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平成二十四年厚生労働省令第二十二号
平成二十三年度における子ども手当事務費交付金の額の算定に関する省令

施行日:

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法に基づき市町村に交付する事務費に関する政令(平成二十三年政令第三百十号)第一条及び第二条の規定に基づき、平成二十三年度における子ども手当事務費交付金の額の算定に関する省令を次のように定める。
(平成二十三年度事務費政令第一条の厚生労働省令で定めるところにより算定した数)

第一条 平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法に基づき市町村に交付する事務費に関する政令(以下「平成二十三年度事務費政令」という。)第一条に規定する厚生労働省令で定めるところにより算定した数は、平成二十三年度の一月末における子ども手当受給者(平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成二十三年法律第百七号)第六条の規定により認定を受けた受給資格者をいい、同法第二十一条に規定する児童手当等受給資格者に該当する者を除く。次条において同じ。)の数に五を乗じて得た数とする。

(各市町村ごとの子ども手当事務費交付金の額)

第二条 平成二十三年度事務費政令第二条に規定する各市町村に対して交付すべき子ども手当事務費交付金の額は、千四百八十七円に、当該市町村(特別区を含む。以下同じ。)における平成二十三年度の一月末における子ども手当受給者の数を乗じて得た額とする。

2 前項の規定により算定した額によることが適当でないと認められる特別の事情がある市町村に交付すべき子ども手当事務費交付金の額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した額に、千三百三十二円に当該市町村における平成二十三年度の一月末における子ども手当受給者の数を乗じて得た額及び五十万円を加えて得た額とする。

附則

この省令は、公布の日から施行し、平成二十三年度分の子ども手当事務費交付金について適用する。