第一条 福島復興再生特別措置法施行令(平成二十四年政令第百十五号。以下「令」という。)第一条の農林水産省令で定める施設は、主として次に掲げる事業を行う施設とする。
一 福島農林水産物を集荷し、調製し、貯蔵し、又は出荷する事業
二 福島農林漁業(福島復興再生特別措置法(以下「法」という。)第七条第四項第一号イに規定する実施区域において行われる農林漁業(当該実施区域内の地に漁獲物を陸揚げする者が営む漁業を含む。)をいう。以下この条において同じ。)の生産資材を貯蔵し、又は保管する事業
三 福島農林水産物又はその加工品を供与する事業(令第一条第四号及び次号に掲げる事業を除く。)
四 福島農林水産物の加工品を調理して供与する事業
五 廃棄された福島農林水産物又は廃棄された福島農林漁業の生産資材を処理する事業(第七号に掲げる事業を除く。)
六 都市住民の福島農林漁業の体験その他の都市等との地域間交流を図る事業(令第一条第四号並びに第三号及び第四号に掲げる事業を除く。)
七 福島農林漁業有機物資源(福島農林水産物及びその生産又は加工に伴い副次的に得られた物品のうち、動植物に由来するものであって、エネルギー源として利用できるものをいう。以下この号において同じ。)を原材料とする燃料(以下この号において「福島バイオ燃料」という。)を製造する事業(令第一条第二号に掲げる事業を除く。)又は福島農林漁業有機物資源若しくは福島バイオ燃料からエネルギーを製造する事業(同条第五号に掲げる事業を除く。)
(農用地利用集積等促進計画の作成)第二条 福島県知事は、法第十七条の十九第一項の規定により農用地利用集積等促進計画を定めようとするときは、農用地等についての賃借権の設定等の促進による農用地の利用の集積の促進又は福島農林水産業振興施設の整備による避難解除等区域及び特定復興再生拠点区域における農林水産業の振興を旨として、当該農用地利用集積等促進計画の作成の時期等につき適切な配慮をするものとする。
(耕作又は養畜の事業に必要な農作業に常時従事すると認められない者から除かれる場合)第三条 令第二十八条第六号の農林水産省令で定める場合は、次に掲げる場合(第一号、第四号又は第五号に掲げる場合であって、対象土地(法第十七条の十九第二項第一号ロに規定する土地をいう。以下この条において同じ。)を別表の上欄に掲げる土地として利用するため賃借権の設定等を受けるときにあってはその者が賃借権の設定等を受けた後においてそれぞれ同表の下欄に掲げる要件を備えることとなるときに限り、第六号又は第七号に掲げる場合にあってはその者が賃借権の設定等を受けた後において対象土地を効率的に利用することができると認められることとなるときに限る。)とする。
一 耕作又は養畜の事業を行う個人又は農地所有適格法人(農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第二条第三項に規定する農地所有適格法人をいう。以下この条において同じ。)が対象土地を農用地以外の土地として利用するため賃借権の設定等を受ける場合
二 市町村、農業協同組合、一般社団法人(市町村が社員となっているものでその有する議決権(その社員のうちに農業協同組合が含まれている場合には、当該農業協同組合の有する議決権を含む。)の数が議決権の総数の過半を占めるものに限る。)又は一般財団法人(市町村が基本財産の拠出者となっているものでその拠出した基本財産(その基本財産の拠出者のうちに農業協同組合が含まれている場合には、当該農業協同組合の拠出した基本財産を含む。)の額が基本財産の総額の過半を占めるものに限る。)(以下この条において「市町村等」という。)のうち、地域の効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地等の利用の集積を図る目的をもって農用地等を買い入れる事業を継続的に実施しているものが、地域の効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地等の利用の集積を図る目的をもって対象土地を買い入れて、当該対象土地を売り渡し、又は交換する(売渡し又は交換までの間に一時的に貸し付けることを含む。)ために所有権の移転を受ける場合(次号に掲げる場合を除く。)
三 市町村等のうち、賃借権の設定等と併せて行う新たに農業経営を営もうとする者に農業の技術又は経営方法を実地に習得させるための研修を行う事業を継続的に実施しているものが、当該事業を実施するために対象土地について賃借権の設定等を受ける場合
四 農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第七十二条の十第一項第二号の事業を行う農事組合法人(農地所有適格法人であるものを除く。)が対象土地を農用地以外の土地として当該事業に供するため賃借権の設定等を受ける場合
