第一章 総則
第一条 この府令において「金融商品取引業」、「金融商品取引業者」、「店頭デリバティブ取引」、「金融商品」、「金融指標」、「金融商品債務引受業」、「金融商品取引清算機関」又は「外国金融商品取引清算機関」とは、それぞれ金融商品取引法(以下「法」という。)第二条に規定する金融商品取引業、金融商品取引業者、店頭デリバティブ取引、金融商品、金融指標、金融商品債務引受業、金融商品取引清算機関又は外国金融商品取引清算機関をいう。
2 この府令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。一 オプション 法第二条第一項第十九号に規定するオプションをいう。
二 登録金融機関 法第二条第十一項に規定する登録金融機関をいう。
三 第一種金融商品取引業 法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業をいう。
四 金融商品取引業者等 法第三十四条に規定する金融商品取引業者等をいう。
五 清算参加者 法第百五十六条の七第二項第三号に規定する清算参加者をいう。
六 連携清算機関等 法第百五十六条の二十の十六第一項に規定する連携清算機関等をいう。
七 連携金融商品債務引受業務 法第百五十六条の二十の十六第一項に規定する連携金融商品債務引受業務をいう。
八 金融商品取引清算機関等 法第百五十六条の六十三第一項に規定する金融商品取引清算機関等をいう。
九 取引情報蓄積機関 法第百五十六条の六十三第一項に規定する取引情報蓄積機関をいう。
十 指定外国取引情報蓄積機関 法第百五十六条の六十三第一項に規定する指定外国取引情報蓄積機関をいう。
十一 取引情報蓄積業務 法第百五十六条の六十三第一項に規定する取引情報蓄積業務をいう。
十二 取引情報 法第百五十六条の六十三第三項に規定する取引情報をいう。
十三 清算集中等取引情報 法第百五十六条の六十三第三項に規定する清算集中等取引情報をいう。
十四 非清算集中等取引情報 法第百五十六条の六十四第一項に規定する非清算集中等取引情報をいう。
十五 取引情報収集契約 法第百五十六条の七十四第一項第一号に規定する取引情報収集契約をいう。
第二章 清算集中
(清算集中の対象となる取引)第二条 法第百五十六条の六十二第一号に規定する内閣府令で定める取引は、法第二条第二十二項第六号に掲げる取引であって、複数の内国法人(国内に本店又は主たる事務所を有する法人をいう。以下この項において同じ。)の信用状態に係る事由又は金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令(平成五年大蔵省令第十四号)第二十条に規定する事由(複数の内国法人に係るものに限る。)を同号に規定する事由とするもののうち、金融庁長官が指定するものとする。
2 法第百五十六条の六十二第二号に規定する内閣府令で定める取引は、法第二条第二十二項第五号に掲げる取引であって、当事者が元本(円建てのものに限る。)として定めた金額について当事者の一方が相手方と取り決めた利率又は市場金利の約定した期間における変化率(以下この項において「利率等」という。)に基づいて金銭(円建てのものに限る。以下この項において同じ。)を支払い、相手方が当事者の一方と取り決めた利率等に基づいて金銭を支払うことを相互に約するもののうち、金融庁長官が指定するものとする。 3 第一項の規定にかかわらず、同項に規定する取引が、当該取引に係る契約を締結する時において次の各号のいずれかに該当する取引である場合には、当該取引は、法第百五十六条の六十二第一号に規定する内閣府令で定める取引に該当しないものとする。一 取引の当事者の一方が金融商品取引業者等以外の者である場合における当該取引
二 信託勘定に属するものとして経理される取引
三 取引を行う金融商品取引業者等の親会社等(金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第十五条の十六第三項に規定する親会社等をいう。以下この条及び第六条第二項第六号において同じ。)、子会社等(同令第十五条の十六第三項に規定する子会社等をいう。以下この条及び第六条第二項第六号において同じ。)又は親会社等の子会社等(当該金融商品取引業者等を除く。)が当該取引の相手方となる場合における当該取引
四 取引の当事者の一方又はその親会社等若しくは子会社等と当該取引の相手方又はその親会社等若しくは子会社等とが当該取引に基づく債務を金融商品債務引受業の対象とする同一の金融商品取引清算機関等(当該取引が第一項に規定する取引である場合には、外国金融商品取引清算機関を除く。次号において同じ。)の当該取引に係る清算参加者となっている場合以外の場合(取引の当事者の一方又は双方(その親会社等又は子会社等を含む。)において、当該取引に係る清算参加者となっていないことについて合理的理由がある場合に限る。)における当該取引。
五 金融商品取引業者等が行った取引に基づく債務を金融商品取引清算機関等に負担させることが不適当であると認められる特別の事情があるものとして金融庁長官が指定する場合において金融商品取引業者等が行う取引
4 第二項の規定にかかわらず、同項に規定する取引が、当該取引に係る契約を締結する時において次の各号のいずれかに該当する取引である場合には、当該取引は、法第百五十六条の六十二第二号に規定する内閣府令で定める取引に該当しないものとする。一 取引の当事者の一方が金融商品取引業者等以外の者である場合における当該取引
二 信託勘定に属するものとして経理される取引(当該取引に係る契約を締結する時の属する年の前々年の四月から前年の三月まで(その時が十二月に属するときは、その前年の四月からその年の三月まで)の各月末日における店頭デリバティブ取引(取引情報の対象となっているものに限る。)に係る想定元本額の合計額の平均額が三千億円以上である信託財産に係るものを除く。)
三 取引を行う金融商品取引業者等の親会社等、子会社等又は親会社等の子会社等(当該金融商品取引業者等を除く。)が当該取引の相手方となる場合における当該取引
四 当事者の一方又は双方が次のいずれかに掲げる者である場合における当該取引(ロに掲げる者については、信託勘定に属するものとして経理される取引を除く。)
イ 金融商品取引業者等のうち、第一種金融商品取引業を行う金融商品取引業者又は登録金融機関である銀行、株式会社商工組合中央金庫、株式会社日本政策投資銀行、全国を地区とする信用金庫連合会、農林中央金庫若しくは保険会社(保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第二項に規定する保険会社をいい、同条第七項に規定する外国保険会社等を含む。)のいずれかの者(以下「取引情報作成対象業者」という。)以外の者
