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平成二十四年法律第百一号
財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律

施行日:

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

(趣旨)

第一条 この法律は、最近における国の財政収支が著しく不均衡な状況にあることに鑑み、経済・財政一体改革を推進しつつ、令和三年度から令和七年度までの間の財政運営に必要な財源の確保を図るため、これらの年度における公債の発行の特例に関する措置を定めるものとする。

(定義)

第二条 この法律において「経済・財政一体改革」とは、我が国経済の再生及び財政の健全化が相互に密接に関連していることを踏まえ、これらのための施策を一体的に実施する取組をいう。

(令和三年度から令和七年度までの間の各年度における特例公債の発行等)

第三条 政府は、財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第四条第一項ただし書の規定により発行する公債のほか、令和三年度から令和七年度までの間の各年度の一般会計の歳出の財源に充てるため、当該各年度の予算をもって国会の議決を経た金額の範囲内で、公債を発行することができる。

2 前項の規定による公債の発行は、当該各年度の翌年度の六月三十日までの間、行うことができる。

3 政府は、第一項の議決を経ようとするときは、同項の公債の償還の計画を国会に提出しなければならない。

4 政府は、第一項の規定により発行した公債については、その速やかな減債に努めるものとする。

(特例公債の発行額の抑制)

第四条 政府は、前条第一項の規定により公債を発行する場合においては、同項に定める期間が経過するまでの間、財政の健全化に向けて経済・財政一体改革を総合的かつ計画的に推進し、中長期的に持続可能な財政構造を確立することを旨として、各年度において同項の規定により発行する公債の発行額の抑制に努めるものとする。

附則

この法律は、公布の日から施行する。

附則(平成二五年一一月二二日法律第七六号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十六年四月一日から施行し、この法律による改正後の特別会計に関する法律(以下「新特別会計法」という。)の規定は、平成二十六年度の予算から適用する。

附則(平成二八年三月三一日法律第二三号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。

(経過措置)
第二条 第二条の規定による改正前の財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律(以下この条において「旧特例公債法」という。)第二条第一項及び第二項並びに第三条の規定は、平成二十八年六月三十日までの間、なおその効力を有する。 旧特例公債法第二条第一項(前項の規定によりなおその効力を有するものとされる場合を含む。)の規定により発行した公債については、同条第四項の規定は、なおその効力を有する。 旧特例公債法第四条第三項に規定する年金特例公債については、同条第二項から第四項までの規定は、なおその効力を有する。

(財政の健全化を図るための施策との整合性に配慮した復興施策に必要な財源の確保)
第三条 政府は、復興施策(第一条の規定による改正後の東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第一条に規定する復興施策をいう。以下同じ。)に必要な財源の確保及び一般会計の歳出の財源の確保が相互に密接な関連を有することに鑑み、財政の健全化を図るための施策との整合性に配慮しつつ、復興施策に必要な財源の確保を適切に行うものとする。

附則(令和三年三月三一日法律第一三号)

(施行期日)
第一条 この法律は、令和三年四月一日から施行する。

(経過措置)
第二条 この法律による改正前の財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律(次項において「旧法」という。)第三条第一項及び第二項並びに第四条の規定は、令和三年六月三十日までの間、なおその効力を有する。 旧法第三条第一項(前項の規定によりなおその効力を有するものとされる場合を含む。)の規定により発行した公債については、同条第四項の規定は、なおその効力を有する。