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平成二十四年政令第百十五号
福島復興再生特別措置法施行令

施行日:

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内閣は、福島復興再生特別措置法(平成二十四年法律第二十五号)第二十四条の規定に基づき、この政令を制定する。
(福島農林水産業振興施設)

第一条 福島復興再生特別措置法(以下「法」という。)第七条第四項第一号の政令で定める施設は、主として次に掲げる事業を行う施設その他これに類するものとして農林水産省令で定める施設とする。

法第七条第四項第一号イに規定する実施区域において農林水産物を生産する事業

福島農林水産物(前号に掲げる事業により生産された農林水産物をいう。以下この条において同じ。)を加工する事業

福島農林水産物又はその加工品を販売する事業

福島農林水産物を調理して供与する事業

福島農林水産物に由来するエネルギー源を電気に変換する事業

(福島復興再生計画に基づいて行う土地改良事業の負担金)

第二条 法第八条第三項の規定により国が福島復興再生計画に基づいて行う土地改良事業についての土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第九十条第一項の規定による負担金の額は、土地改良法施行令(昭和二十四年政令第二百九十五号)第五十二条第一項第一号の規定にかかわらず、当該土地改良事業に要する費用の額から、福島県が自ら当該土地改良事業を行うこととした場合に国が福島県に交付すべき補助金の額に相当する額を控除した額とする。

(復興漁港工事に係る権限の代行)

第三条 農林水産大臣は、法第九条第一項の規定により復興漁港工事を施行しようとするときは、あらかじめ、工事の区域及び工事の開始の日を公示しなければならない。

2 法第九条第三項の規定により農林水産大臣が漁港管理者(漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和二十五年法律第百三十七号。以下この項において「漁港法」という。)第二十五条の規定により決定された地方公共団体をいう。以下同じ。)である福島県に代わって行う権限は、次に掲げるものとする。

漁港法第三十六条第一項において準用する漁港法第二十四条第一項の規定により他人の土地若しくは水面に立ち入り、又はこれらを一時材料置場として使用すること。

漁港法第三十六条第一項において準用する漁港法第二十四条第三項の規定により損害を補償し、又は相当の使用料を支払うこと。

漁港法第三十六条第二項の規定により非常災害のために急迫の必要がある場合に、その現場にある者を復旧、危害防止その他の業務に協力させ、又は同項各号に掲げる処分をすること。

漁港法第三十六条第三項において準用する漁港法第二十四条第三項の規定により損害を補償し、又は相当の使用料を支払うこと。

漁港法第三十九条第一項の規定による許可を与えること。

漁港法第三十九条第三項の規定により同条第一項の規定による許可に必要な条件を付すること。

漁港法第三十九条第四項の規定により同項に規定する者と協議すること。

漁港法第三十九条第五項各号列記以外の部分又は同項第二号の規定により区域又は物件の指定をし、及び同条第六項の規定により公示すること。

漁港法第三十九条の二第一項の規定により処分をし、又は措置を命ずること。

漁港法第三十九条の二第二項の規定により措置をとることを命ずること。

十一 漁港法第三十九条の二第四項前段の規定により必要な措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任をした者にこれを行わせ、及び同項後段の規定により公告すること。

十二 漁港法第三十九条の二第五項の規定により工作物等(同条第一項に規定する工作物等をいう。次号において同じ。)を保管し、及び同条第六項の規定により公示すること。

十三 漁港法第三十九条の二第七項の規定により工作物等を売却し、及びその売却した代金を保管し、同条第八項の規定により工作物等を廃棄し、又は同条第九項の規定により売却した代金を売却に要した費用に充てること。

十四 漁港法第六十八条の規定により漁港法第三十九条第一項の規定による許可について国土交通大臣に協議すること。

3 前項に規定する農林水産大臣の権限は、第一項の規定により公示された工事の区域につき、同項の規定により公示された工事の開始の日から工事の完了又は廃止の日までに限り行うことができるものとする。

4 農林水産大臣は、法第九条第三項の規定により漁港管理者である福島県に代わって第二項第三号、第五号から第十一号まで又は第十四号に掲げる権限を行った場合においては、遅滞なく、その旨を福島県に通知しなければならない。

(復興砂防工事に係る権限の代行)

第四条 国土交通大臣は、法第十条第一項の規定により復興砂防工事を施行しようとするときは、あらかじめ、工事の区域及び工事の開始の日を告示しなければならない。

2 法第十条第三項の規定により国土交通大臣が福島県知事に代わって行う権限は、次に掲げるものとする。

砂防法(明治三十年法律第二十九号)第八条の規定により砂防工事を施行させ、又は砂防設備の維持をさせること。

砂防法第十五条の規定により砂防に関する費用の一部を負担させること。

砂防法第十六条の規定により砂防工事の費用を負担させること。

砂防法第十七条の規定により砂防工事の費用の一部を負担させること。

砂防法第二十二条の規定により土石、砂れき、芝草、竹木及び運搬具を供給させること。

砂防法第二十三条第一項の規定により土地に立ち入り、若しくは土地を材料置場等に供し、又は障害物を除却すること。

砂防法第三十条の規定により事実を更正し、かつ、必要な設備をすべきことを命ずること。

砂防法第三十六条の規定により義務の履行を命ずること。

砂防法第三十八条第一項の規定により費用及び過料を徴収すること。

3 前項に規定する国土交通大臣の権限は、第一項の規定により告示された工事の区域につき、同項の規定により告示された工事の開始の日から工事の完了又は廃止の日までに限り行うことができるものとする。

4 国土交通大臣は、法第十条第三項の規定により福島県知事に代わって第二項第一号、第七号又は第八号に掲げる権限を行ったときは、遅滞なく、その旨を福島県知事に通知しなければならない。

(復興砂防工事に要する費用の負担)

第五条 法第十条第四項の規定により福島県が負担する金額は、復興砂防工事に要する費用の額(砂防法第十六条の規定による負担金があるときは、当該費用の額からその負担金の額を控除した額。以下この条において「負担基本額」という。)から、福島県知事が自ら当該復興砂防工事を施行することとした場合に国が当該負担基本額を基準として福島県に交付すべき負担金又は補助金の額に相当する額を控除した額とする。

(復興港湾工事に要する費用の負担)

第六条 法第十一条第三項の規定により福島県が負担する金額は、復興港湾工事に要する費用の額(港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第四十三条の二、第四十三条の三第一項又は第四十三条の四第一項の規定による負担金があるときは、当該費用の額からこれらの負担金の額を控除した額。以下この条において「負担基本額」という。)から、福島県が自ら当該復興港湾工事を施行することとした場合に国が当該負担基本額を基準として福島県に交付すべき負担金又は補助金の額に相当する額を控除した額とする。

(復興道路工事に係る権限の代行)

第七条 国土交通大臣は、法第十二条第一項の規定により復興道路工事を施行しようとするときは、あらかじめ、路線名、工事の区間及び工事の開始の日を告示しなければならない。

2 法第十二条第三項の規定により国土交通大臣が同条第一項の地方公共団体に代わって行う権限は、道路法施行令(昭和二十七年政令第四百七十九号)第四条第一項第一号及び第三号から第五十号までに掲げる権限並びに道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第四十四条の三第七項、第五十八条第一項、第五十九条第三項、第六十条ただし書、第六十一条第一項及び第六十二条後段並びに地方道路公社法(昭和四十五年法律第八十二号)第二十九条の規定による負担金を徴収する権限とする。

3 前項に規定する国土交通大臣の権限は、第一項の規定により告示する工事の開始の日から工事の完了又は廃止の日までに限り行うことができるものとする。

4 国土交通大臣は、法第十二条第三項の規定により同条第一項の地方公共団体に代わって道路法施行令第四条第一項第二十四号、第三十二号又は第三十四号(いずれも協定の締結に係る部分に限る。次項において同じ。)に掲げる権限を行おうとするときは、あらかじめ、当該地方公共団体の意見を聴かなければならない。