ロ 金融商品取引業者等のうち、当該取引に係る契約を締結する時の属する年の前々年の四月から前年の三月まで(その時が十二月に属するときは、その前年の四月からその年の三月まで)の各月末日における店頭デリバティブ取引(取引情報の対象となっているものに限り、信託勘定に属するものとして経理されるものを除く。次条第一項第一号及び第二号において同じ。)に係る想定元本額の合計額の平均額が三千億円未満である者(イに掲げる者を除く。)
五 金融商品取引業者等が行った取引に基づく債務を金融商品取引清算機関等に負担させることが不適当であると認められる特別の事情があるものとして金融庁長官が指定する場合において金融商品取引業者等が行う取引
(取引規模の届出等)第二条の二 金融商品取引業者等(取引情報作成対象業者に限る。)は、毎年、次の各号のいずれかに該当する場合には、四月一日から五月三十一日までの間に、その旨(第三号又は第四号に該当する場合には、当該各号の規定による届出に係る信託を特定するために必要な事項を含む。)を金融庁長官に届け出なければならない。
一 前々年の四月から前年の三月までの各月末日における店頭デリバティブ取引に係る想定元本額の合計額の平均額が三千億円未満であり、かつ、前年の四月からその年の三月までの各月末日における店頭デリバティブ取引に係る想定元本額の合計額の平均額が三千億円以上である場合
二 前々年の四月から前年の三月までの各月末日における店頭デリバティブ取引に係る想定元本額の合計額の平均額が三千億円以上であり、かつ、前年の四月からその年の三月までの各月末日における店頭デリバティブ取引に係る想定元本額の合計額の平均額が三千億円未満である場合
三 前々年の四月から前年の三月までの各月末日における店頭デリバティブ取引(取引情報の対象となっているものであって、信託勘定に属するものとして経理されるものに限る。次号において同じ。)に係る想定元本額の合計額の平均額が三千億円未満であり、かつ、前年の四月からその年の三月までの各月末日における店頭デリバティブ取引に係る想定元本額の合計額の平均額が三千億円以上の信託財産がある場合
四 前々年の四月から前年の三月までの各月末日における店頭デリバティブ取引に係る想定元本額の合計額の平均額が三千億円以上であり、かつ、前年の四月からその年の三月までの各月末日における店頭デリバティブ取引に係る想定元本額の合計額の平均額が三千億円未満の信託財産がある場合
2 金融庁長官は、毎年、前項第一号の規定による届出をしたことがある者であって、最後に当該届出をした後同項第二号の規定による届出をしていない者の商号又は名称並びに同項第三号の規定による届出をしたことがある者であって、当該届出に係る信託財産について最後に当該届出をした後同項第四号の規定による届出をしていない者の商号又は名称及び当該信託を特定するために必要な事項を、インターネットを利用して公衆の閲覧に供する方法により公表するものとする。第三章 取引情報の保存及び報告
(取引情報蓄積機関又は指定外国取引情報蓄積機関に対する清算集中等取引情報の提供)第三条 金融商品取引清算機関等は、清算集中等取引情報の対象となっている取引に基づく債務を負担した場合には、法第百五十六条の六十三第一項の規定により、当該取引に基づく債務を負担した日から起算して三営業日以内(当該期間が経過するまでの間に当該清算集中等取引情報について第四条第一項に規定する事項に変更が生じた場合には、当該変更が生じた日から起算して三営業日以内)に、取引情報蓄積機関又は指定外国取引情報蓄積機関の定めるところにより、当該取引情報蓄積機関又は指定外国取引情報蓄積機関に対し、当該清算集中等取引情報を提供しなければならない。
2 前項の規定による提供をした金融商品取引清算機関等は、同項の規定による提供後、当該提供に係る清算集中等取引情報について第四条第一項に規定する事項に変更が生じたときは、当該変更が生じた日から起算して三営業日以内に、当該提供をした取引情報蓄積機関又は指定外国取引情報蓄積機関の定めるところにより、当該取引情報蓄積機関又は指定外国取引情報蓄積機関に対し、当該変更事項を通知し、又は当該変更事項を反映させた清算集中等取引情報を提供しなければならない。 (清算集中等取引情報を提供することができないやむを得ない理由がある場合)第三条の二 法第百五十六条の六十三第二項に規定する内閣府令で定めるやむを得ない理由は、次に掲げる理由とする。
一 取引情報蓄積機関又は指定外国取引情報蓄積機関が存在しないこと。
二 取引情報蓄積機関又は指定外国取引情報蓄積機関がその全部の取引情報蓄積業務を休止していること。
三 清算集中等取引情報を提供するために使用する電気通信回線の故障が発生した場合であって、回復する見込みがないこと。
四 その他やむを得ない理由として金融庁長官が定めるもの。
(金融商品取引清算機関等による清算集中等取引情報の保存)第四条 法第百五十六条の六十三第二項に規定する清算集中等取引情報について内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 取引の執行の日時、取引に係る契約の評価の日時その他の取引に係る日時に関する事項
二 取引の当事者及び取引情報の報告者に関する事項
三 金融商品取引清算機関等による債務の負担、決済及び取引の識別に関する事項
四 取引における日数の計算方法、定期的な金銭の支払の周期その他の支払に関する事項
五 取引に係る契約の評価額及び評価手法並びに担保及び証拠金に関する事項
六 取引価格に関する事項
七 取引に係る想定元本に関する事項
八 取引における新規、変更又は解除の別その他の取引の過程に関する事項
九 約定した金融指標その他の取引の対象に関する事項
十 取引に係る契約の種類に関する事項
十一 その他金融庁長官が必要と認める事項
2 金融商品取引清算機関等は、清算集中等取引情報の対象となる取引に基づく債務を負担した場合において、災害又は前条に規定する理由により清算集中等取引情報を提供することができないときは、次条第一項の規定による提出の時までに、当該取引に係る清算集中等取引情報について前項に規定する事項に関する記録を作成し、次の各号に掲げる取引の区分に応じ、当該各号に定める日から五年間保存しなければならない。一 第六条第一項第一号に掲げる取引 受渡しの日
二 第六条第一項第二号及び第四号に掲げる取引 権利行使期間の末日
三 第六条第一項第三号に掲げる取引 取引期間の末日又は受渡しの日のいずれか遅い日
