人事院規則八―一八(採用試験)の全部を次のように改正する。
人事院規則八―一八
第一条 職員を採用するための競争試験(以下「採用試験」という。)については、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。
2 採用試験の企画、計画及び実施は、公正かつ適正に行われなければならない。 (採用試験の目的)第二条 採用試験は、受験者が、当該採用試験に係る官職の属する職制上の段階の標準的な官職に係る法第三十四条第一項第五号に規定する標準職務遂行能力及び当該採用試験に係る官職についての適性(第六条第一項において「能力及び適性」という。)を有するかどうかを相対的に判定することを目的とする。
(採用試験の種類ごとの名称)第三条 総合職試験(法第四十五条の二第二項第一号に規定する総合職試験をいう。以下同じ。)である採用試験の種類(同項に規定する採用試験の種類をいう。以下同じ。)ごとの名称は、次の各号に掲げる当該採用試験の種類に応じ、それぞれ当該各号に定める名称とする。
一 採用試験の対象官職及び種類並びに採用試験により確保すべき人材に関する政令(平成二十六年政令第百九十二号。以下「対象官職等政令」という。)第二条第一項第一号に規定する者に対して行う採用試験
国家公務員採用総合職試験(院卒者試験)
二 対象官職等政令第二条第一項第二号に規定する者に対して行う採用試験
国家公務員採用総合職試験(大卒程度試験)
一 対象官職等政令第二条第二項第一号に規定する者に対して行う採用試験
国家公務員採用一般職試験(大卒程度試験)
二 対象官職等政令第二条第二項第二号に規定する者に対して行う採用試験
国家公務員採用一般職試験(高卒程度試験)
一 対象官職等政令第一条第二項第一号に規定する官職を対象とし、対象官職等政令第二条第三項第一号イに規定する者に対して行う採用試験
皇宮護衛官採用試験(大卒程度試験)
二 対象官職等政令第一条第二項第一号に規定する官職を対象とし、対象官職等政令第二条第三項第一号ロに規定する者に対して行う採用試験
皇宮護衛官採用試験(高卒程度試験)
三 対象官職等政令第一条第二項第二号に規定する官職を対象とし、対象官職等政令第二条第三項第三号に規定する者に対して行う採用試験
刑務官採用試験
四 対象官職等政令第一条第二項第三号に規定する官職を対象とし、対象官職等政令第二条第三項第二号に規定する者に対して行う採用試験
法務省専門職員(人間科学)採用試験
五 対象官職等政令第一条第二項第四号に規定する官職を対象とし、対象官職等政令第二条第三項第三号に規定する者に対して行う採用試験
入国警備官採用試験
六 対象官職等政令第一条第二項第五号に規定する官職を対象とし、対象官職等政令第二条第三項第二号に規定する者に対して行う採用試験
外務省専門職員採用試験
七 対象官職等政令第一条第二項第六号に規定する官職を対象とし、対象官職等政令第二条第三項第二号に規定する者に対して行う採用試験
財務専門官採用試験
八 対象官職等政令第一条第二項第七号に規定する官職を対象とし、対象官職等政令第二条第三項第一号イに規定する者に対して行う採用試験
国税専門官採用試験
九 対象官職等政令第一条第二項第七号に規定する官職を対象とし、対象官職等政令第二条第三項第一号ロに規定する者に対して行う採用試験
税務職員採用試験
十 対象官職等政令第一条第二項第八号に規定する官職を対象とし、対象官職等政令第二条第三項第二号に規定する者に対して行う採用試験
食品衛生監視員採用試験
十一 対象官職等政令第一条第二項第九号に規定する官職を対象とし、対象官職等政令第二条第三項第二号に規定する者に対して行う採用試験
労働基準監督官採用試験
十二 対象官職等政令第一条第二項第十号に規定する官職を対象とし、対象官職等政令第二条第三項第二号に規定する者に対して行う採用試験
航空管制官採用試験
十三 対象官職等政令第一条第二項第十一号に規定する官職を対象とし、対象官職等政令第二条第三項第三号に規定する者に対して行う採用試験
航空保安大学校学生採用試験
十四 対象官職等政令第一条第二項第十二号に規定する官職を対象とし、対象官職等政令第二条第三項第三号に規定する者に対して行う採用試験
気象大学校学生採用試験
十五 対象官職等政令第一条第二項第十三号に規定する官職を対象とし、対象官職等政令第二条第三項第一号イに規定する者に対して行う採用試験
海上保安官採用試験
十六 対象官職等政令第一条第二項第十四号に規定する官職を対象とし、対象官職等政令第二条第三項第一号ロに規定する者に対して行う採用試験
海上保安大学校学生採用試験
十七 対象官職等政令第一条第二項第十五号に規定する官職を対象とし、対象官職等政令第二条第三項第一号ロに規定する者に対して行う採用試験
海上保安学校学生採用試験
第四条 前条第一項及び第二項並びに第三項第二号から第五号まで、第八号、第十一号、第十三号及び第十七号に掲げる採用試験は、別表第一の区分試験欄に掲げる採用試験に区分する。
2 前項に掲げる採用試験のほか、経験者採用試験である採用試験は、人事院の定める採用試験に区分することができる。 3 前二項の規定により区分された採用試験(以下「区分試験」という。)の対象となる官職は、第一項に定める場合にあっては別表第一の区分試験の対象となる官職欄に掲げる官職とし、前項に定める場合にあっては人事院が定める官職とする。第五条 試験機関は、必要と認めるときは、第三条第二項及び第三項第三号に掲げる採用試験の区分試験、同項第九号に掲げる採用試験並びに経験者採用試験である採用試験(前条第二項の規定により区分された場合にあっては、区分試験。次項、次条第一項、第八条第三項及び第十条第二項において同じ。)をこれらの採用試験ごとに特定の地域に所在する官署又は行政執行法人の事務所に属する官職の群に応じた採用試験に区分することができる。
2 試験機関は、前項の規定により採用試験を区分した場合には、区分された採用試験(以下「地域試験」という。)の名称及びその対象となる官職(第十条第二項の規定により経験者採用試験である採用試験の地域試験の名称及びその対象となる官職として告知されるものを除く。)を官報により告知しなければならない。 (試験種目)第六条 採用試験による能力及び適性を有するかどうかの判定は、第三条第一項から第三項までに掲げる採用試験(第四条第一項に掲げる採用試験にあっては、区分試験)にあっては採用試験ごとに別表第二の試験種目欄に掲げる方法により行い、経験者採用試験である採用試験にあっては基礎能力試験、専門試験(記述式)、外国語試験(記述式)、外国語試験(面接)、総合事例研究試験、一般論文試験、政策論文試験、経験論文試験、政策課題討議試験、人物試験及び総合評価面接試験のうちから採用試験ごとに人事院が定める方法により行う。