五 生産森林組合(森林組合法(昭和五十三年法律第三十六号)第九十三条第二項第二号に掲げる事業を行うものに限る。)が対象土地を農用地以外の土地として当該事業に供するため賃借権の設定等を受ける場合
六 土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第二条第二項各号に掲げる事業(同項第六号に掲げる事業を除く。)を行う法人が対象土地を農業用施設の用に供される土地として当該事業に供するため賃借権の設定等を受ける場合
七 農業近代化資金融通法施行令(昭和三十六年政令第三百四十六号)第一条第五号、第七号又は第八号に掲げる法人が対象土地を農業用施設の用に供される土地として当該法人の行う事業に供するため賃借権の設定等を受ける場合
(賃借権の設定等が行われる場合の農用地利用集積等促進計画に定めるべき事項)第四条 法第十七条の十九第二項第一号トの農林水産省令で定める事項は、同号イに規定する者が設定又は移転を受ける賃借権の条件その他賃借権の設定等に係る法律関係に関する事項(同号ニ及びホに掲げる事項を除く。)及び同号イに規定する者の農業経営の状況とする。
(福島農林水産業振興施設の用に供する農地を転用する場合の農用地利用集積等促進計画に定めるべき事項)第五条 法第十七条の十九第二項第二号ニの農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 福島農林水産業振興施設の用に供する土地の地番及び地目(登記簿の地目と現況による地目とが異なるときは、登記簿の地目及び現況による地目)
二 転用の時期
三 その他参考となるべき事項
(福島農林水産業振興施設の用に供する農地又は採草放牧地の転用のための権利移動が行われる場合の農用地利用集積等促進計画に定めるべき事項)第六条 法第十七条の十九第二項第三号ニの農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 前条第一号及び第二号に掲げる事項
二 権利の設定又は移転の当事者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名)
三 権利を設定し、移転しようとする契約の内容
四 その他参考となるべき事項
(福島農林水産業振興施設の用に供する土地が農用地区域内の土地である場合の要件)第七条 法第十七条の十九第三項第十号の農林水産省令で定める要件は、次の各号のいずれにも該当するものであることとする。
一 福島農林水産業振興施設の用に供する土地が存する農業振興地域(農業振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律第五十八号)第六条第一項の規定により指定された地域をいう。)における農用地区域(同法第八条第二項第一号に規定する農用地区域をいう。以下この条において同じ。)以外の区域内の土地利用の状況からみて、当該福島農林水産業振興施設の用に供する土地を農用地以外の用途に供することが必要かつ適当であって、農用地区域以外の区域内の土地をもって代えることが困難であると認められること。
二 福島農林水産業振興施設の設置により、農用地区域内における農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)第十九条第一項に規定する地域計画の達成に支障を及ぼすおそれがないと認められること。
三 前号に掲げるもののほか、福島農林水産業振興施設の設置により、農用地区域内における農用地の集団化、農作業の効率化その他その周辺の土地の農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないと認められること。
四 福島農林水産業振興施設の設置により、農用地区域内における効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用の集積に支障を及ぼすおそれがないと認められること。
五 福島農林水産業振興施設の設置により、農用地区域内の農業振興地域の整備に関する法律第三条第三号の施設の有する機能に支障を及ぼすおそれがないと認められること。
六 福島農林水産業振興施設の用に供する土地が、農業振興地域の整備に関する法律第十条第三項第二号に掲げる土地のうち農業振興地域の整備に関する法律施行規則(昭和四十四年農林省令第四十五号)第四条の三第一号ロからニまでのいずれかに該当する事業の施行に係る区域内にある土地を含む場合にあっては、当該事業の工事が完了した年度の翌年度の初日から起算して八年を経過したものであること。