5 国土交通大臣は、法第十二条第三項の規定により同条第一項の地方公共団体に代わって道路法施行令第四条第一項第一号、第六号、第七号、第九号、第十二号(道路法第三十九条の二第一項(同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による入札占用指針の策定に係る部分に限る。)、第二十四号、第二十五号(道路法第四十八条の二十三第一項の規定による公募占用指針の策定に係る部分に限る。)、第三十二号、第三十四号、第三十五号(道路法第三十二条第一項又は第三項の規定による許可があったものとみなされる協議に係る部分に限る。)、第三十六号(道路法第三十二条第一項又は第三項の規定による許可があったものとみなされる協議に係る部分に限る。)又は第四十三号に掲げる権限を行ったときは、遅滞なく、その旨を当該地方公共団体に通知しなければならない。

(復興道路工事に要する費用の負担)

第八条 法第十二条第四項の規定により同条第一項の地方公共団体が負担する額は、復興道路工事に要する費用の額(道路法第五十八条第一項、第五十九条第三項、第六十条ただし書、第六十一条第一項若しくは第六十二条後段又は地方道路公社法第二十九条の規定による負担金があるときは、当該費用の額からこれらの負担金の額を控除した額。以下この条において「負担基本額」という。)から、当該地方公共団体が自ら当該復興道路工事を施行することとした場合に国が当該負担基本額を基準として当該地方公共団体に交付すべき補助金の額に相当する額を控除した額(次項において「地方公共団体負担額」という。)とする。

2 国土交通大臣は、法第十二条第一項の規定により復興道路工事を施行する場合においては、同項の地方公共団体に対して、負担基本額及び地方公共団体負担額を通知しなければならない。

(復興海岸工事に係る権限の代行)

第九条 主務大臣(海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第四十条に規定する主務大臣をいう。以下この条において同じ。)は、法第十三条第一項の規定により復興海岸工事を施行しようとするときは、あらかじめ、工事の区域及び工事の開始の日を公示しなければならない。

2 法第十三条第三項の規定により主務大臣が海岸管理者(海岸法第二条第三項に規定する海岸管理者をいう。以下同じ。)である福島県知事に代わって行う権限は、海岸法施行令(昭和三十一年政令第三百三十二号)第一条の五第一項各号に掲げるもの及び次に掲げるものとする。

海岸法第三十一条第一項の規定により海岸保全施設等(同法第八条の二第一項第一号に規定する海岸保全施設等をいう。以下この号において同じ。)に関する工事又は海岸保全施設等の維持の費用の全部又は一部を負担させること。

海岸法第三十二条第三項の規定により他の工事(同法第十六条第一項に規定する他の工事をいう。第五項において同じ。)に要する費用の全部又は一部を負担させること。

海岸法第三十三条第一項の規定により同法第二条第一項に規定する海岸保全施設に関する工事に要する費用の一部を負担させること。

海岸法第三十五条第一項の規定により負担金等(同項に規定する負担金等をいう。以下この号において同じ。)の納付を督促し、又は同条第三項の規定により負担金等及び延滞金を徴収すること。

3 前項に規定する主務大臣の権限は、第一項の規定により公示された工事の区域(海岸法施行令第一条の五第一項第二十八号から第三十号までに掲げる権限にあっては、主務大臣が海岸管理者である福島県知事の意見を聴いて定め、公示した区域を除く。)につき、第一項の規定により公示された工事の開始の日から工事の完了又は廃止の日までに限り行うことができるものとする。

4 主務大臣は、法第十三条第三項の規定により海岸管理者である福島県知事に代わって海岸法施行令第一条の五第一項第一号、第三号から第八号まで、第十二号、第十四号から第十六号まで、第二十二号、第二十四号、第二十五号、第三十一号、第三十二号、第三十四号又は第三十五号に掲げる権限を行ったときは、遅滞なく、その旨を福島県知事に通知しなければならない。

5 法第十三条第三項の規定により主務大臣が海岸管理者である福島県知事に代わって第二項に規定する権限を行う場合においては、国は、福島県知事が自ら当該復興海岸工事を施行することとした場合に福島県が海岸法第三十二条第一項の規定により負担すべき他の工事に要する費用の全部又は一部を負担するものとする。

(復興海岸工事に要する費用の負担)

第十条 法第十三条第四項の規定により福島県が負担する額は、復興海岸工事に要する費用の額(海岸法第三十一条第一項、第三十二条第三項又は第三十三条第一項の規定による負担金があるときは、当該費用の額からこれらの負担金の額を控除した額。以下この条において「負担基本額」という。)から、海岸管理者である福島県知事が自ら当該復興海岸工事を施行することとした場合に国が当該負担基本額を基準として福島県に交付すべき負担金又は補助金の額に相当する額を控除した額とする。

(復興地すべり防止工事に係る権限の代行)

第十一条 主務大臣(地すべり等防止法(昭和三十三年法律第三十号)第五十一条第一項に規定する主務大臣をいう。以下この条及び次条において同じ。)は、法第十四条第一項の規定により復興地すべり防止工事を施行しようとするときは、あらかじめ、工事の区域及び工事の開始の日を告示しなければならない。

2 法第十四条第三項の規定により主務大臣が福島県知事に代わって行う権限は、地すべり等防止法施行令(昭和三十三年政令第百十二号)第二条第一項各号に掲げるもの及び次に掲げるものとする。

地すべり等防止法第三十条の規定により他の都府県に負担金の一部を分担させること。

地すべり等防止法第三十八条第一項の規定により負担金(同項に規定する負担金をいう。以下この号において同じ。)の納付を督促し、又は同条第三項の規定により負担金及び延滞金を徴収すること。

3 前項に規定する主務大臣の権限は、第一項の規定により告示された工事の区域につき、同項の規定により告示された工事の開始の日から工事の完了又は廃止の日までに限り行うことができるものとする。

4 主務大臣は、法第十四条第三項の規定により福島県知事に代わって地すべり等防止法施行令第二条第一項第一号、第二号、第六号から第八号まで、第十号又は第十一号に掲げる権限を行った場合においては、遅滞なく、その旨を福島県知事に通知しなければならない。

第十二条 前条の規定により主務大臣が福島県知事の権限を代行する場合においては、国は、当該復興地すべり防止工事に関し、地すべり等防止法施行令第三条各号に掲げる権限を福島県に代わって行うものとする。

(復興地すべり防止工事に要する費用の負担)

第十三条 法第十四条第四項の規定により福島県が負担する金額は、復興地すべり防止工事に要する費用の額(地すべり等防止法第三十四条第一項、第三十五条第三項又は第三十六条第一項の規定による負担金があるときは、当該費用の額からこれらの負担金の額を控除した額。以下この条において「負担基本額」という。)から、福島県知事が自ら当該復興地すべり防止工事を施行することとした場合に国が当該負担基本額を基準として福島県に交付すべき負担金又は補助金の額に相当する額を控除した額とする。

(復興河川工事に係る権限の代行)

第十四条 国土交通大臣は、法第十五条第一項の規定により復興河川工事を施行しようとするときは、あらかじめ、工事を行う河川の名称及び区間並びに工事の開始の日を公示しなければならない。

2 法第十五条第三項の規定により国土交通大臣が同条第一項の地方公共団体の長に代わって行う権限は、次に掲げるものとする。

河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第六条第一項第三号(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定により河川区域(同法第六条第一項(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)に規定する河川区域をいう。第十五号及び第四十九号において同じ。)を指定し、及び同法第六条第四項(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定により公示すること。

河川法第六条第二項(同法第百条第一項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定により同法第六条第二項に規定する高規格堤防特別区域を指定し、及び同条第四項(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定により公示すること。