2 別表第二の試験種目欄に掲げる方法及び前項の規定により人事院が定める方法(以下「試験種目」という。)のうち、次の各号に掲げる試験種目の出題分野又は内容は、それぞれ当該各号に定めるものとする。一 専門試験(多肢選択式)、専門試験(記述式)、外国語試験(多肢選択式)、外国語試験(記述式)、外国語試験(面接)、外国語試験(聞き取り)、学科試験(多肢選択式)及び学科試験(記述式)
人文科学、社会科学、自然科学その他の分野から人事院が定める出題分野
二 英語試験
英語の能力の程度を検定するための試験機関以外の者が行う試験に関し人事院が定める内容
三 実技試験
技能その他の分野から人事院が定める内容
第七条 採用試験は、第一次試験及び第二次試験又は第一次試験、第二次試験及び第三次試験に分けて実施するものとする。
(受験資格)第八条 第三条第一項から第三項までに掲げる採用試験(第四条第一項に掲げる採用試験にあっては、区分試験)の受験資格は、別表第三に定める。
2 人事院は、別表第三に掲げる受験資格のうち、人事院の認定に係るものについて認定した場合には、当該認定した受験資格を官報により告知しなければならない。 3 経験者採用試験である採用試験の受験資格は、人事院が定める。第九条 次の各号のいずれかに該当する者は、採用試験を受けることができない。
一 前条の受験資格を有しない者
二 法第三十八条の規定に該当する者
三 日本の国籍を有しない者
2 前項各号のいずれかに該当する者のほか、外国の国籍を有する者は、第三条第三項第六号に掲げる採用試験及び経験者採用試験のうちその対象となる官職が専ら外務公務員法第二条第五項に規定する外務職員で同項に規定する外交領事事務に従事するものの占める官職である採用試験を受けることができない。 (経験者採用試験の告知)第十条 人事院は、経験者採用試験について、第三条第四項、第四条第二項及び第三項、第六条第一項及び第二項並びに第八条第三項の規定により名称、区分試験及びその対象となる官職、試験種目及びその出題分野並びに受験資格を定めた場合には、その内容を官報により告知しなければならない。
2 試験機関は、第五条第一項の規定により経験者採用試験である採用試験を区分した場合には、地域試験の名称及びその対象となる官職を官報により告知しなければならない。 (試験機関)第十一条 試験機関は、人事院とする。
2 人事院は、前項ただし書の規定による定めをしたときは、その定めた採用試験及び試験機関を官報により告知しなければならない。 (試験機関の権限等)第十二条 試験機関は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 採用試験の実施に関する基本的な事項について計画を定めること。
二 採用試験を告知し、周知させること。
三 受験の申込みを受理すること。
四 採用試験を実施すること。
五 採用試験の結果に基づいて合格者を決定すること。
六 採用候補者名簿を作成すること。
七 採用試験の施行に必要な事項について調査すること。
八 前各号に掲げるもののほか、法及び規則によりその権限に属させられた事項その他採用試験の施行に関する事務を処理すること。
2 前項に規定する試験機関の権限は、その機関の長が行うものとする。 3 試験機関の長は、その権限の一部を部内の職員に委任することができる。 4 試験機関は、その事務の一部を他の機関(試験機関が人事院以外の機関である場合にあっては、人事院に限る。以下この項において同じ。)又は他の機関に属する者に委託することができる。 (試験機関の長等の行う調査)第十三条 試験機関の長は、法第十七条第一項の規定により指名された者として、当該試験機関の行う採用試験について必要な調査を行うことができる。
2 前条第三項の規定により前項の調査を行う権限の委任を受けた者は、法第十七条第一項の規定により指名された者として、その委任に係る事項について必要な調査を行うことができる。 (採用試験に関する協議及び報告)第十四条 第十一条第一項ただし書の規定により人事院が定めた試験機関(次項及び次条において「指定試験機関」という。)は、採用試験を行う場合には、募集方法、採用試験の日時及び場所、採点又は評定の方法、合格者予定数等についてあらかじめ人事院に協議しなければならない。
2 指定試験機関は、採用試験の施行後速やかにその結果について人事院に報告しなければならない。 (採用試験の監査)第十五条 人事院は、指定試験機関の行う採用試験の状況及び結果を随時監査し、法及び規則に違反していると認めた場合には、その是正を指示することができる。
(採用試験に関する秘密)第十六条 採用試験に関する事務に従事する者は、採用試験に関する秘密その他その職務上知ることのできた秘密を細心の注意をもって保持しなければならない。
(採用試験の施行)第十七条 第三条第一項から第三項までに掲げる採用試験(区分試験(次項に掲げる区分試験を除く。)及び地域試験を含む。)は、それぞれ毎年一回以上行う。
2 第三条第二項第二号に掲げる採用試験の区分試験(別表第一の区分試験欄に掲げる事務(社会人)、技術(社会人)、農業(社会人)、農業土木(社会人)及び林業(社会人)の区分試験に限る。)及び経験者採用試験は、任命権者(法第五十五条第一項に規定する任命権者及び法律で別に定められた任命権者並びにその委任を受けた者をいう。)から当該採用試験を実施することの求めがあった場合において、人事院が必要と認めるときに、行う。 (採用試験、区分試験又は地域試験の取りやめ)第十八条 前条第一項の規定にかかわらず、試験機関は、採用試験の対象となる官職に欠員の生ずることが予想されない等の事情が認められる場合には、当該採用試験又は当該採用試験の一部の区分試験若しくは地域試験を行わないことができる。
(採用試験の告知)第十九条 試験機関は、採用試験を行う場合には、あらかじめ官報により告知しなければならない。
2 前項の告知の内容は、次に掲げる事項とする。一 第三条の採用試験の種類ごとの名称及び区分試験又は地域試験が行われる場合のその名称
