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平成二十四年政令第十六号
復興特別所得税に関する政令

施行日:

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内閣は、東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十七号)第四章の規定に基づき、この政令を制定する。
(定義)

第一条 この政令において、「復興特別所得税申告書」とは、東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(以下「法」という。)第六条第八号に規定する復興特別所得税申告書をいう。

(法人課税信託の受託者等に関する通則)

第二条 所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号)第十六条第一項から第三項までの規定は、法第七条第二項の規定を適用する場合について準用する。

(分配時調整外国税相当額の控除)

第二条の二 法第十三条の二第一項に規定する所得税の額として政令で定める金額は、同項の居住者のその年分の所得税の額(所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第九十三条及び第九十五条の規定を適用しないで計算した場合の所得税の額とし、附帯税(国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第二条第四号に規定する附帯税をいう。第四項及び次条第二項において同じ。)の額を除く。)とする。

2 法第十三条の二第一項の規定により復興特別所得税の額から控除する金額は、前項に規定するその年分の所得税の額のみを基準所得税額(法第十条に規定する基準所得税額をいう。第四項及び次条において同じ。)として法第十三条の規定を適用して計算した場合の復興特別所得税の額に相当する金額を限度とする。

3 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第八条の四第三項第四号の規定により読み替えられた所得税法第九十三条第一項の規定の適用がある場合における前二項の規定の適用については、第一項中「第四項」とあるのは「以下この条」と、「除く。)」とあるのは「除く。)及び租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第八条の四第一項の規定による所得税の額(附帯税の額を除く。)」と、前項中「のみ」とあるのは「及び租税特別措置法第八条の四第一項の規定による所得税の額(附帯税の額を除く。)のみ」とする。

4 法第十三条の二第二項に規定する政令で定める金額は、同項の非居住者のその年分の所得税法第百六十四条第一項第一号イに掲げる国内源泉所得に係る所得につき同法第百六十五条第一項の規定により同法第二編第一章から第四章までの規定に準じて計算した所得税の額(同法第百六十五条の五の三及び第百六十五条の六の規定を適用しないで計算した場合の所得税の額とし、附帯税の額を除く。)のみを基準所得税額として法第十三条の規定を適用して計算した場合の復興特別所得税の額に相当する金額とする。

5 租税特別措置法第八条の四第三項第四号の規定により読み替えられた所得税法第百六十五条の五の三第一項の規定の適用がある場合における前項の規定の適用については、同項中「除く。)」とあるのは、「除く。)及び租税特別措置法第八条の四第一項の規定による所得税の額(附帯税の額を除く。)」とする。

(外国税額の控除限度額の計算)

第三条 法第十四条第一項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項の居住者のその年分の法第六条第七号に規定する確定申告書に係る基準所得税額につき法第十三条及び第十三条の二の規定を適用して計算した復興特別所得税の額に、その年分に係る所得税法施行令第二百二十二条第一項に規定する割合を乗じて計算した金額とする。

2 法第十四条第二項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項の非居住者のその年分の同項に規定する恒久的施設帰属所得に係る所得の金額につき所得税法その他の所得税の税額の計算に関する法令の規定(同法第百六十五条の五の三及び第百六十五条の六の規定を除く。)により計算した所得税の額(附帯税の額を除く。)のみを基準所得税額として法第十三条及び第十三条の二の規定を適用して計算した復興特別所得税の額に、その年分に係る所得税法施行令第二百九十二条の八第一項に規定する割合を乗じて計算した金額とする。

(予定納税)

第四条 所得税法施行令第二編第五章第一節(同令第二百九十三条において準用する場合を含む。)の規定は、法第十六条第一項の規定により納付すべき復興特別所得税について準用する。

2 法第十六条第三項の規定により納付があったものとされる復興特別所得税の額(以下この条において「復興特別所得税納付額」という。)に一円未満の端数がある場合又は復興特別所得税納付額の全額が一円未満である場合において、その端数金額又は全額(以下この項において「端数金額等」という。)に第一号に掲げる合計額を加算した金額から第二号に掲げる合計額を控除した金額(以下この項において「調整後端数金額等」という。)が五十銭以下であるときは、その端数金額等を切り捨てるものとし、その調整後端数金額等が五十銭超であるときは、その端数金額等を一円とする。

