原子炉補機冷却水設備(非常用のものに限る。)に係るもの (11) 原子炉補機冷却海水設備(非常用のものに限る。)に係るもの 3 ナトリウム冷却型原子力発電設備に係るものの改造であって、次に掲げるもの (1) 一次冷却材の種類又は酸素濃度の変更を伴うもの (2) 原子炉容器本体の入口又は出口の一次冷却材の圧力、温度又は流量の変更を伴うもの (3) 一次主冷却系中間熱交換器一次側の一次冷却材の温度又は流量の変更を伴うもの (4) 一次冷却材の循環設備に係るもの (5) 二次冷却材の種類又は酸素濃度の変更を伴うもの (6) 一次主冷却系中間熱交換器二次側の二次冷却材の温度又は流量の変更を伴うもの (7) 蒸気発生器ナトリウム側の二次冷却材の温度又は流量の変更を伴うもの (8) 二次冷却材の循環設備に係るもの (9) 補助冷却設備に係るもの (10) 一次ナトリウム補助設備に係るもの (11) 二次ナトリウム補助設備に係るもの (12) 一次アルゴンガス系設備に係るもの (13) メンテナンス冷却系設備(一次冷却系に係るものに限る。)に係るもの (14) ライニング設備 (15) 原子炉補機冷却水設備(非常用のものに限る。)に係るもの (16) 原子炉補機冷却海水設備(非常用のものに限る。)に係るもの (17) 機器冷却系設備(非常用のものに限る。)に係るもの | 1 沸騰水型原子力発電設備に係るものの改造(中欄に掲げるものを除く。)であって、原子炉冷却材の循環設備(ポンプにあっては、給水ポンプに限る。)、原子炉冷却材補給設備(ポンプを除く。)、原子炉補機冷却設備(ポンプを除く。)又は原子炉格納容器内の原子炉冷却材の漏えいを監視する装置に係るもの 2 沸騰水型原子力発電設備に係るものの修理であって、次に掲げるもの (1) 原子炉冷却材再循環設備、原子炉冷却材の循環設備(原子炉冷却材圧力バウンダリに係るものに限る。安全弁及び逃がし弁を除く。)、残留熱除去設備(原子炉冷却材圧力バウンダリに係るものに限る。)、非常用炉心冷却設備(原子炉冷却材圧力バウンダリに係るものに限る。)、原子炉冷却材補給設備(原子炉冷却材圧力バウンダリに係るものに限る。)又は原子炉冷却材浄化設備(原子炉冷却材圧力バウンダリに係るものに限る。)に係るものの取替え (2) 原子炉冷却材再循環設備、原子炉冷却材の循環設備(原子炉冷却材圧力バウンダリ又は主蒸気系に係るものに限る。)、残留熱除去設備、非常用炉心冷却設備、原子炉冷却材補給設備(原子炉隔離時冷却系に係るものに限る。)、原子炉補機冷却設備(非常用のものに限る。)又は原子炉冷却材浄化設備に係るものの性能又は強度に影響を及ぼすもの 3 加圧水型原子力発電設備に係るものの改造(中欄に掲げるものを除く。)であって、原子炉補機冷却水設備(主要弁を除く。)、原子炉補機冷却海水設備(主要弁を除く。)又は原子炉格納容器内の一次冷却材の漏えいを監視する装置に係るもの 4 加圧水型原子力発電設備に係るものの修理であって、次に掲げるもの (1) 一次冷却材の循環設備、余熱除去設備(原子炉冷却材圧力バウンダリに係るものに限る。)、非常用炉心冷却設備(原子炉冷却材圧力バウンダリに係るものに限る。)又は化学体積制御設備(原子炉冷却材圧力バウンダリに係るものに限る。)に係るものの取替え (2) 一次冷却材の循環設備、主蒸気・主給水設備、余熱除去設備、非常用炉心冷却設備、化学体積制御設備、原子炉補機冷却水設備(非常用のものに限る。)又は原子炉補機冷却海水設備(非常用のものに限る。)に係るものの性能又は強度に影響を及ぼすもの 5 ナトリウム冷却型原子力発電設備に係るものの改造(中欄に掲げるものを除く。)であって、二次アルゴンガス系設備、メンテナンス冷却系設備、原子炉補機冷却水設備(ポンプ及び主要弁を除く。)又は原子炉補機冷却海水設備(ポンプ及び主要弁を除く。)に係るもの 6 ナトリウム冷却型原子力発電設備に係るものの修理であって、次に掲げるもの (1) 一次冷却材の循環設備、一次ナトリウム補助設備(原子炉冷却材バウンダリ又は原子炉カバーガスバウンダリに係るものに限る。)、一次アルゴンガス系設備(原子炉冷却材バウンダリ又は原子炉カバーガスバウンダリに係るものに限る。)又はメンテナンス冷却系設備(原子炉冷却材バウンダリに係るものに限る。)に係るものの取替え (2) 一次冷却材の循環設備、二次冷却材の循環設備、補助冷却設備、一次ナトリウム補助設備、二次ナトリウム補助設備、一次アルゴンガス系設備、メンテナンス冷却系設備(一次冷却系に係るものに限る。)、ライニング設備、原子炉補機冷却水設備(非常用のものに限る。)、原子炉補機冷却海水設備(非常用のものに限る。)又は機器冷却系設備(非常用のものに限る。)の性能又は強度に影響を及ぼすもの |
| ハ 計測制御系統設備 | 1 沸騰水型原子力発電設備に係るものの改造であって、次に掲げるもの (1) 制御方式(非常用のものに限る。)又は制御方法(非常用のものに限る。)の変更を伴うもの (2) 制御材に係るもの (3) 制御材駆動装置(非常用のものに限る。)に係るもの (4) ほう酸水注入設備に係るもの (5) 計測装置(非常用のものに限る。)に係るもの (6) 原子炉非常停止信号の変更を伴うもの (7) 工学的安全施設起動信号の変更を伴うもの 2 加圧水型原子力発電設備に係るものの改造であって、次に掲げるもの (1) 制御方式(非常用のものに限る。)又は制御方法(非常用のものに限る。)の変更を伴うもの (2) 制御材(制御棒又はほう酸に限る。)に係るもの (3) 制御棒駆動装置 (4) ほう酸注入機能を有する設備(非常用のものに限る。)に係るもの (5) ほう素熱再生設備に係るもの (6) 計測装置(非常用のものに限る。)に係るもの (7) 原子炉非常停止信号の変更を伴うもの (8) 工学的安全施設作動信号の変更を伴うもの (9) 制御用空気設備(非常用の機器への供給ラインに係るものに限る。)に係るもの 3 ナトリウム冷却型原子力発電設備に係るものの改造であって、次に掲げるもの (1) 制御方式(非常用のものに限る。)又は制御方法(非常用のものに限る。)の変更を伴うもの (2) 制御材に係るもの (3) 制御棒駆動装置 (4) 計測装置(非常用のものに限る。)に係るもの (5) ナトリウム漏えい検出装置(非常用のものに限る。) (6) 破損燃料検出装置 (7) 原子炉非常停止信号の変更を伴うもの (8) 工学的安全施設作動信号の変更を伴うもの (9) 制御用空気設備(非常用のものに限る。)に係るもの | 1 沸騰水型原子力発電設備に係るものの改造(中欄に掲げるものを除く。)であって、次に掲げるもの (1) 制御方式又は制御方法の変更を伴うもの (2) 制御材駆動装置、計測装置、制御用空気設備(圧縮機を除く。)又は原子炉冷却材再循環ポンプ電源装置に係るもの 2 沸騰水型原子力発電設備に係るものの修理であって、次に掲げるもの (1) ほう酸水注入設備(原子炉冷却材圧力バウンダリに係るものに限る。)に係るものの取替え (2) 制御材駆動装置(非常用のものに限る。)又はほう酸水注入設備に係るものの性能又は強度に影響を及ぼすもの 3 加圧水型原子力発電設備に係るものの改造(中欄に掲げるものを除く。)であって、次に掲げるもの (1) 制御方式又は制御方法の変更を伴うもの (2) 制御材、ほう酸注入機能を有する設備(ポンプを除く。)、計測装置又は制御用空気設備に係るもの 4 加圧水型原子力発電設備に係るものの修理であって、次に掲げるもの (1) 制御棒駆動装置(原子炉冷却材圧力バウンダリに係る制御棒駆動装置ハウジングに限る。)の取替え (2) 制御棒駆動装置、ほう酸注入機能を有する設備(非常用のものに限る。)、ほう素熱再生設備又は制御用空気設備(非常用の機器への供給ラインに係るものに限る。)に係るものの性能又は強度に影響を及ぼすもの 5 ナトリウム冷却型原子力発電設備に係るものの改造(中欄に掲げるものを除く。)であって、次に掲げるもの (1) 制御方式又は制御方法の変更を伴うもの (2) 計測装置、ナトリウム漏えい検出装置又は制御用空気設備に係るもの 6 ナトリウム冷却型原子力発電設備に係るものの修理であって、次に掲げるもの (1) 制御棒駆動装置(原子炉カバーガスバウンダリに係る案内管に限る。)の取替え (2) 制御材、制御棒駆動装置又は制御用空気設備(非常用のものに限る。)に係るものの性能又は強度に影響を及ぼすもの |
| ニ 燃料設備 | 1 沸騰水型原子力発電設備に係るものの改造であって、次に掲げるもの (1) 燃料取扱設備に係るもの (2) 新燃料貯蔵設備(新燃料貯蔵ラックに限る。)に係るもの (3) 使用済燃料貯蔵設備(使用済燃料貯蔵槽、使用済燃料運搬用容器ピット、使用済燃料貯蔵ラック、破損燃料貯蔵ラック又は使用済燃料貯蔵用容器に限る。)に係るもの 2 加圧水型原子力発電設備に係るものの改造であって、次に掲げるもの (1) 燃料取扱設備(使用済燃料を取扱うものに限る。)に係るもの (2) 新燃料貯蔵設備(新燃料貯蔵ラックに限る。)に係るもの (3) 使用済燃料貯蔵設備(使用済燃料貯蔵槽、使用済燃料運搬用容器ピット、使用済燃料貯蔵ラック、破損燃料貯蔵ラック又は使用済燃料貯蔵用容器に限る。)に係るもの (4) 燃料取替用水設備に係るもの 3 ナトリウム冷却型原子力発電設備に係るものの改造であって、次に掲げるもの (1) 燃料取扱設備(使用済燃料を取扱うものに限る。)に係るもの (2) 新燃料貯蔵設備(新燃料貯蔵ラックに限る。)に係るもの (3) 使用済燃料貯蔵設備(使用済燃料貯蔵槽、使用済燃料運搬用容器ピット、使用済燃料貯蔵ラック又は使用済燃料貯蔵用容器に限る。)に係るもの (4) 炉外燃料貯蔵設備(炉外燃料貯蔵槽、炉外燃料貯蔵槽冷却設備又は炉外燃料貯蔵槽補助ナトリウム設備(一次系に係るものに限る。)に限る。)に係るもの | 1 沸騰水型原子力発電設備に係るものの改造(中欄に掲げるものを除く。)であって、新燃料貯蔵設備(仮貯蔵庫を除く。)、使用済燃料貯蔵設備(制御棒貯蔵ラック又は使用済燃料貯蔵槽の水位若しくは漏えいを監視する装置に限る。)又は使用済燃料貯蔵槽冷却浄化設備(ポンプを除く。)に係るもの 2 沸騰水型原子力発電設備に係るものの修理であって、燃料取扱設備、新燃料貯蔵設備(新燃料貯蔵ラックに限る。)又は使用済燃料貯蔵設備(使用済燃料貯蔵槽、使用済燃料運搬用容器ピット、使用済燃料貯蔵ラック、破損燃料貯蔵ラック又は使用済燃料貯蔵用容器に限る。)に係るものの性能又は強度に影響を及ぼすもの 3 加圧水型原子力発電設備に係るものの改造(中欄に掲げるものを除く。)であって、燃料取扱設備、新燃料貯蔵設備、使用済燃料貯蔵設備又は使用済燃料貯蔵槽冷却浄化設備(ポンプを除く。)に係るもの 4 加圧水型原子力発電設備に係るものの修理であって、燃料取扱設備(使用済燃料を取扱うものに限る。)、新燃料貯蔵設備(新燃料貯蔵ラックに限る。)、使用済燃料貯蔵設備(使用済燃料貯蔵槽、使用済燃料運搬用容器ピット、使用済燃料貯蔵ラック、破損燃料貯蔵ラック又は使用済燃料貯蔵用容器に限る。)又は燃料取替用水設備に係るものの性能又は強度に影響を及ぼすもの 5 ナトリウム冷却型原子力発電設備に係るものの改造(中欄に掲げるものを除く。)であって、燃料取扱設備(ポンプ、ブロワ及び主要弁を除く。)、新燃料貯蔵設備、使用済燃料貯蔵設備、使用済燃料貯蔵槽冷却浄化設備(ポンプを除く。)、炉外燃料貯蔵設備(炉外燃料貯蔵槽補助ナトリウム設備、炉外燃料貯蔵槽アルゴンガス設備又はライニング設備に限る。)に係るもの 6 ナトリウム冷却型原子力発電設備に係るものの修理であって、燃料取扱設備(使用済燃料を取扱うものに限る。)、新燃料貯蔵設備(新燃料貯蔵ラックに限る。)、使用済燃料貯蔵設備(使用済燃料貯蔵槽、使用済燃料運搬用容器ピット、使用済燃料貯蔵ラック又は使用済燃料貯蔵用容器に限る。)又は炉外燃料貯蔵設備(炉外燃料貯蔵槽、炉外燃料貯蔵槽冷却設備又は炉外燃料貯蔵槽補助ナトリウム設備(一次系に係るものに限る。)に限る。)に係るものの性能又は強度に影響を及ぼすもの |
| ホ 放射線管理設備 | 1 沸騰水型原子力発電設備に係るものの改造であって、次に掲げるもの (1) プロセスモニタリング設備(非常用のものに限る。)に係るもの (2) 換気設備(非常用のものに限る。)に係るもの (3) 生体遮へい装置(一次遮へい、二次遮へい又は中央制御室遮へいに限る。)に係るもの 2 加圧水型原子力発電設備に係るものの改造であって、次に掲げるもの (1) エリアモニタリング設備(非常用のものに限る。)に係るもの (2) 換気設備(非常用のものに限る。)に係るもの (3) 生体遮へい装置(中央制御室遮へい又は外部遮へいに限る。)に係るもの 3 ナトリウム冷却型原子力発電設備に係るものの改造であって、次に掲げるもの (1) エリアモニタリング設備(非常用のものに限る。)に係るもの (2) 換気設備(非常用のものに限る。)に係るもの (3) 生体遮へい装置(中央制御室遮へい又は外部遮へいに限る。)に係るもの | 1 沸騰水型原子力発電設備に係るものの改造(中欄に掲げるものを除く。)であって、プロセスモニタリング設備、エリアモニタリング設備、固定式周辺モニタリング設備、移動式周辺モニタリング設備又は生体遮へい装置に係るもの 2 沸騰水型原子力発電設備に係るものの修理であって、換気設備(非常用のものに限る。)又は生体遮へい装置(一次遮へい、二次遮へい又は中央制御室遮へいに限る。)に係るものの性能又は強度に影響を及ぼすもの 3 加圧水型原子力発電設備に係るものの改造(中欄に掲げるものを除く。)であって、プロセスモニタリング設備、エリアモニタリング設備、固定式周辺モニタリング設備、移動式周辺モニタリング設備又は生体遮へい装置に係るもの 4 加圧水型原子力発電設備に係るものの修理であって、換気設備(非常用のものに限る。)又は生体遮へい装置(中央制御室遮へい又は外部遮へいに限る。)に係るものの性能又は強度に影響を及ぼすもの 5 ナトリウム冷却型原子力発電設備に係るものの改造(中欄に掲げるものを除く。)であって、プロセスモニタリング設備、エリアモニタリング設備、固定式周辺モニタリング設備、移動式周辺モニタリング設備又は生体遮へい装置に係るもの 6 ナトリウム冷却型原子力発電設備に係るものの修理であって、換気設備(非常用のものに限る。)又は生体遮へい装置(中央制御室遮へい又は外部遮へいに限る。)に係るものの性能又は強度に影響を及ぼすもの |
| ヘ 廃棄設備 | 改造であって、気体、液体又は固体廃棄物処理設備(気体廃棄物処理に係る容器又は原子炉格納容器バウンダリに係るものに限る。)に係るもの | 1 改造(中欄に掲げるものを除く。)であって、気体、液体若しくは固体廃棄物貯蔵設備(ポンプを除く。)、気体、液体若しくは固体廃棄物処理設備(ポンプ、圧縮機、送風機、排風機及びブロワを除く。)、堰その他の設備又は原子炉格納容器本体外の廃棄物貯蔵設備若しくは廃棄物処理設備からの流体状の放射性廃棄物の漏えいの検出装置若しくは自動警報装置に係るもの 2 修理であって、気体、液体若しくは固体廃棄物処理設備(気体廃棄物処理に係る容器又は原子炉格納容器バウンダリに係るものに限る。)に係るものの性能又は強度に影響を及ぼすもの |
| ト 原子炉格納施設 | 1 沸騰水型原子力発電設備に係るものの改造であって、次に掲げるもの (1) 原子炉格納容器に係るもの (2) 原子炉建屋に係るもの (3) 圧力低減設備その他の安全設備(原子炉格納容器調気設備にあっては、原子炉格納容器バウンダリに係るものに限る。)に係るもの 2 加圧水型原子力発電設備に係るものの改造であって、次に掲げるもの (1) 原子炉格納容器に係るもの (2) 二次格納施設に係るもの (3) 圧力低減設備その他の安全設備(圧力逃がし装置にあっては、原子炉格納容器バウンダリに係るものに限る。)に係るもの 3 ナトリウム冷却型原子力発電設備に係るものの改造であって、次に掲げるもの (1) 原子炉格納容器に係るもの (2) 二次格納施設に係るもの (3) 圧力低減設備その他の安全設備に係る真空逃がし装置 (4) ライニング設備 | 1 沸騰水型原子力発電設備に係るものの改造(中欄に掲げるものを除く。)であって、圧力低減設備その他の安全設備(原子炉格納容器調気設備に限る。)に係るもの 2 沸騰水型原子力発電設備に係るものの修理であって、原子炉格納容器、原子炉建屋又は圧力低減設備その他の安全設備(原子炉格納容器調気設備にあっては、原子炉格納容器バウンダリに係るものに限る。)に係るものの性能又は強度に影響を及ぼすもの 3 加圧水型原子力発電設備に係るものの修理であって、原子炉格納容器、二次格納施設又は圧力低減設備その他の安全設備(圧力逃がし装置にあっては、原子炉格納容器バウンダリに係るものに限る。)に係るものの性能又は強度に影響を及ぼすもの 4 ナトリウム冷却型原子力発電設備に係るものの修理であって、原子炉格納容器、二次格納施設、圧力低減設備その他の安全設備に係る真空逃がし装置又はライニング設備に係るものの性能又は強度に影響を及ぼすもの |
