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平成二十四年政令第二十六号
障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令

施行日:

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

内閣は、障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律(平成二十二年法律第七十一号)の施行に伴い、並びに同法附則第二十三条、第三十二条第一項及び第三十九条並びに関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。

第二章 経過措置

(指定の更新に関する経過措置)

第三十七条 この政令の施行の日(以下「施行日」という。)前に行われた障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律(以下「整備法」という。)第二条の規定による改正前の障害者自立支援法(平成十七年法律第百二十三号)第四十一条第一項の指定の更新の申請であって、この政令の施行の際、指定の更新がなされていないものについての当該処分については、なお従前の例による。

第三十八条 施行日前に行われた整備法第四条の規定による改正前の児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十四条の十第一項の指定の更新の申請であって、この政令の施行の際、指定の更新がなされていないものについての当該処分については、なお従前の例による。

(旧法指定障害福祉サービス事業者に関する経過措置)

第三十九条 整備法附則第二十二条第一項の規定により整備法第五条の規定による改正後の児童福祉法(以下「新児童福祉法」という。)第二十一条の五の三第一項の指定を受けたものとみなされた者(以下この条において「旧法指定障害福祉サービス事業者」という。)であって、施行日前に整備法第三条の規定による改正前の障害者自立支援法(以下「旧自立支援法」という。)第五十条第一項各号のいずれかに該当したものについては、新児童福祉法第二十一条の五の二十三第一項各号のいずれかに該当したものとみなして、同条の規定を適用する。

2 施行日前に旧法指定障害福祉サービス事業者に対してなされた旧自立支援法第四十八条第一項の規定による報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示の命令又は出頭の求め(当該報告若しくは提出若しくは提示の期限又は出頭の期日が施行日以後に到来するものに限る。)は、新児童福祉法第二十一条の五の二十一第一項の規定により報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命ずる処分又は出頭を求める処分とみなす。

3 旧法指定障害福祉サービス事業者が、施行日前に行った旧自立支援法第二十九条第一項に規定する指定障害福祉サービスについて、施行日以後に旧自立支援法第二十八条第一項に規定する介護給付費又は特例介護給付費の請求を行った場合において、当該請求に関し不正があったときは、新児童福祉法第二十一条の五の二十三第一項第五号に該当したものとみなして、当該旧法指定障害福祉サービス事業者について、同条の規定を適用する。

(旧法指定知的障害児施設等の設置者に関する経過措置)

第四十条 整備法附則第二十二条第二項又は第三項の規定により新児童福祉法第二十一条の五の三第一項の指定を受けたものとみなされた者(以下この条において「旧法指定知的障害児施設等の設置者」という。)であって、施行日前に整備法第五条の規定による改正前の児童福祉法(以下「旧児童福祉法」という。)第二十四条の十七各号のいずれかに該当したものについては、新児童福祉法第二十一条の五の二十三第一項各号のいずれかに該当したものとみなして、同条の規定を適用する。

2 施行日前に旧法指定知的障害児施設等の設置者に対してなされた旧児童福祉法第二十四条の十五第一項の規定による報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示の命令又は出頭の求め(当該報告若しくは提出若しくは提示の期限又は出頭の期日が施行日以後に到来するものに限る。)は、新児童福祉法第二十一条の五の二十一第一項の規定により報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命ずる処分又は出頭を求める処分とみなす。

3 旧法指定知的障害児施設等の設置者が、施行日前に行った旧児童福祉法第二十四条の二第一項に規定する指定施設支援について、施行日以後に旧児童福祉法第二十四条の二第一項に規定する障害児施設給付費、旧児童福祉法第二十四条の七第一項に規定する特定入所障害児食費等給付費又は旧児童福祉法第二十四条の二十第一項に規定する障害児施設医療費の請求を行った場合において、当該請求に関し不正があったときは、新児童福祉法第二十一条の五の二十三第一項第五号に該当したものとみなして、当該旧法指定知的障害児施設等の設置者について、同条の規定を適用する。

(整備法附則第二十三条の規定により通所給付決定を受けたものとみなされた者に関する経過措置)

第四十一条 整備法の施行の際現に旧自立支援法第五条第八項に規定する児童デイサービスに係る旧自立支援法第十九条第一項に規定する支給決定を受けている障害児の保護者については、施行日に、新児童福祉法第六条の二第四項に規定する放課後等デイサービスに係る新児童福祉法第二十一条の五の五第一項の規定による同項に規定する通所給付決定を受けたものとみなす。

2 整備法の施行の際現に旧自立支援法第三十一条の二第二項の規定により読み替えて適用する旧自立支援法第十九条第一項に規定する支給決定を受けている旧自立支援法第三十一条の二第一項に規定する児童デイサービス利用障害児であって、満二十歳未満であるものについては、施行日に、新児童福祉法第六条の二第四項に規定する放課後等デイサービスに係る新児童福祉法第二十一条の五の十三第二項の規定により読み替えて適用する新児童福祉法第二十一条の五の五第一項の規定による同項に規定する通所給付決定を受けたものとみなす。

3 整備法の施行の際現に旧児童福祉法第二十四条の三第四項に規定する施設給付決定(通所のみによる利用に係るものに限る。)を受けている障害児の保護者については、施行日に、新児童福祉法第六条の二第二項に規定する児童発達支援に係る新児童福祉法第二十一条の五の五第一項の規定による同項に規定する通所給付決定を受けたものとみなす。

(整備法附則第三十二条第一項の規定により障害児通所支援等を受けているものとみなされる者に関する経過措置)