その復興特別所得税納付額に係る法第十六条第三項に規定する納付すべき復興特別所得税の額のうち既に納付された額について、この項の規定により切り捨てられた額の合計額

その復興特別所得税納付額に係る法第十六条第三項に規定する納付すべき復興特別所得税の額のうち既に納付された額について、この項の規定により一円とされた額を一円から控除した額の合計額(当該一円とされた額がない場合には、零)

3 前項の規定の適用がある場合における法第十六条第三項の規定により納付があったものとされた所得税の額は、同項の納付額から前項の規定を適用して計算した復興特別所得税納付額に相当する額を控除した額に相当する額とする。

(課税標準及び税額の申告)

第五条 所得税法施行令第二百六十三条(同令第二百九十三条において準用する場合を含む。)の規定は、同令第二百六十三条第一項に規定する申告書と併せて提出する復興特別所得税申告書について準用する。

2 法第十七条第一項第三号に規定する政令で定める金額は、所得税法第百六十一条第一項第六号に掲げる対価につき法第二十八条第一項の規定により徴収された復興特別所得税の額のうち同条第七項の規定により同条第一項の規定による徴収が行われたものとみなされる金額とする。

(申告による納付等)

第六条 所得税法施行令第二百六十六条第二項及び第三項(これらの規定を同令第二百九十三条において準用する場合を含む。)の規定は、法第十八条第六項において準用する所得税法第百三十五条第一項第二号(同法第百六十六条において準用する場合を含む。)に規定する政令で定めるところにより計算した金額について準用する。

2 第四条第二項及び第三項の規定は、法第十八条第三項(同条第十四項において準用する場合を含む。)の規定により納付があったものとされる復興特別所得税の額に一円未満の端数がある場合又はその全額が一円未満である場合について準用する。

3 所得税法施行令第二百六十六条の二(第三項及び第四項を除く。)の規定は、法第十八条第七項の規定により納税を猶予する場合について準用する。

4 法第十八条第七項に規定する納税猶予分の所得税額の端数計算及び当該納税猶予分の所得税額に相当する所得税に係る復興特別所得税の額の端数計算については、所得税法施行令第二百六十六条の二第四項及び前項において準用する同条第六項の規定にかかわらず、これらの額の合計額によって行い、当該合計額に百円未満の端数があるとき、又はその全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

5 所得税法施行令第二百六十六条の三(第三項及び第六項から第十項までを除く。)の規定は、法第十八条第九項又は第十項の規定により納税を猶予する場合について準用する。

6 第四項の規定は、法第十八条第九項に規定する贈与納税猶予分の所得税額及び当該贈与納税猶予分の所得税額に相当する所得税に係る復興特別所得税の額又は同条第十項に規定する相続等納税猶予分の所得税額及び当該相続等納税猶予分の所得税額に相当する所得税に係る復興特別所得税の額について準用する。

(申告による源泉徴収特別税額等の還付等)

第七条 法第十九条第一項、第三項、第四項又は第八項の規定により還付する復興特別所得税については、所得税法施行令第二編第五章第三節第一款(同令第二百九十三条において準用する場合を含む。)及び第二百九十七条の規定を準用する。

2 第四条第二項及び第三項の規定は、法第十九条第六項(同条第十一項において準用する場合を含む。)の規定により還付があったものとされる復興特別所得税の額に一円未満の端数がある場合又はその全額が一円未満である場合について準用する。

(修正申告の特例)

第七条の二 所得税法施行令第二百七十三条の二(同令第二百九十三条において準用する場合を含む。)の規定は、法第二十条の二第六項において準用する所得税法第百五十一条の六第一項(同法第百六十六条において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める事由について準用する。

(更正等による源泉徴収特別税額等の還付等)

第八条 法第二十三条第一項、第三項又は第四項の規定により還付する復興特別所得税については、所得税法施行令第二百七十七条及び第二百七十八条(これらの規定を同令第二百九十五条において準用する場合を含む。)の規定を準用する。

