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平成二十四年政令第百八十九号
東日本大震災に伴う国民年金法第三十条の四の規定による障害基礎年金の支給停止等に係る平成二十三年の所得の額の計算方法の特例に関する政令

施行日:

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

内閣は、国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第三十六条の三第二項、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第三十二条第十一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第一条の規定による改正前の国民年金法第七十九条の二第五項において準用する同法第六十六条第五項、特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律(平成十六年法律第百六十六号)第十一条、児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)第十三条並びに特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号)第十条及び第二十三条(同法第二十六条の五及び国民年金法等の一部を改正する法律附則第九十七条第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、この政令を制定する。

 次の表の第一欄に掲げる年金たる給付又は手当について、同表の第二欄に掲げる規定に規定する被災者(東日本大震災(平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。以下同じ。)によりその財産につき損害を受けたものに限る。)があったことにより、同欄に掲げる規定により当該被災者の平成二十一年又は平成二十二年における所得を理由とする平成二十三年三月から平成二十四年七月までの期間に係る支給の停止又は制限を行わないこととされた場合において、当該被災者が、東日本大震災により地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第三十四条第一項第一号に規定する資産について受けた損失の金額(東日本大震災に関連する同法附則第四十二条第一項に規定する政令で定めるやむを得ない支出の金額を含み、保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより埋められた部分の金額を除く。)について、同法附則第四十二条第一項の規定により平成二十二年において生じた同号に規定する損失の金額として同法第三十四条第一項の規定の適用を受けたときは、当該被災者の平成二十三年の同表の第三欄に掲げる所得の額は、同表の第四欄に掲げる規定にかかわらず、同欄に掲げる規定により計算した額から、東日本大震災により受けた当該損失の金額に係る雑損控除額を控除した額とする。

国民年金法第三十条の四の規定による障害基礎年金
国民年金法第三十六条の四第一項
国民年金法第三十六条の三第一項及び第三十六条の四第二項に規定する所得の額
国民年金法施行令(昭和三十四年政令第百八十四号)第六条の二
国民年金法等の一部を改正する法律(以下「昭和六十年改正法」という。)第一条の規定による改正前の国民年金法(以下「旧国民年金法」という。)による老齢福祉年金
昭和六十年改正法附則第三十二条第十一項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧国民年金法第七十九条の二第五項において準用する旧国民年金法第六十七条第一項
昭和六十年改正法附則第三十二条第十一項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧国民年金法第七十九条の二第五項において準用する旧国民年金法第六十六条第一項及び第二項並びに第六十七条第二項第一号及び第二号に規定する所得の額
昭和六十年改正法附則第三十二条第十一項の規定によりなおその効力を有するものとされた国民年金法施行令等の一部を改正する等の政令(昭和六十一年政令第五十三号)第一条の規定による改正前の国民年金法施行令第六条の二
特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律による特別障害給付金
特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律第十条第一項
特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律第九条及び第十条第二項に規定する所得の額
特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行令(平成十七年政令第五十六号)第四条
児童扶養手当法による児童扶養手当
児童扶養手当法第十二条第一項
児童扶養手当法第九条から第十一条まで及び第十二条第二項各号に規定する所得の額
児童扶養手当法施行令(昭和三十六年政令第四百五号)第四条
特別児童扶養手当等の支給に関する法律による特別児童扶養手当
特別児童扶養手当等の支給に関する法律第九条第一項
特別児童扶養手当等の支給に関する法律第六条から第八条まで及び第九条第二項各号に規定する所得の額
特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和五十年政令第二百七号)第五条
特別児童扶養手当等の支給に関する法律による障害児福祉手当
特別児童扶養手当等の支給に関する法律第二十二条第一項
特別児童扶養手当等の支給に関する法律第二十条、第二十一条及び第二十二条第二項各号に規定する所得の額
特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第八条第三項及び第四項において準用する同令第五条
特別児童扶養手当等の支給に関する法律による特別障害者手当
特別児童扶養手当等の支給に関する法律第二十六条の五において準用する同法第二十二条第一項
特別児童扶養手当等の支給に関する法律第二十六条の五において準用する同法第二十条、第二十一条及び第二十二条第二項各号に規定する所得の額
特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第十二条第四項及び第五項において準用する同令第五条
昭和六十年改正法附則第九十七条第一項の規定による福祉手当
昭和六十年改正法附則第九十七条第二項において準用する特別児童扶養手当等の支給に関する法律第二十二条第一項
昭和六十年改正法附則第九十七条第二項において準用する特別児童扶養手当等の支給に関する法律第二十条、第二十一条及び第二十二条第二項各号に規定する所得の額
特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令の一部を改正する政令(昭和六十年政令第三百二十三号)附則第四条において準用する特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第八条第三項及び第四項において準用する同令第五条

附則

この政令は、平成二十四年八月一日から施行する。