第一条 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法(以下「法」という。)第十九条第一項第一号に規定する政令で定める事業者は、次に掲げる者以外の事業者とする。
一 資本金の額又は出資の総額が三億円(小売業又はサービス業(ソフトウェア業及び情報処理サービス業を除く。)を主たる事業とする事業者については五千万円、卸売業を主たる事業とする事業者については一億円)以下の会社並びに常時使用する従業員の数が三百人(小売業を主たる事業とする事業者については五十人、卸売業又はサービス業(ソフトウェア業、情報処理サービス業及び旅館業を除く。)を主たる事業とする事業者については百人、旅館業を主たる事業とする事業者については二百人、ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。)を主たる事業とする事業者については九百人)以下の会社及び個人
二 中小企業等協同組合、農業協同組合、農業協同組合連合会、水産業協同組合、森林組合、生産森林組合、森林組合連合会、消費生活協同組合及び消費生活協同組合連合会であって、一般事業(金融・保険業(保険媒介代理業及び保険サービス業を除く。)に属する事業以外の事業をいう。以下この項において同じ。)を行うもの又はその構成員の三分の二以上が一般事業を行う者であるもの
三 協業組合であって、一般事業を行うもの
四 商工組合及び商工組合連合会であって、一般事業を行うもの又はその構成員が一般事業を行う者であるもの
五 商店街振興組合及び商店街振興組合連合会であって、一般事業を行うもの又はその構成員の三分の二以上が一般事業を行う者であるもの
六 生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合及び生活衛生同業組合連合会であって、その直接又は間接の構成員の三分の二以上が五千万円(卸売業を主たる事業とする事業者については、一億円)以下の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とする法人又は常時五十人(卸売業又はサービス業を主たる事業とする事業者については、百人)以下の従業員を使用する者であるもののうち、一般事業を行うもの又はその構成員が一般事業を行う者であるもの
七 酒造組合、酒造組合連合会及び酒造組合中央会であって、その直接又は間接の構成員たる酒類製造業者の三分の二以上が三億円以下の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とする法人又は常時三百人以下の従業員を使用する者であるもの並びに酒販組合、酒販組合連合会及び酒販組合中央会であって、その直接又は間接の構成員たる酒類販売業者の三分の二以上が五千万円(酒類卸売業者については、一億円)以下の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とする法人又は常時五十人(酒類卸売業者については、百人)以下の従業員を使用する者であるもの
八 内航海運組合及び内航海運組合連合会であって、その直接又は間接の構成員たる内航海運事業を営む者の三分の二以上が三億円以下の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とする法人又は常時三百人以下の従業員を使用する者であるもの
九 農事組合法人
十 中小漁業融資保証法施行令(昭和二十八年政令第十六号)第一条第三号に掲げる団体
十一 資本金の額若しくは出資の総額が三億円以下又は常時使用する従業員の数が三百人以下の事業者(会社、個人及び第二号から前号までに掲げる者を除く。)
十二 前各号に掲げるもののほか、資本金の額若しくは出資の総額が主務省令で定める額以下又は常時使用する従業員の数が主務省令で定める数以下の事業者(法第五十九条第一項に規定する産業復興相談センターが、同項に規定する産業復興機構による支援を受けることが困難であり、株式会社東日本大震災事業者再生支援機構(以下「機構」という。)による再生支援(法第十八条第一項に規定する再生支援をいう。)を受けることが有効であると認めた事業者に限る。)
2 法第十九条第一項第三号に規定する政令で定める法人は、株式会社であって、その発行している株式(株主総会において決議をすることができる事項の全部について議決権を行使することができないものと定められた種類の株式を除く。以下この項及び第四項第二号において同じ。)の総数の四分の一以上の数の株式を国又は地方公共団体が保有していないものとする。 3 法第十九条第一項第四号に規定する政令で定める割合は、二分の一とする。 4 法第十九条第一項第四号に規定する政令で定める法人は、次に掲げるものとする。一 平成二十三年三月十一日の属する事業年度の前事業年度(当該前事業年度がない場合には、支援決定(法第十九条第四項に規定する支援決定をいう。)の日前の直近に終了した事業年度)の決算において、当該法人の収入金額の総額に占める当該法人が国又は地方公共団体から受けた補助金、委託費その他これらに類する給付金の総額の割合が主務省令で定める割合以上であるもの
二 株式会社であって、その発行している株式の総数の四分の一以上の数の株式を国及び一若しくは二以上の国の子法人等又は地方公共団体及び一若しくは二以上の当該地方公共団体の子法人等が保有するもの
三 株式会社以外の法人であって、その出資口数の総数又は出資価額の総額の四分の一以上の数又は額の出資を国及び一若しくは二以上の国の子法人等又は地方公共団体及び一若しくは二以上の当該地方公共団体の子法人等が有するもの
5 前項に規定する「子法人等」とは、国又は地方公共団体がその財務及び事業の方針の決定を支配している会社、組合その他これらに準ずる事業体として主務省令で定めるものをいう。 (区分経理に係る会社法の規定の技術的読替え)第二条 法第三十八条第一項の規定において法第三十七条第一項の規定により機構が区分して行う経理について会社法(平成十七年法律第八十六号)の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
(機構の借入金及び社債発行の限度額)第三条 法第三十九条第二項に規定する政令で定める金額は、五百億円とする。
(中小企業信用保険法の適用)第四条 機構が法第十六条第一項第一号に掲げる業務を行う場合には、機構を中小企業信用保険法第三条第五項に規定する政令で定める者とする。
(主務省令)第五条 この政令における主務省令は、内閣府令・総務省令・財務省令・農林水産省令・経済産業省令とする。