七 福島農林水産業振興施設の用に供する土地が、土地改良法第八十七条の三第一項の規定により行う土地改良事業の施行に係る区域内にある土地を含む場合にあっては、その土地についての農地中間管理権(農地中間管理事業の推進に関する法律(平成二十五年法律第百一号)第二条第五項に規定する農地中間管理権をいう。)の存続期間が満了しているものであること。
八 福島農林水産業振興施設の用に供する土地が、農業振興地域の整備に関する法律第十条第三項第二号に掲げる土地のうち農業振興地域の整備に関する法律施行規則第四条の三第一号イ又はホのいずれかに該当する事業が現に施行されている区域内にある土地を含む場合にあっては、当該福島農林水産業振興施設の設置につき、あらかじめ当該事業の施行者の同意が得られていること。
(農用地利用集積等促進計画の公告)第八条 法第十七条の二十の規定による公告は、農用地利用集積等促進計画を定めた旨及び当該農用地利用集積等促進計画(第四条に規定する農業経営の状況を除く。)について、福島県の公報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
(不確知共有者関連情報を保有すると思料される者)第九条 令第三十条第二号の農林水産省令で定める者は、次に掲げる者とする。
一 当該共有者不明土地を現に占有する者
二 農地法第五十二条の二の規定により農業委員会が作成する農地台帳に記録された事項に基づき、当該不確知共有者関連情報を保有すると思料される者
三 当該共有者不明土地の共有持分を有する者であって知れているもの
(不確知共有者関連情報の提供を求める措置)第十条 福島県知事は、令第三十条第四号の規定により不確知共有者関連情報の提供を求めるときは、次に掲げる措置をとるものとする。
一 令第三十条第三号に規定する登記名義人等(以下この条において「登記名義人等」という。)が自然人である場合にあっては、当該登記名義人等が記録されている戸籍簿又は除籍簿を備えると思料される市町村の長に対し、当該登記名義人等が記載されている戸籍謄本又は除籍謄本の交付を請求すること。
二 前号の措置により判明した当該登記名義人等の相続人が記録されている戸籍の附票を備えると思料される市町村の長に対し、当該相続人の戸籍の附票の写し又は消除された戸籍の附票の写しの交付を請求すること。
三 登記名義人等が法人であり、合併により解散した場合にあっては、合併後存続し、又は合併により設立された法人が記録されている法人の登記簿を備えると思料される登記所の登記官に対し、当該法人の登記事項証明書の交付を請求すること。
四 登記名義人等が法人であり、合併以外の理由により解散した場合にあっては、当該登記名義人等の登記事項証明書に記載されている清算人に対して、書面の送付その他適当な方法により当該共有者不明土地に係る不確知共有者関連情報の提供を求めること。
(共有持分を有する者を特定するための措置)第十一条 令第三十条第五号の農林水産省令で定める措置は、当該共有者不明土地の共有持分を有する者と思料される者に宛てて送付すべき書面を書留郵便その他配達を試みたことを証明することができる方法によって送付する措置とする。
(不確知共有者からの申出)第十二条 法第十七条の二十七第五号の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した申出書(一通)を提出してしなければならない。
一 申出者の氏名又は名称及び住所
二 当該申出に係る共有者不明土地の所在、地番、地目及び面積
三 当該申出の趣旨
(意見聴取の方法)第十三条 法第十七条の三十一第二項の規定による利害関係人からの意見の聴取は、口頭、書面又はインターネットを利用する方法その他の方法により行うものとする。
(特例分担事務の合意の公告)第十四条 法第十七条の三十三第二項の規定による公告は、同条第一項の規定による合意をした旨及び当該合意の内容について、市町村の公報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
(特例分担事務の処理状況の報告)第十五条 法第十七条の三十三第三項の規定による報告は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した報告書を提出してしなければならない。
一 当該特例分担事務に係る処分その他の措置の相手方の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名)
二 当該特例分担事務に係る処分その他の措置を行った年月日
三 当該特例分担事務に係る処分その他の措置の内容
四 その他参考となるべき事項