| チ 排気筒 | 改造 | 修理であって、性能又は強度に影響を及ぼすもの |
| リ 蒸気タービン | | 1 設置 2 改造であって、次に掲げるもの (1) 主蒸気止め弁の入口の圧力又は温度の変更を伴うもの (2) 回転速度の変更又は五パーセント以上の定格出力の変更を伴うもの (3) 車室、円板又は車軸の強度の変更を伴うもの (4) 調速装置又は非常調速装置の種類の変更を伴うもの 3 取替え 4 修理であって、車室、円板又は車軸の強度に影響を及ぼすもの(溶接補修を除く。) |
| ヌ 補助ボイラー | | 1 設置 2 改造であって、次に掲げるもの (1) 最高使用圧力又は最高使用温度の変更を伴うもの (2) 再熱器の最高使用圧力又は最高使用温度の変更を伴うもの (3) 安全弁の能力の変更を伴うもの (4) 燃料の種類(原油又は原油以外の石油(液化石油ガスを除く。)の別)の変更を伴うもの 3 取替え 4 修理であって、安全弁の取替えを伴うもの |
| ル 補助ボイラーに属する燃料設備 | | 設置 |
| ヲ 補助ボイラーに属するばい煙処理設備 | | 1 設置 2 改造であって、ばい煙の処理能力の変更を伴うもの 3 廃止 |
| 2 電気設備 | | |
| (1) 発電機 | 1 設置 2 改造であって、次に掲げるもの (1) 二十パーセント以上の電圧又は容量の変更を伴うもの (2) 周波数の変更を伴うもの | |
| (2) 変圧器 | 1 電圧三十万ボルト以上かつ容量十万キロボルトアンペア以上の変圧器の設置 2 電圧三十万ボルト以上かつ容量十万キロボルトアンペア以上の変圧器の改造のうち、次に掲げるもの (1) 二十パーセント以上の電圧又は容量の変更を伴うもの (2) 電圧調整装置を付加するもの | 1 電圧十七万ボルト以上であって、容量十万キロボルトアンペア以上の変圧器の設置(中欄に掲げるものを除く。) 2 電圧十七万ボルト以上であって、容量十万キロボルトアンペア以上の変圧器の改造(中欄に掲げるものを除く。)であって、次に掲げるもの (1) 二十パーセント以上の電圧又は容量の変更を伴うもの (2) 電圧調整装置を付加するもの 3 電圧十七万ボルト以上であって、容量十万キロボルトアンペア以上の変圧器の取替え |
| (3) 遮断器 | 1 送電線引出口の遮断器(需要設備と電気的に接続するためのものを除く。)であって、電圧三十万ボルト以上のものの設置(ガス遮断器又はガス遮断器以外の遮断器に替え、ガス遮断器を設置する場合を除く。) 2 送電線引出口の遮断器(需要設備と電気的に接続するためのものを除く。)であって、電圧三十万ボルト以上のものの改造のうち、二十パーセント(ガス遮断器及び真空遮断器にあっては、三十パーセント)以上の遮断電流の変更を伴うもの 3 周波数低下による事故の拡大を防止するために設置する遮断器のうち発電事業の用に供する電圧三十万ボルト以上のものの設置 | 1 送電線引出口の遮断器(需要設備と電気的に接続するためのものを除く。)であって、電圧十七万ボルト以上のものの設置(中欄に掲げるもの及びガス遮断器又はガス遮断器以外の遮断器に替え、ガス遮断器を設置する場合を除く。) 2 送電線引出口の遮断器(需要設備と電気的に接続するためのものを除く。)であって、電圧十七万ボルト以上のものの改造(中欄に掲げるものを除く。)のうち、二十パーセント(ガス遮断器及び真空遮断器にあっては、三十パーセント)以上の遮断電流の変更を伴うもの 3 他の者が設置する電気工作物(需要設備を除く。)と電気的に接続するための遮断器であって、電圧十七万ボルト以上のものの取替え |
| 3 附帯設備 | | |
| (1) 発電所の運転を管理するための制御装置 | 改造であって、次に掲げるもの (1) 制御方式の変更を伴うもの (2) 中央制御室機能の変更を伴うもの (3) 中央制御室外原子炉停止機能の変更を伴うもの | |
| (2) 非常用予備発電装置 | 改造であって、次に掲げるもの (1) 常用電源装置との切換方法の変更を伴うもの (2) 内燃機関(機関若しくは過給機、調速装置若しくは非常調速装置、内燃機関に附属する冷却水設備、内燃機関に附属する空気圧縮設備(空気だめに限る。)又は燃料デイタンク若しくはサービスタンクに限る。)に係るもの (3) 非常用予備発電装置に係る基本設計方針、適用基準又は適用規格の変更を伴うもの (4) 発電機(発電機又は励磁装置に限る。)に係るもの (5) 冷却設備に係るもの (6) その他の電源装置(非常用のものに限る。)に係るもの | 1 改造(中欄に掲げるものを除く。)であって、内燃機関(内燃機関に附属する空気圧縮設備にあっては圧縮機を除く。)に係るもの 2 修理であって、内燃機関(機関若しくは過給機、調速装置若しくは非常調速装置、内燃機関に附属する冷却水設備、内燃機関に附属する空気圧縮設備(空気だめに限る。)又は燃料デイタンク若しくはサービスタンクに限る。)、発電機(発電装置又は励磁装置に限る。)、冷却設備又はその他の電源装置(非常用のものに限る。)に係るものの性能又は強度に影響を及ぼすもの |
別表第二 (第十一条、第十四条関係)
電気工作物の種類 | 記載すべき事項 | 添付書類(認可の申請又は届出に係る工事の内容に関係あるものに限る。) | |
一般記載事項 | 設備別記載事項(認可の申請又は届出に係る工事の内容に関係あるものに限る。) | ||
一 発電所 | 1 発電所の名称及び位置(都道府県郡市区町村字を記載すること。) 2 発電所の出力及び周波数 3 特定対象事業に係るものにあっては、その特定対象事業に係る法第四十六条の十七第二項の規定による通知に係る評価書に従っている環境の保全のための措置 | | 送電関係一覧図 事業用電気工作物が電気の円滑な供給を確保するため技術上適切なものであることの説明書(電圧十七万ボルト以上の電力系統に係る事業用電気工作物であって、一般送配電事業又は配電事業の用に供されるものに係る場合に限る。) 特定対象事業に係るものにあっては、特定対象事業実施区域内の主要工作物及び主要仮設備の配置図 特定対象事業に係るものにあっては、その特定対象事業に係る法第四十六条の十七第二項の規定による通知に係る評価書に従っている環境の保全のための措置に関する説明書 大気汚染防止法第二条第二項のばい煙発生施設を設置する場合は、ばい煙に関する説明書 大気汚染防止法第二条第十四項の水銀排出施設を設置する場合は、水銀等(同条第十三項に規定するものをいう。以下同じ。)に関する説明書 騒音規制法(昭和四十三年法律第九十八号)第三条第一項の規定により指定された地域内に同法第二条第一項の特定施設を設置する場合は、騒音に関する説明書 水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)第五条第三項に規定する有害物質貯蔵指定施設を設置する場合は、有害物質貯蔵指定施設に関する説明書 振動規制法(昭和五十一年法律第六十四号)第三条第一項の規定により指定された地域内に同法第二条第一項の特定施設を設置する場合は、振動に関する説明書 ダイオキシン類対策特別措置法(平成十一年法律第百五号)第二条第二項の特定施設を設置する場合は、ダイオキシン類に関する説明書 急傾斜地崩壊危険区域内において行う制限工事に係る場合は、当該区域内の急傾斜地(急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第二条第一項に規定するものをいう。以下同じ。)の崩壊の防止措置に関する説明書 発電所の概要を明示した地形図 主要設備の配置の状況を明示した平面図及び断面図 単線結線図(接地線(計器用変成器を除く。)については電線の種類、太さ及び接地の種類も併せて記載すること。) 新技術の内容を十分に説明した書類 |
(一) 原子力設備 | | | 発電所熱精算図 熱出力計算書 排気中及び排水中の放射性物質の濃度に関する説明書 人が常時勤務し、又は頻繁に出入する原子力発電所内の場所における線量に関する説明書 原子力設備の耐震設計上重要な設備を設置する施設及び非常用に係る取水設備の耐震性に関する説明書 放射性物質により汚染するおそれがある管理区域(発電用原子力設備に関する技術基準を定める命令(昭和四十年通商産業省令第六十二号)第二条第九号に規定する管理区域のうち、その場所における外部放射線に係る線量のみが同号の規定に基づき告示する線量を超えるおそれがある場所を除いた場所をいう。)並びにその地下に施設する排水路並びに当該排水路に施設する排水監視設備及び放射性物質を含む排水を安全に処理する設備の配置の概要を明示した図面 取水口及び放水口に関する説明書 設備別記載事項(蒸気タービン(安全設備(発電用原子力設備に関する技術基準を定める命令第二条第八号に規定する安全設備をいう。以下この欄において同じ。)以外のものに限る。)、補助ボイラー、補助ボイラーに属する燃料設備及び補助ボイラーに属するばい煙処理設備を除く。)のうち、容量又は注入速度、最高使用圧力、最高使用温度、加熱面積、伝熱面積、揚程又は吐出圧力、原動機の出力、外径、閉止時間、漏えい率、制限流量、落下速度、駆動速度及び挿入時間、効率、吹出圧力、慣性定数、回転速度半減時間、慣性モーメント、設定破裂圧力、最低予熱温度並びに設計温度の設定根拠に関する説明書 風向又は風速を測定する装置の構造図及び取付箇所を明示した図面 クラス1機器(発電用原子力設備に関する技術基準を定める命令第二条第十六号に規定するクラス1機器をいう。)及び炉心支持構造物の応力腐食割れ対策に関する説明書(クラス1機器にあっては、支持構造物を含めて記載すること。) 安全設備が使用される条件の下における健全性に関する説明書 緊急時対策所の設置場所を明示した図面及び機能に関する説明書 原子力発電所の火災防護に関する説明書並びに消火設備及び警報装置の取付箇所を明示した図面 ナトリウム漏えいによる物理的又は化学的影響を抑制する措置に関する説明書、建物内に敷設するライニング設備の敷設範囲及び圧力開放ダンパの配置を明示した図面 通信連絡設備に関する説明書及び取付箇所を明示した図面 安全避難通路に関する説明書及び安全避難通路を明示した図面 非常用照明に関する説明書及び取付箇所を明示した図面 |
1 原子炉本体 | | 沸騰水型原子力発電設備に係るものにあっては、次の事項 1 炉型式、定格熱出力、過剰反応度及び反応度係数(減速材温度係数、燃料棒温度係数、減速材ボイド係数及び出力反応度係数)並びに減速材の名称、種類及び組成 2 炉心に係る次の事項 (1) 炉心形状(チャンネルボックスの主要寸法及び材料を付記すること。)、格子形状、燃料集合体数、炉心有効高さ及び炉心等価直径 (2) 燃料の種類、燃料集合体平均濃縮度又は富化度(初装荷及び取替の別に記載すること。)、燃料集合体最高燃焼度(初装荷及び取替の別に記載すること。)及び燃料の最大装荷量 (3) 燃料材の最高温度 (4) 熱的制限値(最小限界出力比及び最大線出力密度) (5) 炉心支持構造物に係る次の事項 イ 炉心シュラウド及びシュラウドサポートの名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数 ロ 上部格子板の名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数 ハ 炉心支持板の名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数 ニ 燃料支持金具の名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数 ホ 制御棒案内管の名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数 3 反射材の名称、種類及び組成 4 原子炉圧力容器に係る次の事項 (1) 原子炉圧力容器本体の名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数並びに監視試験片の種類、初装荷個数及び取付箇所 (2) 原子炉圧力容器支持構造物に係る次の事項 イ 支持構造物の名称、種類、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数 ロ 基礎ボルトの名称、種類、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数 (3) 原子炉圧力容器付属構造物に係る次の事項 イ 原子炉圧力容器スタビライザの名称、種類、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数 ロ 原子炉格納容器スタビライザの名称、種類、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数 ハ 中性子束計測ハウジングの名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数 ニ 制御棒駆動機構ハウジングの名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数 ホ 制御棒駆動機構ハウジング支持金具の名称、種類、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数 ヘ 原子炉冷却材再循環ポンプモータケーシング(改良型沸騰水型原子力発電設備に係るものに限る。)の名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数 ト ジェットポンプ計測管貫通部シールの名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数 チ 差圧検出・ほう酸水注入配管の名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数 リ 主蒸気流量制限器(改良型沸騰水型原子力発電設備に係るものに限る。)の名称、種類、制限流量、主要寸法、材料、個数及び取付箇所 (4) 原子炉圧力容器内部構造物に係る次の事項 イ 蒸気乾燥器の蒸気乾燥器ユニット及び蒸気乾燥器ハウジングの名称、種類、主要寸法、材料及び個数 ロ 気水分離器及びスタンドパイプの名称、種類、主要寸法、材料及び個数 ハ シュラウドヘッドの名称、種類、主要寸法、材料及び個数 ニ ジェットポンプの名称、種類、主要寸法、材料及び個数 ホ スパージャ及び内部配管の名称、種類、主要寸法、材料及び個数 ヘ 中性子束計測案内管の名称、種類、主要寸法、材料及び個数 5 原子炉本体の適用基準及び適用規格 加圧水型原子力発電設備に係るものにあっては、次の事項 1 炉型式、定格熱出力、過剰反応度及び反応度係数(減速材温度係数、ドップラ係数、ボイド係数及び圧力係数)並びに減速材の名称、種類及び組成 2 炉心に係る次の事項 (1) 炉心形状、燃料集合体数、炉心有効高さ及び炉心等価直径 (2) 燃料の種類、燃料の濃縮度又は富化度(初装荷及び取替の別に記載すること。)、燃料集合体最高燃焼度(初装荷及び取替の別に記載すること。)及び燃料の最大装荷量 (3) 燃料材の最高温度 (4) 核的・熱的制限値(制御棒クラスタ落下時の制御棒価値及び核的エンタルピ上昇熱水路係数、制御棒クラスタ飛び出し時の制御棒価値及び熱流束熱水路係数、最大線出力密度、水平方向ピーキング係数、最大反応度添加率並びに通常運転時の最小限界熱流束比) (5) 炉心支持構造物に係る次の事項 イ 炉心槽の名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数 ロ 上部炉心支持板の名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数 ハ 上部炉心板の名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数 ニ 上部炉心支持柱の名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数 ホ 下部炉心支持板の名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数 ヘ 下部炉心板の名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数 ト 下部炉心支持柱の名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数 3 反射材の名称、種類、組成、主要寸法、材料及び個数 4 熱遮へい材の名称、種類、主要寸法、材料及び個数 5 原子炉容器に係る次の事項 (1) 原子炉容器本体の名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数並びに監視試験片の種類、初装荷個数及び取付箇所 (2) 原子炉容器支持構造物に係る次の事項 イ 支持構造物の名称、種類、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数 ロ 基礎ボルトの名称、種類、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数 (3) 原子炉容器付属構造物に係る次の事項 イ 原子炉容器ふた管台の名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数 ロ 炉内計装筒の名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数 (4) 原子炉容器内部構造物に係る制御棒クラスタ案内管の名称、種類、主要寸法、材料及び個数 6 原子炉本体の適用基準及び適用規格 ナトリウム冷却型原子力発電設備に係るものにあっては、次の事項 1 炉型式、定格熱出力、過剰反応度及び反応度係数(ドップラ係数、燃料温度係数、構造材温度係数、冷却材温度係数、炉心支持板温度係数及び出力係数) 2 炉心に係る次の事項 (1) 炉心形状、燃料集合体数(燃料の種類ごとに記載すること。)