第一章 特別な職
(次長)第一条 原子力規制庁に、次長一人を置く。
2 次長は、原子力規制庁長官を助け、原子力規制庁の事務を整理する。 (原子力規制技監)第二条 原子力規制庁に、原子力規制技監一人を置く。
2 原子力規制技監は、原子力規制庁長官を助け、命を受けて、原子力規制庁の所掌事務に係る技術を統理する。第二章 内部部局
(長官官房及び部の設置)第三条 原子力規制庁に、長官官房及び原子力規制部を置く。
(長官官房の所掌事務)第四条 長官官房は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 委員長の官印及び委員会印の保管に関すること。
二 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
三 法令案その他の公文書類の審査に関すること。
四 原子力規制委員会の保有する情報の公開に関すること。
五 原子力規制委員会の保有する個人情報の保護に関すること。
六 原子力規制委員会の所掌事務に関する総合調整に関すること。
七 原子力規制委員会の機構及び定員に関すること。
八 国会との連絡に関すること。
九 原子力規制委員会の行政の考査に関すること。
十 原子力規制委員会の所掌事務に関する政策の評価に関すること。
十一 原子力規制委員会年次報告に関すること。
十二 原子力規制委員会の情報システムの整備及び管理に関すること。
十三 広報に関すること。
十四 機密に関すること。
十五 原子力規制委員会の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
十六 原子力規制委員会の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
十七 原子力安全人材育成センターの組織及び運営一般に関すること。
十八 原子力規制委員会の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
十九 原子力規制委員会所属の行政財産及び物品の管理に関すること。
二十 エネルギー対策特別会計の電源開発促進勘定の経理のうち原子力規制委員会の所掌に係るものに関すること。
二十一 エネルギー対策特別会計の電源開発促進勘定に属する行政財産及び物品の管理のうち原子力規制委員会の所掌に係るものに関すること。
二十二 東日本大震災復興特別会計の経理のうち原子力規制委員会の所掌に係るものに関すること。
二十三 東日本大震災復興特別会計に属する国有財産の管理及び処分並びに物品の管理のうち原子力規制委員会の所掌に係るものに関すること。
二十四 原子力規制委員会の所掌事務に係る国際協力に関する事務の総括に関すること。
二十五 原子力の研究、開発及び利用(第九条第二項第一号において「原子力利用」という。)における安全の確保に関すること。
二十六 原子力に係る製錬、加工、貯蔵、再処理及び廃棄の事業並びに原子炉に関する規制その他これらに関する安全の確保に関する事務のうち技術及び原子炉の運転等(原子力損害の賠償に関する法律(昭和三十六年法律第百四十七号)第二条第一項に規定する原子炉の運転等をいう。)に起因する事故(以下「原子力事故」という。)による災害の防止に関すること。
二十七 核原料物質及び核燃料物質の使用に関する規制その他これらに関する安全の確保に関する事務のうち技術及び原子力事故による災害の防止に関すること。
二十八 国際約束に基づく保障措置の実施のための規制その他の原子力の平和的利用の確保のための規制に関すること。
二十九 放射線による障害の防止に関すること。
三十 核燃料物質、放射性同位元素その他の放射性物質の防護に関すること。
三十一 放射性物質又は放射線の水準の監視及び測定に関する基本的な方針の策定及び推進並びに関係行政機関の経費の配分計画に関すること。
三十二 放射能水準の把握のための監視及び測定に関すること。
三十三 核燃料物質、放射性同位元素その他の放射性物質の防護に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。
三十四 前各号に掲げるもののほか、原子力規制庁の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(原子力規制部の所掌事務)第五条 原子力規制部は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 原子力に係る製錬、加工、貯蔵、再処理及び廃棄の事業並びに原子炉に関する規制その他これらに関する安全の確保に関すること(長官官房の所掌に属するものを除く。)。
二 核原料物質及び核燃料物質の使用に関する規制その他これらに関する安全の確保に関すること(長官官房の所掌に属するものを除く。)。
三 原子力事故の原因及び原子力事故により発生した被害の原因を究明するための調査に関すること。
(総括整理職の数)第六条 長官官房の所掌事務の一部を総括整理する職に係る原子力規制委員会設置法(以下「法」という。)第二十七条第六項において準用する国家行政組織法第二十一条第五項に規定する政令の定める数は、八人とする。
(原子力規制庁の課等の数)第七条 次の表の上欄に掲げる官房及び部に置く課及びこれに準ずる室に係る法第二十七条第六項において準用する国家行政組織法第七条第六項に規定する政令の定める数は、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
2 次の表の上欄に掲げる官房及び部に置く課長に準ずる職に係る法第二十七条第六項において準用する国家行政組織法第二十一条第五項に規定する政令の定める数は、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。第三章 審議会等
(国立研究開発法人審議会)第八条 法律の規定により置かれる審議会等のほか、原子力規制委員会に、国立研究開発法人審議会を置く。
2 国立研究開発法人審議会は、独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)の規定に基づきその権限に属させられた事項を処理する。 3 前項に定めるもののほか、国立研究開発法人審議会に関し必要な事項については、原子力規制委員会国立研究開発法人審議会令(平成二十七年政令第百九十九号)の定めるところによる。第四章 施設等機関
(原子力安全人材育成センター)第九条 原子力規制委員会に、原子力安全人材育成センターを置く。
2 原子力安全人材育成センターは、次に掲げる事務をつかさどる。一 原子力利用における安全の確保に関する研究者及び技術者の養成及び訓練(大学における教育及び研究に係るものを除く。)に関すること。
二 原子力規制委員会の所掌事務に係る事務を担当する職員その他これに類する者の養成及び訓練に関すること。
3 原子力安全人材育成センターの位置及び内部組織は、原子力規制委員会規則で定める。附則
この政令は、法の施行の日(平成二十四年九月十九日)から施行する。附則(平成二五年三月二九日政令第一〇四号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十五年四月一日から施行する。