河川法第六条第三項(同法第百条第一項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定により同法第六条第三項に規定する樹林帯区域を指定し、及び同条第四項(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定により公示すること。

河川法第六条第五項の規定により港湾管理者(港湾法第二条第一項に規定する港湾管理者をいう。第十七条第一項第一号において同じ。)又は漁港管理者に協議すること。

河川法第六条第六項(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定により農林水産大臣又は都道府県知事に協議すること。

河川法第十五条(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定により河川工事(同法第八条(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)に規定する河川工事をいう。以下この項において同じ。)の施行又は同法第二十四条から第二十七条まで(これらの規定を同法第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定による処分(当該処分に係る同法第七十五条(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定による処分を含む。)について他の河川管理者(同法第七条(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)に規定する河川管理者をいう。)に協議すること。

河川法第十七条第一項(同法第百条第一項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定により他の工作物(同法第十七条第一項に規定する他の工作物をいう。第三十三号において同じ。)の管理者と協議し、及び同条第二項(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定により公示すること。

河川法第十八条(同法第百条第一項において準用する場合を含む。次号において同じ。)の規定により河川工事又は河川の維持を施行させること。

河川法第十九条(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定により他の工事(同法第十八条に規定する他の工事をいう。第三十五号において同じ。)を施行すること。

河川法第二十条(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定により河川工事又は河川の維持を行うことを承認すること。

十一 河川法第二十一条(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定により損失の補償について協議し、及び補償金を支払い、又は補償金に代えて工事を施行することを要求し、並びに協議が成立しない場合において収用委員会に裁決を申請すること。

十二 河川法第二十四条、第二十五条又は第二十六条第一項(これらの規定を同法第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定による許可を与えること。

十三 河川法第二十六条第四項ただし書(同法第百条第一項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定により同法第二十六条第四項ただし書に規定する特定樹林帯区域を指定し、及び同条第五項(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定により公示すること。

十四 河川法第二十七条第一項(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定による許可を与えること。

十五 河川法第二十七条第五項(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定により河川区域を公示すること。

十六 河川法第三十条第一項(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定により同法第二十六条第一項(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)の許可に係る工作物(以下この項において「許可工作物」という。)の完成検査をし、及び同法第三十条第二項(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定により許可工作物の完成前の使用の承認をすること。

十七 河川法第三十一条第一項(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定により許可工作物の廃止の届出を受理し、及び同法第三十一条第二項(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定により必要な措置をとることを命ずること。

十八 河川法第三十二条第四項の規定により同法第二十四条若しくは第二十五条の規定による許可又は当該許可についての同法第七十五条の規定による処分に係る事項を通知すること。

十九 河川法第三十四条第一項(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定により同法第二十四条又は第二十五条(これらの規定を同法第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定による許可に基づく権利の譲渡の承認をすること。

二十 河川法第三十七条(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定により許可工作物に関する工事を施行すること。

二十一 河川法第五十四条第一項(同法第百条第一項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定により同法第五十四条第一項に規定する河川保全区域を指定し、及び同条第四項(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定により公示すること。

二十二 河川法第五十五条第一項(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定による許可を与えること。

二十三 河川法第五十六条第一項(同法第百条第一項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定により同法第五十六条第一項に規定する河川予定地を指定し、及び同条第三項(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定により公示すること。

二十四 河川法第五十七条第一項(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定による許可を与えること。

二十五 河川法第五十七条第二項(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)並びに同法第五十七条第三項(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)において準用する同法第二十二条第四項及び第五項の規定により損失の補償について協議し、及び損失を補償すること。

二十六 河川法第五十八条の二第一項(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定により同法第五十八条の二第二項(同法第百条第一項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)に規定する河川立体区域を指定し、及び同法第五十八条の二第二項の規定により公示すること。

二十七 河川法第五十八条の三第一項(同法第百条第一項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定により同法第五十八条の三第一項に規定する河川保全立体区域を指定し、及び同条第四項(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定により公示すること。

二十八 河川法第五十八条の四第一項(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)による許可を与えること。

二十九 河川法第五十八条の五第一項(同法第百条第一項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定により同法第五十八条の五第一項に規定する河川予定立体区域を指定し、及び同条第三項(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定により公示すること。

三十 河川法第五十八条の六第一項(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定による許可を与えること。

三十一 河川法第五十八条の六第二項(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)並びに同法第五十八条の六第三項(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)において準用する同法第二十二条第四項及び第五項の規定により損失の補償について協議し、及び損失を補償すること。

三十二 河川法第六十三条第四項(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定により都府県知事又は市町村長に協議すること。

三十三 河川法第六十六条(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定により他の工作物の管理者と協議すること。

三十四 河川法第六十七条(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定により河川工事又は河川の維持に要する費用の全部又は一部を負担させること。

三十五 河川法第六十八条第二項(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定により他の工事に要する費用の全部又は一部を負担させること。

三十六 河川法第七十条第一項(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定により河川工事に要する費用の一部を負担させること。

三十七 河川法第七十四条第一項(同法第百条第一項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定により同法第七十四条第一項に規定する負担金等の納付を督促し、又は同条第三項(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定により滞納処分をすること。

三十八 河川法第七十五条第一項又は第二項(これらの規定を同法第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定により処分をすること。

三十九 河川法第七十五条第三項(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定により必要な措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者に行わせること。

四十 河川法第七十五条第四項(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定により工作物を保管し、及び同法第七十五条第五項(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定により公示すること。

四十一 河川法第七十五条第六項(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定により工作物を売却し、及びその売却した代金を保管し、同法第七十五条第七項(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定により工作物を廃棄し、又は同法第七十五条第八項(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定により売却した代金を売却に要した費用に充てること。

四十二 河川法第七十六条第一項(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)並びに同法第七十六条第二項(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)において準用する同法第二十二条第四項及び第五項の規定により損失の補償について協議し、及び損失を補償すること。

四十三 河川法第七十七条第一項(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定により河川監理員に必要な措置をとるべき旨を指示する権限を行わせること。

四十四 河川法第七十八条第一項(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定により報告を徴し、又はその職員に工事その他の行為に係る場所若しくは事務所若しくは事業所に立ち入り、これを検査させること。

四十五 河川法第八十九条第一項(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定により他人の占有する土地に立ち入り、若しくは他人の土地を一時使用し、又はその命じた者若しくはその委任を受けた者にこれらの行為をさせること。

四十六 河川法第八十九条第八項(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)並びに同法第八十九条第九項(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)において準用する同法第二十二条第四項及び第五項の規定により損失の補償について協議し、及び損失を補償すること。

四十七 河川法第九十条第一項(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定により許可又は承認(この条の規定により国土交通大臣が行うものに限る。)に必要な条件を付すること。

四十八 河川法第九十一条第一項(同法第百条第一項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定により廃川敷地等(同法第九十一条第一項に規定する廃川敷地等をいう。次号において同じ。)を管理すること。

四十九 河川法第九十二条(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定により廃川敷地等と新たに河川区域となる土地との交換をすること。

五十 河川法第九十五条(同法第百条第一項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定により国と協議(当該協議が成立することをもって、同法第九十五条の規定により第十号、第十二号、第十四号、第十六号、第十九号、第二十二号、第二十四号、第二十八号又は第三十号に規定する許可又は承認があったものとみなされるものに限る。)をすること。

3 前項に規定する国土交通大臣の権限は、第一項の規定により公示された河川の区間につき、同項の規定により公示された工事の開始の日から工事の完了又は廃止の日までに限り行うことができるものとする。

4 国土交通大臣は、法第十五条第三項の規定により同条第一項の地方公共団体の長に代わって第二項第八号、第十号、第十二号、第十四号、第十六号から第十九号まで、第二十二号、第二十四号、第二十八号、第三十号、第三十三号、第三十八号、第三十九号、第四十七号、第四十九号又は第五十号に掲げる権限を行ったときは、遅滞なく、その旨を当該地方公共団体の長に通知しなければならない。