、炉心燃料領域高さ、炉心燃料領域等価直径、軸方向ブランケット厚さ及び半径方向ブランケット等価厚さ (2) 燃料の種類、燃料の濃縮度又は富化度(初装荷及び取替の別に記載すること。)、燃料集合体最高燃焼度(初装荷及び取替の別に記載すること。)及び燃料の最大装荷量(初装荷及び取替の別に記載すること。) (3) 核的・熱的制限値(反応度停止余裕、制御棒のうち調整棒による最大反応度添加率、出力係数、燃料材の最高温度及び炉心燃料集合体の被ふく管最高温度(肉厚中心)) (4) 炉心支持構造物に係る次の事項 イ 炉心槽の名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数 ロ 上部炉心支持板の名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数 ハ 支持柱の名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数 ニ 下部炉心支持板の名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数 ホ 炉内構造支持構造物の名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数 ヘ 据付ボルトの名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数 ト 上部炉心支持枠の名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数 チ 下部炉心支持枠の名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数 リ 連結管の名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数 ヌ 連結柱の名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数 3 反射材の名称、種類、主要寸法、材料及び個数 4 原子炉容器に係る次の事項 (1) 原子炉容器本体の名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数並びに監視試験片の種類、初装荷個数及び取付箇所 (2) 原子炉容器支持構造物に係る次の事項 イ 支持構造物の名称、種類、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数 ロ 基礎ボルトの名称、種類、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数 (3) 原子炉容器付属構造物に係る次の事項 イ 遮へいプラグの名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数 ロ 炉心上部機構上板の名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数 ハ 炉心上部機構制御棒上部案内管の名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数 (4) 原子炉容器内部構造物に係る上部支持板の名称、種類、主要寸法、材料及び個数 5 原子炉本体の適用基準及び適用規格 | 耐震性に関する説明書 強度に関する説明書 構造図 原子炉本体の基礎に関する説明書及びその基礎の状況を明示した図面 監視試験片の取付箇所を明示した図面 原子炉(圧力)容器の脆性破壊防止に関する説明書 品質保証に関する説明書 |
2 原子炉冷却系統設備 | | 沸騰水型原子力発電設備に係るものにあっては、次の事項 1 原子炉冷却材の種類及び純度並びに原子炉圧力容器本体の入口及び出口の原子炉冷却材の圧力及び温度 2 原子炉圧力容器本体の炉心の原子炉冷却材の流量及び蒸気の発生量 3 原子炉冷却材再循環設備に係る次の事項 (1) ポンプの名称、種類、容量、揚程又は吐出圧力、慣性定数又は回転速度半減時間、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数並びに原動機の種類、出力及び個数(インターナルポンプにあっては、原動機の冷却方式及び定格回転速度を付記すること。) (2) 主要弁の名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料、駆動方法、個数及び取付箇所 (3) 主配管の名称、最高使用圧力、最高使用温度、外径、厚さ及び材料 4 原子炉冷却材の循環設備に係る次の事項 (1) 熱交換器の名称、種類、容量、最高使用圧力(管側及び胴側の別に記載すること。)、最高使用温度(管側及び胴側の別に記載すること。)、伝熱面積、主要寸法、材料及び個数 (2) ポンプの名称、種類、容量、揚程又は吐出圧力、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数並びに原動機の種類、出力及び個数 (3) 容器の名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数 (4) ろ過装置の名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数 (5) 主蒸気流量制限器(改良型沸騰水型原子力発電設備に係るものを除く。)の名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、制限流量、主要寸法、材料、個数及び取付箇所 (6) 安全弁及び逃がし弁の名称、種類、吹出圧力、吹出量、主要寸法、材料、駆動方法、個数(自動減圧機能を有する場合は、その個数を付記すること。)、取付箇所及び吹出場所 (7) 主要弁の名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料、駆動方法、個数及び取付箇所(主蒸気隔離弁にあっては、閉止時間及び漏えい率を付記すること。) (8) 主配管の名称、最高使用圧力、最高使用温度、外径、厚さ及び材料 5 残留熱除去設備に係る次の事項 (1) 熱交換器の名称、種類、容量、最高使用圧力(管側及び胴側の別に記載すること。)、最高使用温度(管側及び胴側の別に記載すること。)、伝熱面積、主要寸法、材料及び個数 (2) ポンプの名称、種類、容量、揚程又は吐出圧力、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数並びに原動機の種類、出力及び個数 (3) ろ過装置の名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数 (4) 主要弁の名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料、駆動方法、個数及び取付箇所 (5) 主配管(使用済燃料貯蔵槽の補給及び冷却に用いるものを含む。)の名称、最高使用圧力、最高使用温度、外径、厚さ及び材料 6 非常用炉心冷却設備に係る次の事項 (1) ポンプの名称、種類、容量、揚程又は吐出圧力、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数並びに原動機の種類、出力及び個数 (2) ろ過装置の名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数 (3) 主要弁の名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料、駆動方法、個数及び取付箇所 (4) 主配管の名称、最高使用圧力、最高使用温度、外径、厚さ及び材料 7 原子炉冷却材補給設備に係る次の事項 (1) ポンプの名称、種類、容量、揚程又は吐出圧力、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数並びに原動機の種類、出力及び個数 (2) 容器の名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数 (3) 貯蔵槽の名称、種類、容量、主要寸法、材料及び個数 (4) 主要弁の名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料、駆動方法、個数及び取付箇所 (5) 主配管の名称、最高使用圧力、最高使用温度、外径、厚さ及び材料 8 原子炉補機冷却設備に係る次の事項 (1) 熱交換器の名称、種類、容量、最高使用圧力(管側及び胴側の別に記載すること。)、最高使用温度(管側及び胴側の別に記載すること。)、伝熱面積、主要寸法、材料及び個数 (2) ポンプの名称、種類、容量、揚程又は吐出圧力、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数並びに原動機の種類、出力及び個数 (3) ろ過装置の名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数 (4) 主要弁の名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料、駆動方法、個数及び取付箇所 (5) 主配管の名称、最高使用圧力、最高使用温度、外径、厚さ及び材料 9 原子炉冷却材浄化設備に係る次の事項 (1) 熱交換器の名称、種類、容量、最高使用圧力(管側及び胴側の別に記載すること。)、最高使用温度(管側及び胴側の別に記載すること。)、伝熱面積、主要寸法、材料及び個数 (2) ポンプの名称、種類、容量、揚程又は吐出圧力、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数並びに原動機の種類、出力及び個数 (3) ろ過装置の名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数 (4) 主要弁の名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料、駆動方法、個数及び取付箇所 (5) 主配管の名称、最高使用圧力、最高使用温度、外径、厚さ及び材料 10 原子炉格納容器内の原子炉冷却材の漏えいを監視する装置の名称、種類、計測範囲、取付箇所及び個数 11 原子炉冷却系統設備の適用基準及び適用規格 加圧水型原子力発電設備に係るものにあっては、次の事項 1 一次冷却材の種類及び純度並びに原子炉容器本体の入口及び出口の一次冷却材の圧力及び温度 2 原子炉容器本体の炉心の一次冷却材の流量 3 加圧器の圧力 4 一次冷却材の循環設備に係る次の事項 (1) 蒸気発生器(主蒸気流量制限器がある場合はその旨を記載すること。)の名称、種類、容量、最高使用圧力(一次側、二次側、管板及び伝熱管の別に記載すること。)、最高使用温度(一次側、二次側、管板及び伝熱管の別に記載すること。)、加熱面積、伝熱管の本数、主要寸法、材料及び個数並びに伝熱管振止め金具の種類、主要寸法、材料、個数及び取付位置 (2) ポンプの名称、種類、容量、揚程又は吐出圧力、慣性モーメント、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数並びに原動機の種類、出力及び個数 (3) 加圧器(スプレイがある場合はその旨を記載すること。)の名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数 (4) 加圧器ヒータの名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数(比例ヒータ及び後備ヒータの別に記載すること。) (5) 安全弁及び逃がし弁の名称、種類、吹出圧力、吹出量、主要寸法、材料、駆動方法、個数、取付箇所及び吹出場所 (6) 主要弁の名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料、駆動方法、個数及び取付箇所 (7) 主配管の名称、最高使用圧力、最高使用温度、外径、厚さ及び材料 5 主蒸気・主給水設備に係る次の事項 (1) 安全弁及び逃がし弁の名称、種類、吹出圧力、吹出量、主要寸法、材料、駆動方法、個数及び取付箇所 (2) 主要弁の名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料、駆動方法、個数及び取付箇所 (3) 主配管の名称、最高使用圧力、最高使用温度、外径、厚さ及び材料 6 余熱除去設備に係る次の事項 (1) 熱交換器の名称、種類、容量、最高使用圧力(管側及び胴側の別に記載すること。)、最高使用温度(管側及び胴側の別に記載すること。)、伝熱面積、主要寸法、材料及び個数 (2) ポンプの名称、種類、容量、揚程又は吐出圧力、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数並びに原動機の種類、出力及び個数 (3) 安全弁及び逃がし弁の名称、種類、吹出圧力、吹出量、主要寸法、材料、駆動方法、個数及び取付箇所 (4) 主要弁の名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料、駆動方法、個数及び取付箇所 (5) 主配管の名称、最高使用圧力、最高使用温度、外径、厚さ及び材料 7 非常用炉心冷却設備に係る次の事項 (1) ポンプの名称、種類、容量、揚程又は吐出圧力、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数並びに原動機の種類、出力及び個数 (2) 容器の名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数 (3) 貯蔵槽(格納容器再循環サンプを含む。)の名称、種類、容量、主要寸法、材料及び個数 (4) ろ過装置の名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数 (5) 安全弁及び逃がし弁の名称、種類、吹出圧力、吹出量、主要寸法、材料、駆動方法、個数及び取付箇所 (6) 主要弁の名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料、駆動方法、個数及び取付箇所 (7) 主配管の名称、最高使用圧力、最高使用温度、外径、厚さ及び材料 8 化学体積制御設備に係る次の事項 (1) 熱交換器の名称、種類、容量、最高使用圧力(管側及び胴側の別に記載すること。)、最高使用温度(管側及び胴側の別に記載すること。)、伝熱面積、主要寸法、材料及び個数 (2) ポンプの名称、種類、容量、揚程又は吐出圧力、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数並びに原動機の種類、出力及び個数 (3) 容器の名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数 (4) ろ過装置の名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数 (5) 安全弁及び逃がし弁の名称、種類、吹出圧力、吹出量、主要寸法、材料、駆動方法、個数及び取付箇所 (6) 主要弁の名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料、駆動方法、個数及び取付箇所 (7) 主配管の名称、最高使用圧力、最高使用温度、外径、厚さ及び材料 9 原子炉補機冷却水設備に係る次の事項 (1) 熱交換器の名称、種類、容量、最高使用圧力(管側及び胴側の別に記載すること。)