防衛省の職員の給与等に関する法律施行令(昭和二十七年政令第三百六十八号。以下「給与令」という。)第十条第三項各号に定める日が平成二十三年四月一日から国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律(平成二十四年法律第二号)の施行の日(以下この項及び次項において「給与改定法施行日」という。)の前日までの間にある職員(給与改定法施行日において同法附則第七条の規定により読み替えられた同法附則第六条第一項第一号に規定する減額改定対象職員である者に限る。次項において「対象期間職員」という。)に対する給与令第十条第三項及び第十条の二第二項の規定の適用については、給与令第十条第三項中「において受けるべき」とあるのは「において国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律(平成二十四年法律第二号)第七条及び第八条の規定による改正後の法及び防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第百二十二号)の規定を適用するものとした場合における」と、給与令第十条の二第二項中「において受けるべき」とあるのは「において国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律第七条及び第八条の規定による改正後の法及び防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律の規定を適用するものとした場合における」とする。
当分の間、対象期間職員のうち、防衛省の職員の給与等に関する法律附則第五項において準用する一般職の職員の給与に関する法律附則第八項の規定により給与が減ぜられて支給される職員(以下この項において「減額職員」という。)に対する次の各号に掲げる手当の支給に当たっては、これらの手当の額から、それぞれ当該各号に定める額に相当する額を減ずる。
一 前項の規定により読み替えられた給与令第十条第三項の規定による特地勤務手当
同項各号に定める日が給与改定法施行日以後となる減額職員との均衡を考慮して防衛大臣が定める額
二 前項の規定により読み替えられた給与令第十条の二第二項の規定による準特地勤務手当(同条第一項に規定する準特地勤務手当をいう。)
同条第二項の表第一欄に規定する異動等の日が給与改定法施行日以後となる減額職員との均衡を考慮して防衛大臣が定める額