2 第四条第二項及び第三項の規定は、法第二十三条第六項の規定により還付があったものとされる復興特別所得税の額に一円未満の端数がある場合又はその全額が一円未満である場合について準用する。

(課税標準の端数計算等)

第九条 第四条第二項及び第三項の規定は、法第二十四条第四項若しくは第五項(これらの規定を法第三十一条第三項において準用する場合を含む。)の規定により分された復興特別所得税の額又は法第二十五条第二項(法第三十一条第三項において準用する場合を含む。)の規定により充当があったものとされる復興特別所得税の額に一円未満の端数がある場合又はその全額が一円未満である場合について準用する。

(源泉徴収義務等)

第十条 法第二十八条第四項の規定により読み替えて適用される法第十七条第一項第三号に規定する政令で定める金額は、第十三条第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)第四条の六の二第十三項第二号に掲げる金額のうち復興特別所得税の額に相当する部分の金額(法第二十八条第三項の規定により控除された金額又は法第三十三条第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第九条の三の二第三項の規定により控除された金額に限る。)とする。

2 法第二十八条第三項の規定の適用がある場合において、租税特別措置法第九条の三の二第一項に規定する支払の取扱者が交付をする同項に規定する上場株式等の配当等に係る復興特別所得税の額から控除すべき法第三十三条第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第九条の三の二第三項第一号に定める金額のうちに第十三条第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法施行令第四条の六の二第十三項第一号に掲げる金額と同項第二号に掲げる金額とがあるときは、まず同号に掲げる金額を控除し、次に同項第一号に掲げる金額を控除する。

3 次の各号に掲げる規定は、法第二十八条第一項、第五項又は第六項の規定により当該各号に定める所得税と併せて徴収及び納付又は還付をすべき復興特別所得税について、それぞれ準用する。

租税特別措置法施行令第三条の二の二第四項の規定
租税特別措置法第六条第二項の規定により徴収及び納付をすべき所得税

一の二 租税特別措置法施行令第五条の二の三第一項の規定
租税特別措置法第九条の九第二項に規定する契約不履行等事由が生じたことにより同条第一項の規定の適用がなかったものとみなされた同項に規定する未成年者口座内上場株式等の配当等につき同法第八条の三第三項、第九条の二第二項又は第九条の三の二第一項の規定により徴収及び納付をすべき所得税

租税特別措置法施行令第二十五条の十の十一第七項から第十二項まで及び第十四項の規定
租税特別措置法第三十七条の十一の四第一項又は第三項の規定により徴収及び納付又は還付をすべき所得税

租税特別措置法施行令第二十五条の十の十三第十三項から第十五項まで及び第十七項の規定
租税特別措置法第三十七条の十一の六第一項に規定する源泉徴収選択口座内配当等につき同法第三条の三第三項、第八条の三第三項、第九条の二第二項、第九条の三の二第一項又は第三十七条の十一の六第七項の規定により徴収及び納付又は還付をすべき所得税

三の二 租税特別措置法施行令第二十五条の十三の八第二十二項及び第二十三項の規定
租税特別措置法第三十七条の十四の二第八項の規定により徴収及び納付をすべき所得税

租税特別措置法施行令第二十六条の十第一項及び第二項、第二十六条の十二第二項、第二十六条の十三第四項及び第五項並びに第二十六条の十四の規定
租税特別措置法第四十一条の十二第三項、第五項又は第六項の規定により徴収及び納付又は還付をすべき所得税

租税特別措置法施行令第二十六条の十七第九項から第十一項までの規定
租税特別措置法第四十一条の十二の二第二項から第四項までの規定により徴収及び納付をすべき所得税

租税特別措置法施行令第二十六条の三十二第一項の規定
租税特別措置法第四十一条の二十二第一項の規定により徴収及び納付をすべき所得税

4 第四条第二項及び第三項の規定は、法第二十八条第九項(法第二十九条第二項及び第三十条第三項において準用する場合を含む。)又は第十項の規定により納付があったものとされる復興特別所得税の額に一円未満の端数がある場合又はその全額が一円未満である場合について準用する。