二 採用試験の対象となる官職の職務と責任の概要
三 採用試験の結果に基づいて採用された場合の初任給その他の給与
四 受験資格
五 試験種目並びに出題分野及び内容
六 採用試験の実施時期及び試験地
七 合格者の発表の時期及び方法
八 採用候補者名簿の作成方法及び採用候補者名簿からの採用方法
九 受験申込用紙の入手及び受験申込書の提出の場所、時期及び手続その他必要な受験手続
十 前各号に掲げるもののほか、試験機関が必要と認める事項
(採用試験の周知)第二十条 試験機関は、採用試験を行う場合には、前条の規定により告知するほか、新聞、放送、インターネットその他の適切な手段により、当該採用試験の受験資格を有する全ての者に同条第二項に掲げる事項を周知させるように努めなければならない。
(受験の申込み及び受験)第二十一条 人事院及び試験機関は、採用試験を受けようとする者が受験の申込み及び受験をするについて必要な事項を定めることができる。
2 採用試験を受けようとする者は、受験の申込み及び受験をするに当たっては、前項の規定による人事院又は試験機関の定めに従わなければならない。 (受験の拒否等)第二十二条 試験機関は、次に掲げる者については、当該採用試験を受けさせず、若しくは当該採用試験の実施の場所から退場を命じ、又は既に受けた当該受験を無効とすることができる。
一 不正の手段により当該採用試験を受け、又は受けようとした者
二 人事院若しくは試験機関の定めに違反し、又は試験機関の指示に従わない者
三 前二号に掲げるもののほか、当該採用試験の適正な実施を妨げた者
(採用試験の再実施)第二十三条 試験機関は、天災その他避けることのできない事故により採用試験の全部又は一部を受けることができなかった受験申込者がある場合には、当該受験申込者に対し、当該採用試験の全部又は一部を再実施することができる。
2 試験機関は、前項の規定により採用試験を再実施する場合には、その旨及び受験に必要な事項を官報により告知し、又は当該受験申込者に必要な事項を通知しなければならない。 (最終の合格者)第二十四条 試験機関は、第三条に掲げる採用試験(同条第四項に掲げるものにあっては経験者採用試験である採用試験とし、区分試験又は地域試験が行われる場合にはそれぞれ区分試験又は地域試験)ごとに、各試験種目の成績を総合して得られた結果により、当該採用試験による採用を予定している者の数等を勘案して必要と認められる数の最終の合格者を決定しなければならない。
(雑則)第二十五条 この規則に定めるもののほか、採用試験の施行に関し必要な事項は、人事院が定める。
附則
この規則は、平成二十四年二月一日から施行する。附則(平成二五年二月一日人事院規則八―一八―二四)
この規則は、公布の日から施行する。附則(平成二六年五月二九日人事院規則一―六二)
(施行期日)
第一条 この規則は、国家公務員法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第二十二号)の施行の日から施行する。
附則(平成二六年一〇月三一日人事院規則八―一八―二五)
この規則は、平成二十七年二月一日から施行する。附則(平成二七年三月一八日人事院規則一―六三)
(施行期日)
第一条 この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。
(雑則)
第十五条 附則第二条から前条までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事院が定める。
附則(平成二七年四月一日人事院規則八―一八―二六)
(施行期日)
第一条 この規則は、公布の日から施行する。 ただし、別表第一の改正規定は、平成二十七年六月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 この規則による改正後の規則八―一八別表第三食品衛生監視員採用試験の項の規定の適用については、同項に規定する養成施設には、平成二十七年四月一日前に厚生労働大臣の登録を受けた食品衛生監視員の養成施設を含むものとする。
附則(平成二九年一月三一日人事院規則八―一八―二七)
この規則は、公布の日から施行する。附則(令和元年一二月一八日人事院規則八―一八―二八)
この規則は、令和二年一月一日から施行する。附則(令和二年六月一〇日人事院規則八―一八―二九)
この規則は、公布の日から施行する。附則(令和三年六月三〇日人事院規則八―一八―三〇)
(施行期日)
第一条 この規則は、令和三年十二月一日から施行する。 ただし、附則第三条の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条 任命権者は、この規則の施行前に規則八―一八第十九条の規定に基づき告知された採用試験の結果に基づいて作成されたこの規則による改正前の規則八―一八別表第一国家公務員採用一般職試験(大卒程度試験)の項中電気・電子・情報の区分試験に係る採用候補者名簿でこの規則の施行の際現に有効なものに記載された者の中から、なお従前の例により職員を採用することができる。
(準備行為)
第三条 人事院及び試験機関は、この規則の施行の日前においても、この規則による改正後の規則八―一八別表第一国家公務員採用総合職試験(院卒者試験)の項中デジタルの区分試験、同表国家公務員採用総合職試験(大卒程度試験)の項中デジタルの区分試験及び同表国家公務員採用一般職試験(大卒程度試験)の項中デジタル・電気・電子の区分試験の実施に必要な準備行為をすることができる。
附則(令和三年一一月八日人事院規則八―一八―三一)
この規則は、令和四年二月一日から施行する。附則(令和四年七月二九日人事院規則八―一八―三二)
この規則は、令和五年二月一日から施行する。 ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。 人事院及び試験機関は、この規則の施行の日前においても、この規則による改正後の規則八―一八別表第一国税専門官採用試験の項に掲げる区分試験の実施に必要な準備行為をすることができる。附則(令和四年一二月一日人事院規則八―一八―三三)
この規則は、令和五年四月一日から施行する。附則(令和五年三月一五日人事院規則八―一八―三四)
