内閣は、特定タンカーに係る特定賠償義務履行担保契約等に関する特別措置法(平成二十四年法律第五十二号)第二条第十号イ及び第十一号ロ、第五条並びに第十二条第一項第二号及び第五号の規定に基づき、この政令を制定する。
(特定損害保険契約の保険金額の下限)第一条 特定タンカーに係る特定賠償義務履行担保契約等に関する特別措置法(以下「法」という。)第二条第十号イの政令で定める金額は、十三億九千万円とする。
(担保上限金額の算定の基礎となる金額)第二条 法第二条第十一号ロの政令で定める金額は、一兆二千二百三十五億千二百四十五万九千円とする。
(納付金の金額)第三条 法第五条の政令で定める金額は、二千万円とする。
(納付金の納付期限)第四条 法第十二条第一項第二号の政令で定める期限は、法第三条第一項に規定する特定保険者交付金交付契約の締結の日とする。
(その規定の違反が特定保険者交付金交付契約の解除の事由となる法律の範囲)第五条 法第十二条第一項第五号の政令で定める法律は、次のとおりとする。
一 船舶安全法(昭和八年法律第十一号)
二 船員法(昭和二十二年法律第百号)
三 船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和二十六年法律第百四十九号)
四 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)