5 法第十五条第三項の規定により国土交通大臣が同条第一項の地方公共団体の長に代わって第二項に規定する権限を行う場合においては、国は、当該地方公共団体の長が自ら当該復興河川工事を施行することとした場合に当該地方公共団体が河川法第六十三条第三項(同法第百条第一項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により同法第六十三条第三項に規定する都府県又は市町村に負担させることができる管理に要する費用の一部を、当該地方公共団体に代わって当該都府県又は市町村に負担させることができる。

(復興河川工事に要する費用の負担)

第十五条 法第十五条第四項の規定により同条第一項の地方公共団体が負担する額は、復興河川工事に要する費用の額(河川法第六十七条、第六十八条第二項若しくは第七十条第一項(これらの規定を同法第百条第一項において準用する場合を含む。)又は水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律(平成六年法律第八号)第十四条第一項の規定による負担金があるときは、当該費用の額からこれらの負担金の額を控除した額。以下この条において「負担基本額」という。)から、当該地方公共団体の長が自ら当該復興河川工事を施行することとした場合に国が当該負担基本額を基準として当該地方公共団体に交付すべき負担金又は補助金の額に相当する額を控除した額とする。

(復興急傾斜地崩壊防止工事に係る権限の代行)

第十六条 国土交通大臣は、法第十六条第一項の規定により復興急傾斜地崩壊防止工事を施行しようとするときは、あらかじめ、工事の区域及び工事の開始の日を公示しなければならない。

2 法第十六条第三項の規定により国土交通大臣が福島県知事に代わって行う権限は、次に掲げるものとする。

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和四十四年法律第五十七号。以下「急傾斜地法」という。)第七条第一項の規定により許可をし、同条第二項の規定により当該許可に必要な条件を付し、又は同条第四項の規定により協議すること。

急傾斜地法第八条の規定により許可を取り消し、若しくは許可に付した条件を変更し、若しくは必要な措置をとることを命じ、又は自ら行い、若しくはその命じた者若しくは委任した者に行わせること。

急傾斜地法第九条第三項の規定により必要な措置をとることを勧告すること。

急傾斜地法第十条第一項又は第二項の規定により急傾斜地崩壊防止工事(急傾斜地法第二条第三項に規定する急傾斜地崩壊防止工事をいう。次号において同じ。)の施行を命ずること。

急傾斜地法第十一条第一項の規定により土地に立ち入り、急傾斜地崩壊防止工事若しくは急傾斜地法第十条第一項に規定する制限行為の状況を検査し、又はその命じた者若しくは委任した者にこれらの行為をさせること。

急傾斜地法第十三条第一項の規定による届出を受理し、又は同条第二項の規定による通知を受理すること。

急傾斜地法第十七条第一項の規定により他人の占有する土地に立ち入り、若しくは他人の土地を一時使用し、又はその命じた者若しくはその委任した者にこれらの行為をさせること。

急傾斜地法第二十六条の規定により報告を求めること。

3 前項に規定する国土交通大臣の権限は、第一項の規定により公示された工事の区域につき、同項の規定により公示された工事の開始の日から工事の完了又は廃止の日までに限り行うことができるものとする。

4 国土交通大臣は、法第十六条第三項の規定により福島県知事に代わって第二項第一号から第四号まで又は第六号に掲げる権限を行ったときは、遅滞なく、その旨を福島県知事に通知しなければならない。

第十七条 前条の規定により国土交通大臣が福島県知事の権限を代行する場合においては、国は、当該復興急傾斜地崩壊防止工事に関し、次に掲げる権限を福島県に代わって行うものとする。

急傾斜地法第十二条第三項の規定により漁港管理者、港湾管理者又は海岸管理者に協議すること。

急傾斜地法第十六条第一項の規定により他の工事(同項に規定する他の工事をいう。)を施行すること。

急傾斜地法第十七条第二項において準用する急傾斜地法第五条第八項から第十項までの規定により損失の補償について協議し、及び損失を補償すること。

急傾斜地法第十八条の規定により損失の補償について協議し、及び補償金を支払い、又は補償金に代えて工事を施行することを要求し、並びに協議が成立しない場合において収用委員会に裁決を申請すること。

急傾斜地法第二十三条第一項の規定により工事に要する費用の一部を負担させること。

2 前項に規定する国の権限は、前条第一項の規定により公示された工事の区域につき、同項の規定により公示された工事の開始の日から工事の完了又は廃止の日までに限り行うことができるものとする。

(復興急傾斜地崩壊防止工事に要する費用の負担)

第十八条 法第十六条第五項の規定により福島県が負担する金額は、復興急傾斜地崩壊防止工事に要する費用の額(急傾斜地法第二十三条第一項の規定による負担金があるときは、当該費用の額からその負担金の額を控除した額。以下この条において「負担基本額」という。)から、福島県が自ら当該復興急傾斜地崩壊防止工事を施行することとした場合に国が当該負担基本額を基準として福島県に交付すべき補助金の額に相当する額を控除した額とする。

(認定特定復興再生拠点区域復興再生計画又は認定特定帰還居住区域復興再生計画に基づいて行う土地改良事業の負担金)

第十九条 第二条の規定は、法第十七条の十三第三項の規定により国が認定特定復興再生拠点区域復興再生計画又は認定特定帰還居住区域復興再生計画に基づいて行う土地改良事業について準用する。

(認定特定復興再生拠点区域復興再生計画等に基づいて行う漁港漁場整備事業に関する工事に係る権限の代行)

第二十条 第三条の規定は、法第十七条の十四第一項の規定により農林水産大臣が施行する認定特定復興再生拠点区域復興再生計画等(法第十七条の十五第一項に規定する認定特定復興再生拠点区域復興再生計画等をいう。次条から第二十七条までにおいて同じ。)に基づいて行う漁港漁場整備事業に関する工事について準用する。

(認定特定復興再生拠点区域復興再生計画等に基づいて行う砂防工事に係る権限の代行等)

第二十一条 第四条及び第五条の規定は、法第十七条の十五第一項の規定により国土交通大臣が施行する認定特定復興再生拠点区域復興再生計画等に基づいて行う砂防工事について準用する。

(認定特定復興再生拠点区域復興再生計画等に基づいて行う港湾工事のうち港湾施設の建設又は改良に係るものに要する費用の負担)

第二十二条 第六条の規定は、法第十七条の十六第一項の規定により国土交通大臣が施行する認定特定復興再生拠点区域復興再生計画等に基づいて行う港湾工事のうち港湾施設の建設又は改良に係るものについて準用する。

(認定特定復興再生拠点区域復興再生計画等に基づいて行う都道府県道又は市町村道の新設又は改築に関する工事に係る権限の代行等)

第二十三条 第七条及び第八条の規定は、法第十七条の十七第一項の規定により国土交通大臣が施行する認定特定復興再生拠点区域復興再生計画等に基づいて行う都道府県道又は市町村道の新設又は改築に関する工事について準用する。

(認定特定復興再生拠点区域復興再生計画等に基づいて行う海岸保全施設の新設又は改良に関する工事に係る権限の代行等)

第二十四条 第九条及び第十条の規定は、法第十七条の十八第一項の規定により主務大臣が施行する認定特定復興再生拠点区域復興再生計画等に基づいて行う海岸保全施設の新設又は改良に関する工事について準用する。

(認定特定復興再生拠点区域復興再生計画等に基づいて行う地すべり防止工事に係る権限の代行等)

第二十五条 第十一条から第十三条までの規定は、法第十七条の十九第一項の規定により主務大臣が施行する認定特定復興再生拠点区域復興再生計画等に基づいて行う地すべり防止工事について準用する。