3 金融商品取引清算機関等は、その保存する清算集中等取引情報について、第一項に規定する事項に変更が生じたときは、次条第二項の規定による提出の時(同条第一項の規定による提出の前に当該変更が生じた場合には、当該提出の時)までに、当該清算集中等取引情報に係る前項の記録に当該変更事項を反映させなければならない。 4 第二項の記録は、電磁的記録(法第十三条第五項に規定する電磁的記録をいう。以下同じ。)により作成しなければならない。 (金融商品取引清算機関等による清算集中等取引情報の報告)第五条 金融商品取引清算機関等は、法第百五十六条の六十三第二項の規定により、前条第二項に定めるところにより作成した記録を、当該金融商品取引清算機関等が当該記録に係る清算集中等取引情報の対象となっている取引に基づく債務を負担した日から起算して三営業日以内(当該期間が経過するまでの間に当該清算集中等取引情報について前条第一項に規定する事項に変更が生じた場合には、当該変更が生じた日から起算して三営業日以内)に、金融庁長官に提出しなければならない。
2 金融商品取引清算機関等は、前項の規定による提出後、当該提出に係る清算集中等取引情報について前条第一項に規定する事項に変更が生じたときは、当該変更事項に関する記録を作成し、当該変更が生じた日から起算して三営業日以内に、金融庁長官に提出しなければならない。 3 前二項の規定による提出は、電磁的方法(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項に規定する電子情報処理組織を使用する方法をいう。以下同じ。)により行わなければならない。 (金融商品取引業者等の取引の状況を明らかにする必要がある取引)第六条 法第百五十六条の六十三第三項に規定する金融商品取引業者等の取引の状況を明らかにする必要があるものとして内閣府令で定める取引は、次に掲げる取引とする。
一 法第二条第二十二項第一号及び第二号に掲げる取引(約定の日から受渡しの日までの期間が二営業日以内のものを除く。)
二 法第二条第二十二項第三号及び第四号に掲げる取引(権利行使期間が二営業日以内のものを除く。)
三 法第二条第二十二項第五号に掲げる取引
四 法第二条第二十二項第六号に掲げる取引(同号イに掲げる事由を同号に規定する事由とするものに限る。)
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者を相手方として行う取引は、法第百五十六条の六十三第三項に規定する金融商品取引業者等の取引の状況を明らかにする必要があるものとして内閣府令で定める取引に該当しないものとする。一 国
二 地方公共団体
三 日本銀行
四 外国政府その他の外国の法令上前三号に掲げる者に相当する者
五 金融庁長官が指定する国際機関
六 当該取引を行う金融商品取引業者等の親会社等、子会社等又は親会社等の子会社等(当該金融商品取引業者等を除く。)
(金融商品取引清算機関等による清算集中等取引情報の提供の対象となる取引)第六条の二 法第百五十六条の六十三第三項に規定するその他取引の状況等を勘案して内閣府令で定める取引は、前条第一項各号に掲げる取引(法第百五十六条の六十二各号に掲げる取引を除き、法第二条第二十二項第二号、第四号及び第五号に掲げる取引にあっては、同条第二十五項第二号、第三号又は第四号(同項第二号及び第三号に係る部分に限る。)に掲げる金融指標に係るものを除く。)とする。
(取引情報蓄積機関又は指定外国取引情報蓄積機関に対する非清算集中等取引情報の提供)第七条 金融商品取引業者等は、非清算集中等取引情報の対象となる取引(当事者の一方又は双方が取引情報作成対象業者である取引に限り、法第二条第二十二項第二号、第四号及び第五号に掲げる取引にあっては、同条第二十五項第二号、第三号又は第四号(同項第二号及び第三号に係る部分に限る。)に掲げる金融指標に係るものを除く。第四項並びに第八条第二項及び第五項において「非清算集中等取引情報作成対象取引」という。)を行った場合には、法第百五十六条の六十四第一項の規定により、当該非清算集中等取引情報の対象となっている取引の成立した日から起算して三営業日以内(当該期間が経過するまでの間に当該非清算集中等取引情報について第八条第一項に規定する事項に変更が生じた場合には、当該変更が生じた日から起算して三営業日以内)に、取引情報蓄積機関又は指定外国取引情報蓄積機関の定めるところにより、当該取引情報蓄積機関又は指定外国取引情報蓄積機関に対し、当該非清算集中等取引情報を提供しなければならない。
2 前項の規定による提供をした金融商品取引業者等は、同項の規定による提供後、当該提供に係る非清算集中等取引情報について第八条第一項に規定する事項に変更が生じたときは、当該変更が生じた日から起算して三営業日以内に、当該提供をした取引情報蓄積機関又は指定外国取引情報蓄積機関の定めるところにより、当該取引情報蓄積機関又は指定外国取引情報蓄積機関に対し、当該変更事項を通知し、又は当該変更事項を反映させた非清算集中等取引情報を提供しなければならない。 3 前二項の規定にかかわらず、金融商品取引業者等のうち金融庁長官の指定する者は、金融庁長官の定める取引に関する非清算集中等取引情報を提供すれば足りる。 4 非清算集中等取引情報作成対象取引の当事者の双方が金融商品取引業者等である場合において、いずれか一方の金融商品取引業者等が取引情報作成対象業者であるときは、他方の金融商品取引業者等は、第一項の規定にかかわらず、同項の規定による提供をすることを要しない。 5 金融商品取引業者等は、やむを得ない理由(法第百五十六条の六十四第二項及び次条に定める理由を除く。)により第一項及び第二項に規定する期日までにこれらの項に規定する非清算集中等取引情報の提供をすることができない場合には、金融庁長官の承認を受けて、当該提供を延期することができる。 6 金融商品取引業者等は、前項の規定による承認を受けようとするときは、第一項及び第二項に規定する期日までに、承認申請書に理由書を添付して金融庁長官に提出しなければならない。 7 金融庁長官は、前項の規定による承認の申請があったときは、当該申請をした金融商品取引業者等が第一項及び第二項の規定による提供の延期をすることについてやむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。 8 第五項の規定により金融商品取引業者等が同項に規定する提供を延期した場合における第一項及び第二項の規定の適用については、第一項中「当該非清算集中等取引情報の対象となっている取引の成立した日」とあり、及び第二項中「当該変更が生じた日」とあるのは、「第五項に規定するやむを得ない理由がなくなった日」とする。 (非清算集中等取引情報を提供することができないやむを得ない理由がある場合)第七条の二 法第百五十六条の六十四第二項に規定する内閣府令で定めるやむを得ない理由は、次に掲げる理由とする。
一 取引情報蓄積機関又は指定外国取引情報蓄積機関が存在しないこと。
二 取引情報蓄積機関又は指定外国取引情報蓄積機関がその全部の取引情報蓄積業務を休止していること。
