内閣は、児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)第五条第二項の規定に基づき、この政令を制定する。
児童手当法第五条第一項に規定する所得(その所得が生じた年の翌年の四月一日の属する年度分の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第五条第二項第一号に掲げる市町村民税(特別区が同法第一条第二項の規定によって課する同法第五条第二項第一号に掲げる税を含む。)につき、平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての個人の道府県民税及び市町村民税の臨時特例に関する法律(平成二十二年法律第四十九号)第二条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定による免除を受けた者に係るものに限る。)の額を計算する場合における児童手当法施行令(昭和四十六年政令第二百八十一号)第三条の規定の適用については、同条第二項中「掲げる控除」とあるのは「掲げる控除又は免除」と、「四 地方税法第三百十四条の二第一項第九号に規定する控除 二十七万円」とあるのは「四 地方税法第三百十四条の二第一項第九号に規定する控除 二十七万円 五 平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての個人の道府県民税及び市町村民税の臨時特例に関する法律(平成二十二年法律第四十九号)第二条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定による免除 当該免除に係る所得の額」とする。