この規則は、令和五年十二月一日から施行する。 ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。 人事院及び試験機関は、この規則の施行の日前においても、この規則による改正後の規則八―一八別表第一国家公務員採用総合職試験(院卒者試験)の項中行政の区分試験及び同表国家公務員採用総合職試験(大卒程度試験)の項中政治・国際・人文の区分試験の実施に必要な準備行為をすることができる。附則(令和五年一一月三〇日人事院規則八―一八―三五)
(施行期日)
第一条 この規則は、令和六年四月一日から施行する。 ただし、附則第四条の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条 この規則の施行の際現に実施中の海上保安学校学生採用試験の区分試験及びその対象となる官職並びに試験種目については、なお従前の例による。
第三条 任命権者は、令和七年四月一日以降、人事院規則八―一二(職員の任免)第八条第一項の規定にかかわらず、この規則の施行前に規則八―一八第十九条の規定に基づき告知された採用試験の結果に基づいて作成されたこの規則による改正前の規則八―一八別表第一海上保安学校学生採用試験の項中船舶運航システム課程の区分試験に係る採用候補者名簿に記載された者の中から、職員を海上保安学校本科一般課程学生の官職に採用することができる。
(準備行為)
第四条 人事院及び試験機関は、この規則の施行の日前においても、この規則による改正後の規則八―一八別表第一海上保安学校学生採用試験の項中一般課程の区分試験の実施に必要な準備行為をすることができる。
別表第一 区分試験及び区分試験の対象となる官職(第四条関係)
採用試験の種類ごとの名称 | 区分試験 | 区分試験の対象となる官職 |
国家公務員採用総合職試験(院卒者試験) | 行政 | 一 法第四十五条の二第一項第一号に規定する官職のうち、主として政治学、国際関係、哲学、歴史学、文学、法律及び経済に関する知識、技術又はその他の能力を必要とする業務に従事することを職務とする官職 |
| 人間科学 | 二 法第四十五条の二第一項第一号に規定する官職のうち、主として心理学、教育学、福祉及び社会学に関する知識、技術又はその他の能力を必要とする業務に従事することを職務とする官職 |
| デジタル | 三 法第四十五条の二第一項第一号に規定する官職のうち、主として情報科学及び情報工学に関する知識、技術又はその他の能力を必要とする業務に従事することを職務とする官職 |
| 工学 | 四 法第四十五条の二第一項第一号に規定する官職のうち、主として計測、制御、電気、電子、通信、機械、航空、土木、建築、材料工学、原子力工学及び造船工学に関する知識、技術又はその他の能力を必要とする業務に従事することを職務とする官職 |
| 数理科学・物理・地球科学 | 五 法第四十五条の二第一項第一号に規定する官職のうち、主として数学、情報科学、経営工学、物理及び地球科学に関する知識、技術又はその他の能力を必要とする業務に従事することを職務とする官職 |
| 化学・生物・薬学 | 六 法第四十五条の二第一項第一号に規定する官職のうち、主として化学、生物学、薬学及び農芸化学に関する知識、技術又はその他の能力を必要とする業務に従事することを職務とする官職 |
| 農業科学・水産 | 七 法第四十五条の二第一項第一号に規定する官職のうち、主として農学、農業経済、畜産及び水産に関する知識、技術又はその他の能力を必要とする業務に従事することを職務とする官職 |
| 農業農村工学 | 八 法第四十五条の二第一項第一号に規定する官職のうち、主として農業農村工学に関する知識、技術又はその他の能力を必要とする業務に従事することを職務とする官職 |
| 森林・自然環境 | 九 法第四十五条の二第一項第一号に規定する官職のうち、主として林学、砂防、造園及び林産に関する知識、技術又はその他の能力を必要とする業務に従事することを職務とする官職 |
| 法務 | 十 法第四十五条の二第一項第一号に規定する官職のうち、主として法曹に必要な学識及び能力を必要とする業務に従事することを職務とする官職 |
国家公務員採用総合職試験(大卒程度試験) | 政治・国際・人文 | 一 法第四十五条の二第一項第一号に規定する官職のうち、主として政治学、国際関係、哲学、歴史学及び文学に関する知識、技術又はその他の能力を必要とする業務に従事することを職務とする官職 |
| 法律 | 二 法第四十五条の二第一項第一号に規定する官職のうち、主として法律に関する知識、技術又はその他の能力を必要とする業務に従事することを職務とする官職 |
| 経済 | 三 法第四十五条の二第一項第一号に規定する官職のうち、主として経済に関する知識、技術又はその他の能力を必要とする業務に従事することを職務とする官職 |
| 人間科学 | 四 国家公務員採用総合職試験(院卒者試験)の項第二号に掲げる官職と同一の官職 |
| デジタル | 五 国家公務員採用総合職試験(院卒者試験)の項第三号に掲げる官職と同一の官職 |
| 工学 | 六 国家公務員採用総合職試験(院卒者試験)の項第四号に掲げる官職と同一の官職 |
| 数理科学・物理・地球科学 | 七 国家公務員採用総合職試験(院卒者試験)の項第五号に掲げる官職と同一の官職 |
| 化学・生物・薬学 | 八 国家公務員採用総合職試験(院卒者試験)の項第六号に掲げる官職と同一の官職 |
| 農業科学・水産 | 九 国家公務員採用総合職試験(院卒者試験)の項第七号に掲げる官職と同一の官職 |
| 農業農村工学 | 十 国家公務員採用総合職試験(院卒者試験)の項第八号に掲げる官職と同一の官職 |
| 森林・自然環境 | 十一 国家公務員採用総合職試験(院卒者試験)の項第九号に掲げる官職と同一の官職 |
| 教養 | 十二 法第四十五条の二第一項第一号に規定する官職のうち、国家公務員採用総合職試験(院卒者試験)の項各号に掲げる官職及び前各号に掲げる官職を除く全ての官職 |
国家公務員採用一般職試験(大卒程度試験) | 行政 | 一 法第四十五条の二第一項第二号に規定する官職のうち、主として政治学、国際関係、法律、経済、心理学、教育学及び社会学に関する知識、技術又はその他の能力を必要とする業務に従事することを職務とする官職 |
| デジタル・電気・電子 | 二 法第四十五条の二第一項第二号に規定する官職のうち、主として情報工学、通信、電気及び電子に関する知識、技術又はその他の能力を必要とする業務に従事することを職務とする官職 |