(認定特定復興再生拠点区域復興再生計画等に基づいて行う指定区間内の一級河川、二級河川又は準用河川の改良工事に係る権限の代行等)

第二十六条 第十四条及び第十五条の規定は、法第十七条の二十第一項の規定により国土交通大臣が施行する認定特定復興再生拠点区域復興再生計画等に基づいて行う指定区間内の一級河川、二級河川又は準用河川の改良工事について準用する。

(認定特定復興再生拠点区域復興再生計画等に基づいて行う急傾斜地崩壊防止工事に係る権限の代行等)

第二十七条 第十六条から第十八条までの規定は、法第十七条の二十一第一項の規定により国土交通大臣が施行する認定特定復興再生拠点区域復興再生計画等に基づいて行う急傾斜地崩壊防止工事について準用する。

(耕作又は養畜の事業に必要な農作業に常時従事すると認められない者から除かれる者)

第二十八条 法第十七条の二十五第二項第一号ロの政令で定める者は、次に掲げる者とする。

農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第二条第三項に規定する農地所有適格法人に賃借権の設定等を行うため賃借権の設定等を受ける当該農地所有適格法人の組合員、社員又は株主

独立行政法人農業者年金基金が独立行政法人農業者年金基金法(平成十四年法律第百二十七号)附則第六条第一項第二号に掲げる業務の実施によって賃借権の設定等を受ける場合における当該独立行政法人農業者年金基金

地方公共団体が対象土地(法第十七条の二十五第二項第一号ロに規定する土地をいう。以下この条及び次条において同じ。)を公用又は公共用(農業上の利用を目的とする用途に限る。)に供するため賃借権の設定等を受ける場合における当該地方公共団体

農地法施行令(昭和二十七年政令第四百四十五号)第二条第二項第一号に規定する法人が対象土地を同号に規定する施設の用に供するため賃借権の設定等を受ける場合における当該法人

農地法施行令第二条第二項第三号に規定する一般社団法人又は一般財団法人が対象土地を同号に規定する施設の用に供するため賃借権の設定等を受ける場合における当該一般社団法人又は一般財団法人

前各号に掲げる者のほか、農林水産省令で定める場合において賃借権の設定等を受ける者

(賃借権の設定等に関する要件が緩和される場合)

第二十九条 法第十七条の二十五第三項第二号ただし書の政令で定める場合は、前条第二号から第六号までに規定する場合(同条第三号から第五号までに規定する場合にあっては、賃借権の設定等を受けた後において、次の各号に掲げる対象土地の利用の区分に応じ、当該各号に定める要件を備えることとなるときに限る。)とする。

農用地(開発して農用地とすることが適当な土地を開発した場合におけるその開発後の農用地を含む。)
法第十七条の二十五第三項第二号イに掲げる要件

木竹の生育に供され、併せて耕作又は養畜の事業のための採草又は家畜の放牧の目的に供される土地
その土地を効率的に利用して耕作又は養畜の事業を行うことができると認められること。

農業用施設の用に供される土地(開発して農業用施設の用に供される土地とすることが適当な土地を開発した場合におけるその開発後の農業用施設の用に供される土地を含む。)
その土地を効率的に利用することができると認められること。

(不確知共有者の探索の方法)

第三十条 法第十七条の三十二の政令で定める方法は、共有者不明土地について共有持分を有する者の氏名又は名称及び住所又は居所その他の不確知共有者を確知するために必要な情報(以下この条において「不確知共有者関連情報」という。)を取得するため次に掲げる措置をとる方法とする。

当該共有者不明土地の登記事項証明書の交付を請求すること。

当該共有者不明土地を現に占有する者その他の当該共有者不明土地に係る不確知共有者関連情報を保有すると思料される者であって農林水産省令で定めるものに対し、当該不確知共有者関連情報の提供を求めること。

第一号の登記事項証明書に記載されている所有権の登記名義人又は表題部所有者その他の前二号の措置により判明した当該共有者不明土地の共有持分を有する者と思料される者(以下この条において「登記名義人等」という。)が記録されている住民基本台帳又は法人の登記簿を備えると思料される市町村の長又は登記所の登記官に対し、当該登記名義人等に係る不確知共有者関連情報の提供を求めること。

登記名義人等が死亡し、又は解散していることが判明した場合には、農林水産省令で定めるところにより、当該登記名義人等又はその相続人、合併後存続し、若しくは合併により設立された法人その他の当該共有者不明土地の共有持分を有する者と思料される者が記録されている戸籍簿若しくは除籍簿若しくは戸籍の附票又は法人の登記簿を備えると思料される市町村の長又は登記所の登記官その他の当該共有者不明土地に係る不確知共有者関連情報を保有すると思料される者に対し、当該不確知共有者関連情報の提供を求めること。

登記名義人等及び前二号の措置により判明した当該共有者不明土地の共有持分を有する者と思料される者に対して、当該共有者不明土地の共有持分を有する者を特定するための書面の送付その他の農林水産省令で定める措置をとること。

(避難指示・解除区域原子力災害代替建築物の建設又は購入に付随する行為)

第三十一条 法第三十一条の政令で定める行為は、次に掲げる行為とする。

避難指示・解除区域原子力災害代替建築物(法第三十一条に規定する避難指示・解除区域原子力災害代替建築物をいう。次号において同じ。)の建設に付随する土地若しくは借地権の取得又は堆積土砂の排除その他の宅地の整備

避難指示・解除区域原子力災害代替建築物の購入に付随する土地若しくは借地権の取得又は当該避難指示・解除区域原子力災害代替建築物の改良

(特定公共施設)

第三十二条 法第三十二条第一項の政令で定める公共の用に供する施設は、広場、緑地、水道、河川及び水路並びに防水、防砂又は防潮の施設とする。

(公営住宅法施行令の読替え)

第三十三条 法第四十一条第一項の規定により読み替えて適用する公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号)第四十四条第一項の規定を適用する場合及び法第四十一条第一項の規定により読み替えて適用する公営住宅法附則第十五項の規定により読み替えて適用する同法第四十四条第一項の規定を適用する場合(同法第二条第二号に規定する公営住宅又は同条第九号に規定する共同施設がその耐用年限の六分の一を経過した場合において特別の事由のあるときに限る。)における公営住宅法施行令(昭和二十六年政令第二百四十号)第十三条第一項の規定の適用については、同項中「四分の一」とあるのは、「六分の一」とする。

2 法第四十一条第一項の規定により読み替えて適用する公営住宅法第四十四条第二項の規定を適用する場合における公営住宅法施行令第十四条の規定の適用については、同条中「又はこれらの修繕若しくは改良」とあるのは、「若しくはこれらの修繕若しくは改良に要する費用又は地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法(平成十七年法律第七十九号)第六条の地域住宅計画に基づく事業若しくは事務の実施」とする。

(原子力災害代替建築物の建設又は購入に付随する行為)

第三十四条 法第四十三条の政令で定める行為は、次に掲げる行為とする。

原子力災害代替建築物(法第四十三条に規定する原子力災害代替建築物をいう。次号において同じ。)の建設に付随する土地若しくは借地権の取得又は堆積土砂の排除その他の宅地の整備

原子力災害代替建築物の購入に付随する土地若しくは借地権の取得又は当該原子力災害代替建築物の改良

(派遣職員に関する国家公務員共済組合法の特例に係る負担金の金額)

第三十五条 法第四十八条の六第四項の規定により読み替えられた国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号。第一号において「読替え後の国共済法」という。)第九十九条第二項の規定により機構(法第四十八条の二第一項に規定する機構をいう。以下この条及び次条において同じ。)及び国が負担すべき金額は、各月ごとに、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める金額とする。

