福島復興再生特別措置法(平成二十四年法律第二十五号)第二十七条の規定に基づき、福島復興再生特別措置法第二十七条の規定による特定健康診査等に関する記録の提供に関する省令を次のように定める。
(保険者等が行う記録の写しの提供)第一条 福島県が、福島復興再生特別措置法(以下「法」という。)第五十条の規定により保険者(高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号。以下「高齢者医療確保法」という。)第七条第二項に規定する保険者をいう。以下同じ。)に対して提供を求めることができる特定健康診査(高齢者医療確保法第十八条第一項に規定する特定健康診査をいう。以下同じ。)に関する記録の写しは、特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準(平成十九年厚生労働省令第百五十七号)第一条第一項各号に掲げる項目に関する記録の写しとする。
2 福島県が、法第五十条の規定により後期高齢者医療広域連合(高齢者医療確保法第四十八条に規定する後期高齢者医療広域連合をいう。以下同じ。)に対して提供を求めることができる健康診査(高齢者医療確保法第百二十五条第一項に規定する健康診査をいう。以下同じ。)に関する記録の写しは、前項に規定する項目のうち、提供を求められた後期高齢者医療広域連合が行う健康診査の項目に関する記録の写しとする。 3 法第五十条の規定により特定健康診査又は健康診査(以下「特定健康診査等」という。)に関する記録の写しの提供を求められた保険者又は後期高齢者医療広域連合(以下「保険者等」という。)は、同条の規定により当該記録の写しを提供するに当たっては、電磁的方法により作成された当該特定健康診査等に関する記録を記録した光ディスク等を送付する方法その他の適切な方法により行うものとする。 (記録等の提供に要する費用の支払)第二条 保険者等は、法第五十条の規定により記録の写しを提供したときは、福島県から、現に当該記録の写しの提供に要した費用の額の支払を受けるものとする。