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平成二十三年防衛省令第九号
自衛官に対する入院時食事療養費等の額についての特例を定める省令

施行日:

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成二十三年法律第四十号)第百四十二条第一項の規定に基づき、自衛官に対する入院時食事療養費等の額についての特例を定める省令を次のように定める。
(法第百四十二条第一項に規定する防衛省令で定めるもの)

第一条 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(以下「法」という。)第百四十二条第一項に規定する防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)第二十二条第一項の規定の適用を受ける者であって、東日本大震災による被害を受けた者として防衛省令で定めるもの(以下「被災自衛官等」という。)は、東日本大震災による被害を受けたことにより療養の給付について防衛省の職員の給与等に関する法律施行令(昭和二十七年政令第三百六十八号。以下「給与令」という。)第十七条の四の二第一項第二号の措置が採られるべき者とする。

(入院時食事療養費の額についての特例)

第二条 給与令第十七条の四の二第一項の防衛大臣が指定する防衛省の機関又は自衛隊の部隊若しくは機関(以下「機関等」という。)が、平成二十三年三月十一日から平成二十四年二月二十九日までの間において法第五十条に規定する厚生労働大臣が定める日までの間(以下「特例対象期間」という。)に被災自衛官等が受けた食事療養(給与令第十七条の三第二項第一号に規定する食事療養をいう。以下同じ。)について給与令第十七条の四の三第一項の規定により当該被災自衛官等に対して支給する入院時食事療養費の額は、同条第二項の規定にかかわらず、当該食事療養について同項の厚生労働大臣が定める基準によりされる算定の例により算定した費用の額(その額が現に当該食事療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事療養に要した費用の額)に相当する金額とする。

(入院時生活療養費の額についての特例)

第三条 機関等が、特例対象期間に被災自衛官等が受けた生活療養(給与令第十七条の三第二項第二号に規定する生活療養をいう。以下同じ。)について給与令第十七条の四の四第一項の規定により当該被災自衛官等に対して支給する入院時生活療養費の額は、同条第二項の規定にかかわらず、当該生活療養について同項の厚生労働大臣が定める基準によりされる算定の例により算定した費用の額(その額が現に当該生活療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に生活療養に要した費用の額)に相当する金額とする。

(保険外併用療養費の額についての特例)

第四条 機関等が、特例対象期間に被災自衛官等が受けた評価療養(給与令第十七条の三第二項第三号に規定する評価療養をいう。以下同じ。)又は選定療養(同号に規定する選定療養をいう。以下同じ。)(これらの療養のうち食事療養が含まれているものに限る。)について給与令第十七条の四の五第一項の規定により当該被災自衛官等に対して支給する保険外併用療養費の額は、同条第二項の規定にかかわらず、同項第一号に規定する金額及び当該食事療養について給与令第十七条の四の三第二項の厚生労働大臣が定める基準によりされる算定の例により算定した費用の額(その額が現に当該食事療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事療養に要した費用の額)に相当する金額の合算額とする。

2 機関等が、特例対象期間に被災自衛官等が受けた評価療養又は選定療養(これらの療養のうち生活療養が含まれているものに限る。)について給与令第十七条の四の五第一項の規定により当該被災自衛官等に対して支給する保険外併用療養費の額は、同条第二項の規定にかかわらず、同項第一号に規定する金額及び当該生活療養について給与令第十七条の四の四第二項の厚生労働大臣が定める基準によりされる算定の例により算定した費用の額(その額が現に当該生活療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に生活療養に要した費用の額)に相当する金額の合算額とする。

(療養費の額についての特例)

第五条 機関等が、平成二十三年三月十一日から平成二十四年二月二十九日までの間に被災自衛官等が受けた療養について給与令第十七条の五第一項又は第二項の規定により当該被災自衛官等に対して支給する療養費の額は、同条第三項の規定にかかわらず、当該療養(食事療養及び生活療養を除く。)について算定した費用の額及び当該食事療養又は生活療養について算定した費用の額を基準として、防衛大臣が定める金額とする。

2 前項の費用の額の算定に関しては、療養の給付を受けるべき場合には給与令第十七条の四第五項の療養に要する費用の額の算定、入院時食事療養費の支給を受けるべき場合には第二条の費用の額の算定(法第五十条に規定する厚生労働大臣が定める日の翌日以降に受けた食事療養については、給与令第十七条の四の三第二項の金額の算定)、入院時生活療養費の支給を受けるべき場合には第三条の費用の額の算定(法第五十条に規定する厚生労働大臣が定める日の翌日以降に受けた生活療養については、給与令第十七条の四の四第二項の金額の算定)、保険外併用療養費の支給を受けるべき場合には給与令第十七条の四の五第二項第一号の費用の額の算定(前項に規定する療養に食事療養又は生活療養が含まれるときは、前条の費用の額の算定(法第五十条に規定する厚生労働大臣が定める日の翌日以降に受けた食事療養又は生活療養については、給与令第十七条の四の三第二項又は第十七条の四の四第二項の金額の算定))の例による。

(委任規定)

第六条 この省令に定めるもののほか、この省令の実施に関し必要な事項は、防衛大臣が定める。

附則

この省令は、公布の日から施行し、平成二十三年三月十一日から適用する。