2 前項の報告書には、当該特例分担事務(農地法第三条に係るものに限る。)に係る農地法施行令(昭和二十七年政令第四百四十五号)第一条の申請書の写し及び農地法施行規則(昭和二十七年農林省令第七十九号)第十条第二項各号に掲げる書類の写しを添付するものとする。 (出願料軽減申請書の様式)第十五条 令第四十一条第一項の申請書は、一の申請ごとに別記様式第一号により作成しなければならない。
(登録料軽減申請書の様式)第十六条 令第四十二条第一項の申請書は、一の申請ごとに別記様式第二号により作成しなければならない。
(出願料軽減申請書等の添付書面の省略)第十七条 令第四十一条第一項又は第四十二条第一項の申請書(以下この条及び次条において「出願料軽減申請書等」という。)に添付すべき書面を他の出願料軽減申請書等の提出に係る手続において既に農林水産大臣に提出した者は、当該他の出願料軽減申請書等に添付した令第四十一条第一項に規定する申請に係る出願品種が法第六十五条第一項の認定を受けた福島復興再生計画(法第七条第一項に規定する福島復興再生計画をいう。第十九条において同じ。)に定められた法第七条第五項第一号ロに規定する新品種育成事業(以下この条及び次条において「認定新品種育成事業」という。)の成果に係るものであることを証する書面若しくは令第四十一条第二項各号に掲げる書面又は令第四十二条第一項に規定する申請に係る登録品種が認定新品種育成事業の成果に係るものであることを証する書面若しくは同条第二項各号に掲げる書面に変更がないときは、出願料軽減申請書等にその旨を記載して当該書面の添付を省略することができる。
(確認書の交付)第十八条 農林水産大臣は、出願料軽減申請書等及びこれに添付すべき書面の提出があった場合において、申請人が認定新品種育成事業の実施主体であることを確認したときは、その申請人に確認書を交付するものとする。
(資金の額及びその調達方法を記載した書面の様式)第十九条 法第六十五条第五項の書面は、福島復興再生計画に定められた法第七条第五項第一号ロに規定する新品種育成事業ごとに別記様式第三号により作成しなければならない。
(地域森林計画区域の変更等に係る事項の案の公告)第二十条 法第六十八条第三項の規定による公告は、同条第一項各号に掲げる事項の種類、当該事項を定める土地の区域並びに当該事項の案の縦覧の場所及び期間について、福島県の公報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
附則
この省令は、法附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十四年五月三十日)から施行する。附則(平成二五年五月一〇日農林水産省令第三四号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成二五年六月二八日農林水産省令第五二号)
この省令は、福島復興再生特別措置法施行令の一部を改正する政令の施行の日(平成二十五年六月三十日)から施行する。附則(平成二七年五月七日農林水産省令第五一号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成二九年五月一九日農林水産省令第三〇号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成二九年一一月二四日農林水産省令第六四号)
この省令は、通訳案内士法及び旅行業法の一部を改正する法律の施行の日(平成三十年一月四日)から施行する。附則(令和二年一二月二一日農林水産省令第八三号)
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和三年三月三一日農林水産省令第一五号)
(施行期日)
第一条 この省令は、令和三年四月一日から施行する。
附則(令和四年一一月三〇日農林水産省令第六六号)
(施行期日)
第一条 この省令は、農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和五年四月一日)から施行する。
別表 (第三条関係)
木竹の生育に供され併せて耕作又は養畜の事業のための採草又は家畜の放牧の目的に供される土地 | その土地を効率的に利用して耕作又は養畜の事業を行うことができると認められること。 |
農業用施設の用に供される土地(開発して農業用施設の用に供される土地とすることが適当な土地を開発した場合におけるその開発後の農業用施設の用に供される土地を含む。) | その土地を効率的に利用することができると認められること。 |
別記様式第1号
(第15条関係)[PDF]
別記様式第2号
(第16条関係)[PDF]
別記様式第3号
(第19条関係)[PDF]