| 機械 | 三 法第四十五条の二第一項第二号に規定する官職のうち、主として機械に関する知識、技術又はその他の能力を必要とする業務に従事することを職務とする官職 |
| 土木 | 四 法第四十五条の二第一項第二号に規定する官職のうち、主として土木に関する知識、技術又はその他の能力を必要とする業務に従事することを職務とする官職 |
| 建築 | 五 法第四十五条の二第一項第二号に規定する官職のうち、主として建築に関する知識、技術又はその他の能力を必要とする業務に従事することを職務とする官職 |
| 物理 | 六 法第四十五条の二第一項第二号に規定する官職のうち、主として物理に関する知識、技術又はその他の能力を必要とする業務に従事することを職務とする官職 |
| 化学 | 七 法第四十五条の二第一項第二号に規定する官職のうち、主として化学に関する知識、技術又はその他の能力を必要とする業務に従事することを職務とする官職 |
| 農学 | 八 法第四十五条の二第一項第二号に規定する官職のうち、主として農学に関する知識、技術又はその他の能力を必要とする業務に従事することを職務とする官職 |
| 農業農村工学 | 九 法第四十五条の二第一項第二号に規定する官職のうち、主として農業農村工学に関する知識、技術又はその他の能力を必要とする業務に従事することを職務とする官職 |
| 林学 | 十 法第四十五条の二第一項第二号に規定する官職のうち、主として林学に関する知識、技術又はその他の能力を必要とする業務に従事することを職務とする官職 |
国家公務員採用一般職試験(高卒程度試験) | 事務 | 一 法第四十五条の二第一項第二号に規定する官職のうち、国家公務員採用一般職試験(大卒程度試験)の項各号に掲げる官職及び次号から第五号までに掲げる官職を除く全ての官職 |
事務(社会人) | ||
| 技術 | 二 法第四十五条の二第一項第二号に規定する官職のうち、主として電気、電子、情報処理、機械、土木及び建築に関する知識、技術又はその他の能力を必要とする業務に従事することを職務とする官職 |
| 技術(社会人) | |
| 農業 | 三 法第四十五条の二第一項第二号に規定する官職のうち、主として農業に関する知識、技術又はその他の能力を必要とする業務に従事することを職務とする官職 |
| 農業(社会人) | |
| 農業土木 | 四 法第四十五条の二第一項第二号に規定する官職のうち、主として農業土木に関する知識、技術又はその他の能力を必要とする業務に従事することを職務とする官職 |
| 農業土木(社会人) | |
| 林業 | 五 法第四十五条の二第一項第二号に規定する官職のうち、主として林業に関する知識、技術又はその他の能力を必要とする業務に従事することを職務とする官職 |
| 林業(社会人) | |
皇宮護衛官採用試験(高卒程度試験) | 護衛官 | 対象官職等政令第一条第二項第一号に規定する官職 |
護衛官(社会人) | | |
刑務官採用試験 | 刑務A | 一 対象官職等政令第一条第二項第二号に規定する官職のうち、主として刑事施設における男子の被収容者の処遇の業務に従事することを職務とする官職 |
| 刑務A(社会人) | |
| 刑務B | 二 対象官職等政令第一条第二項第二号に規定する官職のうち、主として刑事施設における女子の被収容者の処遇の業務に従事することを職務とする官職 |
| 刑務B(社会人) | |
| 刑務A(武道) | 三 対象官職等政令第一条第二項第二号に規定する官職のうち、主として刑事施設における男子の被収容者の警備の業務に従事することを職務とする官職 |
| 刑務B(武道) | 四 対象官職等政令第一条第二項第二号に規定する官職のうち、主として刑事施設における女子の被収容者の警備の業務に従事することを職務とする官職 |
法務省専門職員(人間科学)採用試験 | 矯正心理専門職A | 一 対象官職等政令第一条第二項第三号に規定する官職のうち、主として少年鑑別所における鑑別及び刑事施設における男子の受刑者の資質の調査に関する業務に従事することを職務とする官職 |
| 矯正心理専門職B | 二 対象官職等政令第一条第二項第三号に規定する官職のうち、主として少年鑑別所における鑑別及び刑事施設における女子の受刑者の資質の調査に関する業務に従事することを職務とする官職 |
| 法務教官A | 三 対象官職等政令第一条第二項第三号に規定する官職のうち、主として少年院における男子の在院者の矯正教育その他の処遇、少年鑑別所における在所者の観護処遇並びに刑事施設における男子の受刑者の改善指導及び教科指導に関する業務に従事することを職務とする官職 |
| 法務教官A(社会人) | |
| 法務教官B | 四 対象官職等政令第一条第二項第三号に規定する官職のうち、主として少年院における女子の在院者の矯正教育その他の処遇、少年鑑別所における在所者の観護処遇並びに刑事施設における女子の受刑者の改善指導及び教科指導に関する業務に従事することを職務とする官職 |
| 法務教官B(社会人) | |
| 保護観察官 | 五 対象官職等政令第一条第二項第三号に規定する官職のうち、主として保護観察、調査、生活環境の調整その他犯罪をした者及び非行のある少年の更生保護並びに犯罪の予防に関する業務に従事することを職務とする官職 |
入国警備官採用試験 | 警備官 | 対象官職等政令第一条第二項第四号に規定する官職 |
警備官(社会人) | | |
国税専門官採用試験 | 国税専門A | 一 対象官職等政令第一条第二項第七号に規定する官職のうち、次号に掲げる官職を除く全ての官職 |
| 国税専門B | 二 対象官職等政令第一条第二項第七号に規定する官職のうち、主として情報処理に関して必要な知識、技術又はその他の能力を必要とする業務に従事することを職務とする官職 |
労働基準監督官採用試験 | 労働基準監督A | 一 対象官職等政令第一条第二項第九号に規定する官職のうち、次号に掲げる官職を除く全ての官職 |
| 労働基準監督B | 二 対象官職等政令第一条第二項第九号に規定する官職のうち、主として工学に関する知識、技術又はその他の能力を必要とする業務に従事することを職務とする官職 |
航空保安大学校学生採用試験 | 航空情報科 | 一 対象官職等政令第一条第二項第十一号に規定する官職のうち、航空保安大学校本科航空情報科学生の官職 |