、最高使用温度(管側及び胴側の別に記載すること。)、伝熱面積、主要寸法、材料及び個数 (2) ポンプの名称、種類、容量、揚程又は吐出圧力、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数並びに原動機の種類、出力及び個数 (3) 容器の名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数 (4) 主要弁の名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料、駆動方法、個数及び取付箇所 (5) 主配管の名称、最高使用圧力、最高使用温度、外径、厚さ及び材料 10 原子炉補機冷却海水設備に係る次の事項 (1) ポンプの名称、種類、容量、揚程又は吐出圧力、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数並びに原動機の種類、出力及び個数 (2) ろ過装置の名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数 (3) 主要弁の名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料、駆動方法、個数及び取付箇所 (4) 主配管の名称、最高使用圧力、最高使用温度、外径、厚さ及び材料 11 原子炉格納容器内の一次冷却材の漏えいを監視する装置の名称、種類、計測範囲、取付箇所及び個数 12 原子炉冷却系統設備の適用基準及び適用規格 ナトリウム冷却型原子力発電設備に係るものにあっては、次の事項 1 一次冷却材の種類及び酸素濃度 2 原子炉容器本体の入口及び出口の一次冷却材の圧力、温度及び流量 3 一次主冷却系中間熱交換器一次側の一次冷却材の温度及び流量 4 一次冷却材の循環設備に係る次の事項 (1) 一次冷却系の系統数 (2) 熱交換器の名称、種類、容量、最高使用圧力(管側及び胴側の別に記載すること。)、最高使用温度(管側及び胴側の別に記載すること。)、伝熱面積、主要寸法、材料及び個数 (3) ポンプの名称、種類、容量、揚程又は吐出圧力、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数並びに原動機の名称、種類、出力及び個数 (4) 容器の名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数 (5) 主要弁の名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料、駆動方法、個数及び取付箇所 (6) 主配管の名称、最高使用圧力、最高使用温度、外径、厚さ及び材料 5 二次冷却材の種類及び酸素濃度 6 一次主冷却系中間熱交換器二次側の二次冷却材の温度及び流量 7 蒸気発生器ナトリウム側の二次冷却材の温度及び流量 8 二次冷却材の循環設備に係る次の事項 (1) 二次冷却系の系統数 (2) 熱交換器の名称、種類、容量、最高使用圧力(管側及び胴側の別に記載すること。)、最高使用温度(管側及び胴側の別に記載すること。)、伝熱面積、主要寸法、材料及び個数 (3) ポンプの名称、種類、容量、揚程又は吐出圧力、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数並びに原動機の名称、種類、出力及び個数 (4) 容器の名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数 (5) 主要弁の名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料、駆動方法、個数及び取付箇所 (6) 主配管の名称、最高使用圧力、最高使用温度、外径、厚さ及び材料 (7) 圧力開放板の名称、種類、型式、設定破裂圧力、個数及び取付箇所 (8) 緊急ドレンに使用する主要弁に設置する予熱設備の名称、種類及び最低予熱温度 9 補助冷却設備に係る次の事項 (1) 熱交換器の名称、種類、容量、最高使用圧力(管側及び胴側の別に記載すること。)、最高使用温度(管側及び胴側の別に記載すること。)、伝熱面積、主要寸法、材料及び個数 (2) 送風機の名称、種類、容量、主要寸法及び個数並びに原動機の種類、出力及び個数 (3) 主要弁の名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料、駆動方法、個数及び取付箇所 (4) 主配管の名称、最高使用圧力、最高使用温度、外径、厚さ及び材料 10 一次ナトリウム補助設備に係る次の事項 (1) 熱交換器の名称、種類、容量、最高使用圧力(管側及び胴側の別に記載すること。)、最高使用温度(管側及び胴側の別に記載すること。)、伝熱面積、主要寸法、材料及び個数 (2) ポンプの名称、種類、容量、揚程又は吐出圧力、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数並びに原動機の種類、出力及び個数 (3) 容器の名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数 (4) ろ過装置の名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数 (5) 主要弁の名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料、駆動方法、個数及び取付箇所 (6) 主配管の名称、最高使用圧力、最高使用温度、外径、厚さ及び材料 11 二次ナトリウム補助設備に係る次の事項 (1) 熱交換器の名称、種類、容量、最高使用圧力(管側及び胴側の別に記載すること。)、最高使用温度(管側及び胴側の別に記載すること。)、伝熱面積、主要寸法、材料及び個数 (2) ポンプの名称、種類、容量、揚程又は吐出圧力、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数並びに原動機の種類、出力及び個数 (3) 容器の名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数 (4) ろ過装置の名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数 (5) 主要弁の名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料、駆動方法、個数及び取付箇所 (6) 主配管の名称、最高使用圧力、最高使用温度、外径、厚さ及び材料 12 一次アルゴンガス系設備に係る次の事項 (1) 圧縮機の名称、種類、容量、吐出圧力、主要寸法及び個数並びに原動機の種類、出力及び個数 (2) 容器の名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数 (3) ろ過装置の名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数 (4) 主要弁の名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料、駆動方法、個数及び取付箇所 (5) 主配管の名称、最高使用圧力、最高使用温度、外径、厚さ及び材料 13 二次アルゴンガス系設備に係る次の事項 (1) 圧縮機の名称、種類、容量、吐出圧力、主要寸法及び個数並びに原動機の種類、出力及び個数 (2) 容器の名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数 (3) ろ過装置の名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数 (4) 主要弁の名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料、駆動方法、個数及び取付箇所 (5) 主配管の名称、最高使用圧力、最高使用温度、外径、厚さ及び材料 14 メンテナンス冷却系設備に係る次の事項 (1) 熱交換器の名称、種類、容量、最高使用圧力(管側及び胴側の別に記載すること。)、最高使用温度(管側及び胴側の別に記載すること。)、伝熱面積、主要寸法、材料及び個数 (2) ポンプの名称、種類、容量、揚程又は吐出圧力、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数並びに原動機の種類、出力及び個数 (3) 容器の名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数 (4) ろ過装置の名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数 (5) 送風機の名称、種類、容量、主要寸法及び個数並びに原動機の種類、出力及び個数 (6) 主要弁の名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料、駆動方法、個数及び取付箇所 (7) 主配管の名称、最高使用圧力、最高使用温度、外径、厚さ及び材料 15 ナトリウム機器を内包する区域の換気設備(放射線管理設備に属する換気設備を除く。)に係る次の事項 (1) 送風機の名称、種類、容量、主要寸法及び個数並びに原動機の種類、出力及び個数 (2) 排風機の名称、種類、容量、主要寸法及び個数並びに原動機の種類、出力及び個数 16 ライニング設備の名称、種類、設計温度、主要寸法及び材料 17 原子炉補機冷却水設備に係る次の事項 (1) 熱交換器の名称、種類、容量、最高使用圧力(管側及び胴側の別に記載すること。)、最高使用温度(管側及び胴側の別に記載すること。)、伝熱面積、主要寸法、材料及び個数 (2) ポンプの名称、種類、容量、揚程又は吐出圧力、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数並びに原動機の種類、出力及び個数 (3) 容器の名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数 (4) 主要弁の名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料、駆動方法、個数及び取付箇所 (5) 主配管の名称、最高使用圧力、最高使用温度、外径、厚さ及び材料 18 原子炉補機冷却海水設備に係る次の事項 (1) ポンプの名称、種類、容量、揚程又は吐出圧力、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数並びに原動機の種類、出力及び個数 (2) ろ過装置の名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数 (3) 主要弁の名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料、駆動方法、個数及び取付箇所 (4) 主配管の名称、最高使用圧力、最高使用温度、外径、厚さ及び材料 19 機器冷却系設備に係る次の事項 (1) 熱交換器の名称、種類、容量、最高使用圧力(管側及び胴側の別に記載すること。)、最高使用温度(管側及び胴側の別に記載すること。)、伝熱面積、主要寸法、材料及び個数 (2) ポンプの名称、種類、容量、揚程又は吐出圧力、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数並びに原動機の種類、出力及び個数 (3) 容器の名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数 (4) 送風機の名称、種類、容量、主要寸法及び個数並びに原動機の種類、出力及び個数 (5) 主要弁の名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料、駆動方法、個数及び取付箇所 (6) 主配管の名称、最高使用圧力、最高使用温度、外径、厚さ及び材料 20 原子炉冷却系統設備の適用基準及び適用規格 | 原子炉冷却系統設備に係る機器の配置を明示した図面及び系統図 耐震性に関する説明書(支持構造物を含めて記載すること。) 強度に関する説明書(支持構造物を含めて記載すること。) 構造図 原子炉格納容器内の原子炉冷却材又は一次冷却材の漏えいを監視する装置の構成に関する説明書、検出器の取付箇所を明示した図面並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書 蒸気発生器及び一次主冷却系中間熱交換器の基礎に関する説明書及びその基礎の状況を明示した図面 流体振動又は温度変動による損傷の防止に関する説明書 非常用炉心冷却設備のポンプの有効吸込水頭に関する説明書 安全弁及び逃がし弁の吹出量計算書(バネ式のものに限る。) ナトリウム冷却型原子力発電設備の緊急ドレンに関する説明書 品質保証に関する説明書 |
3 計測制御系統設備 | | 沸騰水型原子力発電設備に係るものにあっては、次の事項 1 制御方式及び制御方法 (1) 原子炉の制御方式 原子炉の反応度の制御方式、ほう酸水注入の制御方式、原子炉の圧力の制御方式、原子炉の水位の制御方式及び安全保護系の制御方式 (2) 原子炉の制御方法 制御棒の位置の制御方法、原子炉再循環流量の制御方法、ほう酸水注入設備の制御方法、原子炉の圧力の制御方法、給水の制御方法及び安全保護系の制御方法 2 制御材に係る次の事項 (1) 制御棒の名称、種類、組成、反応度制御能力、停止余裕、最大反応度価値(制御棒グループごとに引抜く場合は、グループ及び一本の別に記載すること。)、主要寸法、個数及び落下速度 (2) ほう酸水の名称、種類、組成、反応度制御能力、停止余裕、負の反応度添加率及び貯蔵量 3 制御材駆動装置に係る次の事項 (1) 制御棒駆動機構の名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料、駆動方法、個数、駆動速度及び挿入時間並びに電動駆動の場合にあっては原動機の種類、出力及び個数 (2) 制御棒駆動水圧設備に係る次の事項 イ ポンプの名称、種類、容量、揚程又は吐出圧力、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数並びに原動機の種類、出力及び個数 ロ 容器の名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数 ハ ろ過装置の名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数 ニ 主要弁の名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料、駆動方法、個数及び取付箇所 ホ 主配管の名称、最高使用圧力、最高使用温度、外径、厚さ及び材料 4 ほう酸水注入設備に係る次の事項 (1) ポンプの名称、種類、容量、揚程又は吐出圧力、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数並びに原動機の種類、出力及び個数 (2) 容器の名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数 (3) 主要弁の名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料、駆動方法、個数及び取付箇所 (4) 主配管の名称、最高使用圧力、最高使用温度、外径、厚さ及び材料 5 計測装置に係る次の事項(警報装置を有する場合は、その動作範囲を付記すること。) (1) 起動領域計測装置(中性子源領域計測装置、中間領域計測装置)及び出力領域計測装置の名称、検出器の種類、計測範囲及び個数 (2) 原子炉圧力容器本体の入口又は出口の原子炉冷却材の圧力、温度又は流量を計測する装置の名称、検出器の種類、計測範囲及び個数 (3) 原子炉圧力容器本体内の圧力又は水位を計測する装置の名称、検出器の種類、計測範囲及び個数 (4) 原子炉格納容器本体内の圧力、温度、酸素ガス濃度又は水素ガス濃度を計測する装置の名称、検出器の種類、計測範囲及び個数 (5) 原子炉冷却材浄化設備に係る原子炉冷却材の水質を計測する装置の名称、検出器の種類、計測範囲及び個数 (6) 原子炉冷却材再循環流量(改良型沸騰水型原子力発電設備に係るものにあっては、炉心流量)を計測する装置の名称、検出器の種類、計測範囲及び個数 (7) 制御棒の位置を計測する装置の名称、検出器の種類、計測範囲及び個数 (8) 制御棒駆動水の圧力を計測する装置の名称、検出器の種類、計測範囲及び個数 6 原子炉非常停止信号の種類、検出器の種類及び個数、原子炉非常停止に要する信号の個数及び設定値並びに原子炉非常停止信号を発信させない条件 7 工学的安全施設起動信号の種類、検出器の種類及び個数、工学的安全施設起動に要する信号の個数及び設定値並びに工学的安全施設起動信号を発信させない条件 8 制御用空気設備に係る次の事項 (1) 圧縮機の名称、種類、容量、吐出圧力、主要寸法及び個数並びに原動機の種類、出力及び個数 (2) 容器の名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数 (3) 安全弁の名称、種類、吹出圧力、吹出量、主要寸法、材料、個数及び取付箇所 (4) 主配管の名称、最高使用圧力、最高使用温度、外径、厚さ及び材料 9 原子炉冷却材再循環ポンプ電源装置に係る次の事項 (1) 原子炉冷却材再循環ポンプ可変周波数電源装置の名称、種類、容量、主要寸法、電圧、相、周波数及び個数(電圧、相及び周波数は入力及び出力の別に記載すること。) (2) 原子炉冷却材再循環ポンプMGセットの名称、発電機の種類、容量、主要寸法、回転速度及び個数並びに原動機の種類、容量、主要寸法、電圧及び個数(可変流体継手を有する場合は、種類、出力、すくい管速度及び個数を記載すること。) 