内閣は、国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第二十一条第三項並びに原子力規制委員会設置法(平成二十四年法律第四十七号)第二十七条第六項において準用する国家行政組織法第七条第六項及び第二十一条第五項の規定に基づき、この政令を制定する。
2 次長は、原子力規制庁長官を助け、原子力規制庁の事務を整理する。
第二条 原子力規制庁に、原子力規制技監一人を置く。
2 原子力規制技監は、原子力規制庁長官を助け、命を受けて、原子力規制庁の所掌事務に係る技術を統理する。
第三条 原子力規制庁に、長官官房及び原子力規制部を置く。
第五条 原子力規制部は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 原子力に係る製錬、加工、貯蔵、再処理及び廃棄の事業並びに原子炉に関する規制その他これらに関する安全の確保に関すること(長官官房の所掌に属するものを除く。)。
二 核原料物質及び核燃料物質の使用に関する規制その他これらに関する安全の確保に関すること(長官官房の所掌に属するものを除く。)。
三 原子力事故の原因及び原子力事故により発生した被害の原因を究明するための調査に関すること。
第六条 長官官房の所掌事務の一部を総括整理する職に係る原子力規制委員会設置法(以下「法」という。)第二十七条第六項において準用する国家行政組織法第二十一条第五項に規定する政令の定める数は、八人とする。
第七条 次の表の上欄に掲げる官房及び部に置く課及びこれに準ずる室に係る法第二十七条第六項において準用する国家行政組織法第七条第六項に規定する政令の定める数は、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
2 次の表の上欄に掲げる官房及び部に置く課長に準ずる職に係る法第二十七条第六項において準用する国家行政組織法第二十一条第五項に規定する政令の定める数は、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
第八条 法律の規定により置かれる審議会等のほか、原子力規制委員会に、国立研究開発法人審議会を置く。
2 国立研究開発法人審議会は、独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)の規定に基づきその権限に属させられた事項を処理する。
3 前項に定めるもののほか、国立研究開発法人審議会に関し必要な事項については、原子力規制委員会国立研究開発法人審議会令(平成二十七年政令第百九十九号)の定めるところによる。
第九条 原子力規制委員会に、原子力安全人材育成センターを置く。
2 原子力安全人材育成センターは、次に掲げる事務をつかさどる。
一 原子力利用における安全の確保に関する研究者及び技術者の養成及び訓練(大学における教育及び研究に係るものを除く。)に関すること。
二 原子力規制委員会の所掌事務に係る事務を担当する職員その他これに類する者の養成及び訓練に関すること。
3 原子力安全人材育成センターの位置及び内部組織は、原子力規制委員会規則で定める。