| 航空電子科 | 二 対象官職等政令第一条第二項第十一号に規定する官職のうち、航空保安大学校本科航空電子科学生の官職 |
海上保安学校学生採用試験 | 一般課程 | 一 対象官職等政令第一条第二項第十五号に規定する官職のうち、海上保安学校本科一般課程学生の官職 |
| 航空課程 | 二 対象官職等政令第一条第二項第十五号に規定する官職のうち、海上保安学校本科航空課程学生の官職 |
| 管制課程 | 三 対象官職等政令第一条第二項第十五号に規定する官職のうち、海上保安学校本科管制課程学生の官職 |
| 海洋科学課程 | 四 対象官職等政令第一条第二項第十五号に規定する官職のうち、海上保安学校本科海洋科学課程学生の官職 |
別表第二 採用試験の試験種目(第六条関係)
採用試験の種類ごとの名称 | 区分試験 | 試験種目 |
国家公務員採用総合職試験(院卒者試験) | 行政 人間科学 デジタル 工学 数理科学・物理・地球科学 化学・生物・薬学 農業科学・水産 農業農村工学 森林・自然環境 | 基礎能力試験、専門試験(多肢選択式)、専門試験(記述式)、政策課題討議試験、人物試験及び英語試験 |
| 法務 | 基礎能力試験、政策課題討議試験、人物試験及び英語試験 |
国家公務員採用総合職試験(大卒程度試験) | 政治・国際・人文 法律 経済 人間科学 デジタル 工学 数理科学・物理・地球科学 化学・生物・薬学 農業科学・水産 農業農村工学 森林・自然環境 | 基礎能力試験、専門試験(多肢選択式)、専門試験(記述式)、政策論文試験、人物試験及び英語試験 |
| 教養 | 基礎能力試験、総合論文試験、政策課題討議試験、企画提案試験、人物試験及び英語試験 |
国家公務員採用一般職試験(大卒程度試験) | 行政 | 基礎能力試験、専門試験(多肢選択式)、一般論文試験及び人物試験 |
デジタル・電気・電子 機械 土木 建築 物理 化学 農学 農業農村工学 林学 | 基礎能力試験、専門試験(多肢選択式)、専門試験(記述式)及び人物試験 | |
国家公務員採用一般職試験(高卒程度試験) | 事務 事務(社会人) | 基礎能力試験、適性試験、作文試験及び人物試験 |
技術 農業 農業土木 林業 技術(社会人) 農業(社会人) 農業土木(社会人) 林業(社会人) | 基礎能力試験、専門試験(多肢選択式)及び人物試験 | |
皇宮護衛官採用試験(大卒程度試験) | | 基礎能力試験、課題論文試験、人物試験、身体検査、身体測定及び体力検査 |
皇宮護衛官採用試験(高卒程度試験) | 全ての区分試験 | 基礎能力試験、作文試験、人物試験、身体検査、身体測定及び体力検査 |
刑務官採用試験 | 刑務A 刑務B 刑務A(社会人) 刑務B(社会人) | 基礎能力試験、作文試験、人物試験、身体検査、身体測定及び体力検査 |
| 刑務A(武道) 刑務B(武道) | 基礎能力試験、作文試験、実技試験、人物試験、身体検査及び身体測定 |
法務省専門職員(人間科学)採用試験 | 矯正心理専門職A 矯正心理専門職B 法務教官A 法務教官B 法務教官A(社会人) 法務教官B(社会人) | 基礎能力試験、専門試験(多肢選択式)、専門試験(記述式)、人物試験、身体検査及び身体測定 |
| 保護観察官 | 基礎能力試験、専門試験(多肢選択式)、専門試験(記述式)及び人物試験 |
入国警備官採用試験 | 全ての区分試験 | 基礎能力試験、作文試験、人物試験、身体検査、身体測定及び体力検査 |
外務省専門職員採用試験 | | 基礎能力試験、専門試験(記述式)、外国語試験(記述式)、外国語試験(面接)、時事論文試験、人物試験及び身体検査 |
財務専門官採用試験 | | 基礎能力試験、専門試験(多肢選択式)、専門試験(記述式)及び人物試験 |
国税専門官採用試験 | 全ての区分試験 | 基礎能力試験、専門試験(多肢選択式)、専門試験(記述式)、人物試験及び身体検査 |
税務職員採用試験 | | 基礎能力試験、適性試験、作文試験、人物試験及び身体検査 |
食品衛生監視員採用試験 | | 基礎能力試験、専門試験(記述式)及び人物試験 |
労働基準監督官採用試験 | 全ての区分試験 | 基礎能力試験、専門試験(多肢選択式)、専門試験(記述式)、人物試験及び身体検査 |
航空管制官採用試験 | | 基礎能力試験、適性試験、外国語試験(多肢選択式)、外国語試験(聞き取り)、外国語試験(面接)、人物試験、身体検査及び身体測定 |
航空保安大学校学生採用試験 | 全ての区分試験 | 基礎能力試験、学科試験(多肢選択式)、人物試験、身体検査及び身体測定 |
気象大学校学生採用試験 | | 基礎能力試験、学科試験(多肢選択式)、学科試験(記述式)、作文試験、人物試験及び身体検査 |
海上保安官採用試験 | | 基礎能力試験、課題論文試験、人物試験、身体検査、身体測定及び体力検査 |
海上保安大学校学生採用試験 | | 基礎能力試験、学科試験(多肢選択式)、学科試験(記述式)、作文試験、人物試験、身体検査、身体測定及び体力検査 |
海上保安学校学生採用試験 | 一般課程 | 基礎能力試験、作文試験、人物試験、身体検査、身体測定及び体力検査 |
| 航空課程 | 基礎能力試験、学科試験(多肢選択式)、人物試験、身体検査、身体測定、体力検査及び適性検査 |
| 管制課程 海洋科学課程 | 基礎能力試験、学科試験(多肢選択式)、人物試験、身体検査、身体測定及び体力検査 |
別表第三 採用試験の受験資格(第八条関係)
採用試験の種類ごとの名称 | 区分試験 | 受験資格 |
国家公務員採用総合職試験(院卒者試験) | 行政 人間科学 デジタル 工学 数理科学・物理・地球科学 化学・生物・薬学 農業科学・水産 農業農村工学 森林・自然環境 | 一 第十九条の規定により告知された当該採用試験の第二十四条に規定する最終の合格者を発表する日の属する年度(四月一日から翌年の三月三十一日までをいう。以下同じ。)(以下「試験年度」という。)の四月一日における年齢が三十歳未満の者で次に掲げるもの イ 大学院の修士課程又は専門職大学院の課程を修了した者及び試験年度の三月までに大学院の修士課程又は専門職大学院の課程を修了する見込みの者 ロ 人事院がイに掲げる者と同等の資格があると認める者 |
