平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律(平成二十三年法律第九十一号)の施行に伴い、及び会計検査院法(昭和二十二年法律第七十三号)第三十八条の規定に基づき、平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律の施行に伴う会計検査の実施に関し必要な事項を定める規則を次のように定める。
(会計検査院法の規定の適用)第一条 平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律(以下「緊急措置法」という。)第八条第五項の規定による会計検査院法の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
2 前項の場合において、会計検査院法第三十一条の規定は、適用しない。 (計算証明規則の規定の適用)第二条 緊急措置法第八条第五項の規定による計算証明規則(昭和二十七年会計検査院規則第三号)の適用については、次の表の上欄に掲げる同規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
(会計検査院懲戒処分要求及び検定規則の規定の適用)第三条 緊急措置法第八条第五項の規定による会計検査院懲戒処分要求及び検定規則(平成十八年会計検査院規則第四号)の適用については、次の表の上欄に掲げる同規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。