第八条 災害時における石油の供給不足への対処等のための石油の備蓄の確保等に関する法律等の一部を改正する法律(以下「法」という。)附則第五条第一項の承継計画書は、法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の時において現に独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(以下「開発機構」という。)が有する権利及び義務について、法附則第二十一条の規定による改正前の独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法(平成十四年法律第百四十五号。以下「旧開発機構法」という。)第十五条第一項第七号及び第十一号(法附則第十六条の規定による改正前の非化石エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律(昭和五十五年法律第七十一号)第十一条第二号(地熱の探査及び地熱資源の開発に係る部分に限る。)及び第三号(地熱の探査及び地熱資源の開発に必要な地質構造(熱源の状況を含む。)の調査に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)に掲げる業務(当該業務に附帯する業務を含む。)に係る権利及び義務を独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構(以下「機構」という。)が承継することを基準として定めるものとする。
(機構が承継する資産に係る評価委員の任命等)第九条 法附則第五条第四項(法附則第六条第六項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の評価委員は、次に掲げる者につき経済産業大臣が任命する。
一 財務省の職員
一人
二 経済産業省の職員
一人
三 機構の役員
一人
四 学識経験のある者
二人
第十条 法附則第六条第一項の承継計画書は、法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の時において現に開発機構が有する権利及び義務について、旧開発機構法附則第十二条第一項に規定する石炭経過業務に係る権利及び義務を機構が承継することを基準として定めるものとする。
附則
この政令は、法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十四年九月十五日)から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一 第一条中独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構法施行令第五条の改正規定及び第八条から第十条までの規定 公布の日
二 第一条中独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構法施行令附則の改正規定、第二条中補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令第一条の改正規定(「(同法附則第十二条第三項の規定により読み替えられる場合を含む。)」を削る部分に限る。)、第三条から第五条まで及び第七条の規定並びに次項及び附則第三項の規定 平成二十五年四月一日