(年末調整)

第十一条 所得税法施行令第四編第一章第二節(第三百十一条を除く。)の規定は、法第三十条第一項の規定による充当又は納付が行われる場合について準用する。

(納税の猶予及び担保についての国税通則法等の適用の特例)

第十二条 復興特別所得税及び所得税に係る納税の猶予及び担保については、国税通則法及び国税通則法施行令(昭和三十七年政令第百三十五号)の規定による納税の猶予の申請、担保の提供その他の手続は、併せて行わなければならないものとする。

(復興特別所得税に係る所得税法施行令等の適用の特例)

第十三条 復興特別所得税に係る次の表の第一欄に掲げる法令の適用については、同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、同表の第四欄に掲げる字句とする。

2 法第三十三条第二項の規定の適用がある場合における次の表の第一欄に掲げる法令の適用については、同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、同表の第四欄に掲げる字句とする。

3 第一項に定めるもののほか、所得税又は復興特別所得税に係る国税通則法及び国税通則法施行令の規定の適用については、次に定めるところによる。

所得税又は復興特別所得税に係る国税通則法施行令第二十四条第三項の規定による申請書の提出は、併せて行わなければならないものとする。

国税通則法第六十六条第六項及び第六十八条第四項並びに国税通則法施行令第二十七条の二の規定の適用については、所得税及び復興特別所得税は、同一の税目に属する国税とみなす。

4 法第三十三条第一項の規定により読み替えて適用される所得税法第百七十六条第三項又は第百八十条の二第三項の規定の適用がある場合における第五条第二項の規定の適用については、同項中「金額と」とあるのは、「金額及び集団投資信託(所得税法第百七十六条第三項に規定する集団投資信託をいう。以下この項において同じ。)の第十三条第一項の規定により読み替えて適用される所得税法施行令第三百条第四項(同令第三百六条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用される同令第二百六十四条に規定する収益の分配に係る控除外国所得税の額(同法第百七十六条第三項又は第百八十条の二第三項の規定により当該集団投資信託の同令第三百条第二項又は第三百六条の二第一項に規定する収益の分配(同法第百七十条の規定の適用を受けた同条の国内源泉所得に該当するもの、租税特別措置法第三条第一項の規定の適用を受けた同項に規定する一般利子等並びに同法第八条の五第一項の規定の適用を受けた同項に規定する利子等及び配当等を除く。以下この項において同じ。)に係る所得税及び復興特別所得税の額の合計額から控除すべき同令第三百条第一項に規定する外国所得税の額に、当該集団投資信託の同条第二項又は同令第三百六条の二第一項に規定する収益の分配(所得税法第百八十一条又は第二百十二条の規定により所得税を徴収されるべきこととなる部分に限り、同法第九条第一項第十一号に掲げるもののみに対応する部分を除く。以下この項において同じ。)の額の総額のうちに支払を受けた収益の分配の額の占める割合を乗じて計算した金額(当該金額が同法第百七十六条第三項又は第百八十条の二第三項の規定による控除をしないで計算した場合の当該収益の分配に係る所得税及び復興特別所得税の額の合計額に当該収益の分配の計算期間の末日において計算した当該収益の分配に係る集団投資信託の同令第三百条第九項又は第三百六条の二第七項に規定する外貨建資産割合を乗じて計算した金額を超える場合には、当該外貨建資産割合を乗じて計算した金額)をいう。)のうち当該支払を受けた収益の分配に係る所得税の額を超える金額と」とする。

5 この政令に定めるもののほか、法及びこの政令の実施のための手続その他これらの執行に関し必要な細則は、財務省令で定める。

附則

この政令は、平成二十五年一月一日から施行する。

附則(平成二四年三月三一日政令第一〇六号)

この政令は、平成二十六年一月一日から施行する。

附則(平成二五年五月三一日政令第一六九号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十八年一月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

附則(平成二六年三月三一日政令第一五〇号)