10 計測制御系統設備の適用基準及び適用規格 加圧水型原子力発電設備に係るものにあっては、次の事項 1 制御方式及び制御方法 (1) 原子炉の制御方式 原子炉の反応度の制御方式、加圧器の圧力、加圧器の水位の制御方式及び安全保護系の制御方式 (2) 原子炉の制御方法 制御棒の位置の制御方法(一次冷却材の温度の制御を含む。)、一次冷却材のほう素濃度の制御方法、加圧器の圧力、加圧器の水位の制御方法及び安全保護系の制御方法 2 制御材に係る次の事項 (1) 制御棒の名称、種類、組成、反応度制御能力、停止余裕、主要寸法及び個数 (2) ほう酸の名称、種類、組成、反応度制御能力、停止余裕、貯蔵量、負の反応度添加率及び出力運転時のほう素濃度 (3) バーナブルポイズンの名称、種類、組成、反応度制御能力、主要寸法及び個数 3 制御棒駆動装置の名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料、駆動方法、個数、駆動速度及び挿入時間並びに原動機の種類、出力及び個数 4 ほう酸注入機能を有する設備に係る次の事項 (1) ポンプの名称、種類、容量又は注入速度、揚程又は吐出圧力、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数並びに原動機の種類、出力及び個数 (2) 容器の名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数 (3) ろ過装置の名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数 (4) 主要弁の名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料、駆動方法、個数及び取付箇所 (5) 主配管の名称、最高使用圧力、最高使用温度、外径、厚さ及び材料 5 ほう素熱再生設備に係る次の事項 (1) 熱交換器の名称、種類、容量、最高使用圧力(管側及び胴側の別に記載すること。)、最高使用温度(管側及び胴側の別に記載すること。)、伝熱面積、主要寸法、材料及び個数 (2) ろ過装置の名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数 (3) 主配管の名称、最高使用圧力、最高使用温度、外径、厚さ及び材料 6 計測装置に係る次の事項(警報装置を有する場合は、その動作範囲を付記すること。) (1) 中性子源領域計測装置、中間領域計測装置及び出力領域計測装置の名称、検出器の種類、計測範囲及び個数 (2) 原子炉容器本体の入口又は出口の一次冷却材の圧力、温度又は流量を計測する装置の名称、検出器の種類、計測範囲及び個数 (3) 加圧器内の圧力又は水位を計測する装置の名称、検出器の種類、計測範囲及び個数 (4) 原子炉格納容器本体内の圧力又は温度を計測する装置の名称、検出器の種類、計測範囲及び個数 (5) 蒸気発生器内の水位を計測する装置の名称、検出器の種類、計測範囲及び個数 (6) 主蒸気の圧力、温度又は流量を計測する装置の名称、検出器の種類、計測範囲及び個数 7 原子炉非常停止信号の種類、検出器の種類及び個数、原子炉非常停止に要する信号の個数及び設定値並びに原子炉非常停止信号を発信させない条件 8 工学的安全施設作動信号の種類、検出器の種類及び個数、工学的安全施設作動に要する信号の個数及び設定値並びに工学的安全施設作動信号を発信させない条件 9 制御用空気設備に係る次の事項 (1) 圧縮機の名称、種類、容量、吐出圧力、主要寸法及び個数並びに原動機の種類、出力及び個数 (2) 容器の名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数 (3) 安全弁の名称、種類、吹出圧力、吹出量、主要寸法、材料、個数及び取付箇所 (4) 主要弁の名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料、駆動方法、個数及び取付箇所 (5) 主配管の名称、最高使用圧力、最高使用温度、外径、厚さ及び材料 10 計測制御系統設備の適用基準及び適用規格 ナトリウム冷却型原子力発電設備に係るものにあっては、次の事項 1 制御方式及び制御方法 (1) 原子炉の制御方式 原子炉の反応度の制御方式及び安全保護系の制御方式 (2) 原子炉の制御方法 制御棒の位置の制御方法、一次冷却材温度の制御方法、一次及び二次冷却材流量の制御方法並びに安全保護系の制御方法 2 制御材に係る次の事項 (1) 制御棒の名称、種類、組成、反応度制御能力、停止余裕、主要寸法及び個数 (2) 固定吸収体の名称、種類、組成、反応度制御能力、主要寸法及び個数 3 制御棒駆動装置の名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料、駆動方法、個数、駆動速度、駆動距離及び挿入時間並びに原動機の種類、出力及び個数 4 計測装置に係る次の事項(警報装置を有する場合は、その動作範囲を付記すること。) (1) 線源領域計測装置、広域計測装置及び出力領域計測装置の名称、検出器の種類、計測範囲及び個数 (2) 一次冷却材の循環設備に設置する一次冷却材の圧力、温度又は流量を計測する装置の名称、検出器の種類、計測範囲及び個数 (3) 原子炉容器本体内の液位を計測する装置の名称、検出器の種類、計測範囲及び個数 (4) 一次冷却材の酸素濃度を計測する装置の名称、検出器の種類、計測範囲及び個数 (5) 原子炉格納容器本体内の圧力、温度又は窒素雰囲気区域酸素濃度を計測する装置の名称、検出器の種類、計測範囲及び個数 (6) 二次冷却材の循環設備に設置する二次冷却材の温度又は流量を計測する装置の名称、検出器の種類、計測範囲及び個数 (7) 一次冷却材又は二次冷却材のカバーガス設備に設置するカバーガスの圧力を計測する装置の名称、検出器の種類、計測範囲及び個数 (8) メンテナンス冷却系設備に設置する冷却材の温度を計測する装置の名称、検出器の種類、計測範囲及び個数 (9) 制御棒の位置を計測する装置の名称、検出器の種類、計測範囲及び個数 5 ナトリウム漏えい検出装置の名称、検出器の種類、計測範囲及び個数(警報装置を有する場合は、その動作範囲を付記すること。) 6 破損燃料検出設備に係る次の事項(警報装置を有する場合は、その動作範囲を付記すること。) (1) 破損燃料検出装置の名称、検出器の種類、計測範囲及び個数 (2) 容器の名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数 (3) ろ過装置の名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数 7 原子炉非常停止信号の種類、検出器の種類及び個数、原子炉非常停止に要する信号の個数及び設定値並びに原子炉非常停止信号を発信させない条件 8 工学的安全施設作動信号の種類、検出器の種類及び個数、工学的安全施設作動に要する信号の個数及び設定値並びに工学的安全施設作動信号を発信させない条件 9 制御用空気設備に係る次の事項 (1) 圧縮機の名称、種類、容量、吐出圧力、主要寸法及び個数並びに原動機の種類、出力及び個数 (2) 容器の名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数 (3) 安全弁の名称、種類、吹出圧力、吹出量、主要寸法、材料、個数及び取付箇所 (4) 主要弁の名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料、駆動方法、個数及び取付箇所 (5) 主配管の名称、最高使用圧力、最高使用温度、外径、厚さ及び材料 10 計測制御系統設備の適用基準及び適用規格 | 計測制御系統設備に係る機器(計測装置を除く。)の配置を明示した図面及び系統図 制御能力についての計算書(最大反応度価値、反応度制御能力、停止余裕、負の反応度添加率、ほう酸及びほう酸水の貯蔵量並びにほう素濃度の根拠に関する説明を併記すること。) 耐震性に関する説明書(支持構造物を含めて記載すること。) 強度に関する説明書(支持構造物を含めて記載すること。) 構造図 計測装置の構成に関する説明書、計測制御系統図及び検出器の取付箇所を明示した図面並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書 原子炉非常停止信号の作動回路の説明図及び設定値の根拠に関する説明書 工学的安全施設起動(作動)信号の起動(作動)回路の説明図及び設定値の根拠に関する説明書 デジタル制御方式を使用する安全保護系の適用に関する説明書 安全弁の吹出量計算書(バネ式のものに限る。) 品質保証に関する説明書 |
4 燃料設備 | | 沸騰水型原子力発電設備に係るものにあっては、次の事項 1 燃料取扱設備に係る次の事項 (1) 新燃料又は使用済燃料を取扱う機器の名称、種類、容量、主要寸法、材料及び個数 (2) 原子炉ウェルの名称、種類、主要寸法及び材料 (3) 使用済燃料運搬用容器の名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数並びに放射線遮へい材の種類、主要寸法、冷却方法及び材料 2 新燃料貯蔵設備に係る次の事項 (1) 新燃料貯蔵庫(仮貯蔵庫を含む。)の名称、種類、容量、主要寸法、材料及び個数 (2) 新燃料貯蔵ラックの名称、種類、容量、主要寸法、材料及び個数 3 使用済燃料貯蔵設備に係る次の事項 (1) 使用済燃料貯蔵槽の名称、種類、容量、主要寸法、材料及び個数 (2) 使用済燃料運搬用容器ピットの名称、種類、容量、主要寸法、材料及び個数 (3) 使用済燃料貯蔵ラックの名称、種類、容量、主要寸法、材料及び個数 (4) 破損燃料貯蔵ラックの名称、種類、容量、主要寸法、材料及び個数 (5) 制御棒貯蔵ラックの名称、種類、容量、主要寸法、材料及び個数 (6) 制御棒貯蔵ハンガの名称、種類、容量、主要寸法、材料及び個数 (7) 使用済燃料貯蔵用容器の名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数並びに放射線遮へい材の種類、主要寸法、冷却方法及び材料 (8) 使用済燃料貯蔵槽の水位又は漏えいを監視する装置の名称、種類、計測範囲、取付箇所及び個数 (9) 使用済燃料貯蔵用容器の密封性を監視する装置の名称、種類、計測範囲、取付箇所及び個数 4 使用済燃料貯蔵槽冷却浄化設備に係る次の事項 (1) 熱交換器の名称、種類、容量、最高使用圧力(管側及び胴側の別に記載すること。)、最高使用温度(管側及び胴側の別に記載すること。)、伝熱面積、主要寸法、材料及び個数 (2) ポンプの名称、種類、容量、揚程又は吐出圧力、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数並びに原動機の種類、出力及び個数 (3) スキマサージ槽の名称、種類、容量、主要寸法、材料及び個数 (4) ろ過装置の名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数 (5) 主配管の名称、最高使用圧力、最高使用温度、外径、厚さ及び材料 5 燃料設備の適用基準及び適用規格 加圧水型原子力発電設備に係るものにあっては、次の事項 1 燃料取扱設備に係る次の事項 (1) 新燃料又は使用済燃料を取扱う機器の名称、種類、容量、主要寸法、材料及び個数 (2) 原子炉キャビティ及び燃料取替キャナルの名称、種類、主要寸法及び材料 (3) 使用済燃料運搬用容器の名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数並びに放射線遮へい材の種類、主要寸法、冷却方法及び材料 2 新燃料貯蔵設備に係る次の事項 (1) 新燃料貯蔵庫の名称、種類、容量、主要寸法、材料及び個数 (2) 新燃料貯蔵ラックの名称、種類、容量、主要寸法、材料及び個数 3 使用済燃料貯蔵設備に係る次の事項 (1) 使用済燃料貯蔵槽の名称、種類、容量、主要寸法、材料及び個数 (2) 使用済燃料運搬用容器ピットの名称、種類、容量、主要寸法、材料及び個数 (3) 使用済燃料貯蔵ラックの名称、種類、容量、主要寸法、材料及び個数 (4) 破損燃料貯蔵ラックの名称、種類、容量、主要寸法、材料及び個数 (5) 使用済燃料貯蔵用容器の名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数並びに放射線遮へい材の種類、主要寸法、冷却方法及び材料 (6) 使用済燃料貯蔵槽の水位又は漏えいを監視する装置の名称、種類、計測範囲、取付箇所及び個数 (7) 使用済燃料貯蔵用容器の密封性を監視する装置の名称、種類、計測範囲、取付箇所及び個数 4 使用済燃料貯蔵槽冷却浄化設備に係る次の事項 (1) 熱交換器の名称、種類、容量、最高使用圧力(管側及び胴側の別に記載すること。)、最高使用温度(管側及び胴側の別に記載すること。)、伝熱面積、主要寸法、材料及び個数 (2) ポンプの名称、種類、容量、揚程又は吐出圧力、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数並びに原動機の種類、出力及び個数 (3) ろ過装置の名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数 (4) 主配管の名称、最高使用圧力、最高使用温度、外径、厚さ及び材料 5 燃料取替用水設備に係る次の事項 (1) ポンプの名称、種類、容量、揚程又は吐出圧力、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数並びに原動機の種類、出力及び個数 (2) 主配管の名称、最高使用圧力、最高使用温度、外径、厚さ及び材料 6 燃料設備の適用基準及び適用規格 ナトリウム冷却型原子力発電設備に係るものにあっては、次の事項 1 燃料取扱設備に係る次の事項 (1) 新燃料又は使用済燃料を取扱う機器の名称、種類、容量、主要寸法、材料及び個数 (2) 新燃料又は使用済燃料を取扱う機器に附属する機器 イ 熱交換器の名称、種類、容量、最高使用圧力(管側及び胴側の別に記載すること。)、最高使用温度(管側及び胴側の別に記載すること。)、伝熱面積、主要寸法、材料及び個数 ロ ポンプの名称、種類、容量、揚程又は吐出圧力、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数並びに原動機の種類、出力及び個数 ハ 容器の名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数 ニ ブロワの名称、種類、容量、主要寸法及び個数並びに原動機の種類、出力及び個数 ホ ろ過装置の名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数 ヘ 主要弁の名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料、駆動方法、個数及び取付箇所 ト 主配管の名称、最高使用圧力、最高使用温度、外径、厚さ及び材料 (3) 使用済燃料運搬用容器の名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数並びに放射線遮へい材の種類、主要寸法、冷却方法及び材料 2 新燃料貯蔵設備に係る次の事項 (1) 新燃料貯蔵庫(仮貯蔵庫を含む。)