第一章 東日本大震災に対処するための人事院規則九―三〇の特例
(死体処理手当の特例)第一条 職員(警察庁若しくは海上保安庁に所属する職員又は検察庁に所属する検察事務官を除く。第四条第一項において同じ。)が東日本大震災に対処するため死体を取り扱う作業等に従事したときは、死体処理手当を支給する。
2 前項の手当の額は、作業に従事した日一日につき、千円(人事院が定める場合にあっては、二千円)(心身に著しい負担を与えると人事院が認める作業に従事した場合にあっては、その百分の百に相当する額を加算した額)とする。 3 警察庁若しくは海上保安庁に所属する職員又は検察庁に所属する検察事務官が東日本大震災に対処するため業務を行う場合における規則九―三〇(特殊勤務手当)第十一条の適用については、同条第一項第一号中「死体の収容等」とあるのは「死体を取り扱う作業等(次号に掲げる作業を除く。)」と、同条第二項第一号中「千円」とあるのは「千円(人事院が定める場合にあっては、二千円)」と、同項第二号中「千六百円」とあるのは「千六百円(人事院が定める場合にあっては、三千二百円)」とする。 (災害応急作業等手当の特例)第二条 職員が次に掲げる作業に従事したときは、災害応急作業等手当を支給する。
一 東京電力株式会社福島第一原子力発電所の敷地内において行う作業
二 原子力災害対策特別措置法(平成十一年法律第百五十六号)第二十条第二項の規定に基づく原子力災害対策本部長の地方公共団体の長に対する指示(以下「本部長指示」という。)により、帰還困難区域に設定することとされた区域において行う作業(前号に掲げるものを除く。)
三 本部長指示により、居住制限区域に設定することとされた区域において行う作業(前二号に掲げるものを除く。)
2 前項の手当の額は、作業に従事した日一日につき、次の各号に掲げる作業の区分に応じ、当該各号に定める額とする。一 前項第一号の作業のうち原子炉建屋(人事院が定めるものに限る。)内において行うもの 四万円
二 前項第一号の作業のうち前号及び第四号に掲げるもの以外のものであって、故障した設備等を現場において確認するもの(人事院が定めるものに限る。) 二万円
三 前項第一号の作業のうち前二号及び次号に掲げるもの以外のもの 一万三千三百円
四 前項第一号の作業のうち人事院が定める施設内において行うもの 三千三百円
五 前項第二号の作業のうち屋外において行うもの 六千六百円
六 前項第二号の作業のうち屋内において行うもの 千三百三十円
七 前項第三号の作業のうち屋外において行うもの 三千三百円
八 前項第三号の作業のうち屋内において行うもの 六百六十円
3 同一の日において、前項各号の作業のうち二以上の作業に従事した場合においては、当該二以上の作業に係る手当の額が同額のときにあっては当該手当のいずれか一の手当、当該二以上の作業に係る手当の額が異なるときにあっては当該手当の額が最も高いもの(その額が同額の場合にあっては、その手当のいずれか一の手当)以外の手当は支給しない。 4 第二項第五号又は第七号の作業に従事した時間が一日について四時間に満たない場合におけるその日の当該作業に係る災害応急作業等手当の額は、前二項の規定により受けるべき額に百分の六十を乗じて得た額とする。第三条 職員が東日本大震災に対処するため規則九―三〇第十九条第一項各号(第二号を除く。)に掲げる作業に引き続き五日以上従事した場合の災害応急作業等手当の額は、同条第二項及び第三項の規定にかかわらず、これらの規定による額に、当該作業の区分に応じ同条第二項に定める額の百分の百に相当する額を加算した額とする。
第二章 東日本大震災以外の特定大規模災害等に対処するための人事院規則九―三〇の特例
(死体処理手当の特例)第四条 職員が、著しく異常かつ激甚な非常災害であって、当該非常災害に係る災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第二十八条の二第一項に規定する緊急災害対策本部が設置されたもの(東日本大震災を除く。以下「特定大規模災害」という。)に対処するため死体の取扱いに関する作業で人事院が定めるものに従事したときは、死体処理手当を支給する。