この政令は、平成二十六年四月一日から施行する。 ただし、第十二条の改正規定は、平成二十七年四月一日から施行する。 所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号)附則第百五十五条第一項の規定により読み替えて適用される同法第十四条の規定による改正後の東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第三十三条第二項に規定する政令で定める配当等は、法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第百四十一条第一号に掲げる外国法人が支払を受ける所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第百六十一条第五号イ及びロに掲げる配当等で、その者の法人税法第百四十一条第一号に規定する事業を行う一定の場所を通じて同法第二条第一号に規定する国内において行う事業に帰せられるもの以外のものとする。

附則(平成二七年三月三一日政令第一五二号)

この政令は、平成二十七年七月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

第十条第一項第一号の次に一号を加える改正規定及び同項第三号の次に一号を加える改正規定 平成二十八年一月一日

第三条に一項を加える改正規定、第五条第二項の改正規定及び第十三条第一項の表所得税法施行令の項の改正規定(「」を「」に改める部分を除く。) 平成二十八年四月一日

第十三条第一項の表地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)の項の改正規定 平成三十年一月一日

附則(平成二八年三月三一日政令第一六五号)

この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。 ただし、第十三条第三項の改正規定は、平成二十九年一月一日から施行する。

附則(平成二八年五月二五日政令第二二六号)

(施行期日)
第一条 この政令は、所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号。次条第二項及び附則第四条第二項において「改正法」という。)附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日から施行する。

附則(平成二九年三月三一日政令第一〇六号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。

附則(平成二九年三月三一日政令第一一四号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

附則(平成三〇年三月三一日政令第一四九号)

この政令は、平成三十二年一月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

第十条第一項第三号の二の改正規定及び第十三条第一項の表租税特別措置法施行令の項の改正規定(「第二十五条の十三の八第二十一項」を「第二十五条の十三の八第二十四項」に、「第十五項及び第十六項」を「第十六項及び第十七項」に、「第二十五条の十七第十七項」を「第二十五条の十七第十八項」に、「第二十五条の十七第三十一項」を「第二十五条の十七第三十三項」に改める部分に限る。) 平成三十年四月一日

第十三条第一項の表地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)の項の改正規定 平成三十一年一月一日

附則(平成三〇年四月一八日政令第一六一号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成三十一年一月七日から施行する。

附則(平成三一年三月二九日政令第九五号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成三十一年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

附則(平成三一年三月二九日政令第九六号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成三十一年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

附則(平成三一年三月二九日政令第一〇二号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成三十一年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

附則(平成三一年三月二九日政令第一〇四号)

この政令は、平成三十一年四月一日から施行する。

附則(令和元年六月二八日政令第四四号)

(施行期日)
第一条 この政令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。

附則(令和元年七月一二日政令第五八号)

(施行期日)
第一条 この政令は、中小企業の事業活動の継続に資するための中小企業等経営強化法等の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(令和元年七月十六日)から施行する。

附則(令和二年三月三一日政令第一一一号)

(施行期日)
第一条 この政令は、令和二年四月一日から施行する。

附則(令和二年三月三一日政令第一二一号)

(施行期日)
第一条 この政令は、令和二年四月一日から施行する。

附則(令和二年六月二六日政令第二〇七号)

(施行期日)
第一条 この政令は、令和四年四月一日から施行する。

附則(令和三年三月三一日政令第一二六号)

この政令は、令和四年一月一日から施行する。

附則(令和四年三月三一日政令第一五八号)

この政令は、令和五年十月一日から施行する。 ただし、第十三条第三項第二号の改正規定は、令和六年一月一日から施行する。

附則(令和五年三月三一日政令第一五二号)

この政令は、令和七年一月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

第六条の改正規定 令和五年四月一日

第十三条第三項第二号の改正規定 令和六年一月一日

附則(令和六年三月三〇日政令第一五六号)

この政令は、令和六年六月一日から施行する。 ただし、第十三条第一項の表租税特別措置法施行令の項の改正規定(「第二十五条の十七第三十三項」を「第二十五条の十七第三十九項」に改める部分に限る。)は、公益信託に関する法律(令和六年法律第三十号)の施行の日から施行する。