福島復興再生特別措置法(平成二十四年法律第二十五号)第四十五条第二項の規定に基づき、福島復興再生特別措置法第四十五条第二項に規定する農林水産大臣等に対する協議に関する命令を次のように定める。
福島県知事は、福島復興再生特別措置法(以下「法」という。)第六十八条第二項の規定により協議をし、又は同意を得ようとするときは、協議書に地熱資源開発計画(法第六十七条第一項に規定する地熱資源開発計画をいう。)に記載しようとする法第六十八条第二項各号に掲げる事項を記載した書類その他農林水産大臣が定める書類を添えて、これらを当該各号に定める者(協議又は同意に係る者に限る。)に提出するものとする。
法第六十八条第二項第一号又は第三号に掲げる事項について協議をし、又は同意を得ようとする場合における前項の協議書及び書類は、復興局長を経由して提出するものとする。