の名称、種類、容量、主要寸法、材料及び個数 (2) 新燃料貯蔵ラックの名称、種類、容量、主要寸法、材料及び個数 3 使用済燃料貯蔵設備に係る次の事項 (1) 使用済燃料貯蔵槽の名称、種類、容量、主要寸法、材料及び個数 (2) 使用済燃料運搬用容器ピットの名称、種類、容量、主要寸法、材料及び個数 (3) 使用済燃料貯蔵ラックの名称、種類、容量、主要寸法、材料及び個数 (4) 使用済燃料貯蔵用容器の名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数並びに放射線遮へい材の種類、主要寸法、冷却方法及び材料 (5) 使用済燃料貯蔵槽の水位又は漏えいを監視する装置の名称、種類、計測範囲、取付箇所及び個数 (6) 使用済燃料貯蔵用容器の密封性を監視する装置の名称、種類、計測範囲、取付箇所及び個数 4 使用済燃料貯蔵槽冷却浄化設備に係る次の事項 (1) 熱交換器の名称、種類、容量、最高使用圧力(管側及び胴側の別に記載すること。)、最高使用温度(管側及び胴側の別に記載すること。)、伝熱面積、主要寸法、材料及び個数 (2) ポンプの名称、種類、容量、揚程又は吐出圧力、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数並びに原動機の種類、出力及び個数 (3) ろ過装置の名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数 (4) 主配管の名称、最高使用圧力、最高使用温度、外径、厚さ及び材料 5 炉外燃料貯蔵設備に係る次の事項 (1) 炉外燃料貯蔵槽に係る次の事項 イ 容器の名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数 ロ 遮へいプラグの名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数 ハ 貯蔵ラックの名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数 (2) 炉外燃料貯蔵槽冷却設備に係る次の事項 イ 熱交換器の名称、種類、容量、最高使用圧力(管側及び胴側の別に記載すること。)、最高使用温度(管側及び胴側の別に記載すること。)、伝熱面積、主要寸法、材料及び個数 ロ ポンプの名称、種類、容量、揚程又は吐出圧力、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数並びに原動機の種類、出力及び個数 ハ 容器の名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数 ニ 送風機の名称、種類、容量、主要寸法及び個数並びに原動機の種類、出力及び個数 ホ 主要弁の名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料、駆動方法、個数及び取付箇所 ヘ 主配管の名称、最高使用圧力、最高使用温度、外径、厚さ及び材料 (3) 炉外燃料貯蔵槽補助ナトリウム設備に係る次の事項 イ 熱交換器の名称、種類、容量、最高使用圧力(管側及び胴側の別に記載すること。)、最高使用温度(管側及び胴側の別に記載すること。)、伝熱面積、主要寸法、材料及び個数 ロ ポンプの名称、種類、容量、揚程又は吐出圧力、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数並びに原動機の種類、出力及び個数 ハ 容器の名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数 ニ ろ過装置の名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数 ホ 主要弁の名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料、駆動方法、個数及び取付箇所 ヘ 主配管の名称、最高使用圧力、最高使用温度、外径、厚さ及び材料 (4) 炉外燃料貯蔵槽アルゴンガス設備に係る次の事項 イ 容器の名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数 ロ ろ過装置の名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数 ハ 主要弁の名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料、駆動方法、個数及び取付箇所 ニ 主配管の名称、最高使用圧力、最高使用温度、外径、厚さ及び材料 (5) ナトリウム機器を内包する区域の換気設備(放射線管理設備に属する換気設備を除く。)に係る次の事項 イ 送風機の名称、種類、容量、主要寸法及び個数並びに原動機の種類、出力及び個数 ロ 排風機の名称、種類、容量、主要寸法及び個数並びに原動機の種類、出力及び個数 (6) ライニング設備の名称、種類、設計温度、主要寸法及び材料 6 燃料設備の適用基準及び適用規格 | 燃料設備に係る機器の配置を明示した図面及び系統図 耐震性に関する説明書(支持構造物を含めて記載すること。) 強度に関する説明書(支持構造物を含めて記載すること。) 構造図 使用済燃料貯蔵槽の水位又は漏えいを監視する装置の構成に関する説明書、検出器の取付箇所を明示した図面並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書 使用済燃料貯蔵用容器の密封性を監視する装置の構成に関する説明書、検出器の取付箇所を明示した図面並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書 燃料取扱設備、新燃料貯蔵設備、使用済燃料貯蔵設備及び炉外燃料貯蔵設備の核燃料物質が臨界に達しないことに関する説明書 新燃料又は使用済燃料を取扱う機器の燃料集合体の落下防止に関する説明書 使用済燃料運搬用容器、使用済燃料貯蔵槽、使用済燃料貯蔵用容器及び炉外燃料貯蔵設備の冷却能力に関する説明書 使用済燃料貯蔵槽の水深及び炉外燃料貯蔵槽遮へいプラグの遮へい能力に関する説明書 使用済燃料運搬用容器の放射線遮へい材及び使用済燃料貯蔵用容器の放射線遮へい材の放射線の遮へい及び熱除去についての計算書 品質保証に関する説明書 |
5 放射線管理設備 | | 沸騰水型原子力発電設備に係るものにあっては、次の事項 1 放射線管理用計測装置に係る次の事項(警報装置を有する場合は、その動作範囲を付記すること。) (1) プロセスモニタリング設備に係る次の事項 イ 主蒸気管中の放射性物質濃度を計測する装置の名称、検出器の種類、計測範囲、取付箇所(監視・記録の場所を付記すること。)及び個数 ロ 原子炉格納容器本体内の放射性物質濃度を計測する装置の名称、検出器の種類、計測範囲、取付箇所(監視・記録の場所を付記すること。)及び個数 ハ 放射性物質により汚染するおそれがある管理区域から環境に放出する排水中又は排気中の放射性物質濃度を計測する装置の名称、検出器の種類、計測範囲、取付箇所(監視・記録の場所を付記すること。)及び個数 (2) エリアモニタリング設備に係る次の事項 イ 中央制御室の線量当量率を計測する装置の名称、検出器の種類、計測範囲、取付箇所(監視・記録の場所を付記すること。)及び個数 ロ 使用済燃料貯蔵槽エリアの線量当量率を計測する装置の名称、検出器の種類、計測範囲、取付箇所(監視・記録の場所を付記すること。)及び個数 ハ 放射性物質により汚染するおそれがある管理区域内の人の放射線防護を目的として線量当量率を計測する装置の名称、検出器の種類、計測範囲、取付箇所(監視・記録の場所を付記すること。)及び個数 (3) 固定式周辺モニタリング設備の名称、検出器の種類、計測範囲、取付箇所(監視・記録の場所を付記すること。)及び個数 (4) 移動式周辺モニタリング設備の名称、検出器の種類、計測範囲及び個数 2 換気設備(中央制御室に設置するもの(非常用のものに限る。)、非常用ガス処理設備として設置するもの及び放射性物質により汚染された空気による放射線障害を防止する目的で給気又は排気設備として設置するもの。一時的に設置する可搬型のものを除く。)に係る次の事項 (1) 送風機の名称、種類、容量、主要寸法及び個数並びに原動機の種類、出力及び個数 (2) 排風機の名称、種類、容量、主要寸法及び個数並びに原動機の種類、出力及び個数 (3) フィルター(公衆の放射線障害の防止及び中央制御室の従事者等の放射線防護を目的として設置するものに限る。)の名称、種類、効率、主要寸法及び個数 (4) 主要弁の名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料、駆動方法、個数及び取付箇所 (5) 主配管の名称、最高使用圧力、最高使用温度、外径、厚さ及び材料 3 生体遮へい装置(一次遮へい、二次遮へい、補助遮へい、中央制御室遮へい及び原子炉遮へいに限る。使用済燃料運搬用容器の放射線遮へい材、使用済燃料貯蔵用容器の放射線遮へい材、放射性廃棄物運搬用容器の放射線遮へい材及び一時的に設置するものを除く。)の名称、種類、主要寸法、冷却方法及び材料 4 放射線管理設備の適用基準及び適用規格 加圧水型原子力発電設備に係るものにあっては、次の事項 1 放射線管理用計測装置に係る次の事項(警報装置を有する場合は、その動作範囲を付記すること。) (1) プロセスモニタリング設備に係る次の事項 イ 主蒸気管中の放射性物質濃度を計測する装置の名称、検出器の種類、計測範囲、取付箇所(監視・記録の場所を付記すること。)及び個数 ロ 原子炉格納容器本体内の放射性物質濃度を計測する装置の名称、検出器の種類、計測範囲、取付箇所(監視・記録の場所を付記すること。)及び個数 ハ 蒸気発生器ブローダウン水中の放射性物質濃度を計測する装置の名称、検出器の種類、計測範囲、取付箇所(監視・記録の場所を付記すること。)及び個数 ニ 復水器排ガス中の放射性物質濃度を計測する装置の名称、検出器の種類、計測範囲、取付箇所(監視・記録の場所を付記すること。)及び個数 ホ 一次冷却材抽出水中の放射性物質濃度を計測する装置の名称、検出器の種類、計測範囲、取付箇所(監視・記録の場所を付記すること。)及び個数 ヘ 放射性物質により汚染するおそれがある管理区域から環境に放出する排水中又は排気中の放射性物質濃度を計測する装置の名称、検出器の種類、計測範囲、取付箇所(監視・記録の場所を付記すること。)及び個数 (2) エリアモニタリング設備に係る次の事項 イ 中央制御室の線量当量率を計測する装置の名称、検出器の種類、計測範囲、取付箇所(監視・記録の場所を付記すること。)及び個数 ロ 原子炉格納容器本体内の線量当量率を計測する装置の名称、検出器の種類、計測範囲、取付箇所(監視・記録の場所を付記すること。)及び個数 ハ 使用済燃料貯蔵槽エリアの線量当量率を計測する装置の名称、検出器の種類、計測範囲、取付箇所(監視・記録の場所を付記すること。)及び個数 ニ 放射性物質により汚染するおそれがある管理区域内の人の放射線防護を目的として線量当量率を計測する装置の名称、検出器の種類、計測範囲、取付箇所(監視・記録の場所を付記すること。)及び個数 (3) 固定式周辺モニタリング設備の名称、検出器の種類、計測範囲、取付箇所(監視・記録の場所を付記すること。)及び個数 (4) 移動式周辺モニタリング設備の名称、検出器の種類、計測範囲及び個数 2 換気設備(中央制御室に設置するもの(非常用のものに限る。)、アニュラス空気浄化設備、アニュラス循環排気設備又は安全補機室空気浄化設備として設置するもの、放射性物質により汚染された空気による放射線障害を防止する目的で給気又は排気設備として設置するもの、格納容器再循環ファン又は格納容器空気浄化装置として設置するもの。一時的に設置する可搬型のものを除く。)に係る次の事項 (1) 送風機の名称、種類、容量、主要寸法及び個数並びに原動機の種類、出力及び個数 (2) 排風機の名称、種類、容量、主要寸法及び個数並びに原動機の種類、出力及び個数 (3) フィルター(公衆の放射線障害の防止及び中央制御室の従事者等の放射線防護を目的として設置するものに限る。)の名称、種類、効率、主要寸法及び個数 (4) 主要弁の名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料、駆動方法、個数及び取付箇所 (5) 主配管の名称、最高使用圧力、最高使用温度、外径、厚さ及び材料 3 生体遮へい装置(一次遮へい、二次遮へい、補助遮へい、中央制御室遮へい及び外部遮へいに限る。使用済燃料運搬用容器の放射線遮へい材、使用済燃料貯蔵用容器の放射線遮へい材、放射性廃棄物運搬用容器の放射線遮へい材及び一時的に設置するものを除く。)の名称、種類、主要寸法、冷却方法及び材料 4 放射線管理設備の適用基準及び適用規格 ナトリウム冷却型原子力発電設備に係るものにあっては、次の事項 1 放射線管理用計測装置に係る次の事項(警報装置を有する場合は、その動作範囲を付記すること。) (1) プロセスモニタリング設備に係る次の事項 イ 原子炉格納容器本体内の放射性物質濃度を計測する装置の名称、検出器の種類、計測範囲、取付箇所(監視・記録の場所を付記すること。)及び個数 ロ 二次主冷却材中の放射性物質濃度を計測する装置の名称、検出器の種類、計測範囲、取付箇所(監視・記録の場所を付記すること。)及び個数 ハ 一次アルゴンガス設備設置室内の放射性物質濃度を計測する装置の名称、検出器の種類、計測範囲、取付箇所(監視・記録の場所を付記すること。)及び個数 ニ 燃料出入機冷却ガス中の放射性物質濃度を計測する装置の名称、検出器の種類、計測範囲、取付箇所(監視・記録の場所を付記すること。)及び個数 ホ 放射性物質により汚染するおそれがある管理区域から環境に放出する排水中又は排気中の放射性物質濃度を計測する装置の名称、検出器の種類、計測範囲、取付箇所(監視・記録の場所を付記すること。)及び個数 (2) エリアモニタリング設備に係る次の事項 イ 中央制御室の線量当量率を計測する装置の名称、検出器の種類、計測範囲、取付箇所(監視・記録の場所を付記すること。)及び個数 ロ 原子炉格納容器本体内の線量当量率を計測する装置の名称、検出器の種類、計測範囲、取付箇所(監視・記録の場所を付記すること。)及び個数 ハ 使用済燃料貯蔵槽エリアの線量当量率を計測する装置の名称、検出器の種類、計測範囲、取付箇所(監視・記録の場所を付記すること。)及び個数 ニ 放射性物質により汚染するおそれがある管理区域内の人の放射線防護を目的として線量当量率を計測する装置の名称、検出器の種類、計測範囲、取付箇所(監視・記録の場所を付記すること。)及び個数 (3) 固定式周辺モニタリング設備の名称、検出器の種類、計測範囲、取付箇所(監視・記録の場所を付記すること。)及び個数 (4) 移動式周辺モニタリング設備の名称、検出器の種類、計測範囲及び個数 2 換気設備(中央制御室に設置するもの(非常用のものに限る。)、アニュラス循環排気設備として設置するもの、放射性物質により汚染された空気による放射線障害を防止する目的で給気又は排気設備として設置するもの並びに原子炉格納施設換気空調設備及び窒素雰囲気調節設備として設置するもの。一時的に設置する可搬型のものを除く。)に係る次の事項 (1) 送風機の名称、種類、容量、主要寸法及び個数並びに原動機の種類、出力及び個数 (2) 排風機の名称、種類、容量、主要寸法及び個数並びに原動機の種類、出力及び個数 (3) フィルター(公衆の放射線障害の防止及び中央制御室の従事者等の放射線防護を目的として設置するものに限る。)の名称、種類、効率、主要寸法及び個数 (4) 主要弁の名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料、駆動方法、個数及び取付箇所 (5) 主配管の名称、最高使用圧力、最高使用温度、外径、厚さ及び材料 3 生体遮へい装置(原子炉本体遮へい、一次主冷却系遮へい、補助遮へい、中央制御室遮へい及び外部遮へいに限る。使用済燃料運搬用容器の放射線遮へい材、使用済燃料貯蔵用容器の放射線遮へい材、放射性廃棄物運搬用容器の放射線遮へい材及び一時的に設置するものを除く。)の名称、種類、主要寸法、冷却方法及び材料 4 放射線管理設備の適用基準及び適用規格 | 放射線管理設備に係る機器(放射線管理用計測装置を除く。)の配置を明示した図面及び系統図 放射線管理用計測装置の構成に関する説明書 放射線管理用計測装置の系統図及び検出器の取付箇所を明示した図面並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書 管理区域の出入管理設備及び環境試料分析装置に関する説明書 耐震性に関する説明書(支持構造物を含めて記載すること。) 強度に関する説明書(支持構造物を含めて記載すること。) 構造図 生体遮へい装置の放射線の遮へい及び熱除去についての計算書 品質保証に関する説明書 |