機構
当該派遣職員(法第四十八条の三第七項に規定する派遣職員をいう。以下この条から第三十七条までにおいて同じ。)に係る読替え後の国共済法第九十九条第二項第三号の規定によりその月に機構及び国が負担すべき金額の合計額に、機構が当該派遣職員に支給した報酬(読替え後の国共済法第二条第一項第五号に規定する報酬をいう。)の額を基礎として報酬月額の算定に係る国家公務員共済組合法第四十条第五項、第八項、第十項、第十二項若しくは第十四項の規定又は同条第十六項の規定の例により算定した額とその月に機構が当該派遣職員に支給した期末手当等(読替え後の国共済法第二条第一項第六号に規定する期末手当等をいう。以下この号において同じ。)の額との合計額を当該派遣職員の標準報酬の月額(国家公務員共済組合法第四十条第一項に規定する標準報酬の月額をいう。第四十四条第一号において同じ。)の基礎となった報酬月額とその月に当該派遣職員が受けた期末手当等の額との合計額で除して得た数を乗じて得た金額


当該派遣職員に係る機構及び国が負担すべき金額の合計額から前号に定める金額を控除した金額

(派遣職員に関する厚生年金保険法による保険料の額)

第三十六条 厚生年金保険法施行令(昭和二十九年政令第百十号)第四条の二第二項第五号の規定により機構及び国が負担すべき保険料の額は、各月ごとに、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

機構
当該派遣職員である第二号厚生年金被保険者(厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第二条の五第一項第二号に規定する第二号厚生年金被保険者をいう。次号及び第四十五条において同じ。)に係る同法第八十二条第四項の規定により読み替えられた同条第一項の規定によりその月に機構及び国が負担すべき保険料の額の合計額に、機構が当該派遣職員に支給した報酬(同法第三条第一項第三号に規定する報酬をいう。第四十五条第一号において同じ。)の額を基礎として報酬月額の算定に係る同法第二十一条第一項、第二十二条第一項、第二十三条第一項、第二十三条の二第一項若しくは第二十三条の三第一項の規定又は同法第二十四条第一項の規定の例により算定した額とその月に機構が当該派遣職員に支給した賞与(同法第三条第一項第四号に規定する賞与をいう。以下この号及び第四十五条第一号において同じ。)の額との合計額を当該派遣職員の標準報酬月額(同法第二十条第一項に規定する標準報酬月額をいう。同号において同じ。)の基礎となった報酬月額とその月に当該派遣職員が受けた賞与の額との合計額で除して得た数を乗じて得た額


当該派遣職員である第二号厚生年金被保険者に係る機構及び国が負担すべき保険料の額の合計額から前号に定める額を控除した額

(派遣職員に関する国家公務員共済組合法施行令の特例)

第三十七条 派遣職員に関する国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

(帰還・移住等環境整備推進法人の業務として取得、管理及び譲渡を行う土地)

第三十八条 法第四十八条の十五第三号の政令で定める土地は、同条第二号イからニまでに掲げる事業の用に供する土地及び当該事業に係る代替地の用に供する土地とする。

(商標登録出願等に係る登録料の軽減)

第三十九条 法第六十四条第二項の規定により登録料の軽減を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、申請に係る地域団体商標が同条第一項の認定を受けた福島復興再生計画に定められた商品等需要開拓事業(法第七条第五項第一号イに規定する商品等需要開拓事業をいう。次条第一項において同じ。)に係る商品又は役務に係るものであることを証する書面を添付して、特許庁長官に提出しなければならない。

申請人の氏名又は名称及び住所又は居所

申請に係る地域団体商標の商標登録出願の番号又は登録番号

登録料の軽減を受けようとする旨

2 特許庁長官は、前項の申請書の提出があったときは、商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第四十条第一項若しくは第二項又は第四十一条の二第一項若しくは第七項の規定により納付すべき登録料の金額の二分の一に相当する額を軽減するものとする。

(商標登録出願の手数料の軽減)

第四十条 法第六十四条第三項の規定により商標登録出願の手数料の軽減を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、申請に係る地域団体商標が同条第一項の認定を受けた福島復興再生計画に定められた商品等需要開拓事業に係る商品又は役務に係るものであることを証する書面を添付して、特許庁長官に提出しなければならない。

申請人の氏名又は名称及び住所又は居所

申請に係る地域団体商標の商標登録出願の表示

商標登録出願の手数料の軽減を受けようとする旨

2 特許庁長官は、前項の申請書の提出があったときは、特許法等関係手数料令(昭和三十五年政令第二十号)第四条第二項の表第一号の規定により計算される商標登録出願の手数料の金額の二分の一に相当する額を軽減するものとする。

(品種登録の出願料の軽減)

第四十一条 法第六十五条第二項の規定により出願料の軽減を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、申請に係る出願品種(同項に規定する出願品種をいう。第二号及び次項において同じ。)が同条第一項の認定を受けた福島復興再生計画に定められた新品種育成事業(法第七条第五項第一号ロに規定する新品種育成事業をいう。次条第一項において同じ。)の成果に係るものであることを証する書面を添付して、農林水産大臣に提出しなければならない。

申請人の氏名又は名称及び住所又は居所

申請に係る出願品種の属する農林水産植物(種苗法(平成十年法律第八十三号)第二条第一項に規定する農林水産植物をいう。)の種類及び当該出願品種の名称

法第六十五条第二項第一号に掲げる者又は同項第二号に掲げる者の別

出願料の軽減を受けようとする旨

2 法第六十五条第二項第二号に掲げる者が前項の申請書を提出する場合には、同項の規定により添付しなければならないこととされる書面のほか、次に掲げる書面を添付しなければならない。

申請に係る出願品種が種苗法第八条第一項に規定する従業者等(次条第二項において「従業者等」という。)が育成(同法第三条第一項に規定する育成をいう。次条第二項第一号において同じ。)をした同法第八条第一項に規定する職務育成品種(同号において「職務育成品種」という。)であることを証する書面

申請に係る出願品種についてあらかじめ種苗法第八条第一項に規定する使用者等(次条第二項第二号において「使用者等」という。)が同法第三条第一項第一号に規定する品種登録出願(次条第二項第二号において「品種登録出願」という。)をすることが定められた契約、勤務規則その他の定めの写し

3 農林水産大臣は、第一項の申請書の提出があったときは、種苗法第六条第一項の規定により納付すべき出願料の金額の四分の三に相当する額を軽減するものとする。

(品種登録出願に係る登録料の軽減)

第四十二条 法第六十五条第三項の規定により登録料の軽減を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、申請に係る登録品種(同項に規定する登録品種をいう。第二号及び次項において同じ。)が同条第一項の認定を受けた福島復興再生計画に定められた新品種育成事業の成果に係るものであることを証する書面を添付して、農林水産大臣に提出しなければならない。

申請人の氏名又は名称及び住所又は居所

申請に係る登録品種の品種登録(種苗法第三条第一項に規定する品種登録をいう。)の番号

法第六十五条第三項第一号に掲げる者又は同項第二号に掲げる者の別

登録料の軽減を受けようとする旨

2 法第六十五条第三項第二号に掲げる者が前項の申請書を提出する場合には、同項の規定により添付しなければならないこととされる書面のほか、次に掲げる書面を添付しなければならない。

申請に係る登録品種が従業者等が育成をした職務育成品種であることを証する書面

申請に係る登録品種についてあらかじめ使用者等が品種登録出願をすること又は従業者等がした品種登録出願の出願者の名義を使用者等に変更することが定められた契約、勤務規則その他の定めの写し

3 農林水産大臣は、第一項の申請書の提出があったときは、種苗法第四十五条第一項の規定による第一年から第六年までの各年分の登録料の金額の四分の三に相当する額を軽減するものとする。

(国有試験研究施設の減額使用)