三 非清算集中等取引情報を提供するために使用する電気通信回線の故障が発生した場合であって、回復する見込みがないこと。
四 その他やむを得ない理由として金融庁長官が定めるもの。
(金融商品取引業者等による非清算集中等取引情報の保存)第八条 法第百五十六条の六十四第二項に規定する非清算集中等取引情報について内閣府令で定める事項は、第四条第一項に規定する事項とする。
2 金融商品取引業者等は、非清算集中等取引情報作成対象取引を行った場合において、災害又は前条に規定する理由により非清算集中等取引情報を提供することができないときは、次条第一項の規定による提出の時までに、当該取引に係る非清算集中等取引情報について前項に規定する事項に関する記録を作成し、その作成の日から五年間保存しなければならない。 3 金融商品取引業者等は、その保存する非清算集中等取引情報について、第一項に規定する事項に変更が生じたときは、次条第二項の規定による提出の時(同条第一項の規定による提出の前に当該変更が生じた場合には、当該提出の時)までに、当該非清算集中等取引情報に係る前項の記録に当該変更事項を反映させなければならない。 4 前二項の規定にかかわらず、金融商品取引業者等のうち金融庁長官の指定する者は、金融庁長官の定める取引に関する非清算集中等取引情報について記録を作成し、その記録を保存すれば足りる。 5 非清算集中等取引情報作成対象取引の当事者の双方が金融商品取引業者等である場合において、いずれか一方の金融商品取引業者等が取引情報作成対象業者であるときは、他方の金融商品取引業者等は、第二項の規定にかかわらず、同項の記録を作成することを要しない。 6 第二項の記録は、電磁的記録により作成しなければならない。 (金融商品取引業者等による非清算集中等取引情報の報告)第九条 金融商品取引業者等は、法第百五十六条の六十四第二項の規定により、各週(月曜日から日曜日までの七日をいう。以下この条において同じ。)ごとに、各週中に成立した非清算集中等取引情報の対象となる取引について、前条第二項に定めるところにより作成した記録を、当該各週の翌週以降の最初の営業日から起算して三営業日以内(当該期間が経過するまでの間に当該非清算集中等取引情報について前条第一項に規定する事項に変更が生じた場合には、当該変更が生じた日の属する週の翌週以降の最初の営業日から起算して三営業日以内)に、金融庁長官に提出しなければならない。
2 金融商品取引業者等は、前項の規定による提出後、当該提出に係る非清算集中等取引情報について前条第一項に規定する事項に変更が生じたときは、当該変更事項に関する記録を作成し、当該変更が生じた日の属する週の翌週以降の最初の営業日から起算して三営業日以内に、金融庁長官に提出しなければならない。 3 前二項の規定による提出は、電磁的方法により行わなければならない。 4 金融商品取引業者等は、やむを得ない理由により第一項及び第二項に規定する期日までにこれらの項に規定する記録の提出をすることができない場合には、金融庁長官の承認を受けて、当該提出を延期することができる。 5 金融商品取引業者等は、前項の規定による承認を受けようとするときは、第一項及び第二項に規定する期日までに、承認申請書に理由書を添付して金融庁長官に提出しなければならない。 6 金融庁長官は、前項の規定による承認の申請があったときは、当該申請をした金融商品取引業者等が第四項の規定による提出の延期をすることについてやむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。 7 金融商品取引業者等は、法第百五十六条の六十四第二項及び第七条の二に規定する理由により第四項の規定による提出を延期している場合において、当該理由が消滅したときは、第七条の規定により、取引情報蓄積機関又は指定外国取引情報蓄積機関に対し、非清算集中等取引情報を提供するものとする。 (取引情報蓄積機関による取引情報の保存)第十条 法第百五十六条の六十五第一項に規定する内閣府令で定める事項は、第四条第一項に規定する事項とする。
2 取引情報蓄積機関は、第三条又は第七条の規定による取引情報の提供を受けた場合には、次条第一項の規定による提出の時までに、当該取引情報について前項に規定する事項に関する記録を作成し、次の各号に掲げる取引の区分に応じ、当該各号に定める日から五年間保存しなければならない。一 第六条第一項第一号に掲げる取引 受渡しの日
二 第六条第一項第二号及び第四号に掲げる取引 権利行使期間の末日
三 第六条第一項第三号に掲げる取引 取引期間の末日又は受渡しの日のいずれか遅い日
3 取引情報蓄積機関は、その保存する取引情報について、第一項に規定する事項に変更が生じたことを知ったときは、次条第二項の規定による提出の時(同条第一項の規定による提出の前に当該変更が生じたことを知った場合には、当該提出の時)までに、当該取引情報に係る前項の記録に当該変更事項を反映させなければならない。 4 第二項の記録は、電磁的記録により作成しなければならない。 (取引情報蓄積機関による取引情報の報告)第十一条 取引情報蓄積機関は、法第百五十六条の六十五第二項の規定により、前条第二項に定めるところにより作成した記録を、第三条又は第七条の規定による提供を受けた日の翌営業日(当該営業日までの間に当該記録に係る取引情報について前条第一項に規定する事項に変更が生じたことを知った場合には、当該変更が生じたことを知った日の翌営業日)までに、金融庁長官に提出しなければならない。
2 取引情報蓄積機関は、前項の規定による提出後、当該提出に係る取引情報について前条第一項に規定する事項に変更が生じたことを知ったときは、当該変更事項に関する記録を作成し、当該変更が生じたことを知った日の翌営業日までに、金融庁長官に提出しなければならない。 3 取引情報蓄積機関は、毎月一回以上、前条第二項に定めるところにより保存している記録を金融庁長官に提出しなければならない。 4 前三項の規定による提出は、電磁的方法により行わなければならない。 5 法第百五十六条の六十五第三項に規定する内閣府令で定めるものは、インターネットを利用して、前条第一項に規定する事項を内容とする取引情報を金融庁長官が受信することができる方式のものであって、かつ、当該取引情報を金融庁長官が管理する電気通信設備の記録媒体に記録することができる措置とする。 6 取引情報蓄積機関は、前項の措置を講ずるときは、あらかじめ又は同時に、当該措置を講ずる旨又は講じた旨を金融庁長官に電磁的方法により通知するものとする。 (取引情報蓄積機関による取引情報の公表)第十一条の二 法第百五十六条の六十六第一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 第六条第一項各号に掲げる取引に係る残高の合計及び取引件数の合計
二 取引情報作成対象業者の業種ごとの第六条第一項各号に掲げる取引に係る残高の合計及び取引件数の合計
