住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)第三十条の三十一並びに出入国管理及び難民認定法施行令(平成十年政令第百七十八号)第六条第三項及び出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成二十三年政令第四百二十一号)第二十一条第二項の規定に基づき、住民基本台帳法施行令第三十条の三十一及び出入国管理及び難民認定法施行令第六条第三項等に規定する通知の方法を定める省令を次のように定める。
(住民基本台帳法施行令第三十条の二十に規定する通知の方法)第一条 住民基本台帳法施行令第三十条の二十に規定する総務省令・法務省令で定める方法は、次のいずれかの方法とする。
一 出入国在留管理庁長官の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)の操作により電気通信回線を通じて出入国在留管理庁長官が市町村長(特別区にあっては、区長。次条において同じ。)に使用させる電子計算機に送信する方法
二 電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。次条において同じ。)又は書面を送付する方法(電気通信回線の故障その他の事由により前号の方法によることができない場合に限る。)
2 前項第一号に規定する電気通信回線を通じた送信の方法に関する技術的基準については、総務大臣及び出入国在留管理庁長官が定める。 (出入国管理及び難民認定法施行令第二十四条第三項に規定する通知の方法)第二条 出入国管理及び難民認定法施行令第二十四条第三項に規定する総務省令・法務省令で定める方法は、次のいずれかの方法とする。
一 出入国在留管理庁長官が市町村長に使用させる電子計算機の操作により電気通信回線を通じて出入国在留管理庁長官の使用に係る電子計算機に送信する方法
二 電磁的記録媒体又は書面を送付する方法(電気通信回線の故障その他の事由により前号の方法によることができない場合に限る。)
2 前項第一号に規定する電気通信回線を通じた送信の方法に関する技術的基準については、総務大臣及び出入国在留管理庁長官が定める。