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平成二十四年政令第五十四号
関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律施行令

施行日:

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

内閣は、関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律(平成二十三年法律第五十四号)第三条第二項、第九条第一項第三号、第十三条第三項及び第四項、第十九条第二項並びに第二十三条第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)並びに附則第五条第十二項、第六条第一項、第四項及び第九項並びに第二十三条の規定に基づき、この政令を制定する。
(設置管理基本計画)

第一条 関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律(以下「法」という。)第三条第一項の設置管理基本計画には、関西国際空港及び大阪国際空港(以下「両空港」という。)並びに同項に規定する両空港航空保安施設(以下この条において「両空港航空保安施設」という。)に関し、空港(当該空港に係る両空港航空保安施設を含む。)ごとに、次に掲げる事項を定めなければならない。

滑走路の数、方向、長さ、幅及び強度並びに着陸帯の幅

空港敷地の面積及び形状

両空港航空保安施設の種類

運用時間

その他必要な基本的事項

(空港機能施設)

第二条 法第九条第一項第三号の両空港の機能を確保するために必要な政令で定める施設は、次に掲げる施設とする。

航空旅客取扱施設

航空貨物取扱施設

航空機給油施設

(空港利便施設)

第三条 法第九条第一項第三号の両空港を利用する者の利便に資するために両空港の敷地内に建設することが適当であると認められる政令で定める施設は、次に掲げる施設とする。

事務所及び店舗並びにこれらの施設に類する施設

宿泊施設及び休憩施設

送迎施設

見学施設

(空港用地の貸付けの条件)

第四条 法第十三条第三項の政令で定める貸付けの条件は、次に掲げるものとする。

貸付料

貸付期間

(空港用地の貸付けの条件の基準)

第五条 法第十三条第四項の政令で定める基準は、貸付料にあっては第一号に掲げる基準とし、貸付期間にあっては第二号に掲げる基準とする。

毎事業年度の貸付料の額が、次のイ及びロに掲げる額の合計額として見込まれる額に相当する額を基準として定められているものであること。  イ 指定会社(法第十二条第一項第一号に規定する指定会社をいう。次条及び第七条第二項において同じ。)が当該事業年度の開始の日において負担している法第十二条第一項に規定する空港用地(ロにおいて単に「空港用地」という。)の整備に要した費用に係る債務の償還及び当該債務に係る利子の支払を、償還期間を同日から平成七十二年三月三十一日までの期間とし、利率を当該債務の平均利率(当該事業年度の当該債務に係る利子の額を当該債務の額で除して得た率をいう。)に相当する率として元利均等半年賦支払の方法により行うものとした場合における当該事業年度の償還額及び利子の支払額の合計額
 ロ 当該事業年度における空港用地に係る租税及び管理費の合計額

貸付期間の満了の日が平成七十二年三月三十一日以後であること。

(法第十九条第二項の代わり社債券等の発行)

第六条 会社等(新関西国際空港株式会社(以下「会社」という。)又は指定会社をいう。以下この条において同じ。)は、社債券又はその利札を失った者に交付するために法第十九条第二項の代わり社債券又は代わり利札を発行する場合には、会社等が適当と認める者に当該失われた社債券又は利札の番号を確認させ、かつ、当該社債券又は利札を失った者に失ったことの証拠を提出させなければならない。

(法第二十三条第二項の代わり社債券の発行)

第七条 会社は、社債券を失った者に交付するために法第二十三条第二項の代わり社債券を発行する場合には、会社が適当と認める者に当該失われた社債券の番号を確認させ、かつ、当該社債券を失った者に失ったことの証拠を提出させなければならない。

2 前項の規定は、指定会社が、社債券を失った者に交付するために法第二十三条第三項において準用する同条第二項の代わり社債券を発行する場合について準用する。

附則

(施行期日)
第一条 この政令は、法の施行の日(平成二十四年七月一日)から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(株式に係る権利の帰属)
第二条 法附則第五条第十二項の会社の株式に係る権利については、政府が同条第八項の規定による出資(政府の保有する関西国際空港株式会社(以下「関西空港会社」という。)の株式の出資に限る。)によって取得する会社の株式に係る権利にあっては当該株式の総数を財政投融資特別会計の投資勘定又は社会資本整備事業特別会計の空港整備勘定からの出資の金額に応じて分した数の株式に係る権利をそれぞれ財政投融資特別会計の投資勘定又は社会資本整備事業特別会計の空港整備勘定に、政府が同項の規定による出資(社会資本整備事業特別会計の空港整備勘定に所属する国有財産のうち大阪国際空港に係るものの出資に限る。)によって取得する会社の株式及び同条第十一項の規定により政府に無償譲渡される会社の株式に係る権利にあっては社会資本整備事業特別会計の空港整備勘定に帰属させるものとする。