2 前項の手当の額は、作業に従事した日一日につき、千円(人事院が定める場合にあっては、二千円)を超えない範囲内において人事院が定める額(心身に著しい負担を与えると人事院が認める作業に従事した場合にあっては、当該額にその百分の百に相当する額を超えない範囲内において人事院が定める額を加算した額)とする。 3 警察庁若しくは海上保安庁に所属する職員又は検察庁に所属する検察事務官が特定大規模災害に対処するため業務を行う場合における規則九―三〇第十一条の規定の適用については、同条第一項中「二 検視」とあるのは「/二 検視/三 前二号に掲げる作業のほか、死体の取扱いに関する作業で人事院が定めるもの/」と、同条第二項中「/一 前項第一号の作業 千円/二 前項第二号の作業 千六百円/」とあるのは「/一 前項第一号の作業 千円(人事院が定める場合にあつては、二千円を超えない範囲内において人事院が定める額)/二 前項第二号の作業 千六百円(人事院が定める場合にあつては、三千二百円を超えない範囲内において人事院が定める額)/三 前項第三号の作業 千円(人事院が定める場合にあつては、二千円)を超えない範囲内において人事院が定める額/」と、同条第三項中「第一項各号の作業に従事した場合には、同項第一号の作業に係る手当は支給しない」とあるのは「前項各号の作業のうち二以上の作業に従事した場合における当該二以上の作業に係る手当の調整に関し必要な事項は、人事院が定める」とする。 (災害応急作業等手当の特例)第五条 原子力災害対策特別措置法第十五条第二項の規定による原子力緊急事態宣言があった場合で、職員が次に掲げる作業に従事したときは、災害応急作業等手当を支給する。
一 原子力災害対策特別措置法第十七条第九項に規定する緊急事態応急対策実施区域に所在する原子力事業所のうち人事院が定めるもの(次号において「特定原子力事業所」という。)の敷地内において行う作業
二 特定原子力事業所に係る本部長指示に基づき設定された区域等を考慮して人事院が定める区域において行う作業(前号に掲げるものを除く。)
2 前項の手当の額は、作業に従事した日一日につき、次の各号に掲げる作業の区分に応じ、当該各号に定める額とする。一 前項第一号の作業のうち原子炉建屋(人事院が定めるものに限る。)内において行うもの 四万円を超えない範囲内において人事院が定める額
二 前項第一号の作業のうち前号に掲げるもの以外のもの 二万円を超えない範囲内において人事院が定める額
三 前項第二号の作業 一万円を超えない範囲内において人事院が定める額(心身に著しい負担を与えると人事院が認める作業に従事した場合にあっては、当該額にその百分の百を超えない範囲内において人事院が定める額を加算した額)
3 同一の日において、前項各号の作業のうち二以上の作業に従事した場合における当該二以上の作業に係る手当の調整に関し必要な事項は、人事院が定める。第六条 職員が特定大規模災害に対処するため規則九―三〇第十九条第一項各号に掲げる作業に引き続き五日を下らない範囲内において人事院が定める期間以上従事した場合の災害応急作業等手当の額は、同条第二項及び第三項の規定にかかわらず、これらの規定による額に、当該作業の区分に応じ同条第二項に定める額の百分の百に相当する額を超えない範囲内において人事院が定める額を加算した額とする。
第三章 特定新型インフルエンザ等により生じた事態に対処するための人事院規則九―三〇の特例
(防疫等作業手当の特例)第七条 職員が、特定新型インフルエンザ等(新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)第二条第一号に規定する新型インフルエンザ等で、当該新型インフルエンザ等に係る同法第十五条第一項に規定する政府対策本部が設置されたもの(人事院が定めるものに限る。)をいう。)から国民の生命及び健康を保護するために行われた措置に係る作業であって人事院が定めるものに従事したときは、防疫等作業手当を支給する。 この場合において、規則九―三〇第十二条の規定は適用しない。
2 前項の手当の額は、作業に従事した日一日につき、千五百円(緊急に行われた措置に係る作業であって、心身に著しい負担を与えると人事院が認めるものに従事した場合にあっては、四千円)を超えない範囲内において、それぞれの作業に応じて人事院が定める額とする。