三 金融商品取引清算機関等の第六条第一項各号に掲げる取引に係る残高の合計及び取引件数の合計
四 取引情報の対象となる取引の種類ごとの残高の合計及び取引件数の合計
五 その他取引の概要を明らかにするために必要な事項
2 取引情報蓄積機関は、前項に規定する事項を、毎月一回以上、インターネットを利用して公衆の閲覧に供する方法により公表しなければならない。第四章 取引情報蓄積機関
(心身の故障のため職務を適正に執行することができない者)第十一条の三 法第百五十六条の六十七第一項第四号イに規定する内閣府令で定める者は、精神の機能の障害のため職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
(指定申請書の添付書類)第十二条 法第百五十六条の六十八第二項第六号に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一 法第百五十六条の六十七第一項の規定による指定を受けようとする者(次号及び第八号において「申請者」という。)の総株主等の議決権(法第二十九条の四第二項に規定する総株主等の議決権をいう。次号において同じ。)の百分の十以上の議決権を保有している者の氏名又は商号若しくは名称、住所又は主たる営業所若しくは事務所の所在地及びその保有する議決権の数を記載した書面
二 申請者の親法人(申請者の総株主等の議決権の過半数を保有している法人その他の団体をいう。)及び子法人(申請者が総株主等の議決権の過半数を保有している法人その他の団体をいう。)の商号又は名称、主たる営業所又は事務所の所在地及び事業の内容を記載した書面
三 役員(法第百五十六条の六十七第一項第四号に規定する役員をいい、役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。以下この号、第四号、第六号及び第七号、第十七条第二項第八号から第十号まで並びに第二十条第二項第三号ハ、ニ及び第三項第三号において同じ。)の住民票の抄本(役員が法人である場合には、当該役員の登記事項証明書)又はこれに代わる書面
四 役員の旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)第三十条の十三に規定する旧氏をいう。以下同じ。)及び名を当該役員の氏名に併せて法第百五十六条の六十八第一項の指定申請書に記載した場合において、前号に掲げる書類が当該役員の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面
五 役員(法第百五十六条の六十七第一項第四号に規定する役員をいう。以下この号、第十四条、第十七条第二項第四号及び第十八条第四号において同じ。)が法第百五十六条の六十七第一項第四号イに該当しない者であることを当該役員が誓約する書面及び役員が同号ロに該当しない旨の官公署の証明書(役員が日本の国籍を有しない場合には、同号イ及びロに該当しない者であることを当該役員が誓約する書面)
六 役員の履歴書(役員が法人である場合には、当該役員の沿革を記載した書面)
七 取引情報蓄積業務に関する知識及び経験を有する役員及び職員(以下「役員等」という。)の確保の状況並びに当該役員等の配置の状況を記載した書面
八 申請者の事務の機構及び分掌を記載した書面
九 その他参考となるべき事項を記載した書類
(役員の兼職の制限)第十三条 法第百五十六条の六十九に規定する内閣府令で定める法人は、次に掲げる法人とする。
一 金融商品取引清算機関等である法人
二 金融商品取引業者等である法人
三 外国の法令上前二号に掲げる者に相当する者である法人
2 法第百五十六条の六十九に規定する内閣府令で定める事業は、金融商品取引業及び金融商品債務引受業とする。 (取引情報蓄積機関の役員の兼職の認可の申請等)第十四条 取引情報蓄積機関の代表者及び常務に従事する役員は、法第百五十六条の六十九の規定により、前条第一項各号に掲げる法人(以下この条において「他の法人」という。)の代表者となり、若しくは常務に従事し、又は前条第二項に規定する事業を営むことについて認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して、当該取引情報蓄積機関を経由して金融庁長官に提出しなければならない。
一 理由書
二 履歴書
三 取引情報蓄積機関における常務の処理方法又は勤務状況を記載した書面
四 他の法人の常務に従事しようとする場合には、当該他の法人における常務の処理方法及び取引情報蓄積機関と当該他の法人との取引その他の関係を記載した書面並びに当該他の法人の定款、最終の業務報告又は事業報告の内容を記載した書面、貸借対照表(関連する注記を含む。以下同じ。)、損益計算書(関連する注記を含む。以下同じ。)、剰余金処分計算書若しくは損失金処理計算書又は株主資本等変動計算書(関連する注記を含む。)その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面
五 現在営んでいる前条第二項に規定する事業を継続して営もうとする場合には、その事業の種類及び方法、その事業の最近における業務、財産及び損益の状況並びに申請の日から起算して一年間における取引及び収支の予想を記載した書面
六 新たに前条第二項に規定する事業を営もうとする場合には、その事業の種類及び方法並びにその事業開始後一年間における取引及び収支の予想を記載した書面
七 その他金融庁長官が必要と認める事項を記載した書面
2 金融庁長官は、前項の規定による認可の申請があったときは、当該申請に係る取引情報蓄積機関の代表者若しくは常務に従事する役員が取引情報蓄積機関を代表すること又は取引情報蓄積機関の常務に従事することに対し、当該申請に係る他の法人を代表し若しくは常務に従事し、又は事業を営むことが何らの支障を及ぼすおそれのないものであるかどうかを審査するものとする。 3 第一項の規定による取引情報蓄積機関に対する認可申請書又は当該認可申請書に添付すべき書面(以下この項において「認可申請書等」という。)の提出については、当該認可申請書等が電磁的記録で作成されている場合には、電磁的方法をもって行うことができる。 (兼業の承認申請)第十五条 取引情報蓄積機関は、法第百五十六条の七十二第一項ただし書の規定により承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した承認申請書を金融庁長官に提出しなければならない。
一 兼業の承認を受けようとする業務(以下この条において「兼業業務」という。)
二 兼業業務の開始年月日
2 前項の承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。一 兼業業務の内容及び方法を記載した書面
