平成二十三年会計検査院規則第七号
平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律の施行に伴う会計検査の実施に関し必要な事項を定める規則

平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律の施行に等に関わる手続では、法律本体だけでなく、細かな基準や運用の前提を定める法令まで確認する場面があります。平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律の施行に伴う会計検査の実施に関し必要な事項を定める規則は、2011年に公布された規則で、平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律の施行に等について、納付、計算、会計処理、国や自治体の事務分担を確認しやすくするために置かれています。会計や税務を扱う担当者、行政手続を確認したい事業者が、根拠条文、必要な手続、行政庁の役割を確認する場面で参照します。条文では、この法令が扱う対象、必要な手続、行政庁の役割を順に確認できます。条文を読むときは、用語定義、委任規定、申請や届出の条件を順に追うと、関連する政令、省令、告示とのつながりも整理しやすくなります。

規則公布日:平成23年09月16日

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平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律(平成二十三年法律第九十一号)の施行に伴い、及び会計検査院法(昭和二十二年法律第七十三号)第三十八条の規定に基づき、平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律の施行に伴う会計検査の実施に関し必要な事項を定める規則を次のように定める。
(会計検査院法の規定の適用)

第一条 平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律(以下「緊急措置法」という。)第八条第五項の規定による会計検査院法の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

2 前項の場合において、会計検査院法第三十一条の規定は、適用しない。

(計算証明規則の規定の適用)

第二条 緊急措置法第八条第五項の規定による計算証明規則(昭和二十七年会計検査院規則第三号)の適用については、次の表の上欄に掲げる同規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

(会計検査院懲戒処分要求及び検定規則の規定の適用)

第三条 緊急措置法第八条第五項の規定による会計検査院懲戒処分要求及び検定規則(平成十八年会計検査院規則第四号)の適用については、次の表の上欄に掲げる同規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

附則

この規則は、緊急措置法の施行の日から施行する。

附則(平成二九年三月三〇日会計検査院規則第二号)

この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。

附則(令和元年一二月一三日会計検査院規則第二号)

この規則は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第十六号)の施行の日から施行する。

附則(令和二年一二月二五日会計検査院規則第八号)

この規則は、公布の日から施行する。