第四十二条 整備法の施行の際現に旧児童福祉法第二十七条第一項第三号の規定による都道府県の措置を受けて旧児童福祉法第四十三条に規定する知的障害児通園施設、旧児童福祉法第四十三条の二に規定する盲ろうあ児施設(通所のみにより利用されるものに限る。)又は旧児童福祉法第四十三条の三に規定する肢体不自由児施設(通所のみにより利用されるものに限る。)から旧児童福祉法第七条第二項に規定する障害児施設支援を受けている者は、施行日に、新児童福祉法第二十一条の六の規定による市町村の措置を受けて、新児童福祉法第六条の二第二項に規定する児童発達支援を受けているものとみなす。

2 整備法の施行の際現に旧児童福祉法第二十七条第一項第三号の規定による都道府県の措置を受けて旧児童福祉法第四十二条に規定する知的障害児施設、旧児童福祉法第四十三条の二に規定する盲ろうあ児施設(通所のみにより利用されるものを除く。)、旧児童福祉法第四十三条の三に規定する肢体不自由児施設(通所のみにより利用されるものを除く。)又は旧児童福祉法第四十三条の四に規定する重症心身障害児施設から旧児童福祉法第七条第二項に規定する障害児施設支援を受けている者は、施行日に、新児童福祉法第二十七条第一項第三号の規定による都道府県の措置を受けて、新児童福祉法第七条第二項に規定する障害児入所支援を受けているものとみなす。

3 整備法の施行の際現に旧児童福祉法第三十一条第二項の規定による都道府県の措置を受けて旧児童福祉法第四十二条に規定する知的障害児施設(国の設置するものを除く。)又は旧児童福祉法第四十三条の二に規定する盲ろうあ児施設(通所のみにより利用されるものを除く。)から旧児童福祉法第七条第二項に規定する障害児施設支援を受けている者は、施行日に、新児童福祉法第三十一条第二項の規定による都道府県の措置を受けて、新児童福祉法第七条第二項に規定する障害児入所支援を受けているものとみなす。

4 整備法の施行の際現に旧児童福祉法第三十一条第三項の規定による都道府県の措置を受けて旧児童福祉法第四十三条の三に規定する肢体不自由児施設(通所のみにより利用されるものを除く。)又は旧児童福祉法第四十三条の四に規定する重症心身障害児施設から旧児童福祉法第七条第二項に規定する障害児施設支援を受けている者は、施行日に、新児童福祉法第三十一条第三項の規定による都道府県の措置を受けて、新児童福祉法第七条第二項に規定する障害児入所支援を受けているものとみなす。

5 整備法の施行の際現に旧児童福祉法第六十三条の二第一項の規定による都道府県の措置を受けて旧児童福祉法第四十二条に規定する知的障害児施設(国の設置するものを除く。)から旧児童福祉法第七条第二項に規定する障害児施設支援を受けている者は、施行日に、知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)第十六条第一項の規定による市町村の措置を受けて、整備法第三条の規定による改正後の障害者自立支援法(以下「新自立支援法」という。)第五条第十一項に規定する施設入所支援を受けているものとみなす。

6 整備法の施行の際現に旧児童福祉法第六十三条の二第二項の規定による都道府県の措置を受けて旧児童福祉法第四十三条の三に規定する肢体不自由児施設(通所のみにより利用されるものに限る。)から旧児童福祉法第七条第二項に規定する障害児施設支援を受けている者は、施行日に、身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第十八条第一項の規定による市町村の措置を受けて、新自立支援法第五条第七項に規定する生活介護を受けているものとみなす。

7 整備法の施行の際現に旧児童福祉法第六十三条の二第二項の規定による都道府県の措置を受けて旧児童福祉法第四十三条の三に規定する肢体不自由児施設(通所のみにより利用されるものを除く。)から旧児童福祉法第七条第二項に規定する障害児施設支援を受けている者は、施行日に、身体障害者福祉法第十八条第二項の規定による市町村の措置を受けて、新自立支援法第五条第十一項に規定する施設入所支援を受けているものとみなす。

8 整備法の施行の際現に旧児童福祉法第六十三条の三第一項の規定による都道府県の措置を受けて旧児童福祉法第四十三条の四に規定する重症心身障害児施設から旧児童福祉法第七条第二項に規定する障害児施設支援を受けている者は、施行日に、身体障害者福祉法第十八条第二項の規定による市町村の措置を受けて、新自立支援法第五条第六項に規定する療養介護を受けているものとみなす。

(旧法届出者に関する経過措置)

第四十三条 施行日前に整備法附則第三十三条第一項の規定により新児童福祉法第三十四条の三第二項の規定による届出をしたものとみなされた者(次項において「旧法届出者」という。)に対してなされた旧自立支援法第八十一条第一項の規定による報告の命令(当該報告の期限が施行日以後に到来するものに限る。)は、新児童福祉法第三十四条の五第一項の規定により報告を求める処分とみなす。

2 施行日前に旧法届出者に対してなされた旧自立支援法第八十二条第一項の規定による事業の制限又は停止の命令(当該制限又は停止の期間が施行日において満了していないものに限る。)は、新児童福祉法第三十四条の六の規定により事業の制限又は停止を命ずる処分とみなす。

(旧法届出者等に関する経過措置)

第四十四条 施行日前に整備法附則第三十三条第二項の規定により新児童福祉法第三十四条の三第二項の規定による届出をしたものとみなされた者(次項において「旧法届出者等」という。)に対してなされた旧児童福祉法第四十六条第一項の規定による報告の命令(当該報告の期限が施行日以後に到来するものに限る。)は、新児童福祉法第三十四条の五第一項の規定により報告を求める処分とみなす。

2 施行日前に旧法届出者等に対してなされた旧児童福祉法第四十六条第四項の規定による事業の停止の命令(当該停止の期間が施行日において満了していないものに限る。)は、新児童福祉法第三十四条の六の規定により事業の停止を命ずる処分とみなす。

附則

(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。