| 法務 | 二 試験年度の四月一日における年齢が三十歳未満の者で次に掲げるもの イ 法科大学院(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第九十九条第二項に規定する専門職大学院であって、法曹に必要な学識及び能力を培うことを目的とするものをいう。)の課程を修了した者又は試験年度の三月までに当該課程を修了する見込みの者であって、司法試験に合格したもの ロ 人事院がイに掲げる者と同等の資格があると認める者 |
国家公務員採用総合職試験(大卒程度試験) | 政治・国際・人文 法律 経済 人間科学 デジタル 工学 数理科学・物理・地球科学 化学・生物・薬学 農業科学・水産 農業農村工学 森林・自然環境 教養 | 次に掲げる者 イ 試験年度の四月一日における年齢が二十一歳以上三十歳未満の者 ロ 試験年度の四月一日における年齢が二十一歳未満の者で次に掲げるもの (1) 大学を卒業した者及び試験年度の三月までに大学を卒業する見込みの者 (2) 人事院が(1)に掲げる者と同等の資格があると認める者 (3) 教養の区分試験にあっては、(1)及び(2)に掲げるもののほか、試験年度の四月一日における年齢が十九歳又は二十歳の者 |
国家公務員採用一般職試験(大卒程度試験) | 全ての区分試験 | 次に掲げる者 イ 試験年度の四月一日における年齢が二十一歳以上三十歳未満の者 ロ 試験年度の四月一日における年齢が二十一歳未満の者で次に掲げるもの (1) 大学を卒業した者及び試験年度の三月までに大学を卒業する見込みの者並びに人事院がこれらの者と同等の資格があると認める者 (2) 学校教育法に基づく短期大学(以下単に「短期大学」という。)又は同法に基づく高等専門学校(以下単に「高等専門学校」という。)を卒業した者及び試験年度の三月までに短期大学又は高等専門学校を卒業する見込みの者並びに人事院がこれらの者と同等の資格があると認める者 |
国家公務員採用一般職試験(高卒程度試験) | 事務 技術 農業 農業土木 林業 | 一 次に掲げる者 イ 試験年度の四月一日において高等学校又は学校教育法に基づく中等教育学校(以下単に「中等教育学校」という。)を卒業した日の翌日から起算して二年を経過していない者及び試験年度の三月までに高等学校又は中等教育学校を卒業する見込みの者 ロ 人事院がイに掲げる者に準ずると認める者 |
| 事務(社会人) 技術(社会人) 農業(社会人) 農業土木(社会人) 林業(社会人) | 二 試験年度の四月一日における年齢が四十歳未満の者(前号イに規定する期間が経過した者及び人事院が当該者に準ずると認める者に限る。) |
皇宮護衛官採用試験(大卒程度試験) | | 次に掲げる者 イ 試験年度の四月一日における年齢が二十一歳以上三十歳未満の者 ロ 試験年度の四月一日における年齢が二十一歳未満の者で次に掲げるもの (1) 大学を卒業した者及び試験年度の三月までに大学を卒業する見込みの者並びに人事院がこれらの者と同等の資格があると認める者 (2) 短期大学又は高等専門学校を卒業した者及び試験年度の三月までに短期大学又は高等専門学校を卒業する見込みの者並びに人事院がこれらの者と同等の資格があると認める者 |
皇宮護衛官採用試験(高卒程度試験) | 護衛官 | 一 次に掲げる者 イ 試験年度の四月一日において高等学校又は中等教育学校を卒業した日の翌日から起算して五年を経過していない者及び試験年度の三月までに高等学校又は中等教育学校を卒業する見込みの者 ロ 人事院がイに掲げる者に準ずると認める者 |
| 護衛官(社会人) | 二 試験年度の四月一日における年齢が四十歳未満の者(前号イに規定する期間が経過した者及び人事院が当該者に準ずると認める者に限る。) |
刑務官採用試験 | 刑務A 刑務A(武道) | 一 試験年度の四月一日における年齢が十七歳以上二十九歳未満の男子 |
| 刑務B 刑務B(武道) | 二 試験年度の四月一日における年齢が十七歳以上二十九歳未満の女子 |
| 刑務A(社会人) | 三 試験年度の四月一日における年齢が四十歳未満の男子(第一号に規定する受験資格を有しなくなった者に限る。) |
| 刑務B(社会人) | 四 試験年度の四月一日における年齢が四十歳未満の女子(第二号に規定する受験資格を有しなくなった者に限る。) |
法務省専門職員(人間科学)採用試験 | 矯正心理専門職A | 一 次に掲げる者 イ 試験年度の四月一日における年齢が二十一歳以上三十歳未満の男子 ロ 試験年度の四月一日における年齢が二十一歳未満の男子で次に掲げるもの (1) 大学を卒業した者及び試験年度の三月までに大学を卒業する見込みの者 (2) 人事院が(1)に掲げる者と同等の資格があると認める者 |
| 矯正心理専門職B | 二 次に掲げる者 イ 試験年度の四月一日における年齢が二十一歳以上三十歳未満の女子 ロ 試験年度の四月一日における年齢が二十一歳未満の女子で次に掲げるもの (1) 大学を卒業した者及び試験年度の三月までに大学を卒業する見込みの者 (2) 人事院が(1)に掲げる者と同等の資格があると認める者 |
| 法務教官A | 三 次に掲げる者 イ 試験年度の四月一日における年齢が二十一歳以上三十歳未満の男子 ロ 試験年度の四月一日における年齢が二十一歳未満の男子で次に掲げるもの (1) 大学を卒業した者及び試験年度の三月までに大学を卒業する見込みの者並びに人事院がこれらの者と同等の資格があると認める者 (2) 短期大学又は高等専門学校を卒業した者及び試験年度の三月までに短期大学又は高等専門学校を卒業する見込みの者並びに人事院がこれらの者と同等の資格があると認める者 |
| 法務教官B | 四 次に掲げる者 イ 試験年度の四月一日における年齢が二十一歳以上三十歳未満の女子 ロ 試験年度の四月一日における年齢が二十一歳未満の女子で次に掲げるもの (1) 大学を卒業した者及び試験年度の三月までに大学を卒業する見込みの者並びに人事院がこれらの者と同等の資格があると認める者 (2) 短期大学又は高等専門学校を卒業した者及び試験年度の三月までに短期大学又は高等専門学校を卒業する見込みの者並びに人事院がこれらの者と同等の資格があると認める者 |
| 法務教官A(社会人) | 五 試験年度の四月一日における年齢が四十歳未満の男子(第三号イに規定する受験資格を有しなくなった者に限る。) |
| 法務教官B(社会人) | 六 試験年度の四月一日における年齢が四十歳未満の女子(第四号イに規定する受験資格を有しなくなった者に限る。) |