二 兼業業務を所掌する組織及び人員配置を記載した書面
三 兼業業務の運営に関する規則
四 兼業業務の開始後三年間における当該業務の収支の見込みを記載した書面
(兼業業務の廃止の届出)第十六条 取引情報蓄積機関は、法第百五十六条の七十二第二項後段の規定により同条第一項ただし書の承認を受けた業務を廃止した旨の届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した書面を金融庁長官に届け出るものとする。
一 廃止したその業務の内容
二 廃止した年月日
三 廃止の理由
(業務の一部委託の承認申請)第十七条 取引情報蓄積機関は、法第百五十六条の七十三第一項の規定により承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した承認申請書を金融庁長官に提出しなければならない。
一 業務を委託する相手方(以下「受託者」という。)の商号又は名称及び住所又は所在地
二 委託する業務の内容及び範囲
三 委託の期間
2 前項の承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。一 理由書
二 業務の委託契約の内容を記載した書面
三 受託者が法第百五十六条の六十七第一項第三号に掲げるものと同様の要件に該当する旨を誓約する書面
四 受託者の役員が法第百五十六条の六十七第一項第四号に掲げるものと同様の要件に該当する旨を誓約する書面
五 受託者の定款及び法人の登記事項証明書(これらに準ずるものを含む。)
六 委託する業務の実施方法を記載した書面
七 受託者の最近三年の各年度における事業報告、貸借対照表及び損益計算書又はこれらに代わる書面
八 受託者の役員の氏名又は商号若しくは名称を記載した書面
九 受託者の役員の住民票の抄本(役員が法人である場合には、当該役員の登記事項証明書)又はこれに代わる書面
十 受託者の役員の履歴書(役員が法人である場合には、当該役員の沿革を記載した書面)
十一 その他参考となるべき事項を記載した書類
(業務の一部委託の承認基準)第十八条 金融庁長官は、前条第一項の承認申請書を受理した場合において、その申請が次に掲げる基準に適合していると認められるときは、これを承認するものとする。
一 業務の委託が取引情報蓄積業務の適正かつ確実な遂行を阻害するものでないこと。
二 受託者が社会的信用のある法人であり、かつ、その受託する業務について、適正な計画を有し、確実にその業務を行うことができるものであること。
三 受託者が法第百五十六条の六十七第一項第三号に掲げるものと同様の要件に該当すること。
四 受託者の役員が法第百五十六条の六十七第一項第四号に掲げるものと同様の要件に該当すること。
五 取引情報蓄積機関がその委託した業務の適正かつ確実な遂行を確保するための措置を講ずることができること。
(業務規程の記載事項)第十九条 法第百五十六条の七十四第一項第八号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 取引情報蓄積業務を行う時間及び休日に関する事項
二 従業者の監督体制に関する事項
三 取引情報の提供を行う場合にあっては、当該提供に関する事項
四 取引情報の公表に関する事項
五 取引情報収集契約に関する契約約款に関する事項
六 その他取引情報蓄積業務に関し必要な事項
(届出事項)第二十条 法第百五十六条の七十八各項の規定による届出は、届出事由の発生した後遅滞なく行わなければならない。
2 取引情報蓄積機関は、法第百五十六条の七十八各項の規定による届出をしようとするときは、届出書に理由書その他参考となるべき事項を記載した書類(次の各号に掲げる場合にあっては、当該各号に定める書類)を添付して金融庁長官に提出しなければならない。一 次項第一号に掲げる場合 変更に係る事項を記載した書面
二 次項第二号に掲げる場合 次に掲げる事項を記載した書面
イ 事故の概要
ロ 改善策
三 次項第三号に掲げる場合 次に掲げる書類
イ 法第百五十六条の六十八第二項第一号に掲げる書面
ロ 法人の登記事項証明書(これに準ずるものを含む。)
ハ 新たに役員となった者に係る第十二条第三号、第五号及び第六号に掲げる書類
ニ 新たに役員となった者の旧氏及び名を当該者の氏名に併せて届出書に記載した場合において、ハの住民票の抄本又はこれに代わる書面が当該者の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面
四 次項第四号又は第五号に掲げる場合 次に掲げる事項を記載した書面
イ 行為が発生した営業所又は事務所の名称
ロ 行為をした役員等の氏名又は商号若しくは名称及び役職名
ハ 行為の概要
ニ 改善策
3 法第百五十六条の七十八第三項に規定する内閣府令で定めるときは、次に掲げるときとする。一 第十二条第七号又は第八号に掲げる書面の記載事項に変更があったとき。
二 電子情報処理組織の故障その他の偶発的な事情により、取引情報蓄積業務の全部又は一部を停止する事故が発生したとき。
三 法第百五十六条の六十八第一項の指定申請書を提出後、新たに取引情報蓄積機関の役員となった者がいるとき。
四 取引情報蓄積機関又はその業務の委託先の役員等が取引情報蓄積業務(業務の委託先にあっては、当該取引情報蓄積機関が委託する業務に係るものに限る。)を遂行するに際して法令又は当該取引情報蓄積機関の業務規程に反する行為が発生したことを知ったとき。
五 取引情報蓄積機関と取引情報収集契約を締結している者又はその役員等が取引情報蓄積機関の業務規程に反する行為を行った事実を知ったとき。
(業務及び財産に関する報告書の提出)第二十一条 法第百五十六条の七十九第一項の規定による取引情報蓄積機関が作成すべき業務及び財産に関する報告書は、別紙様式により作成し、事業年度経過後三月以内に金融庁長官に提出しなければならない。
2 前項の報告書には、最終事業年度に係る財産目録、貸借対照表及び収支計算書若しくは損益計算書又はこれらに準ずるものその他参考となるべき事項を記載した書類を添付しなければならない。 3 取引情報蓄積機関は、やむを得ない理由により第一項に規定する期間内に同項の報告書の提出をすることができない場合には、あらかじめ金融庁長官の承認を受けて、当該提出を延期することができる。 4 取引情報蓄積機関は、前項の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して金融庁長官に提出しなければならない。 5 金融庁長官は、前項の規定による承認の申請があったときは、当該申請をした取引情報蓄積機関が第三項の規定による提出の延期をすることについてやむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。第五章 雑則