第四十三条 法第八十一条の国有の試験研究施設は、次に掲げる機関の試験研究施設とする。

国土交通省国土技術政策総合研究所

防衛装備庁航空装備研究所

2 前項各号に掲げる機関の試験研究施設は、法第八十一条に規定する認定福島復興再生計画に基づいて行う法第七条第七項第一号に規定する事業で当該試験研究施設を使用して行うことがロボットに係る新たな製品又は新技術の開発の促進を図るため特に必要であると経済産業大臣が認定したものを行う者に対し、時価からその五割以内を減額した対価で使用させることができる。

3 経済産業大臣は、前項の規定による認定をしようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。

4 第二項の規定による認定に関し必要な手続は、経済産業省令で定める。

(派遣職員に関する国家公務員共済組合法の特例に係る負担金の金額)

第四十四条 法第八十九条の六第四項の規定により読み替えられた国家公務員共済組合法(第一号において「読替え後の国共済法」という。)第九十九条第二項の規定により機構(法第八十九条の二第一項に規定する機構をいう。以下この条及び次条において同じ。)及び国が負担すべき金額は、各月ごとに、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める金額とする。

機構
当該派遣職員(法第八十九条の三第七項に規定する派遣職員をいう。以下この条から第四十六条までにおいて同じ。)に係る読替え後の国共済法第九十九条第二項第三号の規定によりその月に機構及び国が負担すべき金額の合計額に、機構が当該派遣職員に支給した報酬(読替え後の国共済法第二条第一項第五号に規定する報酬をいう。)の額を基礎として報酬月額の算定に係る国家公務員共済組合法第四十条第五項、第八項、第十項、第十二項若しくは第十四項の規定又は同条第十六項の規定の例により算定した額とその月に機構が当該派遣職員に支給した期末手当等(読替え後の国共済法第二条第一項第六号に規定する期末手当等をいう。以下この号において同じ。)の額との合計額を当該派遣職員の標準報酬の月額の基礎となった報酬月額とその月に当該派遣職員が受けた期末手当等の額との合計額で除して得た数を乗じて得た金額


当該派遣職員に係る機構及び国が負担すべき金額の合計額から前号に定める金額を控除した金額

(派遣職員に関する厚生年金保険法による保険料の額)

第四十五条 厚生年金保険法施行令第四条の二第二項第六号の規定により機構及び国が負担すべき保険料の額は、各月ごとに、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

機構
当該派遣職員である第二号厚生年金被保険者に係る厚生年金保険法第八十二条第四項の規定により読み替えられた同条第一項の規定によりその月に機構及び国が負担すべき保険料の額の合計額に、機構が当該派遣職員に支給した報酬の額を基礎として報酬月額の算定に係る同法第二十一条第一項、第二十二条第一項、第二十三条第一項、第二十三条の二第一項若しくは第二十三条の三第一項の規定又は同法第二十四条第一項の規定の例により算定した額とその月に機構が当該派遣職員に支給した賞与の額との合計額を当該派遣職員の標準報酬月額の基礎となった報酬月額とその月に当該派遣職員が受けた賞与の額との合計額で除して得た数を乗じて得た額


当該派遣職員である第二号厚生年金被保険者に係る機構及び国が負担すべき保険料の額の合計額から前号に定める額を控除した額

(派遣職員に関する国家公務員共済組合法施行令の特例)

第四十六条 派遣職員に関する国家公務員共済組合法施行令の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

(評価委員の任命等)

第四十七条 法第九十五条第五項の評価委員は、必要の都度、次に掲げる者のうちからそれぞれ一人を内閣総理大臣が任命するものとする。

復興庁の職員

財務省の職員

福島国際研究教育機構(以下「機構」という。)の役員

機構に出資した福島の地方公共団体の長が推薦した者(機構に出資した福島の地方公共団体が二以上ある場合にあっては、当該二以上の福島の地方公共団体の長が共同して推薦した者)

学識経験のある者

2 機構が成立するまでの間における前項の規定の適用については、同項第三号中「役員」とあるのは「設立委員」と、同項第四号中「出資した」とあるのは「出資する」とする。

3 法第九十五条第五項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。

4 法第九十五条第五項の規定による評価に関する庶務は、復興庁に置かれる統括官において処理する。

(機構が承継する国の権利義務)

第四十八条 法第九十九条の政令で定める権利及び義務は、次に掲げる権利及び義務とする。

内閣総理大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣、経済産業大臣又は環境大臣の所管に属する物品のうち、それぞれ内閣総理大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣、経済産業大臣又は環境大臣が指定するものに関する権利及び義務

法第百十条第一項各号に掲げる業務に関し国が有する権利及び義務のうち前号に掲げるもの以外のものであって、内閣総理大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣、経済産業大臣又は環境大臣が指定するもの

(役員の欠格条項の対象とならない公務員の範囲)

第四十九条 法第百四条の政令で定める教育公務員は、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)の規定による公立の大学の学長、副学長、学部長、教授、准教授、助教又は講師の職にある者(当該大学においてその他の職を兼ねる者を含む。)とする。

2 法第百四条の政令で定める研究公務員は、科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成二十年法律第六十三号)第二条第八項に規定する試験研究機関等に勤務する国家公務員であって、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)の適用を受けるもののうち、研究職俸給表の適用を受ける職員でその属する職務の級が三級以上の級であるもの及び指定職俸給表の適用を受ける職員とする。

(機構による出資並びに人的及び技術的援助の対象となる者が実施する事業の範囲)

第五十条 法第百十条第一項第十号の政令で定める事業は、次に掲げる事業とする。

機構における新産業創出等研究開発の成果の提供を受けて商品を開発し、若しくは生産し、又は役務を開発し、若しくは提供する事業

機構における新産業創出等研究開発の成果の提供を受けて当該成果を実用化するために必要な研究開発を行う事業であって、当該成果を実用化しようとする民間事業者その他の者と共同して又は当該者から委託を受けて行うもの

機構が機構における新産業創出等研究開発の成果を普及し又は実用化しようとする民間事業者その他の者と共同して又は当該者から委託を受けて当該成果を実用化するために必要な研究開発を行い又は当該成果を普及し若しくは実用化することについての企画及びあっせんを行う事業

機構における新産業創出等研究開発の成果の民間事業者への移転を行う事業

機構における新産業創出等研究開発の成果を実用化するために必要な研究開発その他の事業を実施する者に対し、当該者の行う事業活動に関する必要な助言、資金供給その他の支援を行う事業であって、機構における新産業創出等研究開発又はその成果の普及若しくは活用の促進に資するもの

(積立金の処分に係る承認申請の手続)

第五十一条 機構は、法第百二十一条第一項の規定による承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した承認申請書を当該承認に係る次の中期目標の期間の最初の事業年度の六月二十日までに内閣総理大臣に提出しなければならない。

法第百二十一条第一項の規定による承認を受けようとする金額

前号の金額を財源に充てようとする研究開発等業務の内容

2 前項の承認申請書には、法第百二十一条第一項に規定する最後の事業年度(以下「期間最終事業年度」という。)の事業年度末の貸借対照表、当該期間最終事業年度の損益計算書その他の復興庁令で定める書類を添付しなければならない。

(政府及び関係地方公共団体に納付すべき納付金の額)

第五十二条 機構が法第百二十一条第二項の規定により政府及び関係地方公共団体(法第九十五条第一項又は第三項の規定により機構に出資した福島の地方公共団体をいう。以下この条及び第五十四条において同じ。)にそれぞれ納付すべき納付金の額は、法第百二十一条第二項に規定する残余の額を当該残余の額が生じた中期目標の期間の開始の日における政府及び関係地方公共団体からの出資額(同日後当該中期目標の期間中に政府又は関係地方公共団体から機構に出資があったときは、当該出資があった日から当該中期目標の期間の末日までの日数を当該中期目標の期間の日数で除して得た数を当該出資の額に乗じて得た額を、それぞれ加えた額)で分した額とする。

(国庫納付金の納付の手続等)