| 保護観察官 | 七 次に掲げる者 イ 試験年度の四月一日における年齢が二十一歳以上三十歳未満の者 ロ 試験年度の四月一日における年齢が二十一歳未満の者で次に掲げるもの (1) 大学を卒業した者及び試験年度の三月までに大学を卒業する見込みの者並びに人事院がこれらの者と同等の資格があると認める者 (2) 短期大学又は高等専門学校を卒業した者及び試験年度の三月までに短期大学又は高等専門学校を卒業する見込みの者並びに人事院がこれらの者と同等の資格があると認める者 |
入国警備官採用試験 | 警備官 | 一 次に掲げる者 イ 試験年度の四月一日において高等学校又は中等教育学校を卒業した日の翌日から起算して五年を経過していない者及び試験年度の三月までに高等学校又は中等教育学校を卒業する見込みの者 ロ 人事院がイに掲げる者に準ずると認める者 |
| 警備官(社会人) | 二 試験年度の四月一日における年齢が四十歳未満の者(前号イに規定する期間が経過した者及び人事院が当該者に準ずると認める者に限る。) |
外務省専門職員採用試験 | | 次に掲げる者 イ 試験年度の四月一日における年齢が二十一歳以上三十歳未満の者 ロ 試験年度の四月一日における年齢が二十一歳未満の者で次に掲げるもの (1) 大学を卒業した者及び試験年度の三月までに大学を卒業する見込みの者並びに人事院がこれらの者と同等の資格があると認める者 (2) 短期大学又は高等専門学校を卒業した者及び試験年度の三月までに短期大学又は高等専門学校を卒業する見込みの者並びに人事院がこれらの者と同等の資格があると認める者 |
財務専門官採用試験 | | 次に掲げる者 イ 試験年度の四月一日における年齢が二十一歳以上三十歳未満の者 ロ 試験年度の四月一日における年齢が二十一歳未満の者で次に掲げるもの (1) 大学を卒業した者及び試験年度の三月までに大学を卒業する見込みの者並びに人事院がこれらの者と同等の資格があると認める者 (2) 短期大学又は高等専門学校を卒業した者及び試験年度の三月までに短期大学又は高等専門学校を卒業する見込みの者並びに人事院がこれらの者と同等の資格があると認める者 |
国税専門官採用試験 | 全ての区分試験 | 次に掲げる者 イ 試験年度の四月一日における年齢が二十一歳以上三十歳未満の者 ロ 試験年度の四月一日における年齢が二十一歳未満の者で次に掲げるもの (1) 大学を卒業した者及び試験年度の三月までに大学を卒業する見込みの者 (2) 人事院が(1)に掲げる者と同等の資格があると認める者 |
税務職員採用試験 | | 次に掲げる者 イ 試験年度の四月一日において高等学校又は中等教育学校を卒業した日の翌日から起算して三年を経過していない者及び試験年度の三月までに高等学校又は中等教育学校を卒業する見込みの者 ロ 人事院がイに掲げる者に準ずると認める者 |
食品衛生監視員採用試験 | | 次に掲げる者 イ 試験年度の四月一日における年齢が二十一歳以上三十歳未満の者で次に掲げるもの (1) 大学において薬学、畜産学、水産学又は農芸化学の課程を修めて卒業した者及び試験年度の三月までに当該課程を修めて大学を卒業する見込みの者 (2) 都道府県知事の登録を受けた食品衛生監視員の養成施設において所定の課程を修了した者及び試験年度の三月までに当該課程を修了する見込みの者 ロ 試験年度の四月一日における年齢が二十一歳未満の者で次に掲げるもの (1) イ(1)に掲げる者 (2) 都道府県知事の登録を受けた食品衛生監視員の養成施設において所定の課程を修了した者又は試験年度の三月までに当該課程を修了する見込みの者であって、大学を卒業したもの及び試験年度の三月までに大学を卒業する見込みのもの (3) 人事院が(1)又は(2)に掲げる者と同等の資格があると認める者 |
労働基準監督官採用試験 | 全ての区分試験 | 次に掲げる者 イ 試験年度の四月一日における年齢が二十一歳以上三十歳未満の者 ロ 試験年度の四月一日における年齢が二十一歳未満の者で次に掲げるもの (1) 大学を卒業した者及び試験年度の三月までに大学を卒業する見込みの者 (2) 人事院が(1)に掲げる者と同等の資格があると認める者 |
航空管制官採用試験 | | 次に掲げる者 イ 試験年度の四月一日における年齢が二十一歳以上三十歳未満の者 ロ 試験年度の四月一日における年齢が二十一歳未満の者で次に掲げるもの (1) 大学を卒業した者及び試験年度の三月までに大学を卒業する見込みの者並びに人事院がこれらの者と同等の資格があると認める者 (2) 短期大学又は高等専門学校を卒業した者及び試験年度の三月までに短期大学又は高等専門学校を卒業する見込みの者並びに人事院がこれらの者と同等の資格があると認める者 |
航空保安大学校学生採用試験 | 全ての区分試験 | 次に掲げる者 イ 試験年度の四月一日において高等学校又は中等教育学校を卒業した日の翌日から起算して三年を経過していない者及び試験年度の三月までに高等学校又は中等教育学校を卒業する見込みの者 ロ 人事院がイに掲げる者と同等の資格があると認める者 |
気象大学校学生採用試験 | | 次に掲げる者 イ 試験年度の四月一日において高等学校又は中等教育学校を卒業した日の翌日から起算して二年を経過していない者及び試験年度の三月までに高等学校又は中等教育学校を卒業する見込みの者 ロ 人事院がイに掲げる者と同等の資格があると認める者 |
海上保安官採用試験 | | 試験年度の四月一日における年齢が三十歳未満の者で次に掲げるもの イ 大学を卒業した者及び試験年度の三月までに大学を卒業する見込みの者 ロ 人事院がイに掲げる者と同等の資格があると認める者 |
海上保安大学校学生採用試験 | | 次に掲げる者 イ 試験年度の四月一日において高等学校又は中等教育学校を卒業した日の翌日から起算して二年を経過していない者及び試験年度の三月までに高等学校又は中等教育学校を卒業する見込みの者 ロ 人事院がイに掲げる者と同等の資格があると認める者 |
海上保安学校学生採用試験 | 全ての区分試験 | 次に掲げる者 イ 試験年度の四月一日において高等学校又は中等教育学校を卒業した日の翌日から起算して十二年(採用試験が同一年度に二回行われる場合における初回の採用試験については、十三年)を経過していない者及び試験年度の三月(採用試験が同一年度に二回行われる場合における初回の採用試験については、九月)までに高等学校又は中等教育学校を卒業する見込みの者 ロ 人事院がイに掲げる者と同等の資格があると認める者 |