第二十二条 金融庁長官は、次の各号に掲げる指定、認可又は承認に関する申請があった場合は、その申請が事務所に到達した日から当該各号に定める期間内に、当該申請に対する処分をするよう努めるものとする。
一 法第百五十六条の六十七第一項の指定 二月
二 法第百五十六条の六十九、第百五十六条の七十四第一項若しくは第百五十六条の八十二第一項の認可又は法第百五十六条の七十二第一項ただし書若しくは第百五十六条の七十三第一項の承認 一月
三 第七条第五項、第九条第四項又は前条第三項の承認 一月
2 前項の期間には、次に掲げる期間を含まないものとする。一 当該申請を補正するために要する期間
二 当該申請をした者が当該申請の内容を変更するために要する期間
三 当該申請をした者が当該申請に係る審査に必要と認められる資料を追加するために要する期間
附則
(施行期日)
第一条 この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第三十二号。次条において「改正法」という。)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成二十四年十一月一日。以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
第二条 施行日前に行われた取引については、第二条及び第六条の規定にかかわらず、改正法第二条の規定による改正後の金融商品取引法(以下この条において「新金融商品取引法」という。)第百五十六条の六十二第一号及び第二号並びに第百五十六条の六十四第一項に規定する内閣府令で定める取引に該当しないものとする。 施行日前に金融商品取引清算機関等が債務を負担した取引については、第三条の規定にかかわらず、新金融商品取引法第百五十六条の六十三第一項に規定する内閣府令で定める取引に該当しないものとする。 施行日から平成二十五年三月三十一日までの間に金融商品取引清算機関等が債務を負担した取引のうち、次の各号に掲げる取引の種類に応じ、当該各号に定める日が同日以前に到来するものについては、第三条の規定にかかわらず、新金融商品取引法第百五十六条の六十三第一項に規定する内閣府令で定める取引に該当しないものとする。 施行日から平成二十五年三月三十一日までの間に行われた取引のうち、前項各号に掲げる取引の種類に応じ、当該各号に定める日が同日以前に到来するものについては、第六条の規定にかかわらず、新金融商品取引法第百五十六条の六十四第一項に規定する内閣府令で定める取引に該当しないものとする。
第三条 清算集中等取引情報の対象となる取引に基づく債務が施行日から平成二十五年三月三十一日までの間に金融商品取引清算機関等により負担された場合又は取引情報の対象となる取引が当該期間内に行われた場合における第五条第一項、第八条第一項、第九条第一項又は第十一条第一項の規定の適用については、第五条第一項中「当該金融商品取引清算機関等が当該記録に係る清算集中等取引情報の対象となっている取引に基づく債務を負担した日から起算して三営業日以内(当該期間が経過するまでの間に当該清算集中等取引情報について前条第一項に規定する事項に変更が生じた場合には、当該変更が生じた日から起算して三営業日以内)」とあるのは「平成二十五年四月三日まで」と、第八条第一項中「当該各週の翌週以降の最初の営業日から起算して三営業日以内(当該期間が経過するまでの間に当該取引情報について前条第一項に規定する事項に変更が生じた場合には、当該変更が生じた日の属する週の翌週以降の最初の営業日から起算して三営業日以内)」とあるのは「平成二十五年四月十日まで」と、第九条第一項中「当該取引情報の対象となっている取引の成立した日から起算して三営業日以内(当該期間が経過するまでの間に当該取引情報について第七条第一項に規定する事項に変更が生じた場合には、当該変更が生じた日から起算して三営業日以内)」とあるのは「平成二十五年四月三日まで」と、第十一条第一項中「第九条第一項の規定による提供を受けた日の翌営業日(当該営業日までの間に当該記録に係る取引情報について前条第一項に規定する事項に変更が生じたことを知った場合には、当該変更が生じたことを知った日の翌営業日)」とあるのは「平成二十五年四月四日」とする。
附則(平成二六年六月二〇日内閣府令第四五号)
(施行期日)
第一条 この府令は、平成二十六年六月二十日から施行する。 ただし、店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令第二条第三項の改正規定及び同条に一項を加える改正規定は、同年十二月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 この府令による改正後の店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令(次項において「新店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令」という。)第二条第四項第二号の規定の適用については、平成二十六年十二月一日から平成二十七年十一月三十日までの間は、同号ロ中「三千億円」とあるのは、「一兆円」とする。 新店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令第二条の二第一項の規定の適用については、この府令の施行の日から平成二十七年三月三十一日までの間は、同項中「次の各号のいずれかに」とあるのは「第一号に」と、「四月一日から五月三十一日までの間に」とあるのは「店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(平成二十六年内閣府令第四十五号)の施行の日から起算して二月以内に」と、同項第一号中「前々年の四月から前年の三月までの各月末日における店頭デリバティブ取引に係る想定元本額の合計額の平均額が三千億円未満であり、かつ、前年の四月からその年の三月までの各月末日における店頭デリバティブ取引に係る想定元本額の合計額の平均額が三千億円以上」とあるのは「前年の四月からその年の三月までの各月末日における店頭デリバティブ取引に係る想定元本額の合計額の平均額が一兆円以上」とし、平成二十七年四月一日から平成二十八年三月三十一日までの間は、同項第一号中「三千億円未満」とあるのは「一兆円未満」と、同項第二号中「三千億円以上」とあるのは「一兆円以上」とする。
附則(平成二六年一一月一九日内閣府令第七一号)
(施行期日)
