内閣は、消費者教育の推進に関する法律(平成二十四年法律第六十一号)第十九条第四項の規定に基づき、この政令を制定する。
(組織)第一条 消費者教育推進会議(以下「会議」という。)は、委員二十人以内で組織する。
2 会議に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。 (専門委員の任命)第二条 専門委員は、当該専門の事項に関し学識経験のある者のうちから、内閣総理大臣が任命する。
(委員の任期等)第三条 委員の任期は、二年とする。
2 委員は、再任されることができる。 3 専門委員は、その者の任命に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。 4 委員及び専門委員は、非常勤とする。 (会長)第四条 会議に、会長を置き、委員の互選により選任する。
2 会長は、会務を総理し、会議を代表する。 3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。 (幹事)第五条 会議に、幹事を置く。
2 幹事は、関係行政機関の職員のうちから、内閣総理大臣が任命する。 3 幹事は、会議の所掌事務について、委員及び専門委員を補佐する。 4 幹事は、非常勤とする。 (議事)第六条 会議は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
2 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。 (資料の提出等の要求)第七条 会議は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる。
(庶務)第八条 会議の庶務は、消費者庁消費者教育推進課において処理する。
(会議の運営)第九条 この政令に定めるもののほか、議事の手続その他会議の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。