6 廃棄設備 | | 1 気体、液体又は固体廃棄物貯蔵設備に係る次の事項 (1) ポンプの名称、種類、容量、揚程又は吐出圧力、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数並びに原動機の種類、出力及び個数 (2) 容器の名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数並びに漏えい防止のための制御方法 (3) 貯蔵槽の名称、種類、容量、主要寸法、材料及び個数並びに漏えい防止のための制御方法 (4) ろ過装置の名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数 (5) 主配管の名称、最高使用圧力、最高使用温度、外径、厚さ及び材料 (6) 廃棄物貯蔵庫の名称、種類、容量、主要寸法及び材料 2 気体、液体又は固体廃棄物処理設備に係る次の事項(機器がある処理能力を発揮することを目的として一体となった装置を構成する場合は、その装置の名称、種類、処理能力及び個数を付記すること。) (1) 熱交換器の名称、種類、容量、最高使用圧力(管側及び胴側の別に記載すること。)、最高使用温度(管側及び胴側の別に記載すること。)、伝熱面積、主要寸法、材料及び個数 (2) ポンプの名称、種類、容量、揚程又は吐出圧力(真空ポンプにあっては到達真空度)、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数並びに原動機の種類、出力及び個数 (3) 圧縮機の名称、種類、容量、吐出圧力、主要寸法及び個数並びに原動機の種類、出力及び個数 (4) 容器の名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数並びに漏えい防止のための制御方法 (5) 流体状の放射性廃棄物の運搬用容器(放射性物質の濃度が三十七ミリベクレル毎立方センチメートル(流体が液体の場合にあっては、三十七キロベクレル毎立方センチメートル)以上の流体状の放射性廃棄物を内包するものに限る。)の名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数並びに放射線遮へい材の種類、冷却方法、主要寸法及び材料 (6) 固体状の放射性廃棄物(原子炉冷却材圧力バウンダリ内に施設されたものから発生する高放射化された主要な廃棄物に限る。)の運搬用容器の名称、種類、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数並びに放射線遮へい材の種類、冷却方法、主要寸法及び材料 (7) 貯蔵槽の名称、種類、容量、主要寸法、材料及び個数並びに漏えい防止のための制御方法 (8) ろ過装置の名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数 (9) 主要弁の名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料、駆動方法、個数及び取付箇所 (10) 主配管の名称、最高使用圧力、最高使用温度、外径、厚さ及び材料 (11) 送風機の名称、種類、容量、主要寸法及び個数並びに原動機の種類、出力及び個数 (12) 排風機の名称、種類、容量、主要寸法及び個数並びに原動機の種類、出力及び個数 (13) ブロワの名称、種類、容量、主要寸法及び個数並びに原動機の種類、出力及び個数 (14) 減容・固化設備に係る焼却装置、溶融装置、圧縮装置、アスファルト固化装置、セメント固化装置、ガラス固化装置又はプラスチック固化装置に係る主要機器のうち(1)から(13)までに掲げるもの以外の主要機器の名称、種類、容量又は処理能力、主要寸法、材料及び個数並びに原動機の種類、出力及び個数 (15) 排気口の名称、種類、主要寸法、材料及び個数 3 堰その他の設備に係る次の事項 (1) 原子炉格納容器本体外に設置される流体状の放射性廃棄物(気体状のものを除く。以下同じ。)を内包する容器(放射性物質の濃度が三十七キロベクレル毎立方センチメートル以上の流体状の放射性廃棄物を内包するものに限る。)からの流体状の放射性廃棄物の漏えいの拡大を防止するために施設する堰の名称、主要寸法、材料及び取付箇所並びに床面及び壁面の塗装の範囲及び材料 (2) 原子炉格納容器本体外に設置される流体状の放射性廃棄物を内包する容器からの流体状の放射性廃棄物の施設外への漏えいを防止するために施設する堰(放射性廃棄物運搬用容器にあっては、流体状の放射性廃棄物の施設外への漏えいを防止するために施設する設備)の名称、主要寸法、材料及び取付箇所並びに床面及び壁面の塗装の範囲及び材料 4 原子炉格納容器本体外の廃棄物貯蔵設備又は廃棄物処理設備からの流体状の放射性廃棄物の漏えいの検出装置又は自動警報装置の名称、種類、計測範囲、取付箇所及び個数 5 廃棄設備の適用基準及び適用規格 | 廃棄設備に係る機器(流体状の放射性廃棄物の漏えいの検出装置及び自動警報装置を除く。)の配置を明示した図面及び系統図 耐震性に関する説明書(支持構造物を含めて記載すること。) 強度に関する説明書(支持構造物を含めて記載すること。) 構造図 流体状の放射性廃棄物の漏えいの拡大防止能力及び施設外への漏えい防止能力についての計算書 固体廃棄物処理設備における放射性物質の散逸防止に関する説明書 放射性廃棄物運搬用容器の放射線遮へい材の放射線の遮へい及び熱除去についての計算書 流体状の放射性廃棄物の漏えいの検出装置及び自動警報装置の構成に関する説明書、検出器の取付箇所を明示した図面並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書 品質保証に関する説明書 |
7 原子炉格納施設 | | 沸騰水型原子力発電設備に係るものにあっては、次の事項 1 原子炉格納容器に係る次の事項 (1) 原子炉格納容器本体の名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、設計漏えい率、主要寸法、材料及び個数(ドライウェル及びサプレッションプールの最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法及び材料を付記すること。) (2) 機器搬出入口の名称、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数 (3) エアロックの名称、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数 (4) 原子炉格納容器配管貫通部及び電気配線貫通部の名称又は貫通部番号、種類、個数、最高使用圧力、最高使用温度、構成、主要寸法及び材料 2 原子炉建屋に係る次の事項 (1) 原子炉建屋原子炉棟の名称、種類、設計気密度、主要寸法、材料及び個数 (2) 機器搬出入口の名称、主要寸法及び個数 (3) エアロックの名称、主要寸法及び個数 (4) 原子炉建屋基礎スラブの名称、種類、主要寸法及び材料 3 圧力低減設備その他の安全設備に係る次の事項 (1) 真空破壊装置の名称、種類、主要寸法、材料、駆動方法、個数及び取付箇所 (2) ダイヤフラムフロアの名称、種類、設計差圧、主要寸法及び材料 (3) ダウンカマの名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数 (4) ベント管の名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数 (5) ベントヘッダの名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数 (6) 原子炉格納容器スプレイ設備に係る次の事項 イ 熱交換器の名称、種類、容量、最高使用圧力(管側及び胴側の別に記載すること。)、最高使用温度(管側及び胴側の別に記載すること。)、伝熱面積、主要寸法、材料及び個数 ロ ポンプの名称、種類、容量、揚程又は吐出圧力、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数並びに原動機の種類、出力及び個数 ハ ろ過装置の名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数 ニ 主要弁の名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料、駆動方法、個数及び取付箇所 ホ 主配管(スプレイヘッダを含む。)の名称、最高使用圧力、最高使用温度、外径、厚さ及び材料 (7) 可燃性ガス濃度制御設備に係る次の事項 イ 再結合装置の名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、再結合効率、主要寸法、材料及び個数 ロ ブロワの名称、種類、容量、主要寸法及び個数並びに原動機の種類、出力及び個数 ハ 加熱器の名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数 ニ 容器の名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数 ホ 蒸発器の名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数 ヘ 加温器の名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数 ト 主要弁の名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料、駆動方法、個数及び取付箇所 チ 主配管の名称、最高使用圧力、最高使用温度、外径、厚さ及び材料 (8) 原子炉格納容器調気設備に係る次の事項 イ 容器の名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数 ロ 蒸発器の名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数 ハ 加温器の名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数 ニ 主要弁の名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料、駆動方法、個数及び取付箇所 ホ 主配管の名称、最高使用圧力、最高使用温度、外径、厚さ及び材料 4 原子炉格納施設の適用基準及び適用規格 加圧水型原子力発電設備に係るものにあっては、次の事項 1 原子炉格納容器に係る次の事項 (1) 原子炉格納容器本体の名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、設計漏えい率、主要寸法、材料及び個数 (2) 機器搬出入口の名称、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数 (3) エアロックの名称、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数 (4) 原子炉格納容器配管貫通部及び電気配線貫通部の名称又は貫通部番号、種類、個数、最高使用圧力、最高使用温度、構成、主要寸法及び材料 2 二次格納施設に係る次の事項 (1) プレストレストコンクリート製格納容器に係るアニュラス区画構造物の名称、種類、設計負圧、設計温度、主要寸法及び材料 (2) 鋼製格納容器に係る次の事項 イ 外周コンクリート壁の名称、種類、主要寸法及び材料 ロ アニュラスシールの名称、種類、設計圧力、設計温度及び材料 (3) ハイブリッド型格納容器に係る外周コンクリート壁の名称、種類、設計圧力、主要寸法及び材料 3 圧力低減設備その他の安全設備に係る次の事項 (1) 格納容器スプレイ設備に係る次の事項 イ 熱交換器の名称、種類、容量、最高使用圧力(管側及び胴側の別に記載すること。)、最高使用温度(管側及び胴側の別に記載すること。)、伝熱面積、主要寸法、材料及び個数 ロ ポンプの名称、種類、容量、揚程又は吐出圧力、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数並びに原動機の種類、出力及び個数 ハ 容器の名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数 ニ 安全弁及び逃がし弁の名称、種類、吹出圧力、吹出量、主要寸法、材料、駆動方法、個数及び取付箇所 ホ 主要弁の名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料、駆動方法、個数及び取付箇所 ヘ 主配管の名称、最高使用圧力、最高使用温度、外径、厚さ及び材料 (2) アイスコンデンサ設備に係る次の事項 イ 上部、下部及びアイスコンデンサのコンパートメントの主要寸法及び材料 ロ 下部入口ドア、中間デッキドア及び上部デッキドアの主要寸法及び材料 ハ アイスバスケットの種類、主要寸法、材料及び個数 ニ エアリターンファンの名称、種類、容量、主要寸法及び個数 ホ 空気冷却ファンクーラの名称、種類、容量、主要寸法及び個数 ヘ ドレン管の主要寸法、材料及び個数 ト 格納容器水素再結合装置の名称、種類、容量、再結合効率、主要寸法、材料及び個数並びに電熱器の名称、種類、容量及び個数 (3) 真空逃がし装置の名称、種類、主要寸法、材料、駆動方法、個数及び取付箇所 (4) 圧力逃がし装置に係る次の事項 イ 主要弁の名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料、駆動方法、個数及び取付箇所 ロ 主配管の名称、最高使用圧力、最高使用温度、外径、厚さ及び材料 4 原子炉格納施設の適用基準及び適用規格 ナトリウム冷却型原子力発電設備に係るものにあっては、次の事項 1 原子炉格納容器に係る次の事項 (1) 原子炉格納容器本体の名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、設計漏えい率、主要寸法、材料及び個数 (2) 機器搬出入口の名称、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数 (3) エアロックの名称、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数 (4) 原子炉格納容器配管貫通部、電気配線貫通部及び格納容器貫通部スリーブの名称又は貫通部番号、種類、個数、最高使用圧力、最高使用温度、構成(貫通部スリーブを除く。)、主要寸法及び材料 2 二次格納施設に係る次の事項 (1) 外周コンクリート壁の名称、種類、主要寸法及び材料 (2) アニュラスシールの名称、種類、設計圧力、設計温度及び材料 3 圧力低減設備その他の安全設備に係る真空逃がし装置の名称、種類、主要寸法、材料、駆動方法、個数及び取付箇所 4 ライニング設備の名称、種類、設計温度、主要寸法及び材料 5 原子炉格納施設の適用基準及び適用規格 | 原子炉格納施設に係る機器の配置を明示した図面及び系統図 耐震性に関する説明書(支持構造物を含めて記載すること。) 強度に関する説明書(支持構造物を含めて記載すること。) 構造図 原子炉格納施設の設計条件に関する説明書(原子炉格納容器本体の脆性破壊防止に関する説明を併せて記載すること。) 原子炉格納施設の基礎に関する説明書及びその基礎の状況を明示した図面 圧力低減設備のポンプの有効吸込水頭に関する説明書 安全弁及び逃がし弁の吹出量計算書(バネ式のものに限る。) 品質保証に関する説明書 |
8 排気筒 | | 名称、種類、主要寸法、材料及び個数(内筒及び外筒の別に記載すること。) | 排気筒の構造図及び設置場所を明示した図面 排気筒の基礎に関する説明書及びその基礎の状況を明示した図面(自立型のものに限る。) 耐震性及び強度に関する説明書(自立型のものに限る。) 品質保証に関する説明書 |