第一条 この府令は、平成二十七年四月一日から施行する。 ただし、第二条の規定は、平成二十八年十二月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 第一条の規定による改正後の店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令(次項において「新店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令」という。)第二条の二第一項の規定の適用については、この府令の施行の日(次項において「施行日」という。)から平成二十八年三月三十一日までの間は、同項中「次の各号」とあるのは「次の第一号から第三号まで」と、「第三号又は第四号」とあるのは「第三号」と、「当該各号」とあるのは「同号」と、同項第三号中「前々年の四月から前年の三月までの各月末日における店頭デリバティブ取引(清算集中等取引情報又は取引情報の対象となっているものであって、信託勘定に属するものとして経理されるものに限る。次号において同じ。)に係る想定元本額の合計額の平均額が三千億円未満であり、かつ、前年の四月からその年の三月までの各月末日における店頭デリバティブ取引に係る想定元本額の合計額の平均額が三千億円以上」とあるのは、「前年の四月からその年の三月までの各月末日における店頭デリバティブ取引(清算集中等取引情報又は取引情報の対象となっているものであって、信託勘定に属するものとして経理されるものに限る。)に係る想定元本額の合計額の平均額が三千億円以上」とする。 前項の規定にかかわらず、登録金融機関(法第二条第十一項に規定する登録金融機関をいう。)である保険会社(保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第二項に規定する保険会社をいい、同条第七項に規定する外国保険会社等を含む。)に対する新店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令第二条の二第一項の規定の適用については、施行日から平成二十八年三月三十一日までの間は、同項中「次の各号のいずれかに」とあるのは「第一号又は第三号に」と、「第三号又は第四号」とあるのは「第三号」と、「当該各号」とあるのは「同号」と、同項第一号中「前々年の四月から前年の三月までの各月末日における店頭デリバティブ取引に係る想定元本額の合計額の平均額が三千億円未満であり、かつ、前年の四月からその年の三月までの各月末日における店頭デリバティブ取引に係る想定元本額の合計額の平均額が三千億円以上」とあるのは「前年の四月からその年の三月までの各月末日における店頭デリバティブ取引に係る想定元本額の合計額の平均額が三千億円以上」と、同項第三号中「前々年の四月から前年の三月までの各月末日における店頭デリバティブ取引(清算集中等取引情報又は取引情報の対象となっているものであって、信託勘定に属するものとして経理されるものに限る。次号において同じ。)に係る想定元本額の合計額の平均額が三千億円未満であり、かつ、前年の四月からその年の三月までの各月末日における店頭デリバティブ取引に係る想定元本額の合計額の平均額が三千億円以上」とあるのは、「前年の四月からその年の三月までの各月末日における店頭デリバティブ取引(清算集中等取引情報又は取引情報の対象となっているものであって、信託勘定に属するものとして経理されるものに限る。)に係る想定元本額の合計額の平均額が三千億円以上」とする。
附則(平成二八年三月一日内閣府令第九号)
この府令は、公布の日から施行する。附則(平成二九年三月二三日内閣府令第六号)
この府令は、平成二十九年四月一日から施行する。附則(令和元年五月七日内閣府令第二号)
この府令は、公布の日から施行する。附則(令和元年六月二四日内閣府令第一四号)
この府令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。附則(令和元年一一月二一日内閣府令第四一号)
この府令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和元年十二月十四日)から施行する。附則(令和元年一二月一三日内閣府令第四七号)
この府令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。附則(令和二年一二月二三日内閣府令第七五号)
この府令は、公布の日から施行する。附則(令和三年三月一九日内閣府令第一一号)
(施行期日)
第一条 この府令は、金融サービスの利用者の利便の向上及び保護を図るための金融商品の販売等に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和三年五月一日)から施行する。
(店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)
第六条 第五条の規定による改正後の店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令第十一条の二の規定は、施行日から起算して一年を経過するまでの間は、適用しない。
附則(令和三年六月三〇日内閣府令第四四号)
この府令は、公布の日から施行する。附則(令和四年八月五日内閣府令第四九号)
(施行期日)
第一条 この府令は、公布の日から施行する。 ただし、第四条第一項の改正規定は、令和六年四月一日から施行する。
(清算集中等取引情報又は非清算集中等取引情報の提供等に関する経過措置)
第二条 前条ただし書に規定する規定の施行の日(以下「一部施行日」という。)前に金融商品取引清算機関等が債務を負担した取引に係る清算集中等取引情報については、一部施行日にこの府令による改正後の店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令(以下「新令」という。)第四条第一項に規定する事項に変更が生じたものとみなして、新令第三条、第四条第三項並びに第五条第一項及び第二項の規定を適用する。 この場合において、新令第三条第二項及び第五条第二項中「当該変更が生じた日から起算して三営業日以内に」とあるのは、「当該変更が生じた日以後遅滞なく」とする。 一部施行日前に成立した取引に係る非清算集中等取引情報については、一部施行日に新令第八条第一項に規定する事項に変更が生じたものとみなして、新令第七条第一項及び第二項、第八条第三項並びに第九条第一項及び第二項の規定を適用する。 この場合において、新令第七条第二項中「当該変更が生じた日から起算して三営業日以内に」とあり、及び新令第九条第二項中「当該変更が生じた日の属する週の翌週以降の最初の営業日から起算して三営業日以内に」とあるのは、「当該変更が生じた日以後遅滞なく」とする。
(取引情報蓄積機関による取引情報の報告に関する経過措置)
第三条 新令第十一条第三項の規定は、一部施行日の前日までの間は、適用しない。
別紙様式
(第二十一条関係)[PDF]