郵政民営化法等の一部を改正する等の法律(平成二十四年法律第三十号)附則第十九条第一項第三号及び郵政民営化法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成二十四年政令第二百二号)附則第二条第三号の規定に基づき、郵政民営化法等の一部を改正する等の法律附則第十九条第一項第三号の総務省令で定める小包郵便物に相当するもの等を定める省令を次のように定める。
(郵政民営化法等の一部を改正する等の法律附則第十九条第一項第三号の総務省令で定める小包郵便物に相当するもの)第一条 郵政民営化法等の一部を改正する等の法律(平成二十四年法律第三十号。以下「法」という。)附則第十九条第一項第三号の小包郵便物に相当するものとして総務省令で定めるものは、信書(郵便法(昭和二十二年法律第百六十五号)第四条第二項に規定する信書をいう。)以外の物(その物に添付する無封の添え状又は送り状を含む。)を内容とするものであって、郵便法施行規則の一部を改正する省令(平成十九年総務省令第三十三号)による改正前の郵便法施行規則(平成十五年総務省令第五号)第二条に定める大きさ及び重量の最大限及び最小限の制限の範囲内のものとする。
(郵政民営化法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令附則第二条第三号の総務省令で定める郵便保険会社の事務の代行)第二条 郵政民営化法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成二十四年政令第二百二号)附則第二条第三号の総務省令で定める郵便保険会社の事務の代行は、郵便保険会社が引受けを行う生命保険契約に係る保険料の受入れ、保険金及び年金の支払、貸付金の支払及び弁済並びに契約者配当金の支払に関する事務の代行とする。