内閣は、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第二十七号)附則第九条の規定に基づき、この政令を制定する。
厚生労働大臣は、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)第一条の規定による改正後の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)第三十五条の三第一項の政令の制定又は改正の立案をしようとするときは、改正法の施行前においても、労働政策審議会の意見を聴くことができる。