第五十三条 機構は、法第百二十一条第二項及び前条の規定により政府に納付すべき納付金(以下この条において「国庫納付金」という。)の額があるときは、当該国庫納付金の計算書に、当該期間最終事業年度の事業年度末の貸借対照表、当該期間最終事業年度の損益計算書その他の当該国庫納付金の計算の基礎を明らかにした書類を添付して、当該期間最終事業年度の次の事業年度の六月三十日までに、これを内閣総理大臣に提出しなければならない。

2 内閣総理大臣は、前項の国庫納付金の計算書及び添付書類の提出があったときは、遅滞なく、当該国庫納付金の計算書及び添付書類の写しを財務大臣に送付するものとする。

3 国庫納付金は、期間最終事業年度の次の事業年度の七月十日までに納付しなければならない。

4 国庫納付金は、東日本大震災復興特別会計に帰属する。

(地方納付金の納付の手続等)

第五十四条 機構は、法第百二十一条第二項の規定及び第五十二条の規定により関係地方公共団体に納付すべき納付金(以下この条において「地方納付金」という。)の額があるときは、当該地方納付金の計算書に、当該期間最終事業年度の事業年度末の貸借対照表、当該期間最終事業年度の損益計算書その他の当該地方納付金の計算の基礎を明らかにした書類を添付して、当該期間最終事業年度の次の事業年度の六月三十日までに、これを関係地方公共団体に提出しなければならない。

2 地方納付金は、期間最終事業年度の次の事業年度の七月十日までに納付しなければならない。

(不要財産に係る国庫納付等)

第五十五条 法第百二十五条において準用する独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第四十六条の二第五項に規定する事項については、独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令(平成十二年政令第三百十六号)第三章の規定を準用する。

(権限の委任)

第五十六条 法第十条第三項(法第十七条の十五第二項において準用する場合を含む。)、第十二条第三項(法第十七条の十七第二項において準用する場合を含む。)、第十五条第三項(法第十七条の二十第二項において準用する場合を含む。)、第十六条第三項(法第十七条の二十一第二項において準用する場合を含む。)及び第二十九条第二項に規定する国土交通大臣の権限は、地方整備局長に委任する。

2 法第十三条第三項(法第十七条の十八第二項において準用する場合を含む。)に規定する主務大臣の権限(農林水産大臣の権限のうち海岸法第四条第一項に規定する漁港区域に係る同法第三条の規定により指定された海岸保全区域に関する事項に係るものを除く。)は、次の表の上欄に掲げる主務大臣の権限ごとに、同表の下欄に掲げる地方支分部局の長に委任する。

3 法第十四条第三項(法第十七条の十九第二項において準用する場合を含む。)に規定する主務大臣の権限は、次の表の上欄に掲げる主務大臣の権限ごとに、同表の下欄に掲げる地方支分部局の長に委任する。

4 次に掲げる環境大臣の権限は、地方環境事務所長に委任する。

法第十七条の二十三第二項において準用する平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十号。以下この号において「放射性物質汚染対処特措法」という。)第四十九条第四項及び第五十条第四項並びに法第十七条の二十三第四項において準用する放射性物質汚染対処特措法第四十九条第三項及び第五十条第三項に規定する権限

法第六十九条第二項第三号及び第四号に規定する権限

5 法第四十一条第二項に規定する国土交通大臣の権限は、地方整備局長又は北海道開発局長に委任する。

6 法第六十八条第二項第一号及び第三号並びに第六十九条第二項第一号及び第三号から第七号までに規定する内閣総理大臣の権限は、復興局長に委任する。

7 法第六十九条第二項第六号に規定する経済産業大臣の権限は、産業保安監督部長に委任する。

8 第四条第一項及び第四項(これらの規定を第二十一条において準用する場合を含む。)、第七条第一項、第四項及び第五項(これらの規定を第二十三条において準用する場合を含む。)、第十四条第一項及び第四項(これらの規定を第二十六条において準用する場合を含む。)並びに第十六条第一項及び第四項(これらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する国土交通大臣の権限は、地方整備局長に委任する。

9 第九条第一項、第三項及び第四項(これらの規定を第二十四条において準用する場合を含む。)に規定する主務大臣の権限(農林水産大臣の権限のうち第二項に規定する事項に係るものを除く。)は、第二項の表の上欄に掲げる主務大臣の権限ごとに、同表の下欄に掲げる地方支分部局の長に委任する。

10 第十一条第一項及び第四項(これらの規定を第二十五条において準用する場合を含む。)に規定する主務大臣の権限は、第三項の表の上欄に掲げる主務大臣の権限ごとに、同表の下欄に掲げる地方支分部局の長に委任する。

附則

この政令は、公布の日から施行する。

附則(平成二四年五月二五日政令第一五一号)

(施行期日)
第一条 この政令は、福島復興再生特別措置法附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十四年五月三十日)から施行する。

附則(平成二四年九月一四日政令第二三五号)

(施行期日)
第一条 この政令は、原子力規制委員会設置法の施行の日(平成二十四年九月十九日)から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第三条 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(平成二五年五月一〇日政令第一三四号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(平成二五年六月二八日政令第二〇二号)

この政令は、福島復興再生特別措置法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十五年六月三十日)から施行する。

附則(平成二六年五月二八日政令第一八七号)

(施行期日)
第一条 この政令は、道路法等の一部を改正する法律附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成二十六年五月三十日)から施行する。

附則(平成二六年八月六日政令第二七一号)

この政令は、海岸法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十六年八月十日)から施行する。

附則(平成二六年一二月三日政令第三八三号)

この政令は、海岸法の一部を改正する法律附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成二十六年十二月十日)から施行する。

附則(平成二七年一月二三日政令第二一号)

(施行期日)
第一条 この政令は、道路法等の一部を改正する法律附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。

附則(平成二七年四月一〇日政令第二〇二号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(平成二七年五月七日政令第二三〇号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(平成二八年一月二二日政令第一八号)

(施行期日)
第一条 この政令は、特許法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。

附則(平成二八年三月三一日政令第一八二号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。

附則(平成二九年五月一九日政令第一四六号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(平成二九年七月二一日政令第二〇〇号)

(施行期日)
第一条 この政令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から施行する。

附則(平成二九年八月一八日政令第二二八号)

この政令は、通訳案内士法及び旅行業法の一部を改正する法律の施行の日(平成三十年一月四日)から施行する。

附則(平成三〇年九月二八日政令第二八〇号)

(施行期日)
第一条 この政令は、道路法等の一部を改正する法律の施行の日(平成三十年九月三十日)から施行する。

附則(平成三一年一月八日政令第二号)

この政令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成三十一年四月一日)から施行する。

附則(令和二年六月一二日政令第一八五号)

(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。

附則(令和二年七月八日政令第二一七号)

(施行期日)
第一条 この政令は、改正法施行日(令和二年十二月一日)から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第五条 この政令の施行前にした行為及び附則第二条の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(令和二年一〇月二日政令第三〇〇号)

この政令は、令和三年四月一日から施行する。

附則(令和二年一一月二〇日政令第三二九号)

(施行期日)
第一条 この政令は、道路法等の一部を改正する法律の施行の日(令和二年十一月二十五日)から施行する。

附則(令和三年九月三日政令第二四六号)

この政令は、令和四年四月一日から施行する。

附則(令和三年九月二四日政令第二六一号)

(施行期日)
第一条 この政令は、踏切道改良促進法等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和三年九月二十五日)から施行する。

附則(令和四年六月一六日政令第二一八号)

この政令は、福島復興再生特別措置法の一部を改正する法律の施行の日(令和四年六月十七日)から施行する。

附則(令和五年六月九日政令第二〇五号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(令和五年一〇月一八日政令第三〇四号)

この政令は、漁港漁場整備法及び水産業協同組合法の一部を改正する法律の施行の日(令和六年四月一日)から施行する。