9 蒸気タービン | | 1 種類、定格出力、気筒数、主蒸気止め弁の入口の圧力及び温度、再熱蒸気止め弁の入口の圧力及び温度、抽気圧力、抽気量、排気圧力、回転速度並びに被動機一体の危険速度 2 車室、円板、隔板、噴口、翼、車軸の主要寸法及び材料並びに管の最高使用圧力、最高使用温度、外径、厚さ及び材料 3 調速装置及び非常調速装置の種類並びに調速装置で制御される主要弁の種類、駆動方法及び個数 4 復水器に係る次の事項 (1) 種類、冷却水温度、冷気面積及び材料 (2) 空気抽出器、復水ポンプ及び冷却水ポンプの種類、容量及び個数 5 蒸気タービンに附属する冷却塔又は冷却池の種類、容量、入口及び出口の冷却水標準温度、設計外気温度、主要寸法並びに個数 6 蒸気タービンに附属する熱交換器(湿分分離器を含む。)に係る次の事項 (1) 種類、容量又は発生蒸気量、入口及び出口の温度、最高使用圧力(一次側及び二次側の別に記載すること。)、最高使用温度(一次側及び二次側の別に記載すること。)、主要寸法、材料並びに個数 (2) 蒸気を発生する熱交換器の安全弁の種類、吹出圧力、吹出量、個数及び取付箇所 7 蒸気タービンに附属する給水ポンプの種類、原動機の種類、出力及び貯水設備の種類、容量、個数並びに給水処理設備の種類、容量及び個数 8 蒸気タービンに附属する管等に係る次の事項 (1) 主配管の最高使用圧力、最高使用温度、外径、厚さ及び材料 (2) 蒸気だめ、ドレンタンクの最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法及び材料 (3) 安全弁及び逃がし弁の種類、吹出圧力、吹出量、個数及び取付箇所 9 蒸気タービンの基本設計方針、適用基準及び適用規格 | 蒸気タービンの構造図 蒸気タービンの制御方法に関する説明書 蒸気タービンの振動管理に関する説明書 蒸気タービンの基礎に関する説明書及びその基礎の状況を明示した図面 冷却水の種類及び冷却水として海水を使用しない場合は、可能取水量を記載した書類 耐震性に関する説明書 蒸気タービンの強度に関する説明書 蒸気タービンの管並びに蒸気タービンに附属する熱交換器、蒸気だめ、ドレンタンク及び主配管の強度に関する説明書(構造図を含む。) 蒸気タービンに附属する蒸気を発生する熱交換器の安全弁並びに蒸気タービンに附属する管等の安全弁及び逃がし弁の吹出量計算書(構造図を含む。) 給水処理系統図 蒸気タービンの管並びに蒸気タービンに附属する主配管の配置の概要を明示した図面及び系統図 |
10 補助ボイラー | | 1 種類、最大蒸発量、最高使用圧力、最高使用温度、伝熱面積、排出ガス量、ばい煙量、ばい煙濃度及び個数 2 再熱器の通過蒸気量、最高使用圧力、最高使用温度及び伝熱面積 3 節炭器の伝熱面積 4 胴、管寄せ及び管の主要寸法及び材料 5 安全弁の種類、吹出圧力、吹出量、個数及び取付箇所 6 ボイラーに附属する給水設備に係る次の事項 (1) 給水ポンプの種類、個数並びに原動機の種類及び出力 (2) 貯水設備の種類、容量及び個数 7 ボイラーに附属する熱交換器に係る次の事項 (1) 種類、発生蒸気量、入口及び出口の温度、最高使用圧力(一次側及び二次側の別に記載すること。)、最高使用温度(一次側及び二次側の別に記載すること。)、主要寸法、材料並びに個数 (2) 蒸気を発生する熱交換器の安全弁の種類、吹出圧力、吹出量、個数及び取付箇所 8 ボイラーに附属する通風設備に係る次の事項 (1) 通風機の種類及び個数 (2) 煙突の種類、出口のガスの速度及び温度、口径、地表上の高さ、有効高さ並びに個数 9 ボイラーに附属する空気圧縮設備及びガス圧縮設備に係る次の事項 (1) 空気だめ及びガスだめの種類、容量、最高使用圧力、主要寸法、材料及び個数 (2) 空気だめ及びガスだめの安全弁の種類、吹出圧力、吹出量、個数及び取付箇所 (3) 空気圧縮機及びガス圧縮機の種類、容量、吐出圧力及び個数 10 ボイラーに附属する管等に係る次の事項 (1) 主配管の最高使用圧力、最高使用温度、外径、厚さ及び材料 (2) 蒸気だめ、減圧装置及び減温装置の最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法及び材料 (3) 安全弁及び逃がし弁の種類、吹出圧力、吹出量、個数及び取付箇所 11 油燃焼用機器に係る次の事項 (1) 原油用又は原油以外の石油(液化石油ガスを除く。)用の別 (2) 輸送装置及びバーナーの種類、容量及び個数並びに原油及び原油以外の石油(液化石油ガスを除く。)の発熱量、硫黄分、窒素分及び灰分 (3) 熱交換器の種類及び個数 12 その他の燃料の燃焼用機器に係る輸送装置及び燃焼器の種類、容量及び個数並びにその他燃料の発熱量、硫黄分、窒素分及び灰分 13 ボイラーの基本設計方針、適用基準及び適用規格 | 水循環系統図 補助ボイラーの制御方法に関する説明書 補助ボイラーの基礎に関する説明書 補助ボイラー並びに補助ボイラーに附属する熱交換器の強度に関する説明書(構造図を含む。) 補助ボイラーの安全弁の吹出量計算書(構造図を含む。) 補助ボイラーに附属する主配管の配置の概要を明示した図面及び系統図 |
11 補助ボイラーに属する燃料設備 | | 1 燃料運搬設備に係る油の輸送管であって、外径三百ミリメートル以上のものの最高使用圧力、最高使用温度、外径、厚さ及び材料 2 燃料貯蔵設備に係る油タンクの種類、容量及び個数 | 補助ボイラーに属する燃料系統図 補助ボイラーに属する燃料設備の制御方法に関する説明書 油タンクの構造図 外径が三百ミリメートル以上の油の輸送管の強度に関する説明書 |
12 補助ボイラーに属するばい煙処理設備 | | 1 種類、容量、入口及び出口におけるばい煙量、ばい煙濃度及びガスの温度、アンモニアの注入量並びにアンモニアの注入により発生するばいじんに係るばい煙濃度 2 ばい煙処理設備に附属する空気圧縮機、通風機、破砕機又は摩砕機の名称、種類、容量及び個数 | ばい煙処理設備の構造図 |
(二) 電気設備 | | | 電磁誘導電圧計算書(電圧十七万ボルト以上の電力系統に係る中性点接地装置の工事を含む場合に限る。) |
1 発電機 | | 1 種類、容量、力率、電圧、相、周波数、回転速度、結線法及び冷却法並びに発電電動機の場合は、出力 2 励磁装置の種類、容量、回転速度、駆動方法及び個数(常用及び予備の別に記載すること。) 3 保護継電装置の種類 4 原動機との連結方法 | 短絡強度計算書 |
2 変圧器 | | 規則別表第三の第二号(一)の中欄に準ずるもの | 規則別表第三の第二号(一)の下欄に準ずるもの |
3 遮断器 | | 規則別表第三の第二号(七)の中欄に準ずるもの | 規則別表第三の第二号(七)の下欄に準ずるもの |
(三) 附帯設備 | | | |
1 発電所の運転を管理するための制御装置 | | 制御方式 中央制御室機能及び中央制御室外原子炉停止機能 | 制御方法に関する説明書 中央制御室の機能に関する説明書並びに中央制御室外の原子炉停止機能及び監視機能に関する説明書 |
2 非常用予備発電装置 | | 1 常用電源装置との切換方法 2 非常用ディーゼル発電設備に係る次の事項 (1) 内燃機関に係る次の事項 イ 機関の名称、種類、出力、回転速度、燃料の種類及び使用量並びに個数並びに過給機の種類、出口の圧力、回転速度及び個数 ロ 調速装置及び非常調速装置の名称及び種類 ハ 内燃機関に附属する冷却水設備の名称、種類、容量及び個数 ニ 内燃機関に附属する空気圧縮設備に係る次の事項 1 空気だめの名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数 2 空気だめの安全弁の名称、種類、吹出圧力、吹出量、主要寸法、材料、個数及び取付箇所 3 圧縮機の名称、種類、容量、吐出圧力、主要寸法及び個数並びに原動機の種類、出力及び個数 ホ 燃料デイタンク又はサービスタンクの名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数 ヘ 非常用ディーゼル発電設備の基本設計方針、適用基準及び適用規格 (2) 発電機に係る次の事項 イ 発電機の名称、種類、容量、主要寸法、力率、電圧、相、周波数、回転速度、結線法、冷却方法及び個数 ロ 励磁装置の名称、種類、容量及び個数 ハ 保護継電装置の名称及び種類 ニ 原動機との連結方法 (3) 冷却設備に係る次の事項 イ 熱交換器の名称、種類、容量、最高使用圧力(管側及び胴側の別に記載すること。)、最高使用温度(管側及び胴側の別に記載すること。)、伝熱面積、主要寸法、材料及び個数 ロ ポンプの名称、種類、容量、揚程又は吐出圧力、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数並びに原動機の種類、出力及び個数 ハ ろ過装置の名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数 ニ 主要弁の名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料、駆動方法、個数及び取付箇所 ホ 主配管の名称、最高使用圧力、最高使用温度、外径、厚さ及び材料 3 その他の電源装置(非常用のものに限る。)に係る次の事項 (1) 無停電電源装置の名称、種類、容量、電圧、周波数、主要寸法及び個数 (2) 電力貯蔵装置の名称、種類、容量、電圧、主要寸法及び個数 | 非常用ディーゼル発電設備の出力の決定に関する説明書 燃料系統図 耐震性に関する説明書 強度に関する説明書 構造図 容量(発電機及び励磁装置を除く。)、最高使用圧力、最高使用温度、揚程又は吐出圧力、吹出圧力及び外径の根拠に関する説明書 安全弁の吹出量計算書(バネ式のものに限る。) 品質保証に関する説明書 |
別表第三 (第十条、第十三条、第十四条関係)
工事の種類 | 事前届出を要するもの |
一 大気汚染防止法第二条第二項に規定するばい煙発生施設に該当する電気工作物に係る工事 | 1 ガスタービン又は内燃機関の設置又は改造であって燃料の燃焼能力若しくは燃料の種類の変更を伴うもの 2 燃料電池発電設備に係る改質器の設置又は改造であって乾燥能力の変更を伴うもの 3 発電所におけるボイラー又は独立過熱器の改造であって伝熱面積又はバーナーの燃料の燃焼能力若しくは燃料の種類の変更を伴うもの 4 発電所における廃棄物焼却炉の設置又は改造であって焼却能力の変更を伴うもの 5 非常用予備発電装置又は非常用予備動力装置の設置又は改造であって原動機の出力の変更を伴うもの |
二 大気汚染防止法第二条第三項に規定するばい煙処理施設に該当する電気工作物に係る工事 | 1 次に掲げる設備に附属するばい煙処理設備の設置、改造であってばい煙処理能力の変更を伴うもの又は廃止 (1) ボイラー (2) ガスタービン (3) 内燃機関 (4) 発電所における廃棄物焼却炉 (5) 非常用予備発電装置 (6) 非常用予備動力装置 (7) ガス化炉設備 2 次に掲げる設備に附属する通風設備の設置、改造又は廃止であって、煙突の種類、出口におけるガスの速度、温度若しくは大気汚染防止法第六条第二項に規定するばい煙濃度、口径、地表上の高さ又は排出ガス量の変更を伴うもの (1) ボイラー (2) 独立過熱器 (3) ガスタービン (4) 内燃機関 (5) ばい煙処理設備 (6) 燃料電池発電設備に属する改質器 (7) 発電所における廃棄物焼却炉 (8) 非常用予備発電装置 (9) 非常用予備動力装置 (10) ガス化炉設備 |
三 大気汚染防止法第二条第十四項に規定する水銀排出施設に該当する電気工作物に係る工事 | 大気汚染防止法第二条第十四項に規定する水銀排出施設に該当する電気工作物の設置又は改造であって、構造、使用の方法又は水銀等の処理の方法の変更を伴うもの |
四 ダイオキシン類対策特別措置法第二条第二項に規定する特定施設に該当する電気工作物に係る工事 | 1 発電所における廃棄物焼却炉の設置又は改造であって焼却能力の変更を伴うもの 2 廃棄物焼却炉から発生するガスを処理する施設のうち次に掲げるもの及び当該廃棄物焼却炉において生ずる灰の貯留施設であって汚水又は廃液を排出するものの設置又は改造であって汚水又は廃液の排出量の変更を伴うもの (1) 廃ガス洗浄施設 (2) 湿式集じん施設 |
五 水質汚濁防止法第二条第二項に規定する特定施設に該当する電気工作物を設置する事業場の電気工作物に係る工事 | 廃ガス洗浄施設(水質汚濁防止法第二条第二項に規定する特定施設に該当するものに限る。)若しくはこれに係る設備の設置又は改造であって、構造、設備(当該廃ガス洗浄施設が同法第二条第八項に規定する有害物質使用特定施設に該当しない場合又は同法第五条第二項の規定に該当する場合を除く。)、使用の方法、汚水等の処理の方法、排出水の汚染状態若しくは量(同法第四条の五第一項に規定する指定地域内事業場に係る場合にあっては、排水系統別の汚染状態若しくは量を含む。)、同法第二条第八項に規定する特定地下浸透水の浸透の方法又は用水若しくは排水の系統の変更を伴うもの |
六 水質汚濁防止法第五条第三項に規定する有害物質貯蔵指定施設に該当する電気工作物を設置する事業場の電気工作物に係る工事 | 水質汚濁防止法第五条第三項に規定する有害物質貯蔵指定施設に該当する電気工作物の設置又は改造であって、構造、設備、使用の方法又は当該施設において貯蔵される同法第二条第二項第一号に規定する有害物質(以下「有害物質」という。)に係る搬入若しくは搬出の系統の変更を伴うもの |
七 騒音規制法第二条第一項に規定する特定施設に該当する電気工作物(同法第三条第一項の規定により指定された地域内に設置するものに限る。)を設置する事業場の電気工作物に係る工事 | 発電所、電力保安用通信設備若しくはこれらの設置のための事業場における空気圧縮機、送風機、通風機、破砕機、粉砕機若しくは摩砕機(騒音規制法第二条第一項に規定する特定施設に該当するものに限る。)の設置(特定施設の種類ごとの数を当該特定施設の種類について直近に届け出た数の二倍以内の数に増加する場合を除く。)又はこれらに係る騒音防止設備の廃止若しくは改造であって騒音防止の能力の減少を伴うもの |
八 振動規制法第二条第一項に規定する特定施設に該当する電気工作物(同法第三条第一項の規定により指定された地域内に設置するものに限る。)を設置する事業場の電気工作物に係る工事 | 発電所、電力保安用通信設備若しくはこれらの設置のための事業場における圧縮機、破砕機、粉砕機若しくは摩砕機(振動規制法第二条第一項に規定する特定施設に該当するものに限る。)の設置若しくは改造であって能力の変更を伴うもの又はこれらに係る振動防止設備の廃止若しくは改造であって振動防止の能力の減少を伴うもの |
別表第四 (第十四条関係)
電気工作物の種類 | 記載すべき事項 | 添付書類(届出に係る工事の内容に関係のあるものに限る。) | |
一般記載事項 | 設備別記載事項(届出に係る工事の内容に関係のあるものに限る。) | ||
一 環境関連 | 事業場の名称及び位置 | | |
(一) ばい煙発生施設 | | 1 ばい煙発生施設の種類、出力又は能力及び個数 2 伝熱面積及び有効火床面積 3 燃料の燃焼能力(重油換算) 4 燃料の種類、硫黄分、窒素分、灰分、発熱量及び使用量 | ばい煙に関する説明書 |
(二) ばい煙処理施設 | | 1 ばい煙処理設備に係る次の事項 (1) 種類、容量及び個数 (2) 入口及び出口のばい煙量、ばい煙濃度及びガスの温度 (3) アンモニアの注入量及びアンモニアの注入により発生するばいじんに係るばい煙濃度 2 通風設備に係る次の事項 (1) 通風機又は圧縮機の種類、容量及び個数 (2) 煙突の種類、出口のガスの速度及び温度、口径、地表上の高さ、有効高さ並びに個数 | ばい煙に関する説明書 |
(三) 水銀排出施設 | | 1 水銀排出施設の種類、容量及び個数 | 水銀等に関する説明書 |
(四) ダイオキシン類対策特別措置法第二条第二項に規定する特定施設 | | 1 廃棄物焼却炉に係る次の事項 (1) 廃棄物焼却炉の種類、火床面積、焼却能力及び個数 (2) 廃ガス洗浄施設の種類、容量及び個数 (3) 湿式集じん施設の種類、容量及び個数 (4) 灰の貯留施設の面積及び容量 | ダイオキシン類に関する説明書 |
(五) 水質汚濁防止法第二条第二項に規定する特定施設 | | 1 廃ガス洗浄施設の種類、容量、個数並びに用水及び排水の系統 | 汚水等に関する説明書 |
(六) 水質汚濁防止法第五条第三項に規定する有害物質貯蔵指定施設 | | 1 有害物質貯蔵指定施設の種類、容量及び個数並びにその施設において貯蔵される有害物質に係る搬入及び搬出の系統 | 有害物質貯蔵指定施設に関する説明書 |
(七) 騒音発生施設 | | 1 空気圧縮機、送風機、通風機、破砕機、粉砕機又は摩砕機の種類、容量及び個数 2 騒音防止設備の種類 | 騒音に関する説明書 |
(八) 振動発生施設 | | 1 圧縮機、破砕機、粉砕機又は摩砕機の種類、容量及び個数 2 振動防止設備の種類 | 振動に関する説明書 |
様式第1
(第5条関係)[PDF]
様式第2
(第5条関係)[PDF]
様式第3
(第7条関係)[PDF]
様式第4
(第8条関係)[PDF]
様式第5
(第9条関係)[PDF]
様式第6
(第11条関係)[PDF]
様式第7
(第12条関係)[PDF]
様式第8
(第14条関係)[PDF]
様式第9
(第19条関係)[PDF]
様式第10
(第22条関係)[PDF]
様式第11から様式第13まで
削除様式第14
(第48条関係)[PDF]
様式第15から様式第17まで
削除様式第18
(第68条関係)[PDF]
様式第19
(第68条関係)[PDF]
様式第20
(第68条関係)[PDF]
様式第21
(第69条関係)[PDF]