内閣は、刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する応急措置法(昭和三十八年法律第百三十八号)第二条第二項の規定に基づき、この政令を制定する。
刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する応急措置法第二条第二項の規定による公告は、検察庁の掲示場に十四日間掲示する方法によって行う。 ただし、必要があるときは、官報又は新聞紙に掲載する方法を併せて行うことができる。
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施行日:
出典:e-Gov 法令検索 [XML]
刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する応急措置法第二条第二項の規定による公告は、検察庁の掲示場に十四日間掲示する方法によって行う。 ただし、必要があるときは、官報又は新聞紙に掲載する方法を併せて行うことができる。