(権利義務の承継の時期)
第三条 法附則第六条第一項に規定する権利及び義務は、法の施行の時において会社が承継する。

(会社が承継しない権利義務)
第四条 法附則第六条第一項の政令で定める権利及び義務は、次に掲げる権利及び義務とする。

(財産を分配する関係地方公共団体)
第五条 法附則第六条第四項の政令で定める関係地方公共団体は、大阪府及び兵庫県とする。

(承継資産に係る評価委員の任命等)
第六条 法附則第六条第七項の評価委員は、次に掲げる者につき国土交通大臣が任命する。 法附則第六条第七項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。 法附則第六条第七項の規定による評価に関する庶務は、国土交通省航空局航空ネットワーク部航空ネットワーク企画課において処理する。

(代表取締役等の選定等の決議の認可に関する経過措置)
第七条 法附則第二条第一項の設立委員は、法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日前においても、法第二十一条の認可の申請をすることができる。 国土交通大臣は、前項の規定による申請があったときは、法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日前においても、法第二十一条の認可をすることができる。

(法人税法等の適用に関する経過措置)
第八条 会社が法附則第六条第一項から第三項までの規定により承継する資産及び負債について法人税法(昭和四十年法律第三十四号)その他法人税に関する法令の規定を適用する場合には、同条第七項の規定により評価委員が評価した価額をその承継の時における価額とみなす。 会社の法人税法第二条第十八号に規定する利益積立金額を計算する場合における法人税法施行令(昭和四十年政令第九十七号)第九条の規定の適用については、同条中「第一号から第七号までに掲げる金額の」とあるのは「第一号から第七号までに掲げる金額(関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律(平成二十三年法律第五十四号)附則第六条第三項(権利義務の承継等)の規定による承継(以下この項において「特定承継」という。)の日の属する事業年度後の各事業年度にあつては、同条第三項の規定により承継した退職給付引当金勘定の金額(以下この項において「特定退職給付引当金勘定の金額」という。)を含む。)の」と、「第一号から第七号までに掲げる金額を」とあるのは「第一号から第七号までに掲げる金額(特定承継の日の属する事業年度にあつては、特定退職給付引当金勘定の金額を含む。)を」と、「同日」とあるのは「当該開始の日」とする。 会社が法附則第六条第一項から第三項までの規定により承継する法人税法第二条第二十三号に規定する減価償却資産の法人税法施行令第四十八条第一項に規定する償却限度額を計算する場合には、その承継については、同令第四十八条の三の規定は、適用しない。 会社が法附則第六条第二項の規定による承継により他の法人(その承継の直前に関西空港会社との間に法人税法第二条第十二号の七の五に規定する支配関係(以下この項において「支配関係」という。)、同法第五十七条の二第一項に規定する特定支配関係(以下この項において「特定支配関係」という。)又は同法第六十一条の十一第一項に規定する完全支配関係(以下この項において「完全支配関係」という。)があったものに限る。)との間に支配関係、特定支配関係又は完全支配関係を有することとなった場合には、関西空港会社と当該他の法人との間に支配関係、特定支配関係又は完全支配関係があった期間は、会社と当該他の法人との間に支配関係、特定支配関係又は完全支配関係があったものとみなして、法人税法第五十七条、第五十七条の二、第六十条の三、第六十一条の十一、第六十二条の七、第八十一条の三(同法第六十条の三又は第六十二条の七の規定により同法第八十一条の三第一項に規定する個別損金額を計算する場合に限る。)、第八十一条の九及び第八十一条の十の規定を適用する。 法附則第五条第九項の規定による出資に係る法人税法第六十二条の八の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

(道路運送車両法の適用に関する経過措置)
第九条 法附則第六条第一項から第三項までの規定により会社が国、関西空港会社又は独立行政法人空港周辺整備機構(以下「機構」という。)の権利を承継する場合における当該承継に係る自動車(道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第四条に規定する自動車をいう。)の取得に伴う移転登録については、道路運送車両法第百二条の規定は、適用しない。

