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平成二十四年財務省令第十二号
株式会社東日本大震災事業者再生支援機構が取得した不動産に関する権利の移転登記の登録免許税の免税を受けるための手続に関する省令

施行日:

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法(平成二十三年法律第百十三号)第五十八条第一項の規定に基づき、株式会社東日本大震災事業者再生支援機構が取得した不動産に関する権利の移転登記の登録免許税の免税を受けるための手続に関する省令を次のように定める。

 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構が、株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第五十八条第一項に規定する不動産に関する権利の移転の登記につき同項の規定の適用を受けようとする場合には、その登記の申請書に、当該登記に係る不動産に関する権利を株式会社東日本大震災事業者再生支援機構が同項に規定する債権買取り等の申込みに基づく債権の買取りにより取得したこと又は同法第十六条第一項第三号に掲げる業務として取得したことを証する内閣総理大臣の書類(株式会社東日本大震災事業者再生支援機構が当該不動産に関する権利を取得した日の記載があるものに限る。)を添付しなければならない。

附則

この省令は、株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法の施行の日(平成二十四年二月二十三日)から施行する。

附則(平成二五年三月三〇日財務省令第二六号)

この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。