(電気事業法等の適用に関する経過措置)
第十条 法の施行の日(以下「施行日」という。)前に次の表の上欄に掲げる法令の規定により国が大阪国際空港に係る事務に関し同表の下欄に掲げる者に対してした届出は、それぞれ、同表の上欄に掲げる法令の規定により会社が同表の下欄に掲げる者に対してした届出とみなす。 施行日前に国が大阪国際空港に係る事務に関しした次の表の上欄に掲げる占用又は行為は、それぞれ、会社がした同表の下欄に掲げる占用又は行為とみなす。 施行日前に地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百三十八条の四第七項の規定により普通地方公共団体の長又は委員会が国に対して大阪国際空港に係る事務に関しした許可は、同項の規定により普通地方公共団体の長又は委員会が会社に対してした許可とみなす。 施行日前に都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第五十九条第三項又は第六十三条第一項本文の規定により国土交通大臣が国の機関に対して大阪国際空港に係る事務に関しした承認は、それぞれ、同法第五十九条第四項又は第六十三条第一項本文の規定により都道府県知事が会社に対してした認可とみなす。 施行日前に道路交通法施行令第十三条第一項(第九号に係る部分に限る。)又は第十四条の二第二号の規定により都道府県公安委員会が国の申請に基づき指定した自動車(大阪国際空港に係る事務に係るものに限る。)は、それぞれ、これらの規定により都道府県公安委員会が会社の申請に基づき指定した自動車とみなす。

第十一条 施行日前に次の表の上欄に掲げる法令の規定により関西空港会社が同表の下欄に掲げる者に対してした届出は、それぞれ、同表の上欄に掲げる法令の規定により会社が同表の下欄に掲げる者に対してした届出とみなす。 施行日前に次の表の上欄に掲げる法律の規定により同表の下欄に掲げる者が関西空港会社に対してした許可又は免許は、それぞれ、同表の上欄に掲げる法律の規定により同表の下欄に掲げる者が会社に対してした許可又は免許とみなす。 施行日前に道路交通法施行令第十三条第一項(第一号の三及び第九号に係る部分に限る。)又は第十四条の二第二号の規定により都道府県公安委員会が関西空港会社の申請に基づき指定した自動車は、それぞれ、これらの規定により都道府県公安委員会が会社の申請に基づき指定した自動車とみなす。

第十二条 施行日前に地方自治法第二百三十八条の四第七項の規定により普通地方公共団体の長が機構に対してその業務(大阪国際空港に係るものに限る。)に関しした許可は、同項の規定により普通地方公共団体の長が会社に対してした許可とみなす。

(関西国際空港株式会社債券を失った者に交付するために発行する社債券に関する経過措置)
第十三条 法附則第六条第二項の規定により、法附則第十九条の規定による廃止前の関西国際空港株式会社法(昭和五十九年法律第五十三号)第十八条第一項の社債に係る債務の全部又は一部を承継した会社が、関西国際空港株式会社債券(当該社債に係る社債券をいう。次項において同じ。)を失った者に交付するために社債券を発行する場合には、法第十九条第二項中「社債券又はその利札を失った者」とあるのは「関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律施行令(平成二十四年政令第五十四号)附則第十三条第一項に規定する関西国際空港株式会社債券(第二十三条第二項において単に「関西国際空港株式会社債券」という。)又はその利札を失った者」と、法第二十三条第二項中「社債券を失った者」とあるのは「関西国際空港株式会社債券を失った者」と、第六条中「会社等(新関西国際空港株式会社(以下「会社」という。)又は指定会社をいう。以下この条において同じ。)」とあるのは「新関西国際空港株式会社(以下「会社」という。)」と、「社債券又はその利札を失った者」とあるのは「関西国際空港株式会社債券(附則第十三条第一項に規定する関西国際空港株式会社債券をいう。以下この条及び次条第一項において同じ。)又はその利札を失った者」と、「会社等が」とあるのは「会社が」と、「当該失われた社債券」とあるのは「当該失われた関西国際空港株式会社債券」と、「当該社債券」とあるのは「当該関西国際空港株式会社債券」と、「会社等は」とあるのは「会社は」と、「会社等及び」とあるのは「会社及び」と、「会社等(会社等」とあるのは「会社(会社」と、第七条第一項中「、社債券を失った者」とあるのは「、関西国際空港株式会社債券を失った者」と、「当該失われた社債券」とあるのは「当該失われた関西国際空港株式会社債券」と、「当該社債券」とあるのは「当該関西国際空港株式会社債券」とする。 関西国際空港株式会社債券を失った者に交付するために発行する前項の社債券に係る債務については、会社が承継した関西国際空港株式会社債券に係る債務とみなして法附則第七条の規定を適用する。

(関西国際空港株式会社法施行令の廃止)
第十四条 関西国際空港株式会社法施行令(昭和五十九年政令第二百三十九号)は、廃止する。

(罰則の適用に関する経過措置)
第三十二条 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(令和二年六月二六日政令第二〇七号)

(施行期日)
第一条